添付一覧
○安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣・都道府県労働局長表彰実施要領における厚生労働大臣・都道府県労働局長表彰基準の一部改正について
(平成27年3月12日)
(基発0312第4号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
(公印省略)
標記については、平成15年4月22日付け基発第0422003号「安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣・都道府県労働局長表彰実施要領について」(平成18年3月15日付け基発第0315002号、平成23年3月2日付け基発0302第8号及び平成24年3月7日付け基発0307第2号により一部改正)に基づき実施しているところである。
平成27年6月より安全衛生に関する優良企業公表制度(以下「公表制度」という。)を開始することに伴い、安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣・都道府県労働局長表彰(以下「大臣表彰」という。)の位置づけを明確にし、両制度の関係を整理するとともに、日本再興戦略改訂2014における「働き過ぎ防止のための取組強化」及び昨年6月に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)を踏まえて、大臣表彰の選択評価事項である「健康確保対策」、「健康の保持増進対策」及び「快適な職場環境の形成」の中での過重労働対策、メンタルヘルス対策及び受動喫煙防止対策の位置づけを整理する必要がある。
このため、今般、別添のとおり厚生労働大臣・都道府県労働局長表彰基準の一部を改めたので了知されたい。
[別添]
安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣・都道府県労働局長表彰実施要領
1 表彰の目的
安全衛生成績が極めて高い水準に達し他の模範と認められる優良事業場又は企業、長年にわたり労働安全衛生に尽くし安全衛生水準の向上発展に多大の貢献をした功労者等に対し厚生労働大臣・都道府県労働局長表彰を行い、その努力を讃えるとともに、これを国民に周知することにより、安全衛生意識の高揚等を図り、もって労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成の促進に資する。
2 表彰の種類
(1) 厚生労働大臣賞
ア 優良賞
安全衛生に関する水準が特に優秀で他の模範であると認められる事業場又は企業に対する表彰とする。
イ 奨励賞
安全衛生に関する水準が優秀で改善のための取組みが他の模範と認められる事業場又は企業に対する表彰とする。
ウ 団体賞
安全衛生活動を活発に推進し、関係事業場の安全衛生水準の向上に顕著な功績があった団体に対する表彰とする。
エ 功労賞
長年にわたり労働安全衛生に尽くし、我が国の安全衛生水準の向上発展に多大な貢献をした個人に対する表彰とする。
オ 功績賞
地域、団体又は関係事業場における安全衛生活動において指導的立場にあり、当該地域、団体又は関係事業場の安全衛生水準の向上発展に多大な貢献をした個人に対する表彰とする。
カ 安全衛生推進賞
長年にわたり安全衛生関係の業務に従事し、地域、団体又は関係事業場の安全衛生水準の向上発展に多大な貢献をした個人に対する表彰とする(オに該当する個人を除く。)。
キ 善行賞
作業現場における異常事態の発生に際し、人命を救助し得た個人に対する表彰とする。
ク 特別賞
特に長期間にわたる無災害記録の達成その他安全衛生に係る業績を有し、厚生労働大臣が特別に表彰することが適当と認める事業場、企業又は団体に対する表彰とする。
(2) 都道府県労働局長賞
ア 優良賞
地域の中で、安全衛生に関する水準が特に良好で他の模範であると認められる事業場又は企業に対する表彰とする。
イ 奨励賞
地域の中で、安全衛生に関する水準が良好で改善のための取組みが他の模範と認められる事業場又は企業に対する表彰とする。
ウ 団体賞
地域の中で、安全衛生活動を活発に推進し、関係事業場の安全衛生水準の向上に顕著な功績があった団体に対する表彰とする。
エ 功績賞
地域の中で、地域、団体又は関係事業場における安全衛生活動において指導的立場にあり、当該地域、団体又は関係事業場の安全衛生水準の向上発展に多大な貢献をした個人に対する表彰とする。
