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○「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に当たっての留意事項について

(平成27年3月31日)

(健衛発0331第1号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

(公印省略)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)が平成26年6月4日に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令(平成27年政令第128号)及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第55号)が平成27年3月31日に公布され、一部を除いて平成27年4月1日から施行されることとなった。

これに伴い、理容師法(昭和22年法律第234号)及び理容師養成施設指定規則(平成10年厚生労働省令第5号)の一部が改正され、理容師養成施設の指定及び指導等に係る事務については、都道府県知事が行うこととなったが、その運用に関して、理容師養成施設における中学校卒業者等に対する講習の基準等の運用について(平成27年3月31日健発0331第13号厚生労働省健康局長通知)、理容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準の運用について(平成27年3月31日健発0331第15号厚生労働省健康局長通知)、理容師養成施設の教科課程の基準の運用について(平成27年3月31日健発0331第17号厚生労働省健康局長通知)、理容師養成施設の指導要領について(平成27年3月31日健発0331第19号厚生労働省健康局長通知)、美容師養成施設における中学校卒業者等に対する講習の基準等の運用について(平成27年3月31日健発0331第14号厚生労働省健康局長通知)、美容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準の運用について(平成27年3月31日健発0331第16号厚生労働省健康局長通知)、美容師養成施設の教科課程の基準の運用について(平成27年3月31日健発0331第18号厚生労働省健康局長通知)及び美容師養成施設の指導要領について(平成27年3月31日健発0331第20号厚生労働省健康局長通知)により通知したところであるが、貴職におかれては、このほか下記の事項について御留意の上、貴管下の各養成施設に対する指導を行われるようお願いしたい。

1 教員に関すること

理容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第5号。以下「理容指定規則」という。)第4条第1項第1号ヘ及び美容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第8号。以下「美容指定規則」という。)第3条第1項第1号ヘに規定する「専任の教員」は、必ずしも当該理容師養成施設又は美容師養成施設(以下「養成施設」という。)の「常勤職員」でなければならない必要はないが、専任教員としての位置付けにかんがみ、生徒に対する適切な教授及び相談指導を継続して確実に実施できるよう、適切に配置すること。

なお、学校教育法等関係法令等において、教員に関する規定が定められているときは、当該規定に従うこと。

2 生徒に関すること

理容指定規則第4条第1項第1号ハ及び別表第1並びに美容指定規則第3条第1項第1号ハ及び別表第1に規定するとおり、教科課程を単位制としているが、専修学校制度においては、通信課程は附帯授業として行われており正規の課程に位置付けられていないことから、通信課程の履修をもって昼間課程又は夜間課程へ転入することはできないので、あらかじめ十分留意すること。

3 授業に関すること

(1) 養成施設が当該校舎において理容実習及び美容実習を行う場合について、次に留意した上で行わなければならないこと。

ア 一般営業と厳に区別するためにその対象範囲を、理容師養成施設の指導要領について(平成27年3月31日健発0331第19号厚生労働省健康局長通知。以下「理容指導要領」という。)5(5)及び美容師養成施設の指導要領について(平成27年3月31日健発0331第20号厚生労働省健康局長通知。以下「美容指導要領」という。)5(5)において、原則として社会福祉法第2条第2項及び第3項に規定する社会福祉事業の対象となる生計困難者等及び生徒間の相モデルに限定することとされたが、仮に拡大する場合であっても、当該養成施設の教員並びに生徒の家族、親戚及び親類にとどめるべきであり、不特定多数の者をモデルとする実習を行わないようにすること。

イ 外部の者をモデルとして取り扱う時間等は、養成施設の規模にも差異がある等のため一率には定め難いことから、養成施設の教育目標及び教育計画等を踏まえ、各養成施設において、取り扱う時間あるいは取り扱う日等を規定すること。

