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○理容師養成施設の指導要領について

(平成27年3月31日)

(健発0331第19号)

(各都道府県知事あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)が平成26年6月4日に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令(平成27年政令第128号)及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第55号)が平成27年3月31日に公布され、一部を除いて平成27年4月1日から施行されることとなった。

これに伴い、理容師法(昭和22年法律第234号)及び理容師養成施設指定規則(平成10年厚生労働省令第5号)の一部が改正され、理容師養成施設の指定及び指導等に係る事務については、都道府県知事が行うこととなったが、これに基づき、別紙のとおり「理容師養成施設の指導要領」を定めたので、貴管下における理容師養成施設の指定及び指導等に関しては、理容師養成施設指定規則のほか、本指導要領に基づき指導方お願いする。

(別紙)

理容師養成施設の指導要領

1 指定の申請に関する事項

(1) 理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する指定を受けようとする理容師養成施設の設立者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を、当該養成施設を設立しようとする日の4か月前までに、当該指定に係る養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならないこと。

ア 理容師養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日

イ 設立者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)

ウ 理容師養成施設の長の氏名

エ 養成課程の別

オ 教員の氏名及び担当課目並びに専任又は兼任の別

カ 生徒の定員及び学級数

キ 入所資格

ク 入所の時期

ケ 修業期間

コ 教科課程及び教科課目ごとの実習を含む総単位数(単位により行うことが困難な理容師養成施設にあっては総授業時間数。通信課程にあっては、各教科課目ごとの添削指導の回数及び面接授業の総単位数(単位により行うことが困難な理容師養成施設にあっては総授業時間数))

サ 卒業認定の基準

シ 入学料、授業料及び実習費の額

ス 理容実習のモデルとなる者の選定その他理容実習の実施方法

セ 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図

ソ 設備の状況

タ 設立者の資産状況及び理容師養成施設の経営方法

チ 指定後2年間の財政計画及びこれに伴う収支予算

(2) 2以上の養成課程を設ける理容師養成施設にあっては、前項オからシまでに掲げる事項は、それぞれの養成課程ごとに記載しなければならないこと。

(3) 通信課程を併設する理容師養成施設にあっては、上記(1)に規定するもののほか、次に掲げる事項を指定申請書に記載しなければならないこと。

ア 通信養成を行う地域

イ 授業の方法

ウ 課程修了の認定方法

(4) 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないこと。

ア 設立者の履歴書(法人にあっては、定款、寄附行為等)

イ 理容師養成施設の長の履歴書

ウ 専任教員の履歴書

エ 兼任教員の履歴書

オ 土地建物等の登記事項証明書の写し

カ 建物建築請負契約書及び物品購入契約書の写し

キ 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録

ク 法人の設立認可書の写し

ケ 学則

(5) 通信課程を併設する理容師養成施設にあっては、指定申請書に通信養成に使用する教材を添付しなければならないこと。

(6) 理容師養成施設の指定申請書の作成に当たっては、別紙様式1を参照すること。

(7) 指定を受けようとする理容師養成施設の設立者は、理容師養成施設を設立しようとする日の1年前までに設置計画書を当該指定に係る養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならないこと。

(8) 理容師養成施設の設置計画書の様式については、指定申請書の様式に準じたものとすること。

2 一般的事項

(1) 設立者は、国及び地方公共団体が設置者である場合のほか、営利を目的としない法人であることを原則とすること。

(2) 設立者たる法人又は団体が解散しようとするとき(設立者が個人の場合にあっては死亡したとき)は、理容師養成施設の長は、あらかじめ(設立者が個人の場合にあっては速やかに)その旨を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に文書により届け出ること。

(3) 理容師養成施設の長は、理容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第5号。以下「指定規則」という。)第4条第1項第1号ホに定めるとおりであるが、「理容師の養成に適当であると認められるもの」とは、個人であって、次の各号に該当する者であること。

