添付一覧
○麻薬輸送の自主基準について
(平成13年5月7日)
(医薬監麻発第538号)
(各都道府県衛生主管部(局)長・各地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)長あて厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長通知)
標記については、今般、麻薬生産者協会より昭和61年10月15日「麻薬の輸送について」を別添のとおり改正された旨の報告があった。この内容は事故防止の観点から適当と思われるので、今後の指導の参考に資するとともに、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者に対しても、この自主基準を参考に麻薬の輸送が行われるよう指導方お願する。
なお、麻薬卸売業者については、(別紙)7.届け出を適用しない。
昭和61年10月24日薬麻第804号厚生省薬務局麻薬課長通知「麻薬輸送の自主基準について」は、廃止する。
別添
○麻薬の輸送について
(平成13年4月26日)
(厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長あて麻薬生産者協会通知)
謹啓 平素は格別のご指導ご高配を賜り、有り難く厚く御礼申し上げます。
さて、民間の輸送機関を利用しての麻薬輸送については、昭和61年10月15日「麻薬の輸送について」により実施しているところでありますが今般内容を見直し、別紙のごとく改正いたしますのでよろしくお願い申し上げます。
謹白
麻薬生産者協会加盟会社
三共株式会社
塩野義製薬株式会社
大日本製薬株式会社
武田薬品工業株式会社
田辺製薬株式会社
テルモ株式会社
(別紙)
麻薬輸送の自主基準
1.目的
自社配送以外の輸送機関を利用して、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定の麻薬(ただし、医薬品に限る。以下「麻薬含有医薬品」という。)を輸送する場合の事故防止体制の充実を図ることを目的とする。
2.対象者
麻薬製造業者、麻薬製剤業者のうち、自社配送以外の輸送機関を利用して、麻薬含有医薬品の輸送(譲渡)を行う発送者が対象者である。
3.梱包
輸送の際の梱包については、次の点に留意すること。
ア) 梱包は、容易に破損、破傷等しないもの。
イ) 梱包の外側から麻薬含有医薬品が見透せないもの。
ウ) 梱包には麻薬含有医薬品であることが分かるような表示をしない。
エ) 梱包は、必ず厳重に封をし、輸送途中において開封が起こらないようにする。
4.輸送方法
輸送に当たっては、誤配送等防止の手段を講じ、次の点に留意すること。
ア) 発送者が責任を持って依頼できる信頼性の高い輸送機関である。
イ) 臨時的に契約する輸送機関は使用しない。
ウ) 発送者及び輸送機関は、互いに輸送担当責任者を置く。
エ) 配送先ごとの輸送経路が画定されており、着荷時刻が安定している。
オ) 施錠のできる貨物室を有する車両を使用する。
カ) 可能な限り医薬品以外の物との混載を避ける。
キ) 輸送中に盗難等の事故が発生しないよう、十分な監視態勢がとられている。
5.着荷の確認
発送者は発送時に同封する「麻薬受領確認用の葉書」等を譲受者より返送させるか、又は輸送機関に対して「受領書」に受領者の受領印又は署名を入手させる等、着荷を確認できる適切な手段を講じること。
6.事故の際の届出等
ア) 発送者は、破損、紛失等の事故が発生した場合には、速やかにその麻薬含有医薬品の品名及び数量その他の状況を明らかにするため必要事項を、発送元の所在地を管轄する地方厚生(支)局麻薬取締部に届け出ること。
イ) 事故の原因を分析し、再発防止のための適切な対策を講じること。
7.届け出
本件の運用については、別紙様式(1)(2)により、発送元である麻薬業務所ごとに所在地を管轄する地方厚生(支)局麻薬取締部長に届け出ること。また、届け出内容に変更があった場合には、その都度届け出ること。
【別紙様式(1)】
【別紙様式(2)】