ウ 外部のものをモデルとする場合は、当該モデルから料金を徴収しないこと。

(2) 理容実習又は美容実習で行うことができる実務実習において、理容所又は美容所が、実務実習を行う生徒が一部の理容行為又は美容行為を行うことを理由にして、料金の全部を無料とする又は料金を不当に低額にすることのないようにすること。

(3) 通信課程における面接授業を実施する場合において、理容指導要領5(7)及び美容指導要領5(7)の規定により、他の養成施設で面接授業を実施する場合は、当該養成施設が他の養成施設の場所を借りて自ら授業を行うものであり、当該養成施設の生徒を他の養成施設に委託して面接授業を行うことは認められないこと。

(4) 理容指定規則第4条の2第1項第5号に規定する「同時授業を行うことが可能な課目」とは、実習、技術理論等の技術に関する課目を除く課目であること。

4 施設及び設備に関すること

(1) 養成施設の校舎は、理容指導要領6(2)及び美容指導要領6(2)の規定により、原則として同一構内にあることされているが、生徒の定員の増加による施設の増設等を行う場合にあって、法令の規定により同一敷地内への増設が制限又は禁止される場合等、やむを得ない明確な理由がある場合に限り、別の敷地に設置することも差し支えないこと。

この場合において、別の敷地に設置する校舎は、同規定に基づき、学習上、保健衛生上及び管理上適切なものとするとともに、当該校舎の場所は、教員及び生徒の移動を考慮して教育上及び学習上支障がない距離とし、併せて、生徒に過度の負担がかからないようにするための適切な措置を講じなければならないこと。

(2) 教室又は実習室の面積は、理容指定規則第4条第1項第1号ル及びヲ並びに美容指定規則第3条第1項第1号ル及びヲの規定により、生徒1人当たり1.65m2以上とされているところであり、同時に授業を行う1学級の生徒の数が、例えば40人の教室又は実習室の場合は、校舎の壁(あらかじめ施設の一体として備え付けられた設備等を含む。)の内法で66m2以上を確保しなければならないこと。

(3) 同時授業を行う場合においても1学級の生徒の数は40人以下が望ましいが、同時授業を行うことにより40人を超える場合においても生徒1人当たり1.65m2を確保しなければならないこと。

(4) 同時授業を行う校舎の場所は、教員及び生徒の移動を考慮して教育上及び学習上支障がない距離とし、併せて、生徒の教科課目の履修に過度な負担を生じさせることのないよう適切に配慮することが必要であること。

5 申請等に関すること

(1) 理容指定規則第8条第1項及び美容指定規則第7条第1項の規定に基づく設立者の氏名(法人又は団体にあっては、その名称)の変更にあっては、養子縁組等による設立者の氏名を改める場合、理容師法(昭和22年法律第234号)第14条の2の規定に基づく理容師の会又は美容師法(昭和32年法律第163号)第16条の規定に基づく美容師の会等が、その役員を発起人とする法人立に改める場合等設立者の同一性が確保できる場合をいい、譲渡等の設立者の同一性を失うような「設立者の変更」は、理容指定規則第3条第1項及び美容指定規則第2条第1項の規定に基づき、新たな指定の申請手続を必要とするものであること。

(2) 理容指定規則第13条及び美容指定規則第12条の規定に基づく指定の取消しに、定員を超えて生徒を入所させているときとの要件を追加したが、再三にわたり改善指導を行ったにもかかわらず、養成課程において定員を大幅に超えて生徒を入所させていた場合等定員を遵守していない養成施設に対しては、同条に基づき、厳正な措置を検討すること。

(3) 理容指定規則第3条第1項若しくは美容指定規則第2条第1項の規定に基づき養成施設の指定の申請を行った養成施設が、新設等の広告及び生徒の募集を行う際は、次のとおり行わなければならないこと。