ア 理容師養成施設の管理の責任者として、その職務を行うのに支障のない者であること。

イ 社会的信望があり、理容師の養成に熱意を有する者であること。

ウ 経歴、現在における職務上の地位等からみて、理容師の養成を行うのに適当であると認められる者であること。

(4) 理容師養成施設は、少なくとも次に掲げる事項を明示した学則を定めること。

ア 設置目的

イ 名称

ウ 位置

エ 養成課程

オ 修業期間

カ 生徒定員及び学級数

キ 入所時期、学期及び休日

ク 教科課程及び教科課目ごとの単位数(単位により行うことが困難な理容師養成施設にあっては、時間数)

ケ 入所資格、入所者の選考の方法及び入所手続

コ 編入所及び転入所

サ 成績考査及び卒業の認定

シ 入学料、授業料、実習費等の費用徴収

ス 教職員の組織

セ 同時授業の実施の有無(併設校に限る。)

(5) 通信課程を併設する養成施設にあっては、前項に掲げる事項のほか、次の事項を学則に記載すること。

ア 通信養成を行う地域

イ 添削指導のための組織等

ウ 通信授業及び添削指導に係る事務の一部を委託する場合は、受託機関名、委託事務の範囲

3 教員に関する事項

(1) 教員の数及び専任教員の数は、各養成課程ごとに、指定規則第4条第1項第1号ヘ、第2号ロ、第3号ハに定めるとおりであること。

なお、同時授業を行う場合は、別表第2に掲げる算出方法により、同時授業を行う美容師養成施設の定員数と合算して算出された人数以上であり、かつ、専任教員のうち、1人以上は理容師養成施設の教員であること。

(2) 1教員の1週間当たりの授業時間数は、授業の準備等に要する時間を含めた労働時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の規定等に定める基準を超えない範囲で設定すること。

(3) 専任教員は、一の理容師養成施設に限り専任教員となることができるものであること。

ただし、一の理容師養成施設に昼間課程及び夜間課程がある場合には、上記(2)の範囲内で、それぞれの専任教員を兼ねることができること。

なお、専任教員は、当該養成施設において、生徒に対する適切な教授及び相談指導を継続して確実に実施できる者を充てること。

(4) 通信課程を併設する場合の通信課程の専任教員については、2名を限度として昼間課程又は夜間課程の専任教員がこれを兼ねることができること。

ただし、通信課程の専任教員のうち、昼間課程又は夜間課程の専任教員であって通信課程の専任教員を兼ねている者以外の専任教員は、上記(2)の授業時間数の2分の1を超えない範囲(ただし、上記(2)で設定された授業時間数の2分の1が7時間に満たない場合には7時間以内とし、10時間に満たない場合(理容実習を担当する教員に限る)は、10時間以内とする)で昼間課程又は夜間課程の教員を兼ねることができること。

(5) 通信課程を併設する理容師養成施設が通信授業及び添削指導に係る事務の一部を委託する場合であっても、添削指導を行う者は、当該養成施設の教員であること。

(6) 教員の出勤状況が確実に記録されていること。

(7) 教員の資格は、指定規則第4条第1項第1号トに定めるとおりであるが、「理容師の養成に適当であると認められるもの」とは、次の各号に該当する者であること。

ア 教員の資格要件に関する法令に違反して刑事処分を受けたことのない者であること。

イ 禁錮以上の刑に処せられたことのない者であること。

ウ 理容師の養成に熱意及び能力を有する者であること。

(8) 指定規則別表第3衛生管理、保健、香粧品化学、文化論、運営管理、理容技術理論及び理容実習の項に規定する「実務」とは、理容所において理容師として業務に従事した経験をいうこと。なお、衛生管理、保健、香粧品化学、文化論及び運営管理については、同時授業を実施する場合に限り、美容所において美容師として業務に従事した場合も含むこと。

(9) 指定規則別表第3文化論及び運営管理の項に規定する「1から3までに定める者に準ずると認められる者」には、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)による改正前の理容師法施行規則(昭和23年厚生省令第41号)第11条第1項第1号ホの規定に基づく社会の教員であった者が含まれるものであること。

