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○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について
(平成27年6月24日)
(健発0624第3号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)
(公印省略)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第253号)は、本日、公布、施行され、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)第1条第1項第10号及び第2項第9号(以下「本規定」という。)が下記のとおり改正されたので、御了知願いたい。
記
第1 改正の趣旨
本規定は、ホテル又は旅館が学校等の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合において、風俗営業がホテル又は旅館の内部の施設で営まれるときは、当該内部を見通すことを遮ることができる設備を設けることとしているものであるが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の改正により、客にダンスをさせる営業が風俗営業ではなくなることに合わせ、当該営業を行うための設備が本規定に含まれないようにすることとしたもの。
第2 改正の内容
本規定の「当該第一条学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること」が「当該第一条学校等から客室又は客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるホール若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること」と改正された。
第3 施行期日
公布の日