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○介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について

(平成27年6月5日)

(老振発0605第1号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市介護保険主管部(局)長あて厚生労働省老健局振興課長通知)

(公印省略)

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)において介護保険法(平成9年法律第123号)の一部が改正されたことから、介護保険法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行う場合の介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施について、別紙1のとおり定めるとともに、関連様式例をお示しする。

また、ケアマネジメントC(初回のみの介護予防ケアマネジメント)の対象者のためのセルフマネジメントツールを作成する際等の参考にするため、介護予防手帳の活用について、別紙2の通り定めたので通知する。ついては、管内市町村、関係団体、関係機関等に周知を図るとともに、その運用の参考にされたい。

なお、介護予防ケアマネジメントの実施及び介護予防手帳の活用については、「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」(平成27年6月5日付老発0605第5号)も合わせて確認されたい。

[別紙1]

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施について

1 事業内容

介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という)における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)(以下、「介護予防ケアマネジメント」という)は、要支援者及び基本チェックリストの記入内容が事業対象の基準に該当した者(以下、「事業対象者」という)に対して、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、訪問型サービス(第1号訪問事業)、通所型サービス(第1号通所事業)、その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)のほか一般介護予防事業や市町村の独自施策、市場において民間企業により提供される生活支援サービスも含め、要支援者等の状況にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業である。

2 介護予防ケアマネジメントの基本的な考え方

介護予防ケアマネジメントは、介護予防の目的である「高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ(遅らせる)」「要支援・要介護状態になってもその悪化をできる限り防ぐ」ために、高齢者自身が地域における自立した日常生活を送れるよう支援するものであり、従来からのケアマネジメントのプロセスに基づくものである。

地域において、高齢者が健康を維持し、改善可能な場合は適切な支援を受けて改善に向かい、もし、医療や介護、生活支援等を必要とする状況になっても住み慣れた地域で暮らし、その生活の質を維持・向上させるためには、高齢者一人一人が自分の健康増進や介護予防についての意識を持ち、自ら必要な情報にアクセスするともに、介護予防、健康の維持・増進に向けた取組を行うことが重要となる。

総合事業においては、高齢者自身が、地域で何らかの役割を果たせる活動を継続することにより、結果として介護予防につながるという視点からも利用者の生活上の何らかの困りごとに対して、単にそれを補うサービスを当てはめるのではなく、利用者の自立支援に資するよう、心身機能の改善だけではなく、地域の中で生きがいや役割を持って生活できるような居場所に通い続けるなど、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチしていくことが重要である。

このようなことから、総合事業における介護予防ケアマネジメントについては、適切なアセスメントの実施により、利用者の状況を踏まえた目標を設定し、利用者本人がそれを理解した上で、その達成のために必要なサービスを主体的に利用して、目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的に介護予防・生活支援サービス事業(以下「サービス事業」という。)等の利用について検討し、ケアプランを作成していくこととなる。

3 介護予防ケアマネジメントの類型と考え方

介護予防ケアマネジメントのプロセスについては、利用者の状況や、基本チェックリストの結果、本人の希望するサービス等を踏まえて、従来からの原則的なケアマネジメントのプロセスに沿った上で、典型例として以下のような類型を想定している。利用者の状況に応じて実施するものとする。

(1) ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメント)

地域包括支援センターが、現行の予防給付に対する介護予防ケアマネジメントと同様に、アセスメントによってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経て決定する。

利用者との面接によるモニタリングについては、少なくとも3月に1回行い、利用者の状況に応じてサービスの変更も行うことが可能な体制をとっておく。

(2) ケアマネジメントB(簡略化した介護予防ケアマネジメント)

アセスメント(課題分析)からケアプラン原案作成までは、ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメント)と同様に実施しつ、サービス担当者会議を省略したケアプランの作成と、間隔をあけて必要に応じてモニタリング時期を設定し、評価及びケアプランの変更等を行う簡略化した介護予防ケアマネジメントを実施する。

(3) ケアマネジメントC(初回のみの介護予防ケアマネジメント)

ケアマネジメントの結果、利用者本人が自身の状況、目標の達成等を確認し、住民主体のサービス等を利用する場合に実施する。

初回のみ、簡略化した介護予防ケアマネジメントのプロセスを実施し、ケアマネジメントの結果(「本人の生活の目標」「維持・改善すべき課題」「その課題の解決への具体的対策」「目標を達成するための取組」等を記載)を利用者に説明し、理解を得た上で、利用者自身のセルフマネジメントによって、住民主体の支援の利用等を継続する。その後は、地域包括支援センターによるモニタリングは行わない。利用者の状況の悪化や、利用者からの相談があった場合に、地域包括支援センターによるケアマネジメントに移行する。

