腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に該当するものと認定する。
2 認定要領
(1) 腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する認定である。
慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいう。
すべての腎疾患は、長期に経過すれば腎不全に至る可能性がある。その原因となる腎疾患の中で最も多いものは、先天性腎尿路奇形、遺伝性腎障害であるが、他にも巣状糸球体硬化症、先天性ネフローゼ症候群、多発性嚢胞腎、慢性腎炎、糖尿病性腎症、膠原病、急性腎障害後の慢性腎不全等がある。
(2) 腎疾患の主要症状としては、悪心、嘔吐、食欲不振、頭痛等の自覚症状、浮腫、貧血、アシドーシス、発育障害等の他覚所見がある。
(3) 検査としては、尿検査、血球算定検査、血液生化学検査(血清尿素窒素、血清クレアチニン、血清電解質、血清シスタチンC等)、血液ガス分析、推算糸球体濾過値(eGFR)、腎生検等がある。
(4) 病態別に検査項目及び異常値の一部を示すと次のとおりである。
① 慢性腎不全
区分 |
検査項目 |
単位 |
中等度異常 |
高度異常 |
ア |
内因性クレアチニンクリアランス |
ml/分 |
15以上30未満 |
15未満 |
イ |
eGFR |
ml/分 |
15以上30未満 |
15未満 |
(注) 小児において血清クレアチニン基準値が低く、年齢や性別でも基準値が異なることから、日本小児腎臓病学会による日本人小児のeGFR計算法を用いてeGFRを算出すること。
内因性クレアチニンクリアランスは、最も正確な測定法であるイヌリンクリアランスによる糸球体濾過値(GFR)よりも高値に出てしまう傾向があるため、イが30未満の時には中等度異常と取り扱うことも可能とする。
② ネフローゼ症候群
区分 |
検査項目 |
単位 |
異常 |
ア |
血清アルブミン |
g/dl |
2.5以下 |
イ |
早朝尿蛋白/クレアチニン比 |
g/gクレアチニン |
2.0以上 |
ウ |
夜間尿蓄尿蛋白量 |
mg/hr/m2 |
40以上 |
(5) 腎疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。
一般状態区分表
区分 |
一般状態 |
ア |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助のいることもあり、軽い運動はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
イ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
ウ |
身のまわりのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としており、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
(6) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
1 前記(4)①の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ一般状態区分表のウに該当するもの 2 前記(4)②の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウに該当するもの |
2級 |
1 前記(4)①の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のイ又はアに該当するもの 2 前記(4)②の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のイ又はアに該当するもの 3 人工透析療法施行中のもの |
(7) 人工透析療法施行中のものについては、原則として2級と認定する。
なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
(8) 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、腎疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとする。
(9) 糸球体腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、多発性嚢胞腎、腎盂腎炎、先天性腎尿路奇形、遺伝性腎障害、巣状糸球体硬化症、先天性ネフローゼ症候群、急性腎障害等に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる。
(10) 腎疾患は、その原因疾患が多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、前記(4)の検査成績によるほか、合併症の有無とその程度、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考として、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して総合的に認定する。
(11) 腎臓移植の取扱い
ア 腎臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。
イ 特別児童扶養手当を支給されている児童が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。
第12節/肝疾患
肝疾患による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
肝疾患については、次のとおりである。
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
肝疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に該当するものと認定する。
2 認定要領
(1) 肝疾患による障害の認定の対象は、慢性肝炎と慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症及びそれに付随する病態(食道・胃などの静脈瘤、特発性細菌性腹膜炎、肝がんを含む。)である。
肝硬変では、一般に肝は萎縮し肝全体が高度の線維化のため硬化してくる。
肝硬変の原因として、B型肝炎ウイルスあるいはC型肝炎ウイルスによるウイルス性慢性肝炎やその他自己免疫性肝炎による肝硬変、胆道閉鎖症及びその手術後が原因となった胆汁うっ滞型肝硬変、代謝性肝硬変(ウイルソン病、ヘモクロマトーシス)等がある。
