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○毒物劇物監視指導指針の取扱いについて

(平成11年8月27日)

(/医薬安第103号/医薬監第93号/)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医薬安全局安全対策課長・厚生省医薬安全局監視指導課長通知)

毒物劇物監視指導指針(以下「監視指導指針」という)については、平成11年8月27日付医薬発第1036号医薬安全局長通知「毒物劇物監視指導指針の制定について」により通知されたところですが、その取り扱いについては下記の点について御留意の上、貴管下関係業者への監視指導を行われるよう御留意願います。

1 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第30号。以下「法」という。)第17条に規定する立入検査については、法第22条に規定する業務上取扱者に対しても積極的に実施するとともに、毒物劇物の用途が多様化していることにかんがみ、その対象の選定に当たっては特定の業種に偏ることのないよう配慮して立入計画を作成の上、立入検査を行われたいこと。また、毒物劇物による事故発生のおそれがあると考えられる業種についても機動的に検査対象に組み入れられたいこと。

2 新たに制定した監視指導指針においては、法に基づき毒物劇物による危害防止の観点から必要とされる具体的な実施事項を含めて、監視指導を行うこととしているが、例えば、「盗難防止規定」と「危害防止規定」を一つの文書として作成しても差し支えないなど、必ずしも監視指導指針に示した実施事項どおりに行われていなければならないものではないこと。

ただし、その場合は事業者の実施事項の内容が毒物劇物による危害防止の観点から十分なものであるか確認の上指導されたいこと。

3 実際の監視指導に当たっては、監視指導指針に基づき必要な監視指導事項を監視指導表等の様式として定めるなど効率的な監視指導を図られたいこと。また、改善の指示、指導等については、報告聴取、立入検査等により改善措置の実施状況の事後確認を行われたいこと。

4 立入検査の実施に当たっては、当該事業場の毒物劇物取扱責任者又は毒物劇物の管理を行っている者の立会いの下に行われたいこと。特に毒物劇物営業者及び要届出業務上取扱者に対する立入りに当たって毒物劇物取扱責任者が不在であった場合においては、危害防止規定に定められた毒物劇物取扱責任者不在時の管理体制に基づき管理がなされているかを確認した上で必要な指導を行い、後日改めて毒物劇物取扱責任者の立会いの下に立入調査を行うこと等により、毒物劇物営業者等の管理徹底を指導されたいこと。

5 監視指導指針においては、原則として都道府県知事の登録を受けた営業者についての事故、違反等については報告を求めないこととしているが、毒物劇物により保健衛生上重大な危害が生じるおそれがあるときは、把握できる範囲の情報について厚生省に通報を行うこととしたので承知されたいこと。

6 行政処分については、故意又は過失、悪質性、保健衛生上の危害の発生を考慮した上で各都道府県において処分基準を策定し、当該処分基準に基づき厳正に処分を行われたいこと。

7 監視指導事項については貴管下関係業者に対し周知徹底を図られるとともに、特に法第22条第5項に規定する者については、必要に応じて各業界団体等を通じた講習会を実施すること等により毒物劇物の取扱い及び管理についての啓発を行われたいこと。