○健康保険及び厚生年金保険における新規適用届等に係る事務の取扱いについて〔厚生年金保険法〕
(平成27年5月27日)
(/保保発0527第1号/年管管発0527第3号/)
(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業管理部門担当理事あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第106号)が本日付けで公布され、平成27年6月1日から施行することとされたところである。
改正省令の内容については、「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成27年5月27日付け保発0527第4号・年管発0527第1号)により日本年金機構理事長あて通知されたところであるが、これに係る事務の取扱いについては下記のとおりであるので、遺漏のないよう取り扱われたい。
記
1.新規適用事業所の届出
健康保険及び厚生年金保険に係る新規適用届における届出事項に次に掲げる事項を追加すること。この場合において用いる様式は別紙1のとおりであること。
(1) 当該事業所の「法人」、「個人」、「国・地方公共団体」の該当区分
(2) 当該事業所が法人であるときは、
ア 法人に係る特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号(会社法人等番号)を有するときは、その番号
イ 本店・支店の区分
ウ 内国法人・外国法人の区分
2.事業所関係の変更の届出
(1) 法人の合併等により適用事業所に係る前記1.の(1)及び(2)に掲げる事項に変更があったときは、変更後のものを届け出るものであること。
なお、適用事業所の名称、所在地についても変更があったときは、「適用事業所所在地・名称変更届」をあわせて届け出る必要があるので留意すること。
(2) 適用事業所の事業主に変更があったときは、変更前の事業主の氏名及び住所、変更後の事業主の氏名及び住所、変更年月日について、変更後の事業主の署名又は記名押印により届け出るものとし、変更前の事業主による連署は求めないこと。
(3) 上記(1)及び(2)において用いる様式は別紙2のとおりであること。
3.健康保険及び厚生年金保険の適用拡大に向けた対応
短時間労働者に対する健康保険及び厚生年金保険の適用拡大においては、適用事業所を法人単位で把握することが必要である。適用事業所に関する届出事項に会社法人等番号が加えられた趣旨を踏まえ、既に適用となっているが会社法人等番号を把握できていない適用事業所に対しては、必要に応じて個別に照会するなど、確実な把握に努められたいこと。
[別紙1]
[別紙2]