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〔別表第5〕

総務大臣への年金記録に係る確認申立てに関する資料の提供依頼先

処理委員会

依頼先

※( )は第三者委員会が設置されている間の依頼先

(平成25年5月15日まで)

(平成25年5月16日以降)

北海道第三者委員会

北海道第三者委員会

北海道管区行政評価局首席行政相談官室

(北海道地方第三者委員会事務室)

函館第三者委員会

旭川第三者委員会

釧路第三者委員会

宮城第三者委員会

東北第三者委員会

東北管区行政評価局首席行政相談官室

(東北地方第三者委員会事務室)

青森第三者委員会

岩手第三者委員会

秋田第三者委員会

山形第三者委員会

福島第三者委員会

埼玉第三者委員会

関東第三者委員会

関東管区行政評価局首席行政相談官室

(関東地方第三者委員会事務室)

茨城第三者委員会

栃木第三者委員会

群馬第三者委員会

新潟第三者委員会

山梨第三者委員会

長野第三者委員会

千葉第三者委員会

関東第三者委員会千葉部会

関東管区行政評価局千葉行政評価事務所行政相談課

(関東地方第三者委員会事務室千葉地方事務室)

東京第三者委員会

関東第三者委員会東京部会

関東管区行政評価局東京行政評価事務所行政相談課

(関東地方第三者委員会事務室東京地方事務室)

神奈川第三者委員会

関東第三者委員会神奈川部会

関東管区行政評価局神奈川行政評価事務所行政相談課

(関東地方第三者委員会事務室神奈川地方事務室)

愛知第三者委員会

中部第三者委員会

中部管区行政評価局首席行政相談官室

(中部地方第三者委員会事務室)

富山第三者委員会

石川第三者委員会

岐阜第三者委員会

静岡第三者委員会

三重第三者委員会

大阪第三者委員会

近畿第三者委員会

近畿管区行政評価局首席行政相談官室

(近畿地方第三者委員会事務室)

福井第三者委員会

滋賀第三者委員会

京都第三者委員会

兵庫第三者委員会

奈良第三者委員会

和歌山第三者委員会

広島第三者委員会

中国第三者委員会

中国四国管区行政評価局首席行政相談官室

(中国地方第三者委員会事務室)

鳥取第三者委員会

島根第三者委員会

岡山第三者委員会

山口第三者委員会

香川第三者委員会

四国第三者委員会

四国行政評価支局首席行政相談官室

(四国地方第三者委員会事務室)

徳島第三者委員会

愛媛第三者委員会

高知第三者委員会

福岡第三者委員会

九州第三者委員会

九州管区行政評価局首席行政相談官室

(九州地方第三者委員会事務室)

佐賀第三者委員会

長崎第三者委員会

熊本第三者委員会

大分第三者委員会

宮崎第三者委員会

鹿児島第三者委員会

沖縄第三者委員会

沖縄第三者委員会

沖縄行政評価事務所行政相談課

(沖縄地方第三者委員会事務室)

中央第三者委員会

中央第三者委員会

総務省行政評価局行政相談課行政相談業務室

(中央第三者委員会事務室)

[別添2]

年金記録に係る申立てに対するあっせんに関する受付等事務手続細則(切替時期における取扱い)

平成26年10月31日

総務省行政評価局行政相談課長及び厚生労働省年金局事業企画課長決定

年金記録に係る申立ての切替時期(平成26年11月~平成27年4月)における「年金記録に係る申立てに対するあっせんに関する受付等」事務手続については、「年金記録に係る申立てに対するあっせんに関する受付等事務手続細則」(平成19年8月9日総務省行政評価局行政相談課長・厚生労働省年金局事業管理課長決定。以下「事務手続細則」という。)によるほか、この細則の定めるところによる。

第1 日本年金機構による申立ての受付等

1 年金事務所における受付等

(1) 訂正請求制度等の周知

年金事務所は、平成26年11月1日(土)以降、総務大臣に対する年金記録に係る確認を申し立てることを希望する者に対し、「年金記録に係る確認申立書」(様式第1号の1又は2。以下「確認申立書」という。)とともに、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号)による訂正請求制度の創設及び総務省における年金記録確認業務が終了することについて、チラシ(別添)を配布し、説明する。

