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○特別児童扶養手当指定都市事務取扱準則について

(平成27年4月1日)

(障発0401第10号)

(各指定都市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

(公印省略)

今般、特別児童扶養手当指定都市事務取扱準則について、別添のとおり定めたので通知する。

なお、本通知の施行に際して、当分の間は、従前の様式(特別児童扶養手当市町村事務取扱準則)による諸帳簿等の用紙を取り繕って使用することができるものとする。

この準則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9の規定に基づく法定受託事務に係る処理基準である。

別添

特別児童扶養手当指定都市事務取扱準則

第1 帳簿等について

指定都市においては、特別児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給事務を実施するに当たり、次の帳簿等を備えるものとする。

1 特別児童扶養手当関係書類提出受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)

この帳簿は、特別児童扶養手当認定請求書関係、定時の特別児童扶養手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)関係及びその他の届書、申請書関係等に分冊して作成するものであること。

2 特別児童扶養手当受給資格者台帳番号簿(様式第2号。以下「番号簿」という。)

この帳簿は、受給資格者の番号を決定した場合に、その番号順によって受給資格者氏名を整理するものであること。

3 特別児童扶養手当受給資格者台帳(以下「受給資格者台帳」という。)

この台帳は、受給資格者の番号順に配列し整理するものであること。

4 特別児童扶養手当支給廃止簿(以下「支給廃止簿」という。)

この簿冊は、受給資格を失なった者及び他の都道府県又は指定都市の区域に住所を変更した受給資格者に係る受給資格者台帳を編入し、整理するものであること。

5 特別児童扶養手当受給資格者台帳索引票(様式第4号。以下「台帳索引票」という。)

この索引票は、索引に便利なように受給資格者の氏名の50音順等に整理し、簿冊にとりまとめるものであること。

6 特別児童扶養手当住所・支払金融機関変更届綴

この綴は、受給資格者から提出された当該指定都市の区域内における住所又は支払金融機関の変更に係る住所変更の届書又は支払金融機関変更の届書を綴り込むものであること。

7 知的障害に係る診断依頼書(様式第5号。以下「診断依頼書」という。)

この診断依頼書は、障害児の知的障害の状態についての診断書の作成を児童相談所に依頼するときに、児童相談所に送付するものであること。

8 知的障害に係る診断書送付書(以下「診断書送付書」という。)綴

この綴は、指定都市の主管課が児童相談所から特別児童扶養手当認定診断書の送付を受けた場合の診断書に添付してある診断書送付書を綴り込むものであること。

9 特別児童扶養手当証書提出命令書(様式第6号。以下「証書提出命令書」という。)

この命令書は、受給資格者から特別児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を提出させる必要があるときに、受給資格者に送付するものであること。

10 特別児童扶養手当支給停止解除通知書(以下「支給停止解除通知書」という。)

この通知書は、受給資格者であって支給停止をうけていた者についてその解除を決定したときに、当該受給資格者に通知するものである。

11 前記の帳簿のうち、番号簿、受給資格者台帳、支給廃止簿、台帳索引票については、これらに記載すべき事項を電算システムにより確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る指定都市については、これらの作成を省略することができる。

12 前記の帳簿等のうち、様式の定めがないものについては、障害者福祉システム標準仕様書に定める帳票レイアウトのとおりとする。

第2 認定について

1 認定請求書等の受理

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号。以下「規則」という。)第1条に規定する特別児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を、それぞれ記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討し、規則第28条の規定により添付書類等が省略されているときは、認定請求書の余白に省略された書類の名称を記入すること。

なお、認定請求書の提出を受けたときは、規則第28条に規定する場合を除き、知的障害の状態に関する医師の診断書が添付されていないときは、その旨及び後日児童相談所の職員の診断を受ける際の診断を行う場合についての希望等について、認定請求書等の「※備考」欄に付記すること。

(3) 認定請求書に知的障害に係る認定診断書が添付されていない場合には、その障害児が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に該当するか否かの事項を除いて、他の支給要件等について一応審査のうえ、診断依頼書により当該障害児の住所地を管轄する児童相談所に認定診断書の作成を依頼し、児童相談所から認定診断書が送付されてきたときは、その認定診断書を審査のうえ、受給資格及び手当額を決定すること。

(4) 認定請求書に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき又はその添付書類等に著しい不備があるときは、認定請求書を請求者に返付すること。

(5) (4)によって認定請求書を返付するときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(6) 請求者が返付された認定請求書を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(7) 認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び認定請求書の市町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者に認定請求書の請求年月日を記入させること。

