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○終末期医療の決定プロセスに関するガイドラインの改訂について

(平成27年3月25日)

(医政発0325第2号)

(都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

(公印省略)

人生の最終段階における医療の方針決定等のあり方に関して、「終末期医療に関する意識調査等検討会報告書」(平成26年3月)において「終末期医療」に代えて「人生の最終段階における医療」という用語を用いることが望ましい旨の報告がなされたことを踏まえ、「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」について下記のとおり改訂し、別添1のとおりとしましたので御了知いただくとともに、管下の政令指定都市、保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対し、周知をお願いいたします。

なお、貴職におかれましては、広報等において可能なものから、「人生の最終段階における医療」という用語を使用していくようお願いいたします。

また、主要な関係団体に対しては、別添2により通知しましたので御了知いただきますようお願いいたします。

1.改訂内容

(1) ガイドラインの名称を、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」に変更したこと

(2) 本文中の「終末期医療」という用語を、「人生の最終段階における医療」に変更したこと

(別添1)

人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン

厚生労働省

平成19年5月

(改訂 平成27年3月)

人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン

1 人生の最終段階における医療及びケアの在り方

① 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療を進めることが最も重要な原則である。

② 人生の最終段階における医療における医療行為の開始・不開始、医療内容の変更、医療行為の中止等は、多専門職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断すべきである。

③ 医療・ケアチームにより可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、患者・家族の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療及びケアを行うことが必要である。

④ 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本ガイドラインでは対象としない。

2 人生の最終段階における医療及びケアの方針の決定手続

人生の最終段階における医療及びケアの方針決定は次によるものとする。

(1) 患者の意思の確認ができる場合

① 専門的な医学的検討を踏まえたうえでインフォームド・コンセントに基づく患者の意思決定を基本とし、多専門職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームとして行う。

② 治療方針の決定に際し、患者と医療従事者とが十分な話し合いを行い、患者が意思決定を行い、その合意内容を文書にまとめておくものとする。

上記の場合は、時間の経過、病状の変化、医学的評価の変更に応じて、また患者の意思が変化するものであることに留意して、その都度説明し患者の意思の再確認を行うことが必要である。

③ このプロセスにおいて、患者が拒まない限り、決定内容を家族にも知らせることが望ましい。

(2) 患者の意思の確認ができない場合

患者の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。

① 家族が患者の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。

② 家族が患者の意思を推定できない場合には、患者にとって何が最善であるかについて家族と十分に話し合い、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。

③ 家族がいない場合及び家族が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。

(3) 複数の専門家からなる委員会の設置

上記(1)及び(2)の場合において、治療方針の決定に際し、

・医療・ケアチームの中で病態等により医療内容の決定が困難な場合

・患者と医療従事者との話し合いの中で、妥当で適切な医療内容についての合意が得られない場合

・家族の中で意見がまとまらない場合や、医療従事者との話し合いの中で、妥当で適切な医療内容についての合意が得られない場合

等については、複数の専門家からなる委員会を別途設置し、治療方針等についての検討及び助言を行うことが必要である。

(別添2)

○終末期医療の決定プロセスに関するガイドラインの改訂について

(平成27年3月25日)

(医政発0325第3号)

(別記あて厚生労働省医政局長通知)

(公印省略)

標記について、別添のとおり各都道府県知事あて通知しましたので、その内容について御了知いただきますようお願いいたします。

別記

公益社団法人日本医師会会長

公益社団法人全日本病院協会会長

一般社団法人日本病院会会長

一般社団法人日本医療法人協会会長

公益社団法人日本精神科病院協会会長

公益社団法人日本歯科医師会会長

公益社団法人日本薬剤師会会長

公益社団法人日本看護協会会長

公益社団法人日本助産師会会長

公益社団法人全国自治体病院協議会会長

独立行政法人国立病院機構理事長

日本赤十字社社長

社会福祉法人恩賜財団済生会理事長

全国厚生農業協同組合連合会会長

独立行政法人地域医療機能推進機構理事長

国家公務員共済組合連合会理事長

独立行政法人労働者健康福祉機構理事長

一般社団法人日本私立医科大学協会会長

独立行政法人国立がん研究センター理事長

独立行政法人国立循環器病研究センター理事長

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター理事長

独立行政法人国立国際医療研究センター理事長

独立行政法人国立成育医療研究センター理事長

独立行政法人国立長寿医療研究センター理事長