オ 安全衛生推進賞
地域の中で、長年にわたり安全衛生関係の業務に従事し、地域、団体又は関係事業場の安全衛生水準の向上発展に多大な貢献をした個人に対する表彰とする。
3 表彰数
(1) 厚生労働大臣賞
優良賞 原則 25以内
奨励賞 原則 50以内
団体賞 原則 5以内
功労賞 原則 5以内
功績賞 原則 40以内
安全衛生推進賞 原則 40以内
善行賞 若干名
特別賞 若干数
(2) 都道府県労働局長賞
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優良賞 奨励賞 団体賞 功績賞 安全衛生推進賞 |
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別表の数を上限とする。 |
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4 表彰基準
表彰基準は別添「厚生労働大臣・都道府県労働局長表彰基準」によるものとする。
5 選考
(1) 厚生労働大臣賞
別添「厚生労働大臣・都道府県労働局長表彰基準」中の1を満たす事業場又は企業等の中から、有識者による選考委員会において選考し、厚生労働大臣が決定する。
選考委員会に関し必要な事項は、労働基準局安全衛生部長が定める。
(2) 都道府県労働局長賞
別添「厚生労働大臣・都道府県労働局長表彰基準」中の2を満たす事業場又は企業の中から、都道府県労働局長が選考した上で決定する。なお、都道府県労働局では、選考会の設置を要しないものとする。
6 表彰状
表彰状の様式は別紙「表彰状様式」によるものとする。
7 その他
(1) 厚生労働大臣賞
ア 事務
表彰に係る事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課及び労働衛生課が行う。
イ 受賞事業場等の決定
受賞事業場等については、表彰式の開催に先立って、毎年6月中旬までに決定し、公表するものとすること。
ウ 表彰式の実施
厚生労働大臣賞は、原則として、優良賞、団体賞、功労賞、善行賞及び特別賞は中央において授与し、奨励賞、功績賞及び安全衛生推進賞は地方において伝達する。
また、原則として、中央における授与は7月の第1週のいずれか1日に行うこととするが、地方での伝達は各都道府県労働局の実情に応じて開催時期を決定することとして差し支えないものとする。
(2) 都道府県労働局長賞
都道府県労働局長賞を選考するに当たっては、厚生労働大臣賞に準じて厳選の上行うこと。
また、表彰式の開催については、各都道府県労働局の実情に応じて開催時期を決めること。
(別添)
厚生労働大臣・都道府県労働局長表彰基準
1 厚生労働大臣賞
(1) 優良賞
次のアに掲げる共通評価事項のすべてを満たし、かつ、イに示す選択評価事項のいずれか一について都道府県労働局長が特に優秀と認め、厚生労働省に推薦する事業場又は企業のうち、安全衛生に関する水準が特に優秀で他の模範であると認められる事業場又は企業とする。ただし、有期事業の甲型の共同企業体のうち被表彰企業が明確でない等表彰するにふさわしくないものは対象としない。
なお、表彰数は本文中の3に基づくものとする。
ア 共通評価事項
① 安全衛生管理体制が確立し効果的に運用されているとともに、事業場安全衛生規程が整備され有効に運営されていること
② トップによる安全衛生方針を明文化して労働者に周知していること
③ 年間安全衛生計画等が策定され、運用が徹底していること
④ 安全衛生管理組織による巡視、指導、創意工夫を凝らした自主的な安全衛生活動が活発に実施されていること
⑤ 職業生活全般を通じた各段階における安全衛生教育が実施されていること
⑥ 直近の労働者災害補償保険に係る収支率(じん肺等り病の時期の判定が困難なものに対する分を除いた収支率とする)が10%以下であり、かつ、メリット制適用事業場にあっては、直近の労災保険率決定の際使用したメリット収支率が10%以下であること(この項については有期事業を除く。)
⑦ 過去3年間(有期事業の場合は工事開始から一貫して)、各年の度数率がそれぞれ各年における同業種の全国平均値の2分の1を下回っていること、また、強度率が、それぞれ各年における同業種の全国平均値と比較して低いこと
⑧ 過去3年間(有期事業の場合は工事開始から一貫して)、特殊健康診断(じん肺健診及び通達に基づくものを含む。)における新規有所見者(当該事業場における業務に起因しないものを除く。じん肺管理区分の変更を含む。)の発生がなく、有害業務ごとの特殊健康診断における有所見率(当該事業場における業務に起因しないものを除く。)がそれぞれ各年における同業種の全国平均値と比較して低いこと