表1 具体的な介護予防ケアマネジメントの類型の考え方

①ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメントのプロセス)

・介護予防・生活支援サービス事業の指定を受けた事業所のサービスを利用する場合

・訪問型サービスC、通所型サービスCを利用する場合

・その他地域包括支援センターが必要と判断した場合

アセスメント

→ケアプラン原案作成

→サービス担当者会議

→利用者への説明・同意

→ケアプランの確定・交付

【利用者・サービス提供者へ】

→サービス利用開始

→モニタリング【給付管理】

②ケアマネジメントB(簡略化した介護予防ケアマネジメントのプロセス)

・①又は③以外のケースで、ケアマネジメントの過程で判断した場合(指定事業所以外の多様なサービスを利用する場合等)

アセスメント

→ケアプラン原案作成

(→サービス担当者会議)

→利用者への説明・同意

→ケアプランの確定・交付

【利用者・サービス提供者へ】

→サービス利用開始

(→モニタリング(適宜))

③ケアマネジメントC(初回のみの介護予防ケアマネジメントのプロセス)

・ケアマネジメントの結果、補助や助成のサービス利用や配食などのその他の生活支援サービスの利用につなげる場合

(※必要に応じ、その後状況把握を実施)

アセスメント

→ケアマネジメント結果案作成

→利用者への説明・同意

→利用するサービス提供者等への説明・送付

→サービス利用開始

※ ( )内は、必要に応じて実施

表2 具体的な介護予防ケアマネジメント(アセスメント、ケアプラン等)の考え方

4 実施主体(実施担当者)

利用者本人が居住する住所地の地域包括支援センターにおいて、実施する。

介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターに配置されている3職種(保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員)のほか、介護支援専門員等の指定介護予防支援業務を行っている職員により実施することができ、これらの職員が相互に協働しながら行うものである。

しかし、包括的支援事業全体の円滑な実施を考えた上で、地域包括支援センターが業務の一部を指定居宅介護支援事業所に委託し、当該事業所の介護支援専門員によって実施することも可能である。

介護予防ケアマネジメントの実施に当たっては、地域包括支援センターの実施件数、指定居宅介護支援事業所の受託件数の制限は設けておらず、居宅介護支援費の逓減制には含めていないが、地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施状況や介護予防ケアマネジメントの業務量等を考慮して人員配置等の体制整備をしていただきたい。

介護予防ケアマネジメントの望ましい実施体制の例として、

(1) 地域包括支援センターが、すべての介護予防ケアマネジメントを行う。

(2) 居宅介護支援事業所に委託する場合において、初回の介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが行い、(1クール終了後の)ケアプランの継続、変更の時点以後は、居宅介護支援事業所が行い、適宜地域包括支援センターが関与する。

などが考えられる。

なお、居宅介護支援事業所が多くのケースについて介護予防ケアマネジメントを行う場合も、初回の介護予防ケアマネジメント実施時に地域包括支援センターが立ち会うよう努めるともに、地域ケア会議等を活用しつ、その全てに関与されたい。

5 実施の手順

介護予防ケアマネジメントを開始するに当たっては、利用者が要支援者であること又は、事業対象者として市町村に登録されることが必要であるため、窓口での対応も含めて以下の手順として実施する。

○ 概要(例として、市町村の介護保険担当窓口での対応の場合を示す。)

○ 手順の詳細

手順

内容

介護予防ケアマネジメント対象者要件の確認(介護保険担当窓口で実施)

○ 相談受付の窓口は、介護保険担当窓口、地域包括支援センター等を想定。

担当職員は、専門職に限るものではない。

(以下、例として介護保険担当窓口での受付対応の場合を示す。)

○ 総合事業の説明

・ 窓口においては、相談の目的や希望するサービスを聴き取るとともに、総合事業の趣旨と手続き、要介護認定等の申請、基本チェックリストを活用して迅速なサービス事業の利用が開始できること、総合事業のサービス利用開始後も要介護認定等申請も可能であること等を説明する。

・ 更に、総合事業の趣旨として、①効果的な介護予防ケアマネジメントと自立支援に向けたサービス展開による要支援状態等からの自立の促進や重度化予防の推進を図る事業であること、②ケアマネジメントの中で、本人が目標を立て、その達成に向けてサービスを利用しながら一定期間取り組んだ上で、目標達成の後は、より自立へ向けた次のステップに移っていくことを説明する。

・ このとき、予防給付や介護給付によるサービスを希望している場合等は、要介護認定等申請の案内を行う。

○ 介護予防ケアマネジメント対象者要件の確認

・ 利用者が総合事業のサービス事業の利用を希望する場合、要支援認定の有無、または要支援認定を受けてない者については、基本チェックリストの記入により、事業対象者の基準に該当するかどうかを確認する。(様式1、2参照)