(10) 指定規則別表第3選択課目の項に規定する「それぞれの課目を教授するのに適当と認められる者」とは、その担当課目に応じ、それぞれ専門的な知識、技能を有する者をいうこと。

4 生徒に関する事項

(1) 学則に定められた生徒の定員を遵守すること。

なお、定員とは総定員のことを指し、通信課程における1学年の学生数は昼間課程又は夜間課程のいずれか学生数が多い養成課程の1学年の学生数の同数以下とすること。

(2) 通信課程の定員は、指定規則により昼間課程又は夜間課程の定員のおおむね1.5倍以内としていることから、上記(1)により算出される総定員は昼間又は夜間課程の総定員の1.5倍を超えてはならないこと。

(3) 入所資格の審査は、卒業証書の写し又は卒業証明書を提出させ、確実かつ適正に行うこと。ただし、美容修得者課程履修者及び「理容師養成施設の教科課程の基準」(平成20年厚生労働省告示第45号。以下「教科課程の基準」という。)第1に定める教科課目の免除を受ける者にあっては、次の①又は②の書類を提出させ、その資格を確認することとし、入学時に美容師養成施設に在学中又は入所予定の者にあっては、その旨を証明する書類により確認し、卒業認定までに①又は②の書類の提出により確認すること。

① 美容師免許証の写し

② 美容師養成施設の卒業証書の写し又は卒業証明書(平成10年3月31日までに美容師養成施設に入学した者にあっては、実地修練を行った旨の証明書も提出)

(4) 入所者の選考は、学則に定めるところにより、厳正に行うこと。

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者(理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号)附則第5条第2項に規定する者を含む。)の入所を認める理容師養成施設にあっては、「理容師養成施設における中学校卒業者等に対する講習の基準等の運用について」(平成27年3月31日健発0331第13号厚生労働省健康局長通知)に定めるところにより、必要な事項を学則に定め、これに基づき入所試験及び講習を適正に行うこと。

(6) 入所の時期について厳正な措置がとられ、かつ、途中入学が行われていないこと。

(7) 編入所は、法第3条第3項の規定により指定を受けた理容師養成施設(以下「指定養成施設」という。)相互間においてのみ認められるものであること。

(8) 編入所又は一の養成施設の養成課程間の転入所の取扱いに当たっては、編入所又は転入所しようとする生徒が修業期間内に指定規則第4条第1項第1号ハに定める教科課目等が履修できるよう、既に履修した課目及びその単位数(単位により行うことが困難な理容師養成施設にあっては、時間数。)等を十分検討した上で編入所又は転入所させること。

(9) 卒業の認定については、「理容師養成施設の教科課程の基準」(平成20年厚生労働省告示第45号。以下「教科課程の基準」という。)第二に定めるところにより、厳正に行うこと。

(10) 理容師試験の受験のため、卒業後に生徒から卒業証明書の発行を求められたときは、指定規則第2条に規定される養成課程の別及び卒業の年月日を記載し、速やかに発行すること。

(11) 健康診断の実施、疾病の予防措置等生徒の保健衛生に必要な措置を講ずること。

(12) 生徒の入所、卒業、成績及び出欠状況その他生徒に関する記録は、確実に保存されていること。

(13) 設立者は、毎年4月30日までに、前年の4月1日から3月31日までの入所者の数及び卒業者の数を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

(14) 同時授業を行う場合は、当該年度の入所者数を入所の時期から1か月を経過するまでに当該指定養成施設所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

5 授業に関する事項

(1) 「教科課程の基準」及び「理容師養成施設の教科課程の基準の運用について」(平成27年3月31日健発0331第17号厚生労働省健康局長通知)に定めるところにより、適切かつ確実に授業を実施すること。

(2) 同時授業を行うことができるのは、入所者の数が理容師養成施設におけるその年の前年又は前々年のいずれか一方の年において15人未満であり、かつ他方の年において20人未満である場合に限られること。

(3) 美容師養成施設の教科課目と同時授業を行うことができる教科課目は、次に掲げる教科課目であること。

ア 関係法規・制度

イ 衛生管理

ウ 保健

エ 香粧品化学

オ 文化論

カ 運営管理

キ 選択課目(同時授業を行うことが可能な課目に限る)