⑨ 過去3年間(有期事業の場合は工事開始から一貫して)、火災、爆発、崩壊等の災害(構内で発生した下請業者の災害を含む。)、労働安全衛生法その他安全衛生関係法令の違反による労働災害・事故又は食中毒若しくは伝染病の集団発生がないこと
⑩ 過去3年間(有期事業の場合は工事開始から一貫して)、労働安全衛生法、じん肺法、作業環境測定法及び労働基準法の重大な違反がなく、かつ、現にこれらの法規の安全衛生関係条項について違反がないこと
⑪ 過去3年間(有期事業の場合は工事開始から一貫して)、過重労働による健康障害防止対策又はメンタルヘルス対策に係る文書指導を受けたことがなく、かつ、同期間中に過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患又は仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害等であって労災保険給付を決定した事案がないこと
⑫ 過去3年間、作業環境測定を単位作業場所ごとに実施していること(作業環境測定法第2条第3号で定める指定作業場がある場合)。また、その結果、第3管理区分と評価された単位作業場所がないこと、又は、あった場合には、当該単位作業場所の翌回の測定において第3管理区分以外に改善されていること
⑬ 過去10年以内に、厚生労働大臣奨励賞又は都道府県労働局長優良賞を受賞したこと(有期事業については、この要件を必要としない。)
⑭ 過去10年以内に、厚生労働大臣優良賞を受賞していないこと(ただし、この間に、工場の新設等施設の大幅な変更、製品の種類の変更、合併・分社等があった場合はこの限りでない。)
イ 選択評価事項
次の①から③までの選択評価事項のうち、都道府県労働局長が推薦に当たって選択したいずれか一の事項について評価する。
① 安全確保対策が他の模範であること
次の(ア)から(エ)までのすべてを満たすこと。
(ア) 無災害記録時間の成績(業種間で調整したもの)が、特に優れていること
(イ) リスクアセスメントが計画的かつ継続的に実施されており、職場のリスクを低減する取組が特に活発で他の模範であること
(ウ) 創意工夫と労使の協力により実施される安全衛生意識の高揚のための活動が特に活発で他の模範であること
(エ) 構内に下請企業の労働者が多数作業を行っている事業場においては、総合的な安全衛生管理の確立等により、当該下請事業場の災害発生率等の安全成績が特に優れていること
② 健康確保(有害物)対策が他の模範であること
次の(ア)から(エ)までのすべてを満たすこと。
(ア) 有害な作業環境及び一般的作業環境について、適正な測定及び評価を実施し、その結果発見された問題点の改善が行われていること等有害業務に係る作業環境管理が特に優れていること
(イ) 作業方法の改善、保護具の着用及び保守管理等作業管理が特に優れていること
(ウ) 特殊健康診断(じん肺健診及び通達に基づくものを含む。)を確実に実施し、かつ、これらの結果に基づく就業上の措置等健康管理が特に優れていること
(エ) 化学物質製造・取扱事業場においては、化学物質管理(「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づく措置やラベル・SDSを活用した労働者教育等)が特に優れていること
③ 健康確保(健康保持増進等)対策が他の模範であること
次の(ア)から(オ)までのすべてを満たすこと。
(ア) 事業場全体の労働の負荷を軽減するための計画を策定し実施している等、過重労働による健康障害防止対策に係る取組状況が特に優れていること
(イ) 労働者の心の健康保持増進のための指針に基づく取組等、メンタルヘルス対策に係る取組状況が特に優れていること
(ウ) 健康の保持増進計画が策定・履行されており、健康教育及び健康相談の継続的な取組状況(スタッフの育成含む)が特に優れていること
(エ) 職場の受動喫煙防止対策として、全面禁煙(敷地内全面禁煙、屋内全面禁煙)又は喫煙室の設置による空間分煙を講じており、当該措置の履行状況やその他の受動喫煙防止対策の取組(相談体制の整備、教育、周知啓発等)が特に優れていること
(オ) 快適職場推進計画が策定・履行されており、快適職場指針に示されている快適な職場環境の形成についての目標に関する事項に掲げられている4つの事項のすべてについての取組状況が特に優れていること