・ 要支援者又は事業対象者の基準に該当した者については、地域包括支援センターが利用者宅を訪問して介護予防ケアマネジメントを行うこと、そのために利用者の情報を地域包括支援センターに伝える旨を説明し、その上で、介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を記入の上、窓口に提出してもらう。(様式3参照)

・ 基本チェックリストの結果、事業対象者の基準に該当した者については、この届出に基づいて市町村がサービス事業対象者として登録し、利用者の被保険者証に「サービス事業対象者」である旨を記載したものを交付する。即時の交付ができない場合は、資格者証を交付し、後日サービス事業対象者として登録後の被保険者証を郵送する。

・ 要支援者については、既に要支援の認定結果が記載されているため、改めて被保険者証を提出する必要はない。

・ 基本チェックリストは、基本的に質問項目の趣旨を聴きながら本人が記入し、状況を確認するものであること、相談に来られた方が希望されれば要介護認定等を受けることもできること等から、行政処分には当たらないものと整理している。

・ サービス事業対象者の情報を速やかにその圏域担当の地域包括支援センターに送付する。

○ サービス事業利用のための手続は、原則、被保険者本人が直接窓口に出向いて行う。ただし、本人が来所できない(入院中である、相談窓口が遠い、外出に支障がある等)場合は、電話や家族の来所による相談に基づき、本人の状況や相談の目的等を聴き取る。その場合の基本チェックリストの活用については、本人や家族が行ったものに基づき、介護予防ケアマネジメントのプロセスで、地域包括支援センター等が本人の状況を確認するとともに、事業の説明等を行い、適切なサービスの利用につなげる。

居宅介護支援事業所等からの代行によるチェックリストの提出も可とするが、本人が来所できない場合と同様の扱いとする。

○ 第2号被保険者については、特定疾病に起因して要介護状態等となっていることがサービスを受ける前提となるため、要支援の認定を受けることにより、サービス事業を受けることができる。

介護予防ケアマネジメント利用の手続

○ 利用に当たっては、サービス事業の運営規程等重要事項を文書で説明し、利用者の同意を得る。

○ 電話や利用者以外の者による相談に基づいて介護予防ケアマネジメントの実施につなげるために訪問し、利用者と面接している場合は、この場で利用者に窓口と同様の説明もあわせて行い、同意を得る。

介護予防ケアマネジメント

[ア アセスメント(課題分析)]

○ 利用者の自宅に訪問して本人との面接による聴き取り等を通じて行う。

○ より本人にあった目標設定に向けて「興味・関心シート」なども利用して、本人の趣味活動、社会的活動、生活歴等も聞き取りながら、「~できない」という課題から、「~したい」「~できるようになる」というような目標に変換していく作業が必要である。(様式4参照)

○ プロセスの中で、利用者本人の生活機能の低下等についての自覚を促すとともに、介護予防に取り組む意欲を引き出すため、この段階から、本人及び家族とコミュニケーションを深め、信頼関係の構築に努める。

[イ ケアプラン原案(ケアマネジメント結果)作成]

○ 目標の設定

・ 生活の目標については、「表4 介護予防ケアマネジメントにおける課題と目標の例」などを参考にしながら、単に心身機能の改善だけを目指すのではなく、心身機能の改善や環境調整などを通じて、生活の質の向上を目指すものとして、利用者が、自分の目標として意識できるような内容・表現となるように設定する。

・ また、計画に定めた実施期間の間に取り組むことにより、その達成がほぼ可能と思われ、利用者自身でも評価できる具体的な目標とすることが望ましい。

○ 利用するサービス内容の選択

・ 利用するサービスを検討する際は、単にサービス事業の利用のみに限定せず、広く社会資源の情報を収集した上で、家族や地域住民による支援、一般介護予防事業における住民主体の活動や、民間企業の利用も積極的に位置づけ、本人の自立支援を支えるケアプラン原案を本人と共に作成する。

・ サービス事業の組み合わせについては以下の点にも留意する。

・ サービス事業の訪問型サービスと通所型サービスとその他の生活支援サービスを、組み合わせて利用することができる。

・ 例えば、通所型サービスなどの1つのサービス事業について、生活機能の向上や自立支援に向けて、専門職によるサービスの類型と、住民主体の支援の類型を組み合わせる

等、複数の類型(例:現行の通所介護と通所型サービスB)を合わせて利用することができる。

・ 利用回数及び利用時間については、利用者の状況や環境、希望等を勘案して適切な利用回数、利用時間を設定する。

・ 給付管理については、要支援者が総合事業を利用する場合は、給付に残されたサービスを利用しつつ、総合事業のサービス(指定事業者のサービス)を利用するケースも想定されることから、予防給付の区分支給限度額の範囲内で、給付と事業を一体的に給付管理する。

