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○「生活保護法による住宅扶助の認定について」(通知)

(平成27年4月14日)

(社援保発0414第2号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

(公印省略)

本日、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第3の2に基づき、厚生労働大臣が別に定める額(以下「限度額」という。)について通知(以下「通知」という。)が発出されたところであるが、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号に規定する無料低額宿泊事業を行う施設その他賃貸借契約以外の契約で宿所を提供する施設(以下「無料低額宿泊所等」という。)に起居している場合の住宅扶助の適用について、下記のとおり定め、本年7月1日から適用することとしたので、了知の上、生活保護の適正な実施に遺漏なきを期されたい。

また、本通知の1については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準である。

なお、「生活保護法による住宅扶助の認定について」(平成15年7月31日社援保発第0731002号当職通知)は廃止する。

1 住宅扶助の取扱いについて

(1) 無料低額宿泊所等の居室が、開口部以外が硬質の壁で区切られていること等プライバシーに配慮されたものであって、1世帯で使用している場合には、限度額の範囲内で、住宅扶助額を認定して差し支えないこと。

また、通知の1の(2)による床面積別の住宅扶助の限度額を適用する場合において、次のいずれかに該当する場合には、通知の1の(2)のただし書に規定する「当該世帯の自立助長の観点から引き続き当該住居等に居住することが必要と認められる場合」又は「当該地域の住宅事情の状況により引き続き当該住居等に居住することがやむを得ないと認められる場合」に該当するものとして差し支えないこと。

ア 生活の支援が必要な要保護者であって、かつ居室の提供以外の支援を実施している無料低額宿泊所等を利用することが、本人の自立助長の観点から真に必要と認められる場合

イ 安定した住居のない要保護者であって、居住期間が6箇月未満の利用であると見込まれる場合

なお、居室を1世帯で使用している場合であっても、居室がカーテン等で仕切られたものである場合には、カーテン等がない状態での居室の共用状況に応じて(2)により取り扱うこと。

また、家賃額については、居住者と賃貸人の間で交わされた契約書等により確認すること。

(2) 無料低額宿泊所等の居室を共用している場合は、次のとおり取り扱うこと

ア 居室を共用する者の間で生計の同一が認められる場合

同一世帯として認定し、1世帯分の住宅扶助額の認定は(1)に準じて取り扱うこと。

なお、家賃額については、同一世帯と認定した世帯員のうちの1人と賃貸人の間で交わされた契約書等により確認すること。

イ 居室を共用する者の間で生計の同一が認められない場合

別世帯として認定し、世帯ごとの住宅扶助額を合計した額については、1居室につき1世帯分の基準額の範囲内とする。この場合の世帯ごとの住宅扶助額の認定に当たっては、(1)に準じて取り扱うとともに、居住の実態、賃貸借契約の内容等を踏まえ、例えば、基準額について居室を共用する人数で除した額等により認定すること。

なお、住宅扶助額の算定の根拠となる契約書等の写しを徴収すること。

(3) 住宅扶助額の認定に当たっては、居住者の建物内における床面積を契約書及び実地調査により確認した上、居住実態が上記1の(1)又は(2)のどの項目に該当するかを判断すること。

なお、契約書には、居住者の床面積が明確になるよう部屋番号等の記載が必要であり、記載がない場合は居住者から賃貸人に対し、部屋番号等の記載を求めるよう指導すること。

2 留意事項

(1) 無料低額宿泊所等に居住している被保護者に対する保護費の支払いについては、直接無料低額宿泊所等の事業者に支払うことなく、本人へ確実に保護費が支払われるようにすること。

(2) 福祉事務所は、被保護者が居住している無料低額宿泊所等を訪問し、適切な処遇が行われているか等生活実態の把握に努めるとともに、居住している被保護者に対して、居住上問題が生じた場合には連絡するよう徹底させ、劣悪な状況であると認められるときには、転居指導を行うとともに必要な支援を行うこと。

(3) 福祉事務所は、被保護者が無料低額宿泊所に居住している場合には、「社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業を行う施設の設備及び運営について」(平成15年7月31日社援発第0731008号厚生労働省社会・援護局長通知)の別紙「無料低額宿泊所の設備、運営等に関する指針」に定める事項が遵守されているか確認すること。

また、都道府県本庁(指定都市及び中核市にあっては市本庁とする。)においては、無料低額宿泊所に対する調査等によって把握された情報を福祉事務所に適宜提供し、福祉事務所における生活実態の把握に協力すること。

(参考:新旧対照表)

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