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○国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について〔国民健康保険法〕

(平成27年6月23日)

(保発0623第1号)

(都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)

国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第114号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、同日施行することとされるとともに、国民健康保険法施行規則第1条第1号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第297号。以下「改正告示」という。)が同日公示され、同日適用することとされたところであるが、これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容を御了知の上、貴都道府県内の市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合等への周知徹底を図られたい。

第1 改正の趣旨

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(平成27年法務省告示第341号)が本日公示され、同日適用することとされ、観光や保養を目的として来日する外国人であって、一定の要件を満たすものについては、「特定活動」の在留資格が付与され、我が国に在留することとされた。

当該在留資格により、我が国に滞在する者について、市町村が行う国民健康保険の被保険者及び後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないこととするため、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「国保則」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「高確則」という。)の一部を改正すること。

第2 改正の主な内容

1 国民健康保険関係

(1) 国保則の一部改正(改正省令第1条関係)

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第11号の厚生労働省令で定める者として、次に掲げる者を加え、これらの者について、市町村が行う国民健康保険の被保険者としないこととすること。

ア 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(18歳以上の者に限り、国保則第1条第1号に該当する者を除く。)(国保則第1条第3号関係)

イ 日本の国籍を有しない者であり、かつ、アに規定する者に同行する配偶者であって、入管法第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(国保則第1条第1号及び第3号に該当する者を除く。)(国保則第1条第4号関係)

(2) 関係告示の一部改正(改正告示関係)

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第40号及び第41号に掲げる活動を行う者について、市町村が行う国民健康保険の被保険者としないこととすること。

2 後期高齢者医療制度関係

高確則の一部改正(改正省令第2条関係)

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第51条第2号の厚生労働省令で定める者として、1の(1)に準じた改正を行うこととすること。(高確則第9条第3号及び第4号関係)

第3 施行期日等

1 改正省令は、公布の日から施行すること。

2 改正告示は、公示の日から適用すること。