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○検体測定室における一連の採血行為での医行為に該当する部分について

(平成27年8月5日)

(事務連絡)

(各検体測定室運営責任者あて厚生労働省医政局地域医療計画課通知)

検体測定室における検体の採取等については、「検体測定室に関するガイドラインについて」(平成26年4月9日付け医政発0409第4号厚生労働省医政局長通知(以下、「検体測定室ガイドライン」という))に基づき、取り扱われているところです。

今般、「日本再興戦略」改訂2015(平成27年6月30日に閣議決定)において、「利用者自身による一連の採血行為について、看護師等が利用者に対し、医行為に該当しないものとして介助することができる部分を明確化すること」とされたことを踏まえ、別添のとおり、検体測定室における一連の採血行為のうち、医行為に該当する行為と該当しない行為を示すこととしました。

そもそも、検体測定室における簡易な検査については、受検者が自らの責任の下に行うものであるため、検体測定室ガイドラインでは検体の採取やその前後の消毒・処置は受検者が行うこととしているところですが、医行為に該当しない行為については、看護師等の有資格者等が介助等を行っても、関係法令に抵触するものではありません。ただし、検体測定室運営責任者におかれましては、医行為に該当しない行為について、仮に看護師等の有資格者等が介助等を行った場合、これに付随して医行為に該当する行為まで行うことのないよう、十分に留意してください。なお、看護師等の有資格者等が医行為に該当する行為を受検者の代わりに行った場合、医療法等関係法令に抵触することを申し添えます。

検体測定室運営責任者におかれましては、別添に示した留意事項等を踏まえ、引き続き、適正な検体測定室の運営に努めていただきますよう、お願いいたします。

(照会先)

医政局地域医療計画課医療関連サービス室(寺本、吉田)

電話03―5253―1111(内線2538、2539)

(別添)

検体測定室における一連の採血行為での医行為に該当する部分について

検体測定室における採血行為は、概ね次の手順により実施されます。一連の採血行為のうち、医行為に該当する部分は以下のとおりです。

①手指の血行促進→手指に傷病等を有している場合は関係法令に抵触のおそれあり

②指先の消毒→手指に傷病等を有している場合は関係法令に抵触のおそれあり

③指先の穿刺→医行為

④血液の絞り出し→医行為

⑤血液の採取→手指に傷病等を有している場合は関係法令に抵触のおそれあり

⑥傷口の手当→手指に傷病等を有している場合は関係法令に抵触のおそれあり

【一連の採血行為に関する留意事項】

(1) ③指先の穿刺及び④血液の絞り出しについては、医行為に該当すると考えられることから、法令上、医療機関に該当しない検体測定室では、看護師等の有資格者を含め、受検者の代わりに当該行為を行うことはできません。仮に、当該行為を受検者の代わりに実施した場合、関係法令に抵触することとなります。

(2) ①手指の血行促進、②指先の消毒、⑤血液の採取及び⑥傷口の手当については医行為に該当しないと考えられるため、看護師等の有資格者でなくても、受検者の介助等を行うことができます。ただし、受検者が手指に傷病等を有しており、看護師等の有資格者等が手指に触れ、介助等をした場合、関係法令に抵触するおそれがありますので、ご留意ください(※)。

(※)検定測定室ガイドラインでは、上記のようなリスクを考慮し、医療法第1条の5、医師法第17条等の規定に抵触しない、又は抵触する行為を誘発しない方法で検体の採取等が行われることを重視し、受検者自身が一連の採血行為を一貫して行うことを原則としております。

(3) 検体測定室での検査は、受検者の自己責任の下に、自ら検体の採取を行うことができる方を対象として想定しているため、自己採血ができない方については、医学的管理の下、医療機関において検査を行うよう説明してください。