(4) 指定規則第4条の2第1項第5号に規定する「同時授業を行うことが可能な課目」とは、技術を除く教科課目のうち養成施設が適当と認めたものであること。

(5) 理容実習(実務実習を除く。)のモデルについては、養成教育としての実習の本旨に則り、一般営業と厳に区別が設けられるよう、その対象範囲を原則として社会福祉法第2条第2項及び第3項に規定する社会福祉事業の対象とされる生計困難者等及び相モデルに限定するなど、不特定多数の者をモデルとする実習が行われないよう、適切に取り扱うこと。

(6) 多数の生徒を1室に収容して授業を行うことは、著しく教育効果の妨げとなるので、指定規則第4条第1項第1号チに定めているとおり40人以下の生徒(同時に入所させる生徒の定員数が40人未満である場合は、その定員数。)を基準として構成すること。

なお、同時授業を実施する場合において、「教育上支障のないとき」とは、生徒1人当たり1.65m2以上の面積を確保できる場合であること。

(7) 「理容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準の運用について」(平成27年3月31日健発0331第15号厚生労働省健康局長通知。以下「通信課程における授業方法等の基準の運用」という。)2の(4)ただし書に規定する「他の理容師養成施設その他面接指導を行う場所として適当と認められる施設」とは、原則として、次のような施設であること。

ア 他の理容師養成施設

イ 保健所

ウ 小学校、中学校等の教育施設その他公民館等公共的施設

(8) 通信課程を新設しようとする理容師養成施設が、「通信課程における授業方法等の基準の運用」2の(4)ただし書の規定の適用を受けようとするときは、設置計画書、課程新設計画書、指定申請書又は課程新設承認申請書にその場所、使用する施設の概況、通信養成を行う生徒の地域及び授業の方法を記載するものとし、また、既に通信課程を設置している理容師養成施設が新たにこの規定の適用を受けようとするときは、授業の方法の変更の届出書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならないこと。

6 施設及び設備に関する事項

(1) 指定規則第4条第1項第1号ヌからヲに定める施設を有していること。

(2) 施設及び設備は、原則として同一構内にあって、それらが有機的に関連性をもって配置され、その構造は堅ろうであって、学習上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。

(3) 教室は、特に採光、照明、換気、防災等危害予防に十分配慮されたものであること。

(4) 夜間課程の授業を行う教室の机及び黒板面の照度は、150ルクス以上であること。

(5) 施設及び設備は、原則として設立者が所有するものであること。

(6) 消毒薬を安全かつ適切に保管及び管理するための専用の設備を設けること。

(7) 学習上必要な機械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品は、別表1に基づき整備するとともに、別表2の左欄に掲げる事項の区分ごとに、右欄に掲げる具体的器具等を標準として学習上必要と考えられる種類及び数を整備すること。

7 変更等の承認に関する事項

(1) 理容師養成施設において次の事項を変更しようとするときは、あらかじめ当該指定養成施設所在地の都道府県知事の承認を得なければならないこと。

ア 生徒の定員(定員を増加する場合に限る。)

イ 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図

(2) 理容師養成施設において新たに養成課程を設け(新たに美容修得者課程を設けようとする場合を含む。)、若しくは養成課程の一部を廃止(美容修得者課程の一部又は全部を廃止する場合を含む。)し、又は理容師養成施設を廃止しようとするとき及び新たに同時授業を行おうとするときは、あらかじめ当該指定養成施設所在地の都道府県知事の承認を得なければならないこと。

(3) 上記(1)及び(2)の承認を受けようとするときは、変更等承認申請書を、変更等をしようとする日の2か月前までに、当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならないこと。