(2) 事前申込書の受付

ア 年金事務所は、平成26年11月1日(土)(以下「訂正請求事前申込受付開始日」という。)から平成27年2月28日(土)までの間(以下「訂正請求事前申込受付期間」という。)、総務大臣への年金記録に係る確認申立て(以下「事案」という。)を受け付けるときは、訂正請求制度の創設及び総務省における年金記録確認業務が終了することを説明した上で、確認申立書、同意書、委任状又は委任状兼同意書(様式第2号の1、2又は3。以下「同意書等」という。)及び事務手続細則に定める書類とともに、国民年金法(昭和34年法律第141号)又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく訂正請求を事前に申し込む旨を内容とする「年金記録訂正請求書兼年金記録に係る確認調査申立書<事前申込書>」(様式第3号。以下「事前申込書」という。)の提出を求め、これを受け付ける。

イ アにおいて提出された同意書又は委任状兼同意書が従前の同意書又は委任状兼同意書の様式(事務手続細則様式第2号の1又は2)である場合、様式第2号の1又は3の様式への記載を求める。

(3) 事前申込書の提出を求める者、事前申込書の添付書類等

ア 年金事務所は、申立人が以下に掲げる者に該当する場合は、事前申込書の提出を求める。

(ア) 自己の年金記録に関して、総務大臣への年金記録に係る申立てを行う被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)

(イ) 被保険者等が死亡している場合に、当該被保険者等の年金記録に係る申立てがされた場合は、当該被保険者等の死亡に係る未支給年金又は給付の受給権者(未支給年金の支給決定又は給付の裁定を受けている者に限る。)

(ア) 年金事務所は、ア(イ)の者に該当する申立人に対して事前申込書の提出を求める場合は、当該申立人が当該被保険者等の死亡に係る未支給年金又は給付の受給権者であることを証する書類(未支給年金の支給決定通知書、遺族年金等の年金証書等の写し)を事前申込書に添付するよう求める。

(イ) (ア)の書類(写し)を添付することができない場合は、年金事務所は、オンライン画面により当該申立人が当該被保険者等の死亡に係る未支給年金又は給付の受給権者であることを確認し、年金証書等添付不能理由書(様式第4号の1)の提出を求める。なお、オンライン画面により当該確認ができない場合は、事前申込書及び年金証書等添付不能理由書の提出は求めず、ウの処理を行う。

ウ 被保険者等が死亡している場合に、当該被保険者等の年金記録に係る申立てがされた場合であって、当該申立ての申立人が、当該被保険者等の死亡に係る未支給年金の支給決定又は給付の裁定を受けていないため、当該受給資格を有していることが年金事務所において確認できない者(以下「訂正請求適格が確認できない遺族」という。)である場合は、当該申立人が訂正請求の請求者足りえるかどうか確認できないことから、事前申込書は受け付けない。この場合、年金事務所は、当該申立ての確認申立書の左上部(様式番号の下)に「事前外」と朱書きする。

エ 申立人が訂正請求適格が確認できない遺族に該当する場合であって、申立人が事前申込書の提出を希望するときは、ウにかかわらず、年金事務所は、当該申立人と被保険者等の続柄を明らかにすることができる戸籍謄本を添付させて、事前申込書を受け付ける。なお、申立人が被保険者等と事実上婚姻関係の事情にあった者である場合は、併せて事実婚であった事実を証明する書類(住民票(世帯全員)、健康保険被保険者証の写し等)及び事実婚関係に関する申立書(様式第4号の2)の提出も求める。

(4) 年金事務所における説明

ア 年金事務所は、事前申込書の提出を求めるに当たっては、総務大臣のあっせん等が行われた場合又は日本年金機構において請求内容のとおりの記録訂正が行われた場合は、訂正請求及び事前申込みは取下げとなることを説明する。

イ 年金事務所は、訂正請求事前申込受付期間において事案を受け付けるに当たっては、以下の事項を説明する。

(ア) 事前申込書が提出されている事案について、平成27年3月31日(火)において総務大臣のあっせん等が行われていない場合、同日をもって事案の取下げ処理を行う旨総務省から申立人に連絡されること。なお、事案の取下げについては、確認申立書に設けた同意欄又は年金記録に係る確認申立の取下書(様式第5号。以下「確認申立の取下書」という。)によること。

(イ) 事案の取下げ処理が行われるまでに総務省において調査・収集された資料等は、地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に提供された上で、訂正請求の処理に活用されること。

