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○「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う関係通知の廃止について

(平成27年3月31日)

(健衛発0331第2号)

(各地方厚生局健康福祉部長・四国厚生支局健康福祉課長あて健康局生活衛生課長通知)

(公印省略)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)が平成26年6月4日に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令(平成27年政令第128号)及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第55号)が平成27年3月31日に公布され、一部を除いて平成27年4月1日から施行されることに伴い、下記に掲げる理容師養成施設及び美容師養成施設に関する通知を廃止する。

○理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則の一部を改正する省令等の施行に当たっての留意事項について(平成20年3月25日健衛発第0325001号健康局生活衛生課長通知)

○理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則の一部を改正する省令の施行に伴う届出書の引継ぎについて(平成20年3月25日健衛発第0325002号健康局生活衛生課長通知)

○理容師養成施設及び美容師養成施設における指導調査要領について(平成20年6月26日健衛発第0626001号健康局生活衛生課長通知)

○理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則の一部を改正する省令等の施行に当たっての留意事項について(平成22年2月24日健衛発0224第4号健康局生活衛生課長通知)