(4) 上記(1)及び(2)の承認申請書には、次に掲げる事項を記載し、書類を添付しなければならないこと。

ア 生徒の定員(定員を増加する場合に限る。)の変更

〈記載事項〉

(ア) 理容師養成施設の名称及び所在地

(イ) 変更の理由

(ウ) 変更の予定年月日

(エ) 変更前及び変更後の生徒の定員、同時に授業を行う生徒の数及び学級数

(オ) 変更前及び変更後の入所の時期

(カ) 変更前及び変更後の教員の数、氏名及び担当課目並びに専任又は兼任の別

(キ) 変更前及び変更後の施設の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図

(ク) 変更前及び変更後の設備の状況

(ケ) 変更後2年間の財政計画及びこれに伴う収支予算

(コ) 通信課程に係る変更にあっては、変更前及び変更後の通信養成を行う地域及び授業の方法

〈添付書類〉

(サ) 過去3年間における生徒の募集状況

(シ) 設立者の履歴書(法人にあっては、定款、寄附行為等)

(ス) 新たな教員の履歴書

(セ) 設立者の資産状況

(ソ) 建物建築請負契約書及び物品購入契約書の写し

(タ) 学則

イ 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図の変更

〈記載事項〉

(ア) 理容師養成施設の名称及び所在地

(イ) 変更の理由

(ウ) 変更の予定年月日

(エ) 変更前及び変更後の施設の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図

(オ) 変更前及び変更後の設備の状況

(カ) 変更後2年間の財政計画及びこれに伴う収支予算

〈添付書類〉

(キ) 設立者の履歴書(法人にあっては、定款、寄附行為等)

(ク) 設立者の資産状況

(ケ) 建物建築請負契約書及び物品購入契約書の写し

(コ) 学則

ウ 養成課程の新設

〈記載事項〉

(ア) 理容師養成施設の名称及び所在地

(イ) 新設の理由

(ウ) 新設の予定年月日

(エ) 新設養成課程に係る1の(1)のオからシまでに掲げる事項

(オ) 新設前及び新設後の理容実習のモデルとなる者の選定その他理容実習の実施方法

(カ) 新設前及び新設後の施設の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図

(キ) 新設前及び新設後の設備の状況

(ク) 設立者の資産状況及び理容師養成施設の経営方法

(ケ) 新設後2年間の財政計画及びこれに伴う収支予算

(コ) 通信課程の新設に係る場合は、1の(3)に掲げる事項

〈添付書類〉

(サ) 設立者の履歴書(法人にあっては、定款、寄附行為等)

(シ) 新設養成課程の教員の履歴書

(ス) 建物建築請負契約書及び物品購入契約書の写し

(セ) 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録

(ソ) 学則

(タ) 通信課程の新設に係る場合は、通信養成に使用する教材

エ 養成課程の一部の廃止又は理容師養成施設の廃止

(ア) 理容師養成施設の名称及び所在地

(イ) 廃止の理由

(ウ) 廃止の予定年月日

(エ) 入所中の生徒の処置方法

(オ) 指定養成施設を廃止しようとする場合にあっては、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した学籍簿を保存する者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)並びに学籍簿の承継の予定年月日

(カ) 養成課程の一部の廃止に係る場合は、廃止後2年間の財政計画及びこれに伴う収支予算

オ 同時授業の実施

〈記載事項〉

(ア) 理容師養成施設の名称及び所在地

(イ) 実施理由

(ウ) 実施予定年月日

(エ) 同時授業を行う教科課目名

(オ) 変更前及び変更後の教員の氏名及び担当課目並びに専任又は兼任の別

(カ) 同時授業を行う養成課程の生徒の定員及び学級数

(キ) 変更前及び変更後の施設の各室の用途、面積並びに建物の配置図及び平面図

(ク) 通信課程の実施にあっては、通信養成を行う地域及び授業の方法

〈添付書類〉

(ケ) 過去2年間における生徒の入所状況(養成課程別)

(コ) 同時授業を行う養成施設の新たな教員の履歴書

(サ) 学則

同時授業を行うために施設の用途変更を行う場合は、同時授業の承認申請書により、併せて承認することとしている。

なお、普通教室の併用を除き、施設の用途変更を行う場合は、前記イ「校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図の変更」の(オ)から(ケ)を追加すること。