(5) 受付管理簿への記載

年金事務所は、訂正請求事前申込受付開始日以降に事案を受け付けたときは、訂正請求事前申込書受付管理簿(様式第6号)に所要の事項を記載する。

(6) 事前申込書が提出されていない事案等の取扱い

ア 年金事務所は、郵送により確認申立書を受け付けた場合に事前申込書の添付がないときは、申立人((3)アに掲げる者に限る。(6)内において同じ。)に対して、提出期限等を記載した事前申込書の提出依頼の文書を付して、事前申込書の様式及び返信用封筒を送付する。なお、申立人が(3)ア(イ)の者に該当する場合は、同イ(ア)又は(イ)に掲げる書類を事前申込書に添付するよう求める。また、郵送により確認申立書を受け付けた時点において申立人が平成27年2月28日(土)までに事前申込書を提出することが困難と思料されるときは、事前申込書に代えて「年金記録訂正請求書兼年金記録に係る確認調査申立書」(以下「訂正請求書」という。)を送付する。訂正請求書の様式については、別に定める。

イ 申立人から郵送により提出された確認申立書が従前の確認申立書(事務手続細則様式第1号の1又は2)である場合、又は提出された確認申立書の同意欄に署名がされていない場合は、確認申立の取下書の様式をアの送付書類と併せて送付する。

ウ 年金事務所は、窓口で申立人からの確認申立書を受け付けた場合に事前申込書が提出されていない場合は、申立人に対して、受付時に事前申込書の提出を依頼する。なお、提出された確認申立書が従前の確認申立書である場合、又は確認申立書の同意欄に署名がされていない場合は、確認申立の取下書の提出又は確認申立書の同意欄への署名を併せて依頼する。

(7) 申立ての受付終了時期

ア 年金事務所は、平成27年2月28日(土)をもって確認申立書及び事前申込書の受付を終了する。郵送により提出された確認申立書及び事前申込書については、同日の消印がされたものまで受け付けるものとする。

イ 年金事務所は、同年3月1日(日)以降に確認申立書を受け取った場合は、確認申立書の受付が終了している旨及び訂正請求書の提出を依頼する旨を記載した文書(様式は日本年金機構で定める。)、訂正請求書の様式及び返信用封筒を同封のうえ、確認申立書(原本)及び確認申立書に添付された関係書類一式を申立人に返送する。

2 年金事務所段階における記録訂正及び事案の総務省への送付

(1) 年金事務所段階における年金記録の訂正の可否確認等

ア 年金事務所は、訂正請求事前申込受付期間に受け付けた事案について、「年金記録に係る確認申立てに関する事務処理要領」(要領第106号。日本年金機構事業管理部門理事決定。以下「機構事務処理要領」という。)に従い、平成27年3月3日(火)までに年金事務所段階における年金記録の訂正の可否確認を行う。

イ アの期限までに年金事務所段階における訂正が可能と確認できた事案については、記録訂正を行い、申立人に結果を通知し、事案及び訂正請求の取下げ処理を行う。訂正請求の取下げに係る手続については、別に定める。

ウ 年金事務所は、アの期限までに訂正が可能と確認できた事案以外の事案について、同月5日(木)までに事務センターに送付を行う。

エ 年金事務所は、訂正請求事前申込受付開始日前に受け付けた事案を平成26年12月1日(月)以降に事務センターに送付することが見込まれるときは、1(6)ア及びイに準じて、申立人(1(3)アに掲げる者に限る。)に事前申込書、同意書等及び確認申立の取下書を送付する。なお、事前申込書、同意書等及び確認申立の取下書の取得に当たっては、申立人に対して、チラシを同封することにより、訂正請求制度の創設に伴い総務省における年金記録確認業務が終了することを説明する。

オ エにより事前申込書、同意書等及び確認申立の取下書が提出された場合は、年金事務所は、ウに基づき、事前申込書(写し)、同意書等(原本)及び確認申立の取下書(原本)を事務センターに送付する。

カ エにおいて提出期限までに事前申込書、同意書等及び確認申立の取下書が提出されない場合は、(3)イ(ア)に準じて処理する。なお、提出期限後に事前申込書、同意書等及び確認申立の取下書が提出された場合は、速やかに事前申込書(写し)、同意書等(原本)及び確認申立の取下書(原本)を事務センターに送付する。

(2) 事案の総務省への送付等

ア 事務センターは、(1)ウ、オ又はカにより年金事務所から送付された事案について、平成27年3月13日(金)(以下「送付期限」という。)までに、管区行政評価局等に送付する。

イ 年金事務所は、(1)ウの事案のうち事前申込書が提出されている事案であって、かつ、訂正の可否確認が終了しなかった事案又は必要書類の調製を終了できなかった事案について、事務センターに送付した後も、引き続き不足書類の調製及び調査を継続し、調査の結果、年金事務所段階での記録訂正が可能と確認できた場合は、(1)イの処理を行う。