(2) 肝疾患の主要症状としては、易疲労感、全身倦怠感、腹部膨満感、発熱、食欲不振、悪心、嘔吐、皮膚そう痒感、吐血、下血、有痛性筋痙攣等の自覚症状、肝萎縮、脾腫大、浮腫、腹水、黄疸、腹壁静脈怒張、食道・胃静脈瘤、肝性脳症、出血傾向等の他覚所見がある。
(3) 検査成績としては、まず、血球算定検査、血液生化学検査が行われるが、さらに、血液凝固系検査、免疫学的検査、超音波検査、CT・MRI検査、腹腔鏡検査、肝生検、上部消化管内視鏡検査等が行われる。
(4) 肝疾患での重症度判定の検査項目及び臨床所見並びに異常値の一部を示すと次のとおりである。
検査項目/臨床所見 |
基準値 |
中等度の異常 |
高度異常 |
血清総ビリルビン(mg/dl) |
0.3~1.2 |
2.0以上3.0以下 |
3.0超 |
血清アルブミン(BCG法)(g/dl) |
4.2~5.1 |
3.0以上3.5以下 |
3.0未満 |
血小板数(万/μl) |
13~35 |
5以上10未満 |
5未満 |
プロトロンビン時間(PT)(%) |
70超~130 |
40以上70以下 |
40未満 |
腹水 |
― |
腹水あり |
難治性腹水あり |
脳症(表1) |
― |
Ⅰ度 |
Ⅱ度以上 |
表1 昏睡度分類
昏睡度 |
精神症状 |
参考事項 |
Ⅰ |
睡眠―覚醒リズムの逆転 多幸気分ときに抑うつ状態 だらしなく、気にとめない態度 |
あとでふり返ってみて判定できる |
Ⅱ |
指南力(時、場所)障害、物をとり違える(confusion) 異常行動 ときに傾眠状態(普通のよびかけで開眼し会話ができる) 無礼な言動があったりするが、他人の指示に従う態度をみせる |
興奮状態がない 尿便失禁がない 羽ばたき振戦あり |
Ⅲ |
しばしば興奮状態またはせん妄状態を伴い、反抗的態度をみせる 嗜眠状態(ほとんど眠っている) 外的刺激で開眼しうるが、他人の指示に従わない、または従えない(簡単な命令には応じえる) |
羽ばたき振戦あり(患者の協力がえられる場合) 指南力は高度に障害 |
Ⅳ |
昏睡(完全な意識の消失) 痛み刺激に反応する |
刺激に対して、払いのける動作、顔をしかめるなどがみられる |
Ⅴ |
深昏睡 痛み刺激にも全く反応しない |
|
(5) 肝疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。
一般状態区分表
区分 |
一般状態 |
ア |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり軽い運動はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
イ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
ウ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
(6) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
前記(4)の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウに該当するもの |
2級 |
前記(4)の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のイ又はアに該当するもの |
なお、障害の程度の判定に当たっては、前記(4)の検査成績及び臨床所見によるほか、他覚所見他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
(7) 検査成績は、その性質上変動しやすいので、肝疾患の経過中において、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとする。
(8) 食道・胃などの静脈瘤については、吐血・下血の既往、治療歴の有無及びその頻度、治療効果を参考とし、(4)に掲げる検査項目及び臨床所見の異常に加えて、総合的に認定する。特発性細菌性腹膜炎についても、同様とする。
(9) 肝がんについては、(4)に掲げる検査項目及び臨床所見の異常に加えて肝がんによる障害を考慮し、本節及び「第15節/悪性新生物」の認定要領により認定する。ただし、(4)に掲げる検査項目及び臨床所見の異常がない場合は、第15節の認定要領により認定する。
(10) 肝臓移植の取扱い
ア 肝臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。
イ 特別児童扶養手当を支給されていた児童が、肝臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。
第13節/血液・造血器疾患
血液・造血器疾患による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
血液・造血器疾患については、次のとおりである。
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に該当するものと認定する。
2 認定要領
(1) 血液・造血器疾患は、医学研究の進歩によって、診断、治療法が特に著しく変化しつつある。
したがって、血液・造血器疾患の分類は、研究者の見解によって多少異なる分類法がなされている。
(2) 血液・造血器疾患の主要症状としては、顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、頭痛、めまい、知覚異常、出血傾向、骨痛、関節痛等の自覚症状、発熱、黄疸、心雑音、舌の異常、感染、出血斑、リンパ節腫大、血栓、発育障害等の他覚所見がある。
(3) 検査成績としては、血液一般検査、血液生化学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、骨髄穿刺、血液ガス分析、超音波検査、リンパ節生検、骨髄生検、凝固系検査、染色体分析、遺伝子分析、骨シンチグラム等がある。
(4) 血液一般検査での検査項目及び異常値の一部を示すと次のとおりである。
検査項目 |
単位 |
異常値 |
||
中等度 |
高度 |
|||
以上~未満 |
― |
|||
末梢血液 |
ヘモグロビン濃度 |
g/dl |
7~9 |
7未満 |
赤血球数 |
万/μl |
200~300 |
200未満 |
|
白血球数 |
個/μl |
1,000~2,000 |
1,000未満 |
|
顆粒球数 |
個/μl |
500~1,000 |
500未満 |
|
リンパ球数 |
個/μl |
300~600 |