一方で、総合事業の給付管理については、指定事業者によるサービスを利用する場合にのみ行う。その際は、予防給付の要支援1の限度額を目安とする。介護予防ケアマネジメントにおいては、指定事業者によるサービス以外の多様なサービス等の利用状況も勘案してケアプランを作ることが適当であり、例えば、退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援に繋がると考えられるようなケース等利用者の状況によっては、予防給付の要支援1の限度額を超える(ただし、要支援2の限度額内)ことも可能である。

その場合は、評価時期を柔軟に設定し、利用者の状況の変化を把握しながら、適宜利用するサービスの見直しをはかる。

○ 更に、このケアプランの実施期間、モニタリングの実施間隔についても利用者とよく相談しながら設定しケアプラン全体を作成する。

利用者に対して、抽出した課題を丁寧に説明し、理解を得るとともに、ケアプラン原案(ケアマネジメント結果表等)の内容を検討していく中で、利用者の意向も踏まえながら、目標の設定やその達成に向けての取組、利用するサービス、実施期間、モニタリングの実施間隔等を検討し、ケアプラン原案(ケアマネジメント結果)全体を作成する。その経過の中でケアマネジメントA、B、Cのケアマネジメントの類型についても検討されていくものである。

[ウ サービス担当者会議]

○ ケアマネジメントA、Bにおいて実施する。

○ ケアマネジメントBにおいては、サービス担当者会議を省略する場合も想定しているが、ケアプランの変更等を行ったときは、利用者、サービス実施者ともその内容を共有することが必要である。

[エ 利用者への説明・同意]

[オ ケアプラン確定・交付(ケアマネジメント結果交付)(利用者、サービス実施者)]

○ サービス担当者会議の内容を踏まえたケアプランについて、利用者及び家族に説明し、同意を得る。

○ 本人の同意を得て、地域包括支援センターよりケアプランをサービス実施者にも交付する。

○ ケアマネジメントCの場合は、ケアマネジメント結果を利用者に交付し、サービス実施者には、利用者から持参してもらうか、利用者の同意を得て、地域包括支援センターから送付する。

[カ サービス利用開始]

[キ モニタリング(給付管理)(ケアマネジメントBの一部、ケアマネジメントCの場合を除く)]

○ ケアマネジメントAの場合は、介護予防支援と同様に、少なくとも3ヶ月に1回及びサービスの評価期間の終了月、利用者の状況に著しい変化のあったときには、訪問して面接する。利用者の状況に変化のあった場合は、必要に応じて計画の見直しを行う。

それ以外の月においては、可能な限り、利用者の通所先を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるともに、面接ができない場合は、電話等により利用者との連絡を実施する。

○ ケアマネジメントBの場合は、利用者及び家族との相談によって設定した時期に、利用者宅を訪問して面接する。

○ ケアマネジメントB、ケアマネジメントCの該当者については、利用者の状況変化等があった際に、サービス実施者側から地域包括支援センターへ情報が入る体制を作っておく。

※ 状況悪化を見逃さない仕組みづくりの例

・ サービス提供者と地域包括支援センターの間で、利用中止・無断欠席などのケースについて報告する仕組みをつくる。

・ 定期的に専門職が活動の場を巡回し、参加状況を確認する。

・ 活動の場における体力測定等で、悪化の兆しを発見する。

・ 出席簿を作成の上、毎月報告を求める。

[ク 評価(ケアマネジメントCの場合を除く)]

○ ケアマネジメントA,Bについては、設定したケアプランの実施期間の終了時には、利用者宅を訪問して、プランの実施状況を踏まえて目標の達成状況を評価し、利用者と共有しながら、新たな目標の設定や、利用するサービスの見直し等今後の方針を決定する。

表3 ケアマネジメントの類型における各プロセスの実施

 

ケアマネジメントA

ケアマネジメントB

ケアマネジメントC

アセスメント

ケアプラン原案作成

サービス担当者会議

利用者への説明・同意

ケアプラン確定・交付

(○)(ケアマネジメント結果)

サービス利用開始

モニタリング

(○:実施 △:必要に応じて実施 ―:不要)

