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○病院の耐震改修の更なる促進について

(平成27年3月31日)

(医政地発0331第4号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)

(公印省略)

災害医療対策の促進につきましては、平素から格段のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。

平成26年9月16日医政指発0916第1号にて依頼した病院の耐震改修の状況の調査につきましては、本日、別添のとおり結果を公表したところですが、病院全体の耐震化率は67%であり、更なる耐震改修の推進が必要となっています。

厚生労働省では医療施設の耐震整備に関する補助事業として、災害拠点病院等の耐震整備や、耐震診断の結果「Is値0.3未満の建物」を有する病院の耐震整備に対する支援制度を措置しているところですが、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」を踏まえ、建築指導担当部局と連携し、更なる耐震改修の促進等を行っていただくようお願いいたします。

特に、耐震改修促進法が改正(平成25年11月25日施行)され、階数3以上かつ床面積5,000m2以上の病院は、平成27年12月末までに耐震診断を実施し、その結果を報告することが義務付けられておりますので、耐震診断が未了の病院につきましては、早期に耐震診断を実施して頂きますようお願いいたします。

なお、本通知の内容については、国土交通省住宅局建築指導課及び同局市街地建築課と調整済みであることを申し添えます。

(参考)活用可能な補助制度

病院の耐震診断・耐震改修に活用できる補助制度としては次のものがある。

厚生労働省

・医療施設耐震化促進事業(医療施設運営費等補助金)

・災害拠点病院施設整備事業(医療提供体制施設整備交付金)

・地震防災対策医療施設耐震整備事業(同)

・医療施設耐震整備事業(同)

国土交通省

・住宅・建築物安全ストック形成事業(防災・安全交付金等)

・耐震対策緊急促進事業

※概要については別添参照

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