(2) 奨励賞
次のアに掲げる共通評価事項のすべてを満たし、かつ、イに示す選択評価事項のいずれか一について都道府県労働局長が優秀と認め、厚生労働省に推薦する事業場又は企業のうち、安全衛生に関する水準が優秀で改善のための取組が他の模範であると認められる事業場又は企業とする。ただし、有期事業の甲型の共同企業体のうち被表彰企業が明確でない等表彰するにふさわしくないものは対象としない。
なお、表彰数は本文中の3に基づくものとする。
ア 共通評価事項
① 安全衛生管理体制が確立し効果的に運用されているとともに、事業場安全衛生規程が整備され有効に運営されていること
② トップによる安全衛生方針を明文化して労働者に周知していること
③ 年間安全衛生計画等が策定され、運用が徹底していること
④ 安全衛生管理組織による巡視、指導、創意工夫を凝らした自主的な安全衛生活動が活発に実施されていること
⑤ 職業生活全般を通じた各段階における安全衛生教育が実施されていること
⑥ 直近の労働者災害補償保険に係る収支率(じん肺等り病の時期の判定が困難なものに対する分を除いた収支率とする)が30%以下であり、かつ、メリット制適用事業場にあっては、直近の労災保険率決定の際使用したメリット収支率が30%以下であること(この項については有期事業を除く。)
⑦ 過去3年間(有期事業の場合は工事開始から一貫して)、各年の度数率がそれぞれ各年における同業種の全国平均値と比較して低く、また、強度率がそれぞれ各年における同業種の全国平均値と比較して概ね低いこと
⑧ 過去3年間(有期事業の場合は工事開始から一貫して)、特殊健康診断(じん肺健診及び通達に基づくものを含む。)における新規有所見者(当該事業場における業務に起因しないものを除く。じん肺管理区分の変更を含む。)の発生がほとんどなく、有害業務ごとの特殊健康診断における有所見率(当該事業場における業務に起因しないものを除く。)がそれぞれ各年における同業種の全国平均値と比較して概ね低いこと
⑨ 過去3年間(有期事業の場合は工事開始から一貫して)、火災、爆発、崩壊等の災害(構内で発生した下請業者の災害を含む。)、労働安全衛生法その他安全衛生関係法令の違反による労働災害・事故又は食中毒若しくは伝染病の集団発生がないこと
⑩ 過去3年間(有期事業の場合は工事開始から一貫して)、労働安全衛生法、じん肺法、作業環境測定法及び労働基準法の重大な違反がなく、かつ、現にこれらの法規の安全衛生関係条項について違反がないこと
⑪ 過去3年間(有期事業の場合は工事開始から一貫して)、過重労働による健康障害防止対策又はメンタルヘルス対策に係る文書指導を受けたことがなく、かつ、同期間中に過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患又は仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害等であって労災保険給付を決定した事案がないこと
⑫ 過去3年間、作業環境測定を単位作業場所ごとに実施していること(作業環境測定法第2条第3号で定める指定作業場がある場合)。また、その結果、第3管理区分と評価された単位作業場所がないこと、又は、あった場合には、当該単位作業場所の翌回の測定において第3管理区分以外に改善されていること
⑬ 過去10年以内に、都道府県労働局長賞を受賞したこと(有期事業については、この要件を必要としない。)
⑭ 過去5年以内に、厚生労働大臣奨励賞を受賞していないこと(ただし、この間に、工場の新設等施設の大幅な変更、製品の種類の変更、合併・分社等があった場合はこの限りでない。)
イ 選択評価事項
次の①から③までの選択評価事項のうち、都道府県労働局長が推薦に当たって選択したいずれか一の事項について評価する。
① 安全確保対策が他の模範であること
次の(ア)から(エ)までのすべてを満たすこと。
(ア) 無災害記録時間の成績(業種間で調整したもの)が、優れていること
(イ) リスクアセスメントが計画的かつ継続的に実施されており、職場のリスクを低減する取組が活発で他の模範であること
(ウ) 創意工夫と労使の協力により実施される安全衛生意識の高揚のための活動が活発で他の模範であること
(エ) 構内に下請企業の労働者が多数作業を行っている事業場においては、総合的な安全衛生管理の確立等により、当該下請事業場の災害発生率等の安全成績が優れていること
② 健康確保(有害物)対策が他の模範であること