この場合、事務センターを経由して確認申立書(原本)の返送を管区行政評価局等に依頼し、記録訂正は確認申立書(原本)が管区行政評価局等から返送されてから行う。

ウ (1)ウの期限後にイにおいて追加で調製した書類(原本)は年金事務所において保管し、当該書類(写しを含む。)の管区行政評価局等への送付は要しない。

(3) 管区行政評価局等への送付書類

ア 年金事務所は、訂正請求事前申込受付開始日以降、事務センターを経由して管区行政評価局等に事案を送付する際に、事前申込書が提出されている事案については、事務手続細則に定める書類のほか、事前申込書(写し)を併せて送付する。

イ 事前申込書が提出されていない事案については、事務手続細則に定める書類について、以下の事項を記載した上で送付する。

(ア) 全ての事案

申立の概要(事務手続細則様式第4号の1から4まで)の特記事項欄に事前申込書の提出勧奨事蹟を記載する。訂正請求適格が確認できない遺族に該当する申立人については、「請求者適格不明」と記載する。

(イ) 平成27年3月3日(火)までに年金事務所段階での年金記録の訂正の可否確認が終了できなかった事案

可否確認票における未確認部分を可否確認票の右側余白に「画像6 (1KB)別ウィンドウが開きます
」と記載する。

(ウ) 送付期限までに事務手続細則に定める添付書類の調製が終了できなかった事案

管区行政評価局等に送付する時点までに調製が終了した添付書類を送付する。その際、調製が終了していない書類が判別できるよう、確認項目チェックシート(機構事務処理要領様式第11―1号、第11―2号、第12号)の書類添付の有無欄に調製が終了していない書類について「未」と、連絡事項欄に「書類調製未了」と記載する。

調製が終了していない書類のうち、既に年金事務所から関係機関等に提出を要請済みであるが送付期限において未着の書類については、確認項目チェックシートの連絡事項欄に当該機関等に対し、提出を要請した書類名及び書類を要請した日を記載する。年金事務所は、当該機関等から提出を受け次第、速やかに書類(原本)を管区行政評価局等に送付する。

ウ 年金事務所の最終送付(平成27年3月5日(木)送付分)の事案のうち、事前申込書が提出されている事案であって、かつ、訂正の可否確認が終了しなかった事案又は必要書類の調製を終了できなかった事案については、引き続き年金事務所において不足書類の調製及び調査を継続するため、確認申立書(原本)及び事前申込書(写し)に限り送付し、その他の書類は、年金事務所において保管する。

(4) 事案受付状況等の情報共有

ア 管区行政評価局等は、必要に応じて、事務センターを通じ年金事務所における受付状況(事前申込書の提出の有無を含む。)及び処理状況(事務センターへの送付状況を含む。)について確認する。

イ 年金事務所及び事務センターは、アの確認に迅速に対応できるよう受付状況及び処理状況を管理する。

3 総務省における事案の受付及び地方第三者委員会での調査審議等

(1) 管区行政評価局等での受付

管区行政評価局等は、訂正請求事前申込受付開始日以降に事案の送付を受けたときは、年金記録に係る確認申立書受付簿(様式第7号。以下「受付簿」という。)に所要の事項を記載の上、年金記録確認地方第三者委員会(以下「地方第三者委員会」という。)の調査審議に付する。

(2) 事前申込書が提出されていない事案に係る事務処理

事前申込書が提出されていない事案については、申立人(1(3)アに掲げる者に限る。(2)内において同じ。)に対して、以下のとおり訂正請求制度の説明等を行う。

ア 管区行政評価局等は、適宜、当該事案の申立人に対し、訂正請求制度の創設に伴い総務省における年金記録確認業務が終了することを再度説明し、事前申込書の提出を求め、申立人がこれに応じるときは、申立人に対し、提出期限等を記載した送付状(様式第8号)を付して事前申込書及び確認申立の取下書の様式並びに返信用封筒を送付する。なお、申立人が1(3)ア(イ)の者に該当する場合は、同イ(ア)又は(イ)に掲げる書類を事前申込書に添付するよう求める。

イ 管区行政評価局等は、平成27年2月28日(土)までに申立人から事前申込書及び確認申立の取下書を受け取った場合は、受付印を押印の上、受付簿にその旨を記載する等の処理を行うとともに、同年3月6日(金)までに、送付状(様式第9号)を付して事前申込書(原本)及び関係書類(写し)を事務センターに送付する。郵送により提出された事前申込書については、同年2月28日(土)の消印がされたものまで受け取るものとする。なお、同年3月1日(日)以降に事前申込書を受け取った場合は、ウの対応を行い、当該事前申込書は申立人に返送する。