表4 介護予防ケアマネジメントにおける課題と目標の例

課題

目標

セルフケア

清潔・整容、排せつの自立、TPOに応じた更衣、服薬管理、健康に留意した食事・運動など

健康:毎年健診に行く、体にいいと思う食事や運動を日々続ける、自分で服薬管理する

日常生活:起床から就寝まで規則正しい生活リズムで過ごす、TPOに応じた身支度をする

家庭生活

日常の買い物、食事の準備、掃除・洗濯・ゴミ捨てなどの家事、簡単な家の修理・電球の交換・水やり・ペットの世話など

家事:炊事・掃除・洗濯などを自分でする

用事:買い物や銀行の用事を自分ですます

対人関係

家族や友人への気配り・支援、近所の人・友人・同僚との人間関係づくりと保持、夫婦・親密なパートナーとの良好な関係保持など

関係:家族と仲良く過ごす、近所の人といい関係で過ごす

役割:庭の草むしりや孫の世話など家族の用事や世話をする

他者への支援:誰かの手助けをしたり、相談者になる

主要な生活領域(仕事と雇用、経済生活)

自営業の店番・田んぼの見回りなどの仕事、ボランティアや奉仕活動など人の役に立つ活動、預貯金の出し入れ

仕事:店番や畑仕事など自営業の手伝いを続ける

活動:地域の奉仕活動に参加

経済生活:預貯金の出し入れや管理

コミュニケーション

家族や友人への手紙やメール、家族や友人との会話、電話での会話

家族や友人との会話や電話、手紙やメールのやりとりを続ける

運動と移動

自宅内・自宅以外の屋内、屋外を円滑に移動、移動にバス・電車・他人が運転する自動車を使用、自分で自動車や自転車を使って移動

外出:週に2回は買い物に行く、展覧会、公園など行きたいところに外出する

旅行:家族や友人と2泊3日の旅行に行く

知識の応用(判断・決定)

日常生活に関する内容について、自分で判断・決定

何か起こったら自分で判断する、自分のことは自分で決める

コミュニティライフ・社会生活・市民生活

友人との行き来、趣味や楽しみの継続、候補者を決めて投票、自治会や老人会の年行事・お祭りへの参加など

交流・参加:自治会のお祭りに参加、老人会の行事に参加、候補者を決めて投票

楽しみ:趣味の会に参加する、週に1回外出する、趣味を持つ

(介護予防マニュアル改定委員会(2011.3)「介護予防マニュアル改訂版」三菱総合研究所)

6 留意事項

(1) 介護予防ケアマネジメントにおいて使用する様式は、介護予防支援業務における関連の様式例を活用するほか、市町村の判断で任意の様式を用いることもできる。

ただし、市町村で統一しておくことが望ましい。

ケアマネジメントCにおけるケアマネジメント結果の様式としては、介護予防サービス・支援計画書を活用して項目を簡略化するなど工夫して用いるほか、市町村の判断で任意の様式を用いることもできる。ただし、その場合は、「本人の生活の目標」「維持・改善すべき課題(アセスメント結果)」「課題の解決への具体的対策(利用サービス)」「注意事項」といった内容とすることが望ましい。(別紙5~8 参照)

加えて、新たな介護予防手帳については、セルフマネジメントの推進を目的として作成しており、アセスメントの段階から「していることや興味の確認」などを聴取し、利用者と相談しながら、利用者の興味、関心のあることを通して生活の目標やその達成のために取り組むことを決定し、それを介護予防手帳に記入して携行し、活動の記録を記載するなどの活用によるセルフマネジメントツールとしてできるようにすることを想定している。利用者自身が自身の目標や取組、達成状況を自分で確認、周囲と共有しながら評価していくための記録として有効に活用できると考えており、積極的に活用されたい。(別紙2「介護予防手帳の活用について」参照)

(2) 介護予防ケアマネジメントについては、並行して要介護認定等の申請をしている場合も想定される。

その場合は、基本チェックリストの結果が事業対象者の基準に該当すれば、介護予防ケアマネジメントを経て迅速にサービス事業のサービスを利用することができる。その後、「要介護1以上」の認定がなされた場合には、介護給付の利用を開始するまでの間、サービス事業によるサービスの利用を継続することができる。なお、要介護認定のいわゆる暫定ケアプランによる介護給付サービスを利用している場合は、並行してサービス事業を利用することはできない。

※ 要介護認定等申請とサービス事業の利用を並行して受け付け、要介護認定を受けた後、同月の途中でサービス事業から給付サービスの利用に変更した場合は、同月末の時点で居宅介護支援を行っている事業者が、居宅介護支援費を請求することができる。限度額管理の必要なサービスの利用については、認定結果に基づいて、月末の時点でケアマネジメントを行っている居宅介護支援事業者が、地域包括支援センター等と連絡をとり、給付管理を行う。

(3) サービス事業の利用については、ケアプランの自己作成に基づく利用は想定していない。予防給付において自己作成している者が、加えてサービス事業を利用する場合は、地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントにつなぐことが必要である。