(5) 養成課程の一部の廃止又は理容師養成施設の廃止をする場合の入所中の生徒の処置については、原則として他の指定養成施設に編入所させなければならないこと。

(6) 理容師養成施設の変更等の承認申請書の作成に当たっては、別紙様式2から6を参照すること。

(7) 上記(1)又は(2)の承認を受けようとするときは、変更等を行おうとする日の1年前(同時授業を行う場合は10か月前)までに、変更等計画書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならないこと。

(8) 理容師養成施設の変更等計画書の様式については、変更等承認申請書の様式に準じたものとすること。

8 変更の届出に関する事項

(1) 理容師養成施設において次の事項に変更があったときは、速やかに、変更の内容を記載した届出書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならないこと。

ア 理容師養成施設の名称及び所在地

イ 設立者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)

ウ 理容師養成施設の長の氏名

エ 教員の氏名及び担当課目並びに専任又は兼任の別

オ 学級数

カ 入所資格

キ 入所の時期

ク 修業期間

ケ 教科課程

コ 卒業認定の基準

サ 入学料、授業料及び実習費の額

シ 理容実習のモデルとなる者の選定その他理容実習の実施方法

ス 通信課程における通信養成を行う地域

セ 通信課程における授業の方法

ソ 通信課程における課程修了の認定方法

タ 通信課程における通信教材の内容

(2) 前項の届出が、次の表の左欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の右欄に該当するものを、それぞれ届出書に添付しなければならないこと。

理容師養成施設の長の変更に係るもの

新たに長となった者の履歴書

教員の新たな使用に係るもの

その者の履歴書

(1)のア、オからコ又はスに係るもの

学則

入学料等の額の変更に係るもの

当該変更後2年間の財政計画及びこれに伴う収支予算並びに学則

通信課程における通信教材の内容の変更に係るもの

当該通信教材

(3) 理容師養成施設において、生徒の定員を減ずる変更をしようとするとき、又は同時授業の実施を終了するときは、あらかじめ、変更の内容を記載した届出書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならないこと。

なお、同時授業の終了に伴い、普通教室の併用を止める場合以外の用途変更をする場合は、別途用途変更の手続きを行わなければならないこと。

(4) 上記(3)の変更届出書には次のアからケ(同時授業については、アからウ及びコ)までに掲げる事項を記載するとともに、サからス(同時授業についてはサ及びス)に掲げる書類を添付しなければならないこと。

ア 理容師養成施設の名称及び所在地

イ 変更(終了)の理由

ウ 変更(終了)の予定年月日

エ 変更前及び変更後の同時に授業を行う生徒の数及び学級数

オ 変更前及び変更後の入所の時期

カ 変更前及び変更後の教員の数、氏名及び担当課目並びに専任又は兼任の別

キ 変更前及び変更後の設備の状況

ク 変更後2年間の財政計画及びこれに伴う収支予算

ケ 通信課程に係る変更にあっては、変更前及び変更後の通信養成を行う地域及び授業の方法

コ 終了する養成課程

サ 過去3年間における生徒の募集状況(同時授業については、過去2年間における生徒の入所者数(養成課程別)

シ 設立者の資産状況

ス 学則

(5) 理容師養成施設の変更届出書の作成に当たっては、別紙様式7から9を参照すること。

9 その他

(1) 理容師養成施設の経理は、養成施設以外の経理と明確に区分されていること。

(2) 入学料、授業料及び実習費等は学則に定める額とし、寄付金その他の名目で不当な金額を徴収しないこと。これらの費用の種類及び金額は、入学案内等により、募集の際、生徒に周知されていること。

(3) 次に掲げる表簿が備えられ、学籍簿については20年間、その他の表簿については5年間保存されていること。

ア 学則

イ 日課(時間割)表

ウ 養成施設日誌

エ 教職員の名簿、履歴書及び出勤簿

オ 学籍簿、出席簿及び健康診断に関する表簿

カ 入所者の選考及び成績考査に関する表簿

キ 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿

ク 機械器具等の目録

ケ 往復文書処理簿

(4) 学籍簿は、別紙様式10を標準に各理容師養成施設において適切に整備すること。また、通信課程の学籍簿については、別紙様式10に準じたものとすること。

(5) 指定養成施設を廃止しようとする設立者は、当該養成施設に在学し、又は当該養成施設を卒業した者の学籍簿を適切に保存することができる者がいないときは、当該指定養成施設所在地の都道府県知事に当該学籍簿を引き継がなければならないこと。