ウ アの説明に対し、申立人の事前申込書の提出が平成27年3月1日(日)以降になると思料されるときは、事前申込書に代えて訂正請求書を、返信用封筒に代えて提出用封筒(宛先は年金事務所とする。)を送付する。

なお、訂正請求書の様式を申立人に送付する場合には、提出期限、年金事務所が提出先である旨等を記載した送付状(様式第10号)を同封する。その際、当該事案の確認申立書(写し)を添付することとし、訂正請求書の請求期間欄にあらかじめ「確認申立書のとおり」と記載する。

また、送付する訂正請求書の様式の「備考」欄に、申立人に提出を依頼した管区行政評価局等の名称、担当者名及び連絡先を記載する。

エ ウにおいて管区行政評価局等が送付した訂正請求書及び確認申立の取下書が提出された場合は、年金事務所は、管区行政評価局等に対して、速やかにその旨を通知するとともに、確認申立の取下書(原本)を送付する。この場合、年金事務所は、訂正請求書及び確認申立の取下書が提出されたことを管区行政評価局等に通知等したことについて、事務センターに連絡する。

オ 年金事務所が事務センターを通じて管区行政評価局等からイの書類の送付を受けたときの事前申込書の受付処理については、別に定める。

(3) 年金事務所段階における年金記録の訂正の可否確認が終了していない事案等に係る事務処理

ア 年金事務所段階における年金記録の訂正の可否確認が終了していない事案の調査

(ア) 管区行政評価局等は、年金事務所段階における年金記録の訂正の可否確認が終了していない事案であって、かつ、事前申込書が提出されていない事案の送付を受けたときは、未確認事項について、機構事務処理要領に沿って必要な調査等を行い、平成27年3月31日(火)までに可否確認を終了する。

(イ) 管区行政評価局等は、可否確認の結果、年金事務所段階における年金記録の訂正が可能と確認されたときは、送付状(様式第11号の1又は2)を付して、事務センターを経由して、速やかに当該事案を年金事務所に返送する。

年金事務所は、返送された事案については、記録訂正を行い、申立人に結果を通知し、事案の取下げ処理を行う。

イ 年金事務所が必要書類の調製を終了できなかった事案の調査

管区行政評価局等は、年金事務所が必要書類の調製を終了できなかった事案であって、かつ、事前申込書が提出されていない事案の送付を受けた場合は、未調製書類について、機構事務処理要領に沿って必要な収集作業等を行う。

(4) 地方第三者委員会における調査審議

ア 総務大臣への報告期限

管区行政評価局等は、送付を受けた事案を速やかに地方第三者委員会の調査審議に付し、地方第三者委員会は、平成27年4月24日(金)(以下「大臣報告期限」という。)までに、総務大臣に対するあっせん案等の報告(以下「大臣報告」という。)を行う。

イ 事前申込書が提出されていない事案に係る事務処理

管区行政評価局等は、事前申込書が提出されていない事案の処理をできる限り速やかに行うものとし、地方第三者委員会は、大臣報告期限までに大臣報告を行う。

ウ 事前申込書が提出されている事案の取扱い

(ア) 管区行政評価局等は、事前申込書が提出されている事案であって、かつ、平成27年3月31日(火)までに総務大臣のあっせん等がなされていない事案について、確認申立書の取下げ同意又は確認申立の取下書に基づき、同日付けで事案の取下げ処理を行う。

(イ) 管区行政評価局等は、(ア)の取下げ処理を行ったときは、同日付けで、申立人に「年金記録に係る確認申立てについて(訂正請求への切り替えのご連絡)」(様式第12号)により、事務センターに「年金記録に係る確認申立ての取下げについて」(様式第13号)により通知する。

(ウ) 管区行政評価局等は、同年4月1日(水)以降、(イ)の通知をした事案に係る関係書類一式(原本。ただし、確認申立書は写しとする。)を、送付状(様式第14号)を付して地方厚生局(当該事案を管区行政評価局等に送付した事務センターの所在地を管轄する地方厚生局をいう。)に送付する。なお、当該事案に係る関係書類一式を地方厚生局に送付する際の事案の並び順は、事案の制度別、事案を管区行政評価局等に送付した事務センター別、年金事務所の受付日順とする。

