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○平成23年(2011年)東日本大震災の発生により被災した理容師及び美容師による仮設住宅における訪問理容・訪問美容について

(平成27年4月20日)

(健衛発0420第2号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

(公印省略)

標記については、「平成23年(2011年)東日本大震災の発生により被災した理容師及び美容師による避難所又は仮設住宅における訪問理容・訪問美容について」(平成23年4月22日付け健衛発0422第1号厚生労働省健康局生活衛生課長通知及び平成25年3月12日付け健衛発0312第1号)に基づく対応をお願いしているところであるが、本年4月23日以降の取扱いについては、下記のとおり取り扱うこととしたので、引き続き、適切な対応を行われたい。

また、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的助言であることを申し添えます。

1.訪問理容・訪問美容について

仮設住宅で生活する東日本大震災の被災者であって、被災により理容所又は美容所に来ることができないものに対し、被災した理容師又は美容師が、理容所及び美容所以外の場所で理容又は美容を行う場合は、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)第4条第1号の「その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合」又は美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第4条第1号の「その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合」に該当するものとして、仮設住宅を訪問して理容又は美容を行うこと(以下「訪問理容・訪問美容」という。)として差し支えない。

2.訪問理容・訪問美容の対象者について

1.において、「仮設住宅で生活する東日本大震災の被災者」とは、東日本大震災について災害救助法の適用により指定を受けた市町村(以下「指定市町村」という。)で被災し、仮設住宅で生活している者とし、「被災により理容所又は美容所に来ることができないもの」には、健康状態など本人の事情を理由とするものだけでなく、理容所又は美容所までの適切な交通手段がないこと、近隣の理容所又は美容所が損壊していることなどを理由とするものが含まれるものとする。

3.訪問理容・訪問美容を提供できる者について

1.において、「被災した理容師又は美容師」とは、次の(1)又は(2)に掲げる理容師又は美容師とする。

(1) 指定市町村で被災し、営業する理容所又は美容所が損壊して営業が困難となった理容師又は美容師(仮設店舗で営業する場合は、仮設住宅に隣接している場合に限る。なお、当該仮設店舗は理容所又は美容所に来ることができない被災者に対して訪問理容・訪問美容を行う限りにあっては、理容所又は美容所として届出を必要としないものである。)

(2) 指定市町村で被災し、仮設住宅で生活している理容師又は美容師

なお、訪問理容・訪問美容を行える理容師又は美容師を「被災した理容師又は美容師」としているのは、理容業及び美容業が地域に密着した住民に身近な営業であることに鑑み、被災した理容師又は美容師が他の被災者を支援することを通じ、地域の再生を図る趣旨である。

ただし、訪問理容・訪問美容を行える被災した理容師又は美容師がいない場合又はその数が十分ではない場合は、全国理容生活衛生同業組合連合会又は全日本美容業生活衛生同業組合連合会からの要請に基づき、(1)及び(2)に該当しない理容師又は美容師が訪問理容・訪問美容を行っても差し支えない。

4.訪問理容・訪問美容の衛生管理について

訪問理容・訪問美容を行う場合は、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について」(平成19年10月4日健発第1004002号健康局長通知)の別添「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に基づき、適切に対応されたい。

リンク先:http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei20/pdf/01.pdf