(8) 認定請求書の記載とその添付書類の内容を審査し、審査欄等に所要事項を記入し、受付処理簿の処理経過欄に審査済年月日を記入すること。

なお、請求に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第36条の規定による調査を行い、又は、法第37条の規定による措置をとること。

(9) 受付処理簿の整理番号を記入すること。

2 審査の結果、受給資格があるものと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定の旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者についての番号を認定順に決定し、番号簿に当該所定事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、受給資格者台帳を作成すること。

(4) 当該受給資格者につき、台帳索引票を作成し、台帳索引簿を整理すること。

(5) 当該受給資格者につき、証書を作成すること。

(6) 特別児童扶養手当認定通知書(以下「認定通知書」という。)及び証書を受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書(交付・返付)欄に証書交付年月日を記入すること。

(7) 証書を交付するときは、受給資格者の印鑑をもって受給資格者台帳の証書(交付・返付)欄になつ印すること。

(8) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 審査の結果、受給資格があると認定した者であって、手当を支給停止とする決定をしたときは、前記2によるほか、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定及び手当を支給停止とする旨を記入すること。

(2) 認定通知書及び特別児童扶養手当支給停止通知書(以下「支給停止通知書」という。)並びに証書を受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書(交付・返付)欄に証書交付年月日を記入すること。ただし、規則第17条第2項の規定に基づき受給資格者に証書を交付しない場合には、受給資格者台帳の証書(交付・返付)欄に未交付の旨を記入し、前記2の(5)の手続は必要ないこと。

(3) 支給停止者については、証書は作成しないこと。

4 審査の結果、受給資格がないものと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 特別児童扶養手当認定請求却下通知書を請求者に交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

第3 手当額改定について

1 手当額改定請求書等の受理

規則第2条の規定による特別児童扶養手当額改定請求書又は規則第3条の規定による特別児童扶養手当額改定届(以下「手当額改定請求書等」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討し、規則第28条の規定により添付書類等が省略されているときは、認定請求書等の「※備考」欄に省略された書類の名称及び理由を記入すること。

なお、手当額改定請求書等の提出を受けたときは、規則第28条に規定する場合を除き、知的障害の状態に関する医師の診断書が添付されていないときは、その旨及び後日児童相談所の職員の診断を受ける際の診断を行う場合についての希望等について、認定請求書等の「※備考」欄に付記するものとすること。

(2) 手当額改定請求書等に知的障害に係る認定診断書が添付されていない場合には、前記第2の1の(3)の手続に準じて処理すること。

(3) 手当額改定請求書等に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、手当額改定請求等を受給資格者に返付すること。

(4) (3)によって手当額改定請求書等を返付するときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(5) 受給資格者が返付された手当額改定請求書等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(6) 手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び手当額改定請求書等の市町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者等に手当額改定請求書等の請求年月日又は届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

なお、請求又は届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第36条の規定による調査を行い、又は法第37条の規定による措置をとること。

2 審査の結果、手当の額を改定すべきものと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳につき所要の事項を記入すること。

(3) 手当額改定請求書等に添えられた証書にその改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。ただし、規則第17条第2項の規定に基づき証書を交付しなかった者(以下「証書未交付者」という。)に係る証書についてはこの限りでない。

(4) 新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(5) 特別児童扶養手当額改定通知書(以下「手当額改定通知書」という。)及び(3)による証書を受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書(交付・返付)欄に証書返付年月日又は証書交付年月日を記入すること。ただし、証書未交付者に係る証書の返付又は交付及び受給資格者台帳の記入についてはこの限りでない。

(6) 証書を返付し、又は交付するときは、次によること。

ア 従の証書を受給資格者に返付するときは、受給資格者の印鑑をもって受給資格者台帳の証書(交付・返付)欄になつ印をすること。

イ 新たな証書を受給資格者に交付するときは、受給資格者の印鑑をもって受給資格者台帳の証書(交付・返付)欄になつ印すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 審査の結果、請求に基づく手当の額の改定をしないものと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 特別児童扶養手当額改定請求却下通知書(以下「手当額改定請求却下通知書」という。)及び従前の証書を受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書(交付・返付)欄に証書返付年月日を記入すること。ただし、証書未交付者に係る証書の返付及び受給資格者台帳の記入についてはこの限りでない。

(3) 従前の証書を受給資格者に返付するときは、受給資格者の印鑑をもって受給資格者台帳の証書(交付・返付)欄になつ印をすること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 職権に基づいて手当の額の減額の改定を決定したときは、おおむね、次の手続をとるものとする。