(エ) 年金事務所が、事務センターを通じて(イ)の通知を受けたときの事前申込書の取扱いについては、別に定める。

4 事案の取下げ

事前申込書が提出された事案又は訂正請求の事前申込みを取り下げるときは、年金記録に係る確認申立取下書(事務手続細則様式第11号。以下「任意の取下書」という。)又は年金記録訂正請求取下書(様式第15号。以下「訂正請求(事前申込み)取下書」という。)によるものとし、年金事務所又は管区行政評価局等が受け付ける。任意の取下書の取扱いについては、事務手続細則及び機構事務処理要領による。

(1) 平成27年2月28日(土)までに事案を取り下げる場合

ア 年金事務所又は管区行政評価局等は、任意の取下書により事案を取り下げた場合は訂正請求の事前申込みも取り下げられたものと扱うこととし、事前申込書が提出された事案について、任意の取下書が提出されたときは、申立人に対しその旨説明する。また、訂正請求(事前申込み)取下書のみが提出された場合は、事案も取り下げるかどうかを申立人に確認し、事案も取り下げる場合は、任意の取下書の提出を求める。

イ 年金事務所に任意の取下書又は訂正請求(事前申込み)取下書が提出された場合は、受付印を押印し、訂正請求事前申込書受付管理簿に所要の事項を記載するとともに、訂正請求の事前申込みの取下げ処理を行い、訂正請求(事前申込み)取下書(原本)は年金事務所において保管する。なお、アにおいて事案を取り下げる意思がなく訂正請求(事前申込み)取下書のみが提出された場合は、訂正請求(事前申込み)取下書(写し)を事務センターを経由して管区行政評価局等に送付する。訂正請求の事前申込みの取下げに係る手続については、別に定める。

ウ 管区行政評価局等に任意の取下書又は訂正請求(事前申込み)取下書が提出された場合は、受付簿に所要の事項を記載するとともに、申立取り下げ簿(事務手続細則様式第12号)の取り下げ理由欄に「事前申込書取下げについて説明済み」と記載して、申立取り下げ簿を事務センターに送付する。なお、アにおいて訂正請求(事前申込み)取下書が提出された場合は、訂正請求(事前申込み)取下書(原本)を事務センターに送付する。

(2) 平成27年3月1日(日)以降に事案を取り下げる場合

ア 年金事務所又は管区行政評価局等は、事前申込書が提出された事案について、任意の取下書のみが提出されたときは、事前申込みによる訂正請求も取り下げるかどうかを申立人に確認し、訂正請求も取り下げる場合は、訂正請求(事前申込み)取下書の提出を求める。また、訂正請求(事前申込み)取下書のみが提出されたときは、事案も取り下げるかどうかを申立人に確認し、事案も取り下げる場合は、任意の取下書の提出を求める。

イ 年金事務所に訂正請求(事前申込み)取下書が提出された場合は、受付印を押印し、訂正請求事前申込書受付管理簿に所要の事項を記載するとともに、事前申込みによる訂正請求の取下げ処理を行い、訂正請求(事前申込み)取下書(原本)は年金事務所において保管する。なお、アにおいて事案を取り下げる意思がなく訂正請求(事前申込み)取下書のみが提出された場合は、訂正請求(事前申込み)取下書(写し)を事務センターを経由して管区行政評価局等に送付する。事前申込みによる訂正請求の取下げに係る手続については、別に定める。

ウ 管区行政評価局等に任意の取下書及び訂正請求(事前申込み)取下書が提出された場合は、受付簿に所要の事項を記載するとともに、申立取り下げ簿(事務手続細則様式第12号)の取り下げ理由欄に「訂正請求も取下げ」と記載して、訂正請求(事前申込み)取下書(原本)と併せて、申立取り下げ簿を事務センターに送付する。なお、アにおいて訂正請求(事前申込み)取下書のみが提出された場合は、訂正請求(事前申込み)取下書(原本)を事務センターに送付する。

第2 総務大臣によるあっせん等

1 あっせん等期限

総務大臣は、地方第三者委員会が調査審議した結果に基づき行うあっせん等を、平成27年4月28日(火)までに行う。

2 あっせん等が行われた後の事務処理

(1) 事前申込みの取下げ処理

ア 厚生労働大臣は、事前申込書が提出されている事案についてあっせん等が行われたときは、その旨を当該事案を受け付けた年金事務所に通知し、当該通知を受けた年金事務所は、当該事案の申立人の事前申込みの取下げ処理を行う。

イ 事前申込みの取下げに係る手続については、別に定める。

(2) その他

ア 管区行政評価局等は、あっせん等を行った事案に関する情報については、必要に応じ、行政相談課の行政相談担当に情報提供し、申立人等からの照会等の対応に資する。

イ 訂正請求事前申込受付開始日以降に管区行政評価局等が送付する申立人に対するあっせん等の通知については、別に定める。

別添

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切替時期における様式一覧表

No

様式番号

様式名称

用途

作成者

1

第1号の1

年金記録に係る確認申立書

年金記録に係るあっせんを総務大臣に申し立てるもの

申立人

2

第1号の2

年金記録に係る確認申立書(一括申立て)