ア 新設等の広告は、適正な情報を入所希望者へ提供する観点から、当該養成施設の所在地を管轄する地方厚生(支)局が、理容指導要領及び美容指導要領に基づく計画書を受理した後、次の条件を満たした場合に限り、当該養成施設の指定等の前に広告を行って差し支えないこととすること。

(ア) 学校教育法等の他の関係法令において新設等の広告に関する時期又は方法等が定められているときは、当該要件に従うこと。

(イ) 広告は、申請者の責任において行うこと。

(ウ) 申請中(申請書提出前にあっては、計画中)であることを大きく明示すること。

(エ) 指定が確定したと誤解される表現は避けること。

(オ) 教員、教科課程、入所資格、定員、生徒の募集時期又は入所試験の方法等を公表する場合は、必ず「予定」であることを明示すること。

イ 生徒の募集行為(募集要領の配布、入所試験の方法等)は、当該指定養成施設所在地の都道府県知事が申請書を受理した後、次の条件を満たした場合に限り、当該養成施設の指定等の前に行って差し支えないこととすること。

(ア) 学校教育法等の他の関係法令において生徒の募集行為に関する時期又は方法等が定められているときは、当該要件に従うこと。

(イ) 申請者の責任において行うこと。

(ウ) 指定申請中であることを大きく明示すること。

(エ) 指定が確定したと誤解される表現は避けること。

(オ) 教員、教科課程、入所資格、定員等を公表する場合には、必ず「予定」であることを明示すること。

ウ 理容指定規則第6条第1項若しくは美容指定規則第5条第1項の規定に基づく生徒を増加させるための申請、又は理容指定規則第6条第2項若しくは美容指定規則第5条第2項の規定に基づく養成課程の新設の申請を行った養成施設が広告及び生徒の募集行為を行う際は、上記に準じて行うこと。ただし、既に指定を受けている定員分に係る広告及び生徒の募集行為については、この限りでないこと。

(4) 養成施設が同時授業を実施するものである場合には、以下の事項に留意すること。

ア 同時授業を実施できるのは、理容師養成施設において同時授業を開始しようとする年の前年及び前々年の入所者数が、いずれも15人未満の場合であることから、新設する理容師養成施設は対象とはならないこと。

イ 同時授業を実施できるのは、養成課程の別ごとに、理容指定規則第3条第1項第8号に規定する入所の時期における入所者数により判断することとしており、年度途中の生徒数の増減は考慮しないこととする。

なお、年度途中に学生数が多くなった場合は、同時授業を行う本来の趣旨から逸脱することとなることから、同時授業の終了について養成施設に対し指導を行うこと。

ウ 理容指定規則第6条第2項及び第8条第2項並びに美容指定規則第5条第2項及び第7条第2項に基づき、同時授業を行う場合又は終了する際の手続きは、理容師養成施設及び美容師養成施設それぞれにおいて手続きを行う必要があること。

エ 当該年度の入所者数が15人以上となった場合又は翌年度以降同時授業を行わないこととした場合は、遅くとも年度末までに終了届を提出するよう指導すること。

(5) 当該年度の入所者数が多く、1学級の生徒の数が40人を大幅に超過する場合又は生徒1人当たりの面積基準を超過する場合が考えられることから、入所者数の報告に基づき、必要に応じて適正な運営を確保するよう養成施設に対し指導を行うこと。

6 その他

(1) 今般の改正等に当たり、以下の通知を廃止すること。

○理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則の一部を改正する省令等の施行に当たっての留意事項について(平成20年3月25日健衛発第0325001号健康局生活衛生課長通知)

○理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則の一部を改正する省令の施行に伴う届出書の引継ぎについて(平成20年3月25日健衛発第0325002号健康局生活衛生課長通知)

○理容師養成施設及び美容師養成施設における指導調査要領について(平成20年6月26日健衛発第0626001号健康局生活衛生課長通知)

○理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則の一部を改正する省令等の施行に当たっての留意事項について(平成22年2月24日健衛発0224第4号健康局生活衛生課長通知)