(1) 受給資格者台帳につき所要の事項を記入すること。

(2) 手当額改定通知書を受給資格者に交付し、受給資格者台帳の備考欄に手当額改定通知書交付年月日を記入すること。証書を提出させる必要がある場合には、証書提出命令書も併せて受給資格者に交付すること。

(3) 証書提出命令書に基づき、受給資格者から証書の提出を受けたときは、次によること。

ア 証書提出命令書に基づき提出された証書にその改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。

イ 新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

ウ アによる証書を受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書(交付・返付)欄に証書返付年月日又は証書交付年月日を記入すること。

(4) 証書を返付し、又は交付するときは、次によること。

ア 従前の証書を受給資格者に返付するときは、受給資格者の印鑑をもって受給資格者台帳の証書(交付・返付)欄になつ印をすること。

イ 新たな証書を受給資格者に交付するときは、受給資格者の印鑑をもって受給資格者台帳の証書(交付・返付)欄になつ印すること。

第4 定時の所得状況届について

1 定時の所得状況届の受理

規則第4条の規定によって定時の所得状況届の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を、それぞれ記入すること。

(2) 所得状況届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討し、規則第28条の規定により添付書類等が省略されているときは、所得状況届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

なお、所得状況届の提出を受けたときは、規則第28条に規定する場合を除き、知的障害の状態に関する医師の診断書が添付されていないときは、その旨及び後日児童相談所の職員の診断を受ける際の診断を行う場合についての希望等について、所得状況届の「⑯の欄及びその他の記載事項」欄に付記するものとすること。

(3) 所得状況届に知的障害に係る認定診断書を添付する必要があるにもかかわらず、添付されていないときは、前記第2の1の(3)の手続に準じて処理すること。

(4) 所得状況届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、所得状況届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(5) 受給資格者が返付された所得状況届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。

(6) 所得状況届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び所得状況届の市町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に所得状況届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第36条の規定による調査を行い、又は法第37条の規定による措置をとること。

2 審査の結果、引き続いて手当の支給を行うものと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に継続支給の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」の文字及び所得制限の該当・非該当の別欄の「非」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 当該受給者につき新たな証書を作成すること。

(4) (3)による証書を受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書(交付・返付)欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(6) 証書の受給資格者への交付等の手続については、前記第2の2に準ずること。

3 審査の結果、手当の支給停止を受けていた者について手当を支給することと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」の文字及び所得制限の該当・非該当の別欄の「非」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 当該受給者につき新たな証書を作成すること。

(4) 前記2の(4)から(6)までの手続を準用すること。なお、支給停止解除通知書を受給資格者に交付すること。

4 審査の結果、手当を支給停止とすることと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当を支給停止とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」の文字及び所得制限の該当・非該当の別欄の「該」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 支給停止通知書を受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書(交付・返付)欄に未交付の旨記入すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

5 職権に基づいて手当を支給停止とすることと決定したときは、おおむね、次の手続をとるものとする。

(1) 受給資格者台帳につき所要の事項を記入すること。

(2) 支給停止通知書を受給資格者に交付し、受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

(3) 支給停止者については、証書は作成しないこと。

6 届出を要しない者の取扱い

規則第12条の3で読み替えて準用する第4条ただし書きによる所得状況届の提出を要しない者(法第6条から第8条までの規定によりその年の7月まで手当が支給されていない場合であって当該支給停止の事由がなお継続するとき)の取扱いは、次によること。

(1) 受給資格者から所得状況が記載された書類の提出を受けたときは、前記1から4までの手続に準じて処理すること。

(2) 所得状況届及び診断書の提出が省略されたときは、次によること。

ア 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「無」の文字及び所得制限の該当・非該当の別欄の「該」の文字を○で囲み、備考欄に必要な事項を記入すること。

イ 支給停止通知書を受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書(交付・返付)欄に未交付の旨記入すること。

ウ 支給停止が解除されるときは、前記3の(2)から(5)までの手続を準用すること。

第5 受給資格喪失等について

1 規則第11条の規定による特別児童扶養手当資格喪失届(以下「資格喪失届」という。)又は規則第12条による受給資格者の死亡の届書(以下「受給資格者死亡届」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、資格喪失届の記載(特に資格喪失年月日)又は受給資格者死亡届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 資格喪失届又は受給資格者死亡届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、資格喪失届又は受給資格者死亡届を受給資格者に返付すること。

(3) (2)によって資格喪失届又は受給資格者死亡届を返付するときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(4) 受給資格者が返付された資格喪失届又は受給資格者死亡届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)に再提出受付年月日を記入すること。