年金記録に係るあっせんを総務大臣に申し立てるもの

申立人

3

第2号の1

同意書〔申立人〕

第三者委員会、地方厚生局、日本年金機構が申立人の個人情報を取得・利用・提供することに同意するもの

申立人

4

第2号の2

委任状

確認申立て又は訂正請求の事前申込みの申立てについて代理人へ委任することを申し立てるもの

申立人

5

第2号の3

委任状兼同意書〔厚生年金一括〕

・確認申立て又は訂正請求の事前申込みの申立てについて代理人へ委任するもの

・第三者委員会、地方厚生局、日本年金機構が申立人の個人情報を取得・利用・提供することに同意するもの

申立人

6

第3号

年金記録訂正請求書兼年金記録に係る確認調査申立書<事前申込書>

年金記録の訂正請求を厚生労働大臣に事前に申し込むもの

申立人

7

第4号の1

年金証書等添付不能理由書

事前申込書の請求者が遺族年金の年金証書等(写し)を提出できない理由を申し立てるもの

申立人

8

第4号の2

事実婚関係に関する申立書

事前申込書の請求者が被保険者等と事実上婚姻関係の事情にあったことを申し立てるもの

申立人

9

第5号

年金記録に係る確認申立の取下書

平成27年3月31日までに総務大臣のあっせん等が行われないときは、確認申立ての取下げを申し出るもの

申立人

10

第6号

訂正請求事前申込書受付管理簿【厚生年金】又は【国民年金】

年金事務所における事前申込書に係る受付簿

年金事務所

11

第7号

年金記録に係る確認申立書受付簿

管区行政評価局等の切替時期における確認申立に係る受付簿

管区評価局等

12

第8号

年金記録訂正請求書兼年金記録に係る確認調査申立書<事前申込書>等の送付について

事前申込書を提出していない申立人に対し事前申込書及び確認申立ての取下書を送付(提出勧奨)するもの

管区評価局等

13

第9号

年金記録訂正請求書兼年金記録に係る確認調査申立書<事前申込書>の送付について【別紙あり】

管区行政評価局等が取得した事前申込書(原本)、関係書類(写し)を事務センターに送付するもの

管区評価局等

14

第10号

「年金記録訂正請求書兼年金記録に係る確認調査申立書」等の送付について

事前申込書を提出していない申立人に対し訂正請求書及び確認申立の取下書を送付(提出勧奨)するもの

管区評価局等

15

第11号の1

「厚生年金特例法第1条第1項に規定する場合に該当する事案等に関する意見」に係る事案の返送について

年金事務所段階の訂正が可能な事案について事務センターに返送するもの(厚年特例法事案)

管区評価局等

16

第11号の2

事案の返送について

年金事務所段階の訂正が可能な事案について事務センターに返送するもの(厚年特例法事案以外の事案)

管区評価局等

17

第12号

年金記録に係る確認申立てについて(訂正請求への切り替えのご連絡)

期限までに総務大臣のあっせん等が行われなかったため確認申立ての取下げ処理を行った旨を事前申込書を提出した申立人に通知するもの

管区評価局等

18

第13号

年金記録に係る確認申立ての取下げについて【別紙あり】

期限までに総務大臣のあっせん等が行われなかったため確認申立ての取下げ処理を行った事案を事務センターに通知するもの

管区評価局等

19

第14号

申立書及び関係書類の送付について【別紙あり】

期限までに総務大臣のあっせん等が行われなかったため確認申立ての取下げ処理を行った事案の関係書類(一式)を地方厚生局に送付するもの

管区評価局等

20

第15号

年金記録訂正請求取下書

申立人の自己都合による年金記録訂正請求(事前申込を含む。)の取下げを申し出るもの

申立人

様式第1号の1

様式第1号の2

様式第2号の1

様式第2号の2

様式第2号の3

様式第3号

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様式第4号の1

様式第4号の2

様式第5号

様式第6号

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様式第7号

様式第8号

様式第9号

画像24 (20KB)別ウィンドウが開きます

様式第10号

様式第11号の1

様式第11号の2

様式第12号

様式第13号

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様式第14号

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様式第15号

[別添3]

国民年金原簿及び厚生年金保険原簿の訂正に関する事務取扱要領(事前申込書に係る取扱い)