次の(ア)から(オ)までのすべてを満たすこと。
(ア) 有害な作業環境及び一般的作業環境について、適正な測定及び評価を実施し、その結果発見された問題点の改善が行われていること等有害業務に係る作業環境管理が優れていること
(イ) 作業方法の改善、保護具の着用及び保守管理等作業管理が優れていること
(ウ) 特殊健康診断(じん肺健診及び通達に基づくものを含む。)を確実に実施し、かつ、これらの結果に基づく就業上の措置等健康管理が優れていること
(エ) 化学物質製造・取扱事業場においては、化学物質管理(「化学物質等による危険性または有害性等に関する指針」に基づく措置やラベル・SDSを活用した労働者教育等)が優れていること
③ 健康確保(健康保持増進等)対策が他の模範であること
次の(ア)から(オ)までのすべてを満たすこと。
(ア) 事業場全体の労働の負荷を軽減するための計画を策定し実施している等、過重労働による健康障害防止対策に係る取組状況が優れていること
(イ) 労働者の心の健康保持増進のための指針に基づく取組等、メンタルヘルス対策に係る取組状況が優れていること
(ウ) 健康の保持増進計画が策定・履行されており、健康教育及び健康相談の継続的な取組状況(スタッフの育成含む)が優れていること
(エ) 職場の受動喫煙防止対策として、全面禁煙(敷地内全面禁煙、屋内全面禁煙)又は喫煙室の設置による空間分煙を講じており、当該措置の履行状況やその他の受動喫煙防止対策の取組(相談体制の整備、教育、周知啓発等)が優れていること
(オ) 快適職場推進計画が策定・履行されており、快適職場指針に示されている快適な職場環境の形成についての目標に関する事項に掲げられている4つの事項のすべてについての取組状況が優れていること
(3) 団体賞
次の①から⑥までのすべてについて都道府県労働局長が優秀と認め、厚生労働省に推薦する団体の中、安全衛生活動を活発に推進し、関係事業場の安全衛生水準の向上に顕著な功績があった団体とする。
① 当該団体の組織が確立され、かつ、相当の恒常性を有すること
② 具体的な災害防止計画や労働衛生管理に関する活動計画が樹立され、その実施状況が特に良好であること
③ 当該団体に加入している事業場の過去2年間における各年の度数率及び強度率の業種別平均値が、それぞれ各年における同業種の全国平均値より低いこと
④ 団体を構成する個々の事業場に著しく安全衛生水準の低いものがないこと
⑤ 過去2年前から現在までに、当該団体及びこれに加入している事業場について、労働安全衛生法、じん肺法、作業環境測定法及び労働基準法の重大な違反がないこと
⑥ 団体を構成する個々の事業場が、公害関係で社会的問題を起こしていないこと
(4) 功労賞
10年以上にわたり我が国の労働安全衛生運動に尽くし、その向上発展に著しい功労があった個人とする。ただし、過去に叙勲による勲章を受けた者及び同一の事由で褒章条例による褒章を受けた者を除く。
(5) 功績賞
事業者団体等の役員、労働組合の役員、経営者、学識経験者等であって、5年以上にわたり地域、団体又は関係事業場における安全衛生活動において指導的立場にあり、当該地域、団体又は関係事業場の安全衛生水準の向上発展に多大の貢献をした個人とする。ただし、過去に叙勲による勲章を受けた者及び同一の事由で褒章条例による褒章を受けた者を除く。
(6) 安全衛生推進賞
次の①又は②のどちらか一について該当する個人とする。ただし、過去に叙勲による勲章を受けた者及び同一の事由で褒章条例による褒章を受けた者を除く。
① 中小規模事業場の経営者、産業医、安全管理者、衛生管理者その他の安全衛生担当者等であって、長年にわたり安全衛生活動を推進し、関係事業場の安全衛生水準の向上に顕著な功績のあった個人で、その関係事業場の災害率が過去3年の間に減少の傾向を示しており、かつ、前年の度数率及び強度率がそれぞれ前年の同業種の全国平均値よりも著しく高くないこと
② 安全衛生コンサルタント、事業者団体等の職員等であって、長年にわたり安全衛生活動を活発に推進し、その地域の安全衛生水準の向上に顕著な功績のあった個人であること
(7) 善行賞
作業現場における異常事態の発生に際し、適切な措置により人命を救助し得た個人とする。ただし、過去に叙勲による勲章を受けた者及び同一の事由で褒章条例による褒章を受けた者を除く。
(8) 特別賞
特に長期間にわたる無災害記録の達成その他安全衛生に係る業績を有する事業場、企業又は団体とする。
2 都道府県労働局長賞
(1) 優良賞