(5) 資格喪失届の記載又は受給資格者死亡届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び資格喪失届又は受給資格者死亡届の市町村受付欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者又は届出者に資格喪失届又は受給資格者死亡届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第36条の規定による調査を行い、又は法第37条の規定による措置をとること。

(6) 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(赤書)を付すること。

(7) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

(8) 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

(9) 資格喪失届又は受給資格者死亡届に添えられた証書について所定の手続をとること。

(10) 資格喪失通知書を受給資格喪失者に交付すること。

(11) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

2 職権に基づいて受給資格が消滅したものと決定したときは、おおむね、次の手続をとるものとする。

(1) 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(赤書)を付すること。

(2) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

(3) 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

(4) 資格喪失通知書を受給資格喪失者に交付し、受給資格者台帳の備考欄に資格喪失通知書交付年月日を記入すること。証書を提出させる必要がある場合には、証書提出命令書も併せて受給資格喪失者に交付すること。

(5) 証書提出命令書に基づき、受給資格喪失者から証書の提出を受けたときは、当該証書につき、前記1の(9)及び(11)に準じて必要な手続をとること。

3 規則第13条の規定による未支払特別児童扶養手当請求書(以下「未支払手当請求書」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、未支払手当請求書の記載に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 未支払手当請求書の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、未支払手当請求書を請求者に返付すること。

(3) (2)によって未支払手当請求書を返付するとき、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(4) 請求者が返付された未支払手当請求を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(5) 未支払手当請求書の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入するとともに、請求者に受給資格者未支払手当請求書の請求年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(6) 支給廃止簿に編入されている受給資格者台帳の記号及び番号欄に「第 号の2」のごとき枝番号を追記すること。

(7) 当該請求書につき、特別児童扶養手当支払通知書を作成すること。

(8) (7)によって作成した特別児童扶養手当支払通知書を請求者に交付し、支給廃止簿に編入されている受給資格者台帳の備考欄に特別児童扶養手当支払通知書交付年月日を記入すること。

(9) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

第6 氏名変更について

1 規則第5条の規定による氏名変更の届書(以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは、おおむね次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を、それぞれ記入すること。

(2) 氏名変更届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

(3) 氏名変更届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、氏名変更届を受給資格者に返付すること。

(4) (3)によって氏名変更届を返付するときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(5) 受給資格者が返付された氏名変更届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)に再提出受付年月日を記入すること。

(6) 氏名変更届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び氏名変更届の市町村受付年月日に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に氏名変更届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(7) 番号簿の氏名欄を訂正し、備考欄に訂正年月日を記入すること。

(8) 受給資格者台帳及び台帳索引票の氏名欄を訂正すること。

(9) 証書の氏名欄を訂正すること。

(10) (9)によって訂正した証書を受給資格者に返付し、受給資格者台帳の証書(交付・返付)欄に証書返付年月日を記入すること。

(11) 証書の受給資格者への返付の手続については、前記第3の2の(6)に準ずること。

(12) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

第7 住所変更及び支払金融機関変更について

1 当該指定都市の区域内における住所の変更に係る住所変更の届書又は支払金融機関の変更に係る支払金融機関変更の届書(以下「住所変更届等」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を、それぞれ記入すること。

(2) 住所変更届等の記載に不備がないかどうかを検討すること。

(3) 住所変更届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、住所変更届等を受給資格者に返付すること。

(4) (3)によって住所変更届等を返付するときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(5) 受給資格者が返付された住所変更届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(6) 住所変更届等の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受付年月を記入し、その内容を審査すること。

(7) 証書の住所欄又は支払金融機関欄を訂正すること。

(8) 住所変更届等の証書訂正(作成)欄に訂正年月日を記入すること。

(9) 受給資格者台帳の住所欄又は支払金融機関欄を訂正し、証書を返付すること。

(10) 証書の受給資格者への返付の手続については、前記第3の2の(6)に準ずること。

(11) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

2 他の市町村からの住所変更届の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、住所変更届の記載に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 住所変更届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、住所変更届を受給資格者に返付すること。

(3) (2)によって住所変更届を返付するときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(4) 受給資格者が返付された住所変更届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(5) 住所変更届の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入し、その内容を審査すること。

(6) 旧住所地の都道府県又は指定都市に対して当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求めるとともに、受給資格者については、変更前後の住所・証書の番号・転入年月日並びに同時に支払金融機関の変更が行われる場合には、新たな支払金融機関を通知すること。

(7) 従前の証書を廃棄するとともに、旧住所地の都道府県又は指定都市に返付し、受付処理簿の備考欄に証書返付年月日を記入すること。

(8) 受給資格者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給資格者についての当該指定都市の番号を決定し、番号簿に当該所定事項を記入すること。