(4) 要介護認定等申請を受けて非該当となった者について、基本チェックリストを活用して、事業対象者の基準に該当した場合は、サービス事業の対象として介護予防ケアマネジメントの依頼を届け出ることができる。

(5) 介護予防ケアマネジメントにおいては、利用者及びその家族の秘密が第三者に漏れることのないよう、必要な措置を講じる。

(6) 介護予防ケアマネジメントは、自立支援に資するものとして行うものである。この支援の一つとして、総合事業のサービス事業利用者等についても地域ケア会議の検討ケースとして選定し、多職種連携による介護予防ケアマネジメント支援も積極的に進めていただきたい。

(7) 介護予防ケアマネジメントの実施に当たっては、地域包括支援センターに加え、利用者本人・家族、サービス事業の実施運営主体、地域で活動する住民主体の支援者も含めて、関わる者全てが総合事業における介護予防の考えを共有する必要がある。

その中で、特に、ケアマネジメントCでは、そのプロセスの一部を本人や家族、主な利用先と想定される地域介護予防活動支援事業やB型サービスを運営する住民主体が、担うことになり、利用者のセルフマネジメントを側面から支援する一員として、地域包括支援センター職員等専門職と共に、ケアマネジメント結果等が共有されていることが必要である。

○ 地域包括支援センター、居宅介護支援事業所

介護予防ケアマネジメントを担う地域包括支援センター(委託する場合は居宅介護支援事業所)においては、本人の意欲を引き出す生活目標の設定や住民主体の支援の重要性について理解し、セルフマネジメントにつなげるために、本人の思いや意欲を引き出す関わりや、必要な支援・サービスを主体的に選択できるような支援によって、本人がケアマネジメント結果や介護予防手帳の内容を「自分のプラン」と認識できるよう本人の思いや希望が反映されたものとすることが求められる。

なお、住民主体の支援等のいわゆるインフォーマルな資源の活用についても、このケアマネジメントCとして評価し、報酬に繋がるものとして設定している。

ケアプラン結果を交付した後は、モニタリングは行わず、本人が自身でその内容に沿って、介護予防の活動を行い、セルフマネジメントを進めることになる。

その時点で、地域包括支援センターの個人へ関わりは一旦終了するが、その後も本人の状況が変化したときや、困りごとができたときには、安心して相談できる体制を確保しておく。そのためにも、本人及び家族へ介護予防におけるセルフマネジメントの重要性について時間をかけて伝え、本人・家族との信頼関係を築いていくことが重要である。

また、地域のB型サービス(住民主体の支援)の運営主体等と連絡をとりながら、利用者の状況変化等、適宜情報が入ってくるような仕組みづくりなど、利用者の変化に早期に対応できるような体制づくりも必要である。

ケアマネジメントCの対象となる利用者像は、地域内の住民主体の支援の拡充に伴い変わっていくものと考えられる。したがって、地域資源の整備の進捗に応じて、ケアマネジメントの基本方針や介護予防手帳の活用のあり方等について、各圏域で地域包括支援センター・居宅介護支援事業所の考え方をすり合わせる機会をもつことも求められる。

○ 地域介護予防活動支援事業・B型サービス(住民主体の支援)

総合事業の中で住民主体の支援として位置付けられるのが、地域介護予防活動支援事業及び住民主体の支援であるB型サービスであり、ケアマネジメントCの対象者としても想定している。

特に、B型サービスは、虚弱高齢者や要支援相当の高齢者に社会参加の機会を確保する上で重要な役割を果たす。B型サービスを利用する高齢者が、その中でケアプラン結果等を使って自らの健康状態等を共有し、その上でB型サービスの運営主体が活動状況を確認し、状況の変化など必要なときは、地域包括支援センター等専門職に繋がる仕組みを構築することが必要である。これは、通常のケアプランでいうモニタリングの意味を持つと言える。

さらに、住民主体の活動場所では、専門職のアドバイス等も共有し、本人がそれに基づいた取組を継続できるようお互いが声をかけ合うなどにより、健康管理や体力の維持改善のための取組が、日常生活の中でより定着することが期待される。

○ 高齢者本人と家族

ケアマネジメントCではモニタリングが行われないため、ケアマネジメント結果に基づき、本人が自分の健康づくり、介護予防の活動について、主体的に取り組む姿勢を持っていただくことが必要である。

その上で、疾病や障害を踏まえた生活上の留意点を、本人が理解して家族や周囲に伝えておくことや、状況が変化した場合や困りごとが発生した場合に、地域包括支援センターに相談するという意識を醸成していくことも合わせて必要である。