年金記録に係る申立ての切替時期(平成26年11月~平成27年4月)における国民年金原簿及び厚生年金保険原簿の訂正に関する事務取扱いについては、「年金記録に係る申立てに対するあっせんに関する受付等事務手続細則(切替時期における取扱い)」(平成26年10月31日総務省行政評価局行政相談課長・厚生労働省年金局事業企画課長決定。以下「切替細則」という。)によるほか、この要領の定めるところによる。

第1 事前申込書の受付等

1 事前申込書の受付

(1) 確認申立書に添付された事前申込書の受付

ア 年金事務所は、「年金記録訂正請求書兼年金記録に係る確認調査申立書<事前申込書>」(切替細則様式第3号。以下「事前申込書」という。)が総務大臣への「年金記録に係る確認申立書」(切替細則様式第1号の1又は2。以下「確認申立書」という。)に添付して提出されたときは、受付印を押印の上、訂正請求事前申込書受付管理簿(切替細則様式第6号。以下「受付簿」という。)にその旨を記載する等の処理を行う。

イ 事前申込書に切替細則第1の1(3)イ(ア)の書類(申立人が被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)の死亡に係る未支給年金又は給付の受給権者であることを証する書類)若しくは同(イ)の年金証書等添付不能理由書(同細則様式第4号の1)又は同エの戸籍謄本若しくは事実婚であった事実を証明する書類(住民票(世帯全員)、健康保険被保険者証の写し等)及び事実婚関係に関する申立書(同細則様式第4号の2)が添付されている場合は、事前申込書と一体のものとして扱う(以下同じ。)。

(2) 提出依頼に応じて提出された事前申込書の受付

年金事務所は、切替細則第1の1(6)アにより事前申込書の提出依頼をした申立事案(総務大臣への年金記録に係る確認申立てをいう。以下同じ。)の申立人から事前申込書が提出されたときは、受付印を押印の上、受付簿にその旨を記載する等の処理を行う。

(3) 管区行政評価局等が取得した事前申込書の受付

切替細則第1の3(2)オにおいて別に定めるとした事前申込書の受付については、以下のとおりとする。

年金事務所は、管区行政評価局等から事前申込書が送付されたときは、受付印を押印の上、受付簿にその旨を記載する等の処理を行う。なお、受付簿に記載する当該事前申込書の受付年月日は、管区行政評価局等が受付印を押印した年月日とする。

(4) 事前申込書の受付終了時期等

ア 年金事務所は、平成27年2月28日(土)をもって事前申込書の受付を終了する。郵送により提出された事前申込書のうち、同日の消印がされたものは、同日付で受け付けるものとする。

イ 平成27年3月1日(日)以降に事前申込書が提出された場合(同日の消印がされたものを含む。)は、年金事務所は、切替細則第1の3(2)イ及びウに準じて、申立人に対して、当該事前申込書を返送し、「年金記録訂正請求書兼年金記録に係る確認調査申立書」(以下「訂正請求書」という。)の様式、当該事前申込書に係る確認申立書(写し)、提出用封筒及び提出期限、年金事務所が提出先である旨等を記載した送付書(様式は日本年金機構で定める。)を送付する。訂正請求書の様式については、別に定める。

2 事前申込書の保管

(1) 事前申込書の保管

年金事務所に提出された事前申込書(原本)及び管区行政評価局等が取得し事務センターを経由して年金事務所に送付された事前申込書(原本)は、当該事前申込書が添付された確認申立書(写し)と併せて、年金事務所において保管する。

(2) 保管期限

年金事務所における事前申込書の保管期限については、第2の1により地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に請求事案(事前申込書による訂正請求をいう。以下同じ。)に係る書類を送付するまでとする。

3 訂正請求の受付

年金事務所は、事前申込書が提出されている申立事案について、平成27年3月1日(日)に訂正請求がなされたものとして、同日付けで請求事案の受付を行う。ただし、同年2月28日(土)までにおいて以下に掲げる申立事案に該当する場合を除く。

ア 年金事務所における訂正の可否確認において、年金事務所段階での訂正が可能と確認でき、訂正処理が行われた申立事案

イ 総務大臣のあっせん等が行われた申立事案

ウ 申立人から申立事案又は事前申込みの取下げの申出があった申立事案

第2 地方厚生局への訂正請求の送付

1 地方厚生局に送付する請求事案

年金事務所は、事前申込書が提出されている申立事案のうち、第1の3により請求事案の受付を行った申立事案が以下に掲げるものに該当する場合は、当該区分の請求事案として、地方厚生局に送付する。