300未満 |
|
血小板数 |
万/μl |
2~5 |
2未満 |
|
骨髄 |
有核細胞 |
万/μl |
2~5 |
2未満 |
巨核球数 |
/μl |
15~30 |
15未満 |
|
リンパ球 |
% |
40~60 |
60以上 |
|
出血時間(Duke法) |
分 |
8~10 |
10以上 |
|
APTT(基準値) |
秒 |
基準値の2倍~3倍 |
基準値の3倍以上 |
(5) 個別の各疾患に用いる検査法は、それぞれ異なっており、さらに、前記(4)に示した検査項目の他にも免疫学的検査を中心にした様々な特殊検査があり、診断、治療法は日々進歩している。
さらに、血液・造血器疾患の病態は、各疾患による差異に加え、個人差も大きく現れ、病態も様々である。
したがって、検査成績のみをもって障害の程度を認定することなく、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
(6) 血液・造血器疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。
一般状態区分表
区分 |
一般状態 |
ア |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助のいることもあり軽い運動はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
イ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
ウ |
身のまわりのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としており、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
(7) 血液・造血器疾患のうちで、再生不良性貧血での各等級に相当すると認められるものを例示すると次のとおりである。
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
前記(4)の検査成績において顆粒球数及び血小板数に高度異常が認められ、なお高度の貧血、易感染性を示すもので、かつ、一般状態区分表のウに該当するもの |
2級 |
前記(4)の検査成績において顆粒球数及び血小板数に中等度異常が認められ、なお中等度の貧血、易感染性を示すもので、かつ一般状態区分表のイ又はアに該当するもの |
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
ア 難治性貧血群(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつB表Ⅰ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつB表Ⅰ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のウに該当するもの |
2級 |
A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつB表Ⅱ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつB表Ⅱ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のイ又はアに該当するもの |
A表
区分 |
臨床所見 |
Ⅰ |
1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの |
Ⅱ |
1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中等度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 2 輸血を時々必要とするもの |
B表
区分 |
検査所見 |
Ⅰ |
1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満のもの (2) 赤血球数が200万/μl未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/μl未満のもの (2) 顆粒球数が500/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの 4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの (1) 有核細胞が2万/μl未満のもの (2) 巨核球数が15/μl未満のもの (3) リンパ球が60%以上のもの (4) 赤芽球が5%未満のもの |
Ⅱ |
1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上9.0g/dl未満のもの (2) 赤血球数が200万/μl以上300万/μl未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,500/μl以上3,000/μl未満のもの (2) 顆粒球数が500/μl以上1,000/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの 4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの (1) 有核細胞が2万/μl以上5万/μl未満のもの (2) 巨核球数が15/μl以上30/μl未満のもの (3) リンパ球が40%以上60%未満のもの (4) 赤芽球が5%以上10%未満のもの |
イ 出血傾向群(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウに該当するもの |
2級 |
A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はアに該当するもの |
A表
区分 |
臨床所見 |
Ⅰ |
1 高度の出血傾向又は関節症状のあるもの 2 凝固因子製剤をひんぱんに輸注しているもの |
Ⅱ |
1 中等度の出血傾向又は関節症状のあるもの 2 凝固因子製剤を時々輸注しているもの |
B表
区分 |
検査所見 |
Ⅰ |
1 出血時間(デューク法)が10分以上のもの 2 APTTが基準値の3倍以上のもの 3 血小板数が2万/μl未満のもの |
Ⅱ |
1 出血時間(デューク法)が5分以上10分未満のもの 2 APTTが基準値の2倍以上3倍未満のもの 3 血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの |