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○児童扶養手当法第13条の3の規定に基づく一部支給停止措置及び一部支給停止措置適用除外に係る事務について
(平成20年3月31日)
(雇児福発第0331001号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知)
児童扶養手当については、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第13条の3第1項の規定に基づき、児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(法第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当の一部を支給停止することとされている。この一部支給停止措置に関しては、児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第23号)及び児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第12号)が、それぞれ2月8日に公布・施行され、一部支給停止の額、一部支給停止措置が適用されない事由及びその具体的な手続き等が定められたところである。
今般、当該一部支給停止措置及び一部支給停止措置適用除外に係る事務の取扱いについて下記のとおり取りまとめたので、御了知の上、その運用に特段のご配意をお願いするとともに、都道府県においては、管内市(指定都市、中核市及び特別区を含む。)町村長に周知方お願いする。
記
Ⅰ 児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過(法第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過)する月(以下「5年等満了月」という。)を迎えると見込まれる受給資格者に係る事務について
1 5年等満了月を迎えると見込まれる受給資格者に対する1回目の事前通知
受給資格者(法第9条、第10条又は第13条の2の規定に基づく全部支給停止が行われている受給資格者を除く。下記3の(8)を除き、以下同じ。)は、5年等満了月の属する年(5年等満了月が1月から6月までであるときは、5年等満了月の属する年の前年とする。以下「5年等満了月の属する年又は前年」という。)の8月1日から31日までの間において、手当の支給機関(手当の支給機関が都道府県知事である場合は、受給資格者の住所地の町村長。以下「手当の支給機関等」という。)に来庁し、現況届と併せて、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「規則」という。)様式第5号の3)(以下「適用除外事由届出書」という。)及び当該適用除外事由に該当することを明らかにする書類(以下「関係書類」という。)を提出することを基本とするものとする。
このため、手当の支給機関は、5年等満了月を迎えると見込まれる受給資格者に対し、5年等満了月の属する年又は前年の6月中に、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」(様式例1の1)、適用除外事由届出書及び各種証明書類等の様式(様式例3から様式例8まで)を送付することにより、下記(1)から(4)までの内容を通知すること。
ただし、手当の支給機関が都道府県知事である場合は、受給資格者の住所地の町村長を経由すること。
なお、当該事前通知の文面については、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」(様式例1の1)を参考にして、受給資格者に過度の不安を抱かせることのないよう配慮すること。(例えば、事前通知の標題や書き出しの文面において、一部支給停止になることが既に決まっているかのような印象を与える表現は避けられたい。)
(1) 受給資格者が平成○年○月(当該受給資格者が5年等満了月を迎えると見込まれる月を記載する。)に5年等満了月を迎える見込みであること。
(2) 5年等満了月の属する年又は前年の8月1日から31日までの間に、別紙1に記載する一部支給停止適用除外事由に該当する場合には、適用除外事由届出書及び関係書類を手当の支給機関等に現況届と併せて提出すること。
(3) 別紙1に記載する一部支給停止適用除外事由に該当しない場合には、5年等満了月の属する年又は前年の8月1日から31日までの間に、手当の支給機関等へ来庁し、その旨を申し出た上で、相談する必要があること。
(4) 上記(2)又は(3)のいずれの対応も行わない場合には、5年等満了月の翌月分より児童扶養手当の2分の1が支給停止となる可能性があること。
2 8月末日までに適用除外事由届出書及び関係書類が提出された場合の事務
上記1により事前通知を行った受給資格者のうち、5年等満了月の属する年又は前年の8月1日から31日までの間に適用除外事由届出書及び関係書類が提出された場合の事務は、次のとおりとする。
(1) 手当の支給機関等は、受給資格者が提出した適用除外事由届出書及び関係書類を受け付けること。
また、提出された書類の内容に誤りがあるとき又は著しい不備があるときは、受給資格者に対し電話等により連絡した上で、書類を返付し再提出を促すこと。
(2) 手当の支給機関でない町村長が受給資格者から書類の提出を受けた場合、当該町村長は上記(1)により書類の内容を確認後、手当の支給機関(都道府県知事)に提出すること。
(3) 手当の支給機関においては、5年等満了月の属する年又は前年の8月1日から31日までの間に提出された書類等により、別紙1に基づき一部支給停止の適用除外事由に該当するかどうかについて確認を行い、一部支給停止の適用除外事由に該当することを確認した場合には、5年等満了月の翌月から翌年の7月(5年等満了月が1月から5月までにある場合にあっては、その年の7月)まで(5年等満了月が6月である場合にあっては、その年の7月において)一部支給停止の適用除外とすること。
なお、5年等満了月が6月である場合の適用除外期間については、7月1ヶ月間に変更されたので、留意すること。
また、一部支給停止の適用除外事由に該当することを確認できなかった場合には、受給資格者に対し電話等により連絡した上で、書類を返付し再提出を促すこと。
3 8月末日までに適用除外事由届出書及び関係書類が提出されない場合の事務
上記1により事前通知を行った受給資格者のうち、5年等満了月の属する年又は前年の8月1日から31日までの間に適用除外事由届出書及び関係書類が提出されない場合の事務は、次のとおりとする。
(1) 一部支給停止適用除外事由に該当しないため、適用除外事由届出書及び関係書類を提出することができない受給資格者については、5年等満了月の属する年又は前年の8月1日から31日までの間に、手当の支給機関等の児童扶養手当事務担当窓口に来庁し、書類を提出できない理由を申し出ること。
なお、8月末日間近となっても適用除外事由届出書及び関係書類が提出されておらず、来庁もしていない受給資格者については、手当の支給機関等は8月末日までに当該書類を提出するか又は来庁するよう当該受給資格者に促すこと。
(2) 上記(1)の申出を受けた場合には、児童扶養手当事務担当者等は、受給資格者に対し、別紙2に記載する就業に向けた指導等を行うこと。
(3) 受給資格者は、当該指導等を受け、別紙1の(1)又は(2)に記載する活動を行った場合は、当該活動に要する期間を勘案し、5年等満了月の属する年又は前年の9月末日までに、適用除外事由届出書及び関係書類を手当の支給機関等に提出すること。
手当の支給機関等は、受給資格者が提出した適用除外事由届出書及び関係書類を受け付けること。
また、提出された書類の内容に誤りがあるとき又は著しい不備があるときは、受給資格者に対し電話等により連絡した上で書類を返付し再提出を促すこと。
(4) 手当の支給機関ではない町村長が受給資格者から書類の提出を受けた場合は、上記(3)により書類の内容を確認後、手当の支給機関(都道府県知事)に提出すること。
この場合における関係書類は、5年等満了月の属する年又は前年の9月末日までの間に別紙1の(1)又は(2)に記載する活動が行われていたことが明らかであるものであること。
(5) 手当の支給機関ではない町村長は、上記(2)により就業に向けた指導等を行い、又は書類の提出等を促したにもかかわらず9月末日までに書類が提出されない受給資格者について、手当の支給機関に報告すること。
(6) 一部支給停止の適用除外事由に該当することを確認した場合には、5年等満了月の翌月から翌年の7月(5年等満了月が1月から5月までにある場合にあっては、その年の7月)まで(5年等満了月が6月である場合にあっては、その年の7月において)一部支給停止の適用除外とすること。なお、5年等満了月が6月である場合の適用除外期間については、7月1ヶ月間に変更されたので、留意すること。
(7) 一部支給停止適用除外事由に該当するが、災害、病気、事故等のほか、別紙2に記載する就業に向けた指導等を受けた日や関係書類の取得日が8月末日であること等により、8月末日又は9月末日までに適用除外事由届出書及び関係書類を提出できないやむを得ない事情がある場合には、その事情が消滅してから速やかに提出すること。この場合、提出された書類は、8月末日又は9月末日までに提出されたものと同様に取り扱うこと。
また、やむを得ない事情に該当するか否かについては、個々の状況を勘案して適用除外事由届出書及び関係書類を提出できない相応の事情があると認められるか否かにより弾力的に判断すること。
(8) 全部支給停止が行われている受給資格者について、現況届の提出に伴い全部支給停止が全部支給又は一部支給となった場合には、受給資格者に対し、上記1に準じた通知を行い(この場合において、提出期間については、上記1に準じた通知を受けた後速やかに提出することとする。)、受給資格者は、速やかに適用除外事由届出書及び関係書類を提出すること。この場合、速やかに提出された書類は、8月末日又は9月末日までに提出されたものと同様に取り扱うこと。
また、当該受給資格者のうち、一部支給停止適用除外事由に該当しないため、適用除外事由届出書及び関係書類を提出することができない者については、上記(1)から(5)までに準じて事務処理を行うこと(この場合において、提出期間については、別紙1の(1)又は(2)に記載する活動を行った後速やかに提出することとする。)。この場合、速やかに提出された書類は、9月末日までに提出されたものと同様に取り扱うこと。
4 5年等満了月が近くなっても適用除外事由届出書及び関係書類が提出されない場合における受給資格者に対する2回目の事前通知
上記3の(2)により就業に向けた指導等を行い、又は書類の提出等を促したにもかかわらず9月末日までに適用除外事由届出書及び関係書類が提出されない場合であって、7月又は8月以外の5年等満了月が近くなっても(5年等満了月が9月であるときは、5年等満了月が経過しても)適用除外事由届出書及び関係書類が提出されないときは、手当の支給機関は、7月又は8月以外の5年等満了月を迎えると見込まれる受給資格者に対し、5年等満了月の前々月中に(5年等満了月が9月から11月までであるときは、その年の10月中のできる限り早期に)、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」(様式例1の2)、適用除外事由届出書及び各種証明書類等の様式(様式例3から様式例8まで)を送付することにより、下記(1)から(4)までの内容を通知すること。
ただし、手当の支給機関が都道府県知事である場合は、受給資格者の住所地の町村長を経由すること。
なお、当該事前通知の文面については、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」(様式例1の2)を参考にして、受給資格者に過度の不安を抱かせることのないよう配慮すること。(例えば、事前通知の標題や書き出しの文面において、一部支給停止になることが既に決まっているかのような印象を与える表現は避けられたい。)
(1) 受給資格者が平成○年○月(当該受給資格者が5年等満了月を迎えると見込まれる月を記載する。)に5年等満了月を迎える見込みであること(5年等満了月が9月であるときは、受給資格者が平成○年9月に5年等満了月を迎えたこと。)。
(2) 5年等満了月の末日までの間に(5年等満了月が9月であるときは、その年の10月中のできる限り早期に)、別紙1に記載する一部支給停止適用除外事由に該当する場合には、適用除外事由届出書及び関係書類を手当の支給機関等に郵送又は持参により提出する必要があること。
(3) 別紙1に記載する一部支給停止適用除外事由に該当しない場合には、5年等満了月の末日までに(5年等満了月が9月であるときは、その年の10月中のできる限り早期に)手当の支給機関等へ来庁し、その旨を申し出た上で、相談する必要があること。
(4) 上記(2)又は(3)のいずれの対応も行わない場合には、5年等満了月の翌月分より児童扶養手当の2分の1が支給停止となる可能性があること。
5 5年等満了月の末日までに適用除外事由届出書及び関係書類が提出された場合の事務
上記4により事前通知を行った受給資格者のうち、7月又は8月以外の5年等満了月の末日までに(5年等満了月が9月であるときは、その年の10月中のできる限り早期に)適用除外事由届出書及び関係書類が提出された場合の事務は、次のとおりとする。
(1) 手当の支給機関等は、受給資格者が郵送又は持参した適用除外事由届出書及び関係書類を受け付けること。
また、提出された書類の内容に誤りがあるとき又は著しい不備があるときは、受給資格者に対し電話等により連絡した上で、書類を返付し再提出を促すこと。
(2) 手当の支給機関でない町村長が受給資格者から書類の提出を受けた場合、当該町村長は上記(1)により書類の内容を確認後、手当の支給機関(都道府県知事)に提出すること。
(3) 手当の支給機関においては、5年等満了月の末日までに(5年等満了月が9月であるときは、その年の10月中のできる限り早期に)提出された書類等により別紙1に基づき一部支給停止の適用除外事由に該当するかどうかについて確認を行い、一部支給停止の適用除外事由に該当することを確認した場合には、5年等満了月の翌月から翌年の7月(5年等満了月が1月から5月までにある場合にあっては、その年の7月)まで(5年等満了月が6月である場合にあっては、その年の7月において)一部支給停止の適用除外とすること。
なお、5年等満了月が6月である場合の適用除外期間については、7月1ヶ月間に変更されたので、留意すること。
また、一部支給停止の適用除外事由に該当することを確認できなかった場合には、受給資格者に対し電話等により連絡した上で、書類を返付し再提出を促すこと。
6 5年等満了月の末日までに適用除外事由届出書及び関係書類が提出されない場合の事務
上記4により事前通知を行った受給資格者のうち、7月又は8月以外の5年等満了月の末日までに(5年等満了月が9月であるときは、その年の10月中のできる限り早期に)適用除外事由届出書及び関係書類が提出されない場合の事務は、次のとおりとする。
(1) 一部支給停止適用除外事由に該当しないため、適用除外事由届出書及び関係書類を提出することができない受給資格者については、上記4の「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が到達した日から5年等満了月の末日までに(5年等満了月が9月であるときは、その年の10月中のできる限り早期に)手当の支給機関等の児童扶養手当事務担当窓口に来庁し、書類を提出できない理由を申し出ること。
なお、5年等満了月の末日(5年等満了月が9月であるときは、その年の10月中のできる限り早期の時期の終了)間近となっても適用除外事由届出書及び関係書類が提出されておらず、来庁もしていない受給資格者については、手当の支給機関等は5年等満了月の末日までに(5年等満了月が9月であるときは、その年の10月中のできる限り早期に)当該書類を提出するか又は来庁するよう当該受給資格者に促すこと。
(2) 上記(1)の申出を受けた場合には、児童扶養手当事務担当者等は、受給資格者に対し、別紙2に記載する就業に向けた指導等を行うこと。
(3) 受給資格者は、当該指導等を受け、別紙1の(1)又は(2)に記載する活動を5年等満了月の翌月までに行った場合は、当該活動に要する期間を勘案し、5年等満了月の翌月末日までに、適用除外事由届出書及び関係書類を手当の支給機関等に提出すること。この場合において、特に5年等満了月が9月である受給資格者については、下記(7)の適用に留意すること。手当の支給機関等は、受給資格者が郵送又は持参した適用除外事由届出書及び関係書類を受け付けること。
また、提出された書類の内容に誤りがあるとき又は著しい不備があるときは、受給資格者に対し電話等により連絡した上で書類を返付し再提出を促すこと。
(4) 手当の支給機関ではない町村長が受給資格者から書類の提出を受けた場合は、上記(3)により書類の内容を確認後、手当の支給機関(都道府県知事)に提出すること。
この場合における関係書類は、5年等満了月の翌月末日までの間に別紙1の(1)又は(2)に記載する活動が行われていたことが明らかであるものであること。
(5) 手当の支給機関ではない町村長は、上記(2)により就業に向けた指導等を行い、又は書類の提出等を促したにもかかわらず5年等満了月の翌月末日までに書類が提出されない受給資格者について、手当の支給機関に報告すること。
(6) 一部支給停止の適用除外事由に該当する旨を確認した場合には、5年等満了月の翌月から翌年の7月(5年等満了月が1月から5月までにある場合にあっては、その年の7月)まで(5年等満了月が6月である場合にあっては、その年の7月において)一部支給停止の適用除外とすること。
なお、5年等満了月が6月である場合の適用除外期間については、7月1ヶ月間に変更されたので、留意すること。
(7) 一部支給停止適用除外事由に該当するが、災害、病気、事故等のほか、別紙2に記載する就業に向けた指導等を受けた日や関係書類の取得日が5年等満了月の末日であること等により、5年等満了月の末日又は翌月末日までに適用除外事由届出書及び関係書類を提出できないやむを得ない事情がある場合には、その事情が消滅してから速やかに提出すること。この場合、提出された書類は、5年等満了月の末日又は翌月末日までに提出されたものと同様に取り扱うこと。
また、やむを得ない事情に該当するか否かについては、個々の状況を勘案して適用除外事由届出書及び関係書類を提出できない相応の事情があると認められるか否かにより弾力的に判断すること。
7 手当を一部支給停止する場合の事務
上記1から6までの結果、別紙1に記載する一部支給停止の適用除外事由に該当しない受給資格者については、法第13条の3第1項の規定により、5年等満了月の翌月から手当を一部支給停止するが、その事務の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 一部支給停止措置を決定した場合には、児童扶養手当支給停止通知(規則様式第11号の3)を受給資格者に送付すること。
この場合、手当の支給機関が都道府県知事であるときは、受給資格者の住所地の町村長を経由すること。
(2) 一部支給停止する額は、当該一部支給停止措置を適用する月に係る手当の支給額(法第9条又は法第13条の2の規定に基づく一部支給停止が行われている場合にあっては、当該一部支給停止後の額)の2分の1の金額(10円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。)とすること。
ただし、当該停止額は5年等満了月の翌月に支払うべき手当額(法第9条、第10条又は法第13条の2の規定に基づく全部又は一部支給停止が行われている場合にあっては、当該支給停止前の額)に2分の1を乗じて得た額を上限とすること。
(3) 一部支給停止措置の適用除外の対象となるかどうかについては、適用除外事由届出書及び関係書類により判断することとなっているが、提出期限を迎える時期になっても書類の提出等がない受給資格者については、児童扶養手当以外の支援が必要なことも想定されるため、あらかじめ受給資格者と連絡をとること、母子自立支援員や生活保護のケースワーカーなどの関係部署との連携を図ること等により、当該受給資格者の状況把握に努め、必要な支援等を行うこと。
したがって、当該受給資格者に対する必要な支援等を行わないまま、提出期限が到来したことのみをもって一部支給停止措置の適用を行うことのないよう留意されたい。
Ⅱ 2回目以降の現況届時に係る事務について
1 2回目以降の現況届時における受給資格者に対する事前通知
受給資格者は、5年等満了月の属する年の翌年(5年等満了月が1月から6月までであるときは、5年等満了月の属する年とする。)以降の毎年8月1日から31日までの間において、手当の支給機関等に来庁し、現況届と併せて、適用除外事由届出書及び関係書類を提出するものとする。
手当の支給機関は、その旨を6月中に当該受給資格者に対して、事前通知する。この場合、上記Ⅰの1に準じて、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」(様式例2の1から2の3まで)、適用除外事由届出書及び各種証明書類等の様式(様式例3から様式例8まで)を郵送等により通知すること。
ただし、手当の支給機関が都道府県知事である場合は、受給資格者の住所地の町村長を経由すること。
2 8月末日までに適用除外事由届出書及び関係書類が提出された場合又は提出されない場合の事務
受給資格者が現況届と併せて8月1日から31日までの間に適用除外事由届出書及び関係書類を提出した場合には、上記Ⅰの2に準じ、また、受給資格者が同月末日までに当該書類を提出しない場合には、上記Ⅰの3に準じ、それぞれ事務処理を行うこと。
なお、上記Ⅰの5の5年等満了月の末日までに適用除外事由届出書及び関係書類が提出された場合であって、当該受給資格者の5年等満了月が5月又は6月であり、かつ、関係書類としてその年の6月又は7月において別紙1の(1)又は(2)に記載する活動を行っていることを明らかにする書類が手当の支給機関に提出されていたとき等、当該受給資格者が現況届と併せて手当の支給機関に提出すべき関係書類が既に当該手当の支給機関に提出されているときは、当該受給資格者は関係書類の提出を省略することができる。
上記事務処理の結果、一部支給停止の適用除外事由に該当することを確認したときは、8月から翌年の7月まで一部支給停止の適用除外とすること。
3 手当を一部支給停止する場合の事務
上記1及び2の結果、別紙1に記載する一部支給停止の適用除外事由に該当しない受給資格者については、法第13条の3第1項の規定に基づき、8月分から手当を一部支給停止すること。
この場合の事務の取扱いについては、上記Ⅰの7のとおりとすること。
Ⅲ 一部支給停止の適用となった後、一部支給停止の適用除外事由に該当するに至った受給資格者に係る事務について
一部支給停止の適用となった後、別紙1に記載する一部支給停止の適用除外事由に該当するに至った受給資格者に係る事務は、次のとおりとする。
1 適用除外事由届出書及び関係書類の提出方法
一部支給停止の適用除外事由に該当するに至った受給資格者は、該当するに至った月の末日(該当するに至った月が8月であるときは、9月30日。以下このⅢにおいて同じ。)までに適用除外事由届出書及び関係書類を手当の支給機関等に郵送又は持参して提出すること。
また、災害、病気、事故等のほか、関係書類の取得日が適用除外事由に該当するに至った月の末日であること等により、該当するに至った月の末日までに適用除外事由届出書及び関係書類を提出できないやむを得ない事情がある場合には、その事情が消滅してから速やかに提出すること。この場合、提出された書類は該当するに至った月の末日までに提出されたものと同様に取り扱うこと。
なお、やむを得ない事情に該当するか否かについては、個々の状況を勘案して適用除外事由届出書及び関係書類を提出できない相応の事情があると認められるか否かにより弾力的に判断すること。
2 適用除外事由届出書及び関係書類が提出された場合の事務
手当の支給機関等は、郵送又は受給資格者が持参した適用除外事由届出書及び関係書類を受け付けること。
また、提出された書類の内容に誤りがあるとき又は著しい不備があるときは、受給資格者に対し電話等により連絡の上で、書類を返付し再提出を促すこと。
なお、手当の支給機関ではない町村長が受給資格者から書類の提出を受けた場合、当該町村長は書類の内容を確認後、手当の支給機関(都道府県知事)に提出すること。
手当の支給機関においては、提出された書類等により別紙1に基づき、提出された月において一部支給停止の適用除外事由に該当することを確認した場合には、該当するに至った月から翌年の7月(該当するに至った月が1月から6月までにある場合にあっては、その年の7月)まで(該当するに至った月が7月である場合にあっては、同月において)一部支給停止の適用除外とすること。
なお、該当するに至った月が7月である場合の適用除外期間については、同月1ヶ月間に変更されたので、留意すること。
また、一部支給停止の適用除外事由に該当するに至った月の末日までに書類等が提出されず、提出できないやむを得ない事情がない場合において、その翌月以降に書類等が提出され、かつ、提出された書類等により別紙1に基づき、提出された月において一部支給停止の適用除外事由に該当することを確認したときには、当該提出された月(当該提出された月が9月である場合にあっては、その年の8月)から翌年の7月(当該提出された月が1月から6月までにある場合にあっては、その年の7月)まで(当該提出された月が7月である場合にあっては、同月において)一部支給停止の適用除外とすること。
Ⅳ 経過措置
1 平成24年8月の現況届から改正後の事務処理を実施できないやむを得ない理由があるときは、平成24年7月から平成25年6月までの5年等満了月の受給資格者に限り、改正前と同じ事務処理によることとする取扱いも可能とするものであること。
2 住所変更の場合においては、適用除外の有無や期間を引き継ぐことが必要であるが、転出元の手当の支給機関(以下「転出元」という。)が上記1により改正後の事務処理を未実施である場合には、転出元から転出者の適用除外の有無や期間のほか、未実施である旨を転出先の手当の支給機関(以下「転出先」という。)に通知すること。この場合において、5年等満了月が平成25年6月である受給資格者が転出元において同年7月から平成26年7月までの適用除外を受けているとき又は受ける見込みであるときは、転出先においても当該適用除外期間を引き継ぐものであること。
(別紙1)
児童扶養手当一部支給停止の適用除外であることを確認する方法等
○ 下記①から⑥までに掲げる期間(以下「確認期間」という。)内に提出された書類※により、受給資格者が当該確認期間内のいずれかの時点において、下記(1)から(5)までに掲げる一部支給停止適用除外事由のいずれかに該当することを確認した場合には、一部支給停止措置の適用除外とする。
※ 確認期間内に提出できないやむを得ない事情がある場合には、その事情が消滅してから速やかに提出された書類とする。
【一部支給停止適用除外事由に該当するかどうかを確認する期間(確認期間)】
① 5年等満了月の属する年(5年等満了月が1月から6月までであるときは、5年等満了月の属する年の前年)の現況届提出月(8月)の前々月(6月)から当該現況届提出月(8月)までの期間
② 5年等満了月が7月又は8月以外の場合における5年等満了月の前々月から当該5年等満了月までの期間
③ 5年等満了月の属する年の翌年(5年等満了月が1月から6月までであるときは、5年等満了月の属する年)以降における現況届提出月(8月)の前々月(6月)から当該現況届提出月(8月)までの期間
④ 上記①から③までの確認期間内において、手当の支給機関等の児童扶養手当事務担当者等から受給資格者に対し、就業に向けた指導等を行ったこと等により、当該確認期間の翌月中に下記(1)又は(2)に掲げる活動を行ったことを明らかにすることができる書類が、受給資格者から当該確認期間の翌月末日までに提出された場合における当該確認期間の翌月
⑤ 一部支給停止の適用となった後、一部支給停止適用除外事由に該当するに至った場合であって、当該該当するに至った月に適用除外事由届出書を提出するときにおける当該該当するに至った月
⑥ その他規則第3条の4第1項第1号に規定する期間
【一部支給停止適用除外事由及び確認方法】
(1) 受給資格者が就業している場合
以下のいずれかに該当することを確認する。
ア 受給資格者が雇用されている場合
以下のいずれかの書類により確認する。
・ 雇用主等が受給資格者を雇用していることを証明した書類
・ 受給資格者に賃金が支払われていることを証明した書類の写し(支払明細書の写し等)
・ 受給資格者が被保険者であることが明記された健康保険証等の写し
・ その他受給資格者が雇用されていることが確認できる書類
イ 受給資格者が雇用されず、就業している場合(受給資格者が事業主である場合、在宅就業等である場合等)
受給資格者が事業を営んでいることその他就業していることを以下のいずれかの書類により確認する。
・ 委託契約を締結し、請負事業等を行っている場合には、当該契約書の写し
・ その他受給資格者が就業していることが確認できる書類
(2) 受給資格者が求職活動その他自立に向けた活動を行っている場合
以下のいずれかに該当することを確認する。
ア 受給資格者が求職活動等就業するための活動を行っている場合
以下のいずれかの書類により確認する。
・ 福祉事務所等において母子・父子自立支援プログラムを策定することが予定されていること又は当該プログラムに基づいて支援を受けていることが確認できる書類(ただし、地方公共団体内の実施部署に直接確認できるときは不要。)
・ 母子家庭等就業・自立支援センターにおいて就業相談、講習会等を受けていることが確認できる書類(ただし、地方公共団体内の実施部署に直接確認できるときは不要。)
・ 公共職業安定所において求人情報の提供、職業相談、職業紹介、就職活動セミナーなど職業講習等が行われていることが確認できる書類
・ 民間職業紹介事業所又は派遣事業所において、求職相談、職業紹介、就職セミナー、派遣労働者登録等が行われていることを確認できる書類
・ 求人者に採用選考を受けたこと等その他就業するための活動を行っていることを確認できる書類
・ 雇用保険法に規定する求職者給付(傷病手当を除く。)を受給していることが確認できる書類(受給資格者証の写し等)
・ その他受給資格者が求職活動等就業するための活動を行っていることが確認できる書類
イ 職業能力の開発及び向上のために職業訓練校、専修学校その他養成機関に在学している場合
以下のいずれかの書類により確認する。
・ 公共職業訓練を受講中又は受講予定であることが確認できる書類(受講指示書の写し等)
・ 職業能力の開発及び向上のため専修学校その他の養成機関に在学していることが確認できる書類(在学証明書等)
・ その他受給資格者が職業訓練を受講中であるなど職業能力の開発及び向上を図っていることが確認できる書類
(3) 受給資格者が児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害状態にある場合
以下のいずれかの書類等により確認する。
・ 国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級又は2級に該当することが確認できる書類
・ 身体障害者手帳1級、2級又は3級の写し
・ 療育手帳(A)の写し
・ 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の写し
・ 児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害状態に関する医師の診断書及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真
※ 障害状態に関する診断書及びエックス線直接撮影写真は、手当の支給機関に既に提出したことがあり、障害状態が固定している等の場合は、省略することができる。
(4) 受給資格者が負傷・疾病その他これに類する事由により就業することが困難である場合
以下のいずれかの書類等により確認する。
・ 特定疾患医療受給者証の写し
・ 特定疾病療養受療証の写し
・ 受給資格者が相当期間、負傷・疾病により療養等が必要であることを証する医師の診断書
※ 医師の診断書については、受給資格者に対して以下の点について周知を図ること。
・ 診断書は、かかりつけ医に作成してもらうこと。
・ かかりつけ医がいない場合は、市町村の窓口に相談の上、必要に応じ、保健所などの公的な相談窓口に相談すること。
・ その他受給資格者が負傷・疾病その他これに類する事由により就業することが困難であることを明らかにする書類等
(5) 受給資格者の監護する児童又は受給資格者の親族が、障害の状態にあること、負傷・疾病、要介護状態にあることその他これに類する事由により、受給資格者がこれらの者の介護を行う必要があり就業することが困難である場合
以下の①及び②のいずれにも該当することを確認する。
① 受給資格者の監護する児童又は受給資格者の親族が障害の状態にあること、負傷・疾病、要介護状態にあることその他これに類する状態にあること
以下のいずれかの書類等により確認する。
・ 国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級又は2級に該当することが確認できる書類
・ 身体障害者手帳1級、2級又は3級の写し
・ 療育手帳(A)の写し
・ 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の写し
・ 児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害状態に関する医師の診断書及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真
※ 障害状態に関する診断書及びエックス線直接撮影写真は、手当の支給機関に既に提出したことがあり、障害状態が固定している等の場合は、省略することができる。
・ 特定疾患医療受給者証の写し
・ 特定疾病療養受療証の写し
・ 当該児童又は親族が相当期間、負傷・疾病により療養等が必要であることを証する医師の診断書
※ この場合の医師の診断書については、受給資格者に対し以下の点について周知を図ること。
・ 診断書は、かかりつけ医に作成してもらうこと。
・ かかりつけ医がいない場合は、市町村の相談の上、必要に応じ、保健所などの公的な相談窓口に相談すること。
・ 当該親族が要介護状態にあることが確認できる書類
・ その他当該児童又は親族が障害の状態にあること、負傷・疾病、要介護状態にあることその他これに類する状態にあることにより介護が必要であること(受給資格者が就業することが困難である程度の状態にあること)が確認できる書類等
② 受給資格者が介護を行う必要があること
以下の書類により確認する。
・ 受給資格者が当該児童又は親族の介護を行わなければならない事情を明らかにする書類(民生委員の証明等)
(別紙2)
受給資格者に対し、就業に向けた指導等を行う場合の手続き等
(1) 受給資格者に対し、母子・父子自立支援プログラム策定の利用申込みを促す。
(2) 母子・父子自立支援プログラム策定が必要でない場合や困難な場合等については、母子家庭等就業・自立支援センターの利用による求職活動など、自立を図るための活動を行うことを促す。
(3) 受給資格者は、5年等満了月の属する年(5年等満了月が1月から6月までであるときは、5年等満了月の属する年の前年)の9月末日※までに、求職活動を行ったこと又は就業していること等を証明する書類を郵送又は持参により手当の支給機関等に提出する。具体的に確認する書類は、別紙1の(1)又は(2)と同様とする。
※ 7月又は8月以外の5年等満了月の翌月末日及び5年等満了月の属する年の翌年(5年等満了月が1月から6月までであるときは、5年等満了月の属する年)以降における毎年の現況届提出月の翌月(9月)末日を含む。
(4) 支給機関は、書類の提出により求職活動を行ったこと又は就業していること等を確認した場合には、一部支給停止の適用除外とする。
(様式例1の1)
(様式例1の2)
(様式例2の1)
(様式例2の2)
(様式例2の3)
(様式例3)
(様式例4)
(様式例5)
(様式例6)
(様式例7)
(様式例8)