(8) より効果的な介護予防ケアマネジメントの実施に向けて「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン『第5 自立支援に向けた関係者間での意識の共有(規範的統合の推進)と効果的な介護予防ケアマネジメントの在り方~一歩進んだケアマネジメントに向けたガイドライン~』」も参考にしながら、取り組んでいただきたい。

7 報酬(単価、加算)、支払

(1) 単価及び加算

介護予防ケアマネジメントは、直接実施又は委託により実施するものである。

委託をする場合は、1件あたりの単価を設定することし、その単価については、提供する内容等に応じて、予防給付の報酬単価以下の単価を市町村が定める。

加算については、地域の実情に応じて、市町村が定めることが可能であるが、総合事業の効率的な実施の観点から、市町村は、加算を定めた結果、国が定める単価の上限額を超過することがないようにする。ただし、国が定めている加算については、その範囲において単価の上限額を超過することができる。

限度額管理外とする加算の対象として、国において定められている加算(介護予防ケアマネジメントに関するものとしては、初回加算、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算)については、その範囲内で定めることができるものとする。

ア 初回加算

現行の指定居宅介護支援、指定介護予防支援における基準に準じて算定できる。

ア) 新規に介護予防ケアマネジメントを実施する場合

(契約の有無に関わらず、介護予防ケアマネジメントの実施が終了して二月以上経過した後に、介護予防ケアマネジメントを実施する場合を含む)、

イ) 要介護者が要支援認定を受け、あるいはサービス事業対象者として介護予防ケアマネジメントを実施する場合

ただし、予防給付を受けていた者が、要支援の認定有効期間の満了の翌月から、サービス事業対象者として総合事業のサービス利用に移行するときは、初回加算の算定を行うことはできない。

イ 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、利用者のサービス事業等の利用状況の情報提供を行うことにより、当該利用者の介護予防小規模多機能型居宅介護における指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成に協力を行った場合に算定を行うもの。ただし、6月以内に当該加算を算定した利用者については算定できない。また、当該加算は、利用者が介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合にのみ算定することができる。

介護予防ケアマネジメント費の請求と支払に関しては、表5「サービス事業のみの利用の場合のケアマネジメント費の例」を参考にされたい。

表5 サービス事業のみの利用の場合のケアマネジメント費の例

(サービス提供開始の翌月から3ヶ月を1クールとしたときの考え方)

ケアマネジメントプロセス

ケアプラン

利用するサービス

 

サービス提供開始月

2月目(翌月)

3月目(翌々月)

4月目(3ヶ月後)

原則的なケアマネジメント

作成あり

指定事業者のサービス

サービス担当者会議

×

×

モニタリング等

―(※1)

○(※1)

○(※1)

○(面接による)(※1)

報酬

基本報酬+初回加算(※2)

基本報酬

基本報酬

基本報酬

訪問型C・通所型Cサービス

サービス担当者会議

×

×

モニタリング等

報酬

基本報酬+初回加算

基本報酬

基本報酬

基本報酬

簡略化したケアマネジメント

その他(委託・補助)のサービス

サービス担当者会議

△(必要時実施)

×

×

×

モニタリング等

×

×

△(必要時実施)

報酬

(基本報酬-X-Y)+初回加算(※3)

基本報酬-X-Y

基本報酬-X-Y

基本報酬-X-Y

初回のみのケアマネジメント

作成なし(ケアマネジメント結果の通知)

その他(委託・補助)のサービス

サービス担当者会議

×

×

×

×

モニタリング等

×

×

×

報酬

(基本報酬+初回加算)を踏まえた単価(※4)

×

×

×

一般介護予防・民間事業のみ

サービス担当者会議

×

×

×

×

モニタリング等

×

×

×

報酬

(基本報酬+初回加算)を踏まえた単価(※4)

×

×

×

(※1) 指定事業者のサービスを利用する場合には、給付管理票の作成が必要

(※2) 基本報酬:予防給付の単価を踏まえた単価を設定

(※3) X:サービス担当者会議実施分相当単位、Y:モニタリング実施分相当単位

(※4) 2月目以降は、ケアマネジメント費の支払いが発生しないことを考えて、原則的なケアマネジメントの報酬単位を踏まえた単価

なお、介護予防ケアマネジメントでは、ケアマネジメントのプロセスを評価することとしており、アセスメントから、目標の達成に向けての取り組みとして保険外の民間企業のサービスのみの利用となり、その後のモニタリング等を行わない(ケアマネジメントC)の場合についても、アセスメント等のプロセスに対し、ケアマネジメント開始月のみ、総合事業によるケアマネジメント費が支払われるものである。

