○使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について
(平成27年8月31日)
(保医発0831第1号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)
(公印省略)
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)が、平成27年厚生労働省告示第351号をもって改正されるとともに、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。)及び特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)が、平成27年厚生労働省告示第352号及び第353号をもって改正されたところですが、その概要は下記のとおりです。
また、薬価基準の改正に伴い、診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日付け保医発0305第3号。以下「留意事項通知」という。)を下記のとおり改正しますので、併せて貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。
記
1 薬価基準の一部改正について
(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器法」という。)の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品(内用薬6品目及び注射薬10品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。
(2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
10,338 |
4,095 |
2,599 |
26 |
17,058 |
2 掲示事項等告示の一部改正について
(1) 薬剤の費用が診療報酬上の点数に含まれている医薬品(外用薬3品目)について、掲示事項等告示の別表第3に収載したものであること。
(2) (1)により掲示事項等告示の別表第3に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
0 |
5 |
4 |
38 |
47 |
(3) アスホターゼ アルファ製剤について、掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
(4) 新医薬品(医薬品医療機器法第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品をいう。)については、掲示事項等告示第10第2号(1)ハに規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日分を限度とする。)が適用されるが、掲示事項等告示の改正によって、新たに当該制限の例外とされる新医薬品は、次のとおりであること。
・ハーボニー配合錠(ただし、1回の投薬量が28日分以内である場合に限る。)
3 特掲診療料の施設基準等の一部改正について
アスホターゼ アルファ製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) ハーボニー配合錠
本製剤の効能・効果は「セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」であることから、慢性肝炎を発症していないC型肝炎ウイルス感染者及び非代償性肝硬変患者には使用しないこと。
(2) ランタスXR注ソロスター
① 本製剤は、インスリン製剤であり、本剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は、注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
(3) トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
① 本製剤は、グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニストであり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は、針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
③ 本製剤の自己注射を行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために血糖自己測定器を使用した場合には、インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて、医科点数表区分番号「C150」血糖自己測定器加算を算定できるものであること。
(4) ストレンジック皮下注12mg/0.3mL、同18mg/0.45mL、同28mg/0.7mL、同40mg/1mL及び同80mg/0.8mL
本製剤は、アスホターゼ アルファ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
(5) ヤーボイ点滴静注液20mg及び同点滴静注液50mg
本製剤を「根治切除不能な悪性黒色腫」、「根治切除不能又は転移性の腎細胞癌」又は「がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI―High)を有する結腸・直腸癌」に用いる場合は、本製剤の用法及び用量において「3週間間隔で4回点滴静注する」とされていることから、4回を超えて投与しないこと。
5 関連通知の一部改正について
留意事項通知の一部を次のように改める。
別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びエダラボン製剤」を「、エダラボン製剤及びアスホターゼ アルファ製剤」に改める。
別添3区分01(5)イ中「及びエダラボン製剤」を「、エダラボン製剤及びアスホターゼ アルファ製剤」に改める。
別添3別表1中「及びpH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤」を「、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤及びアスホターゼ アルファ製剤」に改める。
別添3別表2中「pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤」の次に「アスホターゼ アルファ製剤」を加える。
(参考:新旧対照表)
(参考1)
薬価基準告示
No |
薬価基準名 |
成分名 |
規格単位 |
薬価(円) |
||
1 |
内用薬 |
|
オフェブカプセル100mg |
ニンテダニブエタンスルホン酸塩 |
100mg1カプセル |
4,382.90 |
2 |
内用薬 |
|
オフェブカプセル150mg |
ニンテダニブエタンスルホン酸塩 |
150mg1カプセル |
6,574.40 |
3 |
内用薬 |
|
ハーボニー配合錠 |
レジパスビル アセトン付加物/ソホスブビル |
1錠 |
80,171.30 |
4 |
内用薬 |
|
ファリーダックカプセル10mg |
パノビノスタット乳酸塩 |
10mg1カプセル |
36,583.90 |
5 |
内用薬 |
|
ファリーダックカプセル15mg |
パノビノスタット乳酸塩 |
15mg1カプセル |
54,875.80 |
6 |
内用薬 |
|
プラケニル錠200mg |
ヒドロキシクロロキン硫酸塩 |
200mg1錠 |
418.90 |
7 |
注射薬 |
|
アコアラン静注用600 |
アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え) |
600国際単位1瓶(溶解液付) |
32,999 |
8 |
注射薬 |
|
ザイヤフレックス注射用 |
コラゲナーゼ (クロストリジウム ヒストリチクム) |
0.58mg1瓶(溶解液付) |
193,861 |
9 |
注射薬 |
|
ストレンジック皮下注12mg/0.3mL |
アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え) |
12mg0.3mL1瓶 |
131,859 |
10 |
注射薬 |
|
ストレンジック皮下注18mg/0.45mL |
アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え) |
18mg0.45mL1瓶 |
197,788 |
11 |
注射薬 |
|
ストレンジック皮下注28mg/0.7mL |
アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え) |
28mg0.7mL1瓶 |
307,671 |
12 |
注射薬 |
|
ストレンジック皮下注40mg/1mL |
アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え) |
40mg1mL1瓶 |
439,530 |
13 |
注射薬 |
|
ストレンジック皮下注80mg/0.8mL |
アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え) |
80mg0.8mL1瓶 |
879,061 |
14 |
注射薬 |
|
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス |
デュラグルチド(遺伝子組換え) |
0.75mg0.5mL1キット |
3,586 |
15 |
注射薬 |
|
ヤーボイ点滴静注液50mg |
イピリムマブ(遺伝子組換え) |
50mg10mL1瓶 |
485,342 |
16 |
注射薬 |
局 |
ランタスXR注ソロスター |
インスリン グラルギン(遺伝子組換え) |
450単位1キット |
3,102 |
(参考2)
掲示事項等告示
別表第3
No |
薬価基準名 |
成分名 |
規格単位 |
||
1 |
注射薬 |
|
オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ10mL |
オラネキシジングルコン酸塩 |
1.5%10mL1管 |
2 |
注射薬 |
|
オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL |
オラネキシジングルコン酸塩 |
1.5%25mL1管 |
3 |
注射薬 |
|
オラネジン消毒液1.5% |
オラネキシジングルコン酸塩 |
1.5%10mL |