(9) 当該受給資格者について、当該指定都市の受給資格者台帳を作成すること。この場合において、備考欄に旧住所地から移管された旨を記入すること。

(10) 当該受給資格者について、台帳索引票を作成し、台帳索引簿を整理すること。

(11) 当該受給資格者について、当該指定都市の証書を作成すること。

(12) 受給資格者に(11)によって作成した証書を交付すること。受給資格者への交付等の手続については、前記第2の2に準ずること。

(13) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 受給資格者について、他の市町村の区域への住所の変更に係る住所変更届の提出を受けたときは、おおむね、次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、住所変更届の記載に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 住所変更届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、住所変更届を受給資格者に返付すること。

(3) (2)によって住所変更届を返付するときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(4) 受給資格者が返付された住所変更届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(5) 住所変更届の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入して、住所変更届を審査すること。

(6) 受給資格者台帳の備考欄に転出予定の旨を記入すること。

(7) 新住所地の都道府県又は指定都市等から、当該受給資格者が新住所地へ転居した旨の通知があるまでは、手当の支払いを行わないこと。

4 2の(6)によって受給資格者台帳の写しの送付を求められた旧住所地の指定都市は、おおむね、次の手続をとるものとする。

(1) 当該受給資格者台帳の写しを新住所地の都道府県又は指定都市に送付し、その旨を受給資格者台帳の備考欄に記入すること。

(2) 2の(7)によって証書の返付を受けたときは、番号簿の当該備考欄に移管の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(赤書)を付すること。

(3) 受給資格者台帳の証書(交付・返付)欄に証書の返付を受けた年月日を、備考欄に移管の旨をそれぞれ記入しこれを支給廃止簿に編入すること。

(4) 当該台帳索引票の備考欄に移管の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

5 職権による住所変更処理

指定都市において受給資格者が公簿により住所変更したことを確認した場合で、前記による住所変更届が転出先市町村に行われていないことを確認した場合には、当該指定都市は、当該転出者にかかる住所変更届に準じた書類を作成し、転出先市町村に届け出ることができる。

この場合、職権による住所変更届に準じた書類の送付を受けた市町村は、当該書類を住所変更届とみなし前記の手続により処理するものとする。

第8 証書再交付について

規則第9条の規定による証書の再交付の申請書(以下「証書再交付申請書」という。)又は規則第10条の規定による証書亡失届書(以下「証書亡失届」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

1 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、証書再交付申請書又は証書亡失届の記載に不備がないかどうかを検討すること。

2 証書再交付申請書又は証書亡失届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき又はその添付書類に著しい不備があるときは、受給資格者へ返付すること。

3 2によって返付するときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

4 受給資格者が返付された証書再交付申請書又は証書亡失届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)に再提出受付年月日を記入すること。

5 証書再交付申請書又は証書亡失届の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び証書再交付申請書又は証書亡失届の市町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に証書再交付申請書又は証書亡失届の届出年月日を記入させ、証書再交付申請書又は証書亡失届を審査すること。

6 証書亡失届の場合には、番号簿、受給資格者台帳及び台帳索引票の証書の番号の欄に「第 号の2」のごとき枝番号を追記すること。

7 当該受給者につき、新たに証書を作成すること。

8 証書再交付申請書に添えられた証書を廃棄すること。

9 7によって作成した証書を受給資格者に交付すること。証書の受給資格者への交付等の手続については、前記第2の2に準ずること。

10 番号簿の備考欄に再交付年月日を記入すること。

11 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

第9 受給資格者台帳の記載について

手当が受給者に支払われた場合には、支払済年月日及び支払金額等を確認し、受給資格者台帳に記載すること。なお、新規認定者については、指定都市の区域を越えて住所を変更した場合には、随時払いを行う場合が生じるが、この随時払いについての受給資格者台帳への記載も他と同様に行うこと。

第10 証書に附す記号

受給資格者台帳及び証書に附す記号は、次の表によること。

指定都市名

記号

指定都市名

記号

指定都市名

記号

札幌市

札特

新潟市

潟特

神戸市

戸特

仙台市

仙特

静岡市

し特

岡山市

お特

さいたま市

さ特

浜松市

浜特

広島市

ひ特

千葉市

葉特

名古屋市

名特

北九州市

九特

横浜市

横特

京都市

都特

福岡市

ふ特

川崎市

川特

大阪市

大特

熊本市

本特

相模原市

相特

堺市

堺特



様式第1号

様式第2号

様式第3号 削除

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号 削除