(2) 介護予防ケアマネジメントに関する予防給付と総合事業の関係

要介護等認定を受け、結果が要支援1・2の場合、予防給付からのサービス利用があれば、予防給付の介護予防ケアマネジメントの介護報酬が支払われることになり(国保連支払)、要支援認定を受けていない事業対象者(申請をしていない者や申請はしたが非該当となった者)又は要支援認定は受けたが総合事業によるサービス利用のみの場合にあっては、総合事業から介護予防ケアマネジメントの費用が、市町村から支払われることになる。

ア サービス事業に関する費用の支払:

要介護等認定を受け、認定結果が出る前にサービス事業の利用を開始していた場合、認定結果が要介護1以上であっても、介護給付によるサービス利用開始以前のサービス事業利用分の報酬は、総合事業より支給されるものとする。

イ 事業対象者としてサービス事業からサービスを提供された後、要介護認定を受けた場合には、介護給付サービスの利用を開始するまでの間にあっては事業対象者として取り扱う。

表6 要介護認定等の申請期間中のサービス利用と費用の関係

 

給付のみ

給付と総合事業

総合事業のみ

非該当・事業対象者

全額自己負担

給付分は全額自己負担

介護予防ケアマネジメントも含めた事業分は事業より支給

介護予防ケアマネジメントも含めて、事業より支給

要支援認定

予防給付より支給

介護予防ケアマネジメントを含めた給付分は予防給付より支給

事業分は、事業より支給

介護予防ケアマネジメントも含めて、事業より支給

要介護認定

介護給付より支給

介護予防ケアマネジメントを含めた給付分は、介護給付より支給

事業分は、介護給付サービスの利用を開始するまでのサービス提供分は事業により支給

介護給付サービスの利用を開始するまでのサービス提供分は事業により支給

(注) 上記は、それぞれの指定を受けていることが前提。

なお、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その8)」(平成27年3月31日事務連絡)によりお示ししているが、予防給付及びサービス事業を併用する場合の給付管理票及び介護予防支援費・介護予防ケアマネジメント費については以下のとおりであるので留意願いたい。

表7 予防給付及びサービス事業を併用する場合の給付管理票及び介護予防支援費・介護予防ケアマネジメント費

No.

利用者

利用サービス

給付管理票の提出

給付管理票に記載するサービス

介護予防支援費/介護予防ケアマネジメント費

介護予防給付

総合事業

限度額管理対象

限度額管理対象外

限度額管理対象

限度額管理対象外

1

要支援者

 

 

 

介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのうち限度額管理対象サービス(*1)

介護予防支援費

2

 

 

介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのうち限度額管理対象サービス(*1)

介護予防支援費

3

 

 

介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのうち限度額管理対象サービス(*1)

総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*2)

介護予防支援費

4

 

 

介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのうち限度額管理対象サービス(*1)

介護予防支援費

5

 

介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのうち限度額管理対象サービス(*1)

総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*2)

介護予防支援費

6

 

介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのうち限度額管理対象サービス(*1)

介護予防支援費

7

 

介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのうち限度額管理対象サービス(*1)

総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*2)

介護予防支援費

8

介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのうち限度額管理対象サービス(*1)

総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*2)

介護予防支援費

9

 

 

 

不要

介護予防ケアマネジメント費(*5)

(保険者へ請求(*4))

(例外的に国保連への委託も可能)

10

 

 

総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*2)

介護予防ケアマネジメント費

(保険者へ請求(*4))

(例外的に国保連への委託も可能)

11

 

 

不要

介護予防ケアマネジメント費

(保険者へ請求(*4))

(例外的に国保連への委託も可能)

12

 

総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*2)

介護予防ケアマネジメント費

(保険者へ請求(*4))

(例外的に国保連への委託も可能)

13

 

 

 

総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*2)

介護予防ケアマネジメント費

(保険者へ請求(*4))

(例外的に国保連への委託も可能)

14

 

 

総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*2)

介護予防ケアマネジメント費

(保険者へ請求(*4))

(例外的に国保連への委託も可能)

15

 

 

 

不要

介護予防ケアマネジメント費

(保険者へ請求(*4))

(例外的に国保連への委託も可能)

16

 

 

 

 

不要

介護予防ケアマネジメント費

(保険者へ請求(*4))

(例外的に国保連への委託も可能)

17

事業対象者

 

 

 

総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*2)

介護予防ケアマネジメント費

(保険者へ請求(*4))

18

 

 

 

不要

介護予防ケアマネジメント費

(保険者へ請求(*4))

19

 

 

総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*2)

介護予防ケアマネジメント費

(保険者へ請求(*4))

20

 

 

 

 

不要

介護予防ケアマネジメント費

(保険者へ請求(*4))