(6) 指定規則第7条の規定に基づき、当該指定養成施設所在地の都道府県知事が学籍簿等を保存しなければならない期間は、上記(3)に掲げる保存期間から当該養成施設において、これらの学籍簿を保存していた期間を控除した期間とすること。

(7) 選択課目において校外実習を行う理容師養成施設の設立者は、校外実習の実施方法(実施時期、時間数(1日当たりの時間数及び年間時間数)、実施場所の名称(理容所にあっては管理理容師の氏名を含む。)及び評価方法を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならないこと。また、これらを変更する場合も同様とすること。

(8) 設立者は、毎年7月31日までに、前年度の収支決算の細目及び当年度の収支予算の細目を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならないこと。

(9) 養成課程又は理容師養成施設の新設(生徒の定員の増加に伴う変更を含む。)の広告又は生徒の募集行為(募集要項の配布及び入学試験等の実施)は、当該養成施設に入所を希望する者に不利益が生じないよう、適切に行わなければならないこと。

(別表1)

1 普通教室(1教室につき)

(数量)

生徒用椅子及び机

同時に授業を行う生徒の数と同数以上

2 実習室

 

理容用椅子(理容実習を行う1実習室につき)

同時に授業を行う生徒の数の2分の1以上

実験器具(別表2)

一式

視聴覚機器(別表2)

一式

顕微鏡

1台以上

人体模型

1台以上

(備考)

指定規則第4条第2項に基づき、指定基準を定めた聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校及び矯正施設の養成施設は、次のとおりとする。

1 聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校の養成施設については「2実習室」欄の「理容用椅子」の数量を、「同時に授業を行う生徒の3分の1以上」とする。

2 矯正施設の養成施設については「2実習室」欄の「理容用椅子」の数量を、「8以上」とする。

(別表2)

Ⅰ 標準とする器具

(具体的器具等の例)

1 香粧品化学、理容技術理論関係用

 

(1) 電気関係実験器具

テスター、積算電力計、小型発動機、小型電動機、可変変圧器、可変抵抗器、蓄電池及び充電器、電気抵抗発熱試験器具、磁石と磁針、ヘアドライヤー(実験用)、ヘアアイロン(実験用)

(2) 化学関係実験器具

pHメーター、pH指示薬、リトマス試験紙、比重計、ブンゼンバーナー、実験用各種スタンド類、蒸留水製造器一式(ガラス製冷却器、フラスコ、冷却水循環ポンプ、ガラス管、ゴム管、ゴム栓等)、原子・分子構造模型、電池・電気分解実験器具

(3) その他実験器具

色彩表

2 保健、衛生管理、皮膚科学、消毒関係用

 

(1) 消毒関係実験器具

消毒薬一式、リットル枡、メスシリンダー、フラスコ、コルベン、ビュレット、ピペット、試薬ビン、ロート、シャーレ、試験管、理学的消毒器

(2) 皮膚関係実験器具

皮膚・毛髪組織の模型、皮膚・毛髪顕微鏡用プレパラート、主要な皮膚・毛髪疾患の模型

(3) 環境その他の実験器具

温度計、湿度計、気圧計、照度計、室内用風力計、空気成分試験器

Ⅱ 標準とする視聴覚機器

(具体的器具等の例)

視聴覚機材

視聴覚機材 映写スクリーン、教材用映像

Ⅲ 標準とする図書

(具体的器具等の例)

図書

教育上必要な専門図書及び学術雑誌

【様式第1】

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【様式第2】

【様式第3】

【様式第4】

【様式第5】

【様式第6】

【様式第7】

【様式第8】

【様式第9】

【別紙様式10】

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