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○診療放射線技師法及び臨床検査技師等に関する法律の一部改正の施行等について〔臨床検査技師等に関する法律〕
(平成27年3月31日)
(医政医発0331第2号)
(都道府県医務主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知)
(公印省略)
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)、「医療法施行令等の一部を改正する政令」(平成27年政令第46号)及び「診療放射線技師法施行規則及び臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成27年厚生労働省令第18号)により、診療放射線技師及び臨床検査技師の業務範囲が見直され、本年4月1日から施行されます。
これらの改正の内容については、「医療法施行令等の一部を改正する政令の公布について」(平成27年2月17日医政発0217第8号)等により、厚生労働省医政局長から都道府県知事宛てに通知されたところですが、これに関する留意事項は下記のとおりですので、貴職におかれましては、その内容を御了知いただくとともに、貴管下の市町村(特別区を含む。)、医療機関、審査支払機関、関係団体等に周知をお願いいたします。
記
第一 診療放射線技師の業務範囲の見直しについて
(1) 新たな業務に関する留意事項
診療放射線技師の業務範囲に新たに追加される行為は、以下の3つであること。
① 静脈路に造影剤注入装置を接続する行為(静脈路確保のためのものを除く。)、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為、当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為
② 下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為、当該カテーテルから造影剤及び空気を注入する行為
③ 画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する行為、当該カテーテルから空気を吸引する行為
「造影剤を投与するために造影剤注入装置を操作する行為」とは、造影剤注入装置のスイッチを押す行為のみを指すものであること。
また、「造影剤を投与するために造影剤注入装置を操作する行為」においては、造影剤の血管からの漏出やアナフィラキシーショック等が生じる可能性があるため、診療放射線技師は、医師や看護師等の立会いの下に造影剤注入装置を操作するものであること。
(2) 新たな業務の研修に関する留意事項
診療放射線技師が新たな業務を行うに当たっては、法令により、研修の受講が義務付けられているものではないが、その養成課程において新たな業務に係る教育を受けていない診療放射線技師については、医療安全の確保の観点から、新たな業務を行うに先立って、公益社団法人日本診療放射線技師会が実施する研修を受ける必要があること。
また、当該研修における教育の内容は、別添1の表に掲げる内容以上とし、同表に掲げる達成目標に到達する必要があること。
第二 臨床検査技師の業務範囲の見直しについて
(1) 新たな業務に関する留意事項
臨床検査技師の業務範囲に新たに追加される行為は、以下の5つの検体採取及び2つの生理学的検査であること。
<検体採取>
① 鼻腔拭い液、鼻腔吸引液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為
② 表皮並びに体表及び口腔の粘膜を採取する行為(生検のためにこれらを採取する行為を除く。)
③ 皮膚並びに体表及び口腔の粘膜の病変部位の膿を採取する行為
④ 鱗屑、痂皮その他の体表の付着物を採取する行為
⑤ 綿棒を用いて肛門から糞便を採取する行為
<生理学的検査>
① 基準嗅覚検査及び静脈性嗅覚検査(静脈に注射する行為を除く。)
② 電気味覚検査及びろ紙ディスク法による味覚定量検査
「皮膚並びに体表及び口腔の粘膜の病変部位の膿を採取する行為」について、膿であるか否かが明らかではない滲出液等の採取も含むものであること。
(2) 新たな業務の研修に関する留意事項
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第32条第1項の規定により、平成27年4月1日において現に臨床検査技師の免許を受けている者等が新たな検体採取を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならないとされているが、臨床検査技師が新たな生理学的検査を行うに当たっては、法令上、研修の受講は義務付けられていない。
しかしながら、その養成課程において新たな生理学的検査に係る教育を受けていない臨床検査技師については、医療安全の確保の観点から、新たな生理学的検査を行うに先立って、一般社団法人日本臨床衛生検査技師会が実施する研修を受ける必要があること。
また、当該研修における教育の内容は、別添2の表に掲げる内容以上とし、同表に掲げる達成目標に到達する必要があること。