地域の中で、安全衛生に関する水準が特に良好で他の模範であると認められる事業場又は企業とする。
(2) 奨励賞
地域の中で、安全衛生に関する水準が良好で改善のための取組が他の模範と認められる事業場又は企業とする。
(3) 団体賞
地域の中で、安全衛生活動を活発に推進し、関係事業場の安全衛生水準の向上に顕著な功績があった団体とする。
(4) 功績賞
地域の中で、地域、団体又は関係事業場における安全衛生活動において指導的立場にあり、当該地域、団体又は関係事業場の安全衛生水準の向上発展に多大な貢献をした個人とする。ただし、過去に叙勲による勲章を受けた者及び同一の事由で褒章条例による褒章を受けた者を除く。
(5) 安全衛生推進賞
地域の中で、長年にわたり安全衛生関係の業務に従事し、地域、団体又は関係事業場の安全衛生水準の向上発展に多大な貢献をした個人とする。ただし、過去に叙勲による勲章を受けた者及び同一の事由で褒章条例による褒章を受けた者を除く。
3 その他
都道府県労働局長は、厚生労働大臣賞候補の推薦に当たっては、以下に留意するものとする。
(1) 優良賞及び奨励賞の推薦に際しては、中小規模事業場について積極的な推薦に配意すること
(2) 功労賞については、都道府県労働局長からの推薦を要しないこと
(3) 推薦後、表彰を不適当とする事態が発生した場合には、直ちに厚生労働省あて連絡すること
(別表)
都道府県労働局長賞概数
区分 局名 |
優良賞 |
奨励賞 |
団体賞 |
功績賞 |
安全衛生推進賞 |
北海道局 |
4 |
23 |
1 |
5 |
5 |
青森局 |
3 |
9 |
1 |
3 |
3 |
岩手局 |
3 |
9 |
1 |
3 |
3 |
宮城局 |
3 |
9 |
1 |
3 |
3 |
秋田局 |
3 |
9 |
1 |
3 |
3 |
山形局 |
3 |
9 |
1 |
3 |
3 |
福島局 |
3 |
13 |
1 |
4 |
4 |
茨城局 |
3 |
13 |
1 |
4 |
4 |
栃木局 |
3 |
11 |
1 |
3 |
3 |
群馬局 |
3 |
11 |
1 |
3 |
3 |
埼玉局 |
3 |
13 |
1 |
4 |
4 |
千葉局 |
3 |
13 |
1 |
4 |
4 |
東京都 |
6 |
26 |
1 |
7 |
7 |
神奈川局 |
5 |
17 |
1 |
6 |
6 |
新潟局 |
3 |
16 |
1 |
4 |
4 |
富山局 |
3 |
6 |
1 |
2 |
2 |
石川局 |
3 |
7 |
1 |
2 |
2 |
福井局 |
3 |
6 |
1 |
2 |
2 |
山梨局 |
3 |
6 |
1 |
2 |
2 |
長野局 |
3 |
14 |
1 |
4 |
4 |
岐阜局 |
3 |
10 |
1 |
3 |
3 |
静岡局 |
3 |
11 |
1 |
3 |
3 |
愛知局 |
5 |
20 |
1 |
5 |
5 |
三重局 |
3 |
9 |
1 |
3 |
3 |
滋賀局 |
3 |
6 |
1 |
2 |
2 |
京都局 |
3 |
10 |
1 |
3 |
3 |
大阪局 |
6 |
19 |
1 |
6 |
6 |
兵庫局 |
5 |
16 |
1 |
5 |
5 |
奈良局 |
2 |
6 |
1 |
2 |
2 |
和歌山局 |
3 |
7 |
1 |
2 |
2 |
鳥取局 |
2 |
4 |
1 |
2 |
2 |
島根局 |
2 |
6 |
1 |
2 |
2 |
岡山局 |
3 |
10 |
1 |
3 |
3 |
広島局 |
3 |
13 |
1 |
4 |
4 |
山口局 |
3 |
13 |
1 |
4 |
4 |
徳島局 |
3 |
6 |
1 |
2 |
2 |
香川局 |
3 |
7 |
1 |
2 |
2 |
愛媛局 |
3 |
9 |
1 |
3 |
3 |
高知局 |
2 |
6 |
1 |
2 |
2 |
福岡局 |
4 |
17 |
1 |
4 |
4 |
佐賀局 |
2 |
6 |
1 |
2 |
2 |
長崎局 |
3 |
9 |
1 |
3 |
3 |
熊本局 |
3 |
10 |
1 |
3 |
3 |
大分局 |
3 |
7 |
1 |
2 |
2 |
宮崎局 |
3 |
6 |
1 |
2 |
2 |
鹿児島局 |
3 |
10 |
1 |
3 |
3 |
沖縄局 |
3 |
7 |
1 |
2 |
2 |
合計 |
150 |
500 |
47 |
150 |
150 |