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○「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」等の施行に伴う関係通知の廃止について

(平成27年3月31日)

(健発0331第21号)

(各地方厚生(支)局長あて健康局長通知)

(公印省略)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)が平成26年6月4日に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令(平成27年政令第128号)及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第55号)が平成27年3月31日に公布され、一部を除いて平成27年4月1日から施行されることに伴い、下記に掲げる理容師養成施設及び美容師養成施設に関する通知を廃止する。

○理容師養成施設における中学校卒業者等に対する講習の基準等の運用について(平成20年3月25日健発第0325004号健康局長通知)

○理容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準の運用について(平成20年3月25日健発第0325005号健康局長通知)

○理容師養成施設の教科課程の基準の運用について(平成20年3月25日健発第0325006号健康局長通知)

○理容師養成施設の指導要領について(平成22年2月24日健発0224第1号健康局長通知)

○美容師養成施設における中学校卒業者等に対する講習の基準等の運用について(平成20年3月25日健発第0325008号健康局長通知)

○美容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準の運用について(平成20年3月25日健発第0325009号健康局長通知)

○美容師養成施設の教科課程の基準の運用について(平成20年3月25日健発第0325010号健康局長通知)

○美容師養成施設の指導要領について(平成22年2月24日健発0224第3号健康局長通知)