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○麻薬小売業者間譲渡許可制度における譲渡要件の周知について

(平成27年2月27日)

(薬食監麻発0227第5号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)

(公印省略)

麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、麻薬処方せんによる調剤ができない場合については、疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬小売業者間譲渡許可(麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「法」という。)第24条第11項、麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号。以下「規則」という。)第9条の2第2項)を受けることにより、当該不足分を麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能としているところである。

麻薬小売業者間譲渡を適正に運用するため、平成12年1月7日付け医薬発第17号厚生省医薬安全局長通知「麻薬取扱者等の指導、監督について」(一部改正平成19年8月13日付け薬食発第0813001号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「局長通知」という。)において、麻薬小売業者間で譲渡・譲受が行われた場合、譲受された麻薬小売業者は不足していた麻薬の在庫を譲受後に確保することとしており、これは、同一の麻薬製剤に関し、複数の患者が処方を求めている場合の待ち時間の短縮等、患者の利便性向上のために麻薬の在庫確保を求めることを目的としている。

他方、現在処方されている患者以外に同製剤の交付を求める患者がいる見込みがない場合など、不足していた同製剤の在庫を確保しても交付される可能性が低い場合においては、平成19年8月13日付け薬食監麻発0813005号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」(一部改正平成23年7月1日付け薬食監麻発0701第4号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知。以下「課長通知」という。)において、譲受された麻薬小売業者は不足していた麻薬の在庫を確保する必要は無いこととしているところ。

今般、平成26年4月30日に、地方分権改革推進本部において決定された「地方分権改革に関する提案募集の実施方針」を根拠として導入された提案募集方式により麻薬小売業者に係る規制の見直しについて検討を進めていたところ、一部の地方自治体において、同一患者に対し新規処方分しか譲渡・譲受が認められないことを前提として運用がされていたことが判明し、課長通知が周知されていないことが明らかとなった。

上記のとおり、現在処方されている患者以外に同製剤の交付を求める患者がいる見込みがない場合などについては、譲受された麻薬小売業者は不足していた麻薬の在庫を確保する必要は無いとしているため、このような場合は、新規の処方の場合に限らず、同一患者で引き続き麻薬処方が必要な場合も譲り受けることができる。ついては、内容について御了知の上、関係各方面に対する周知徹底及び適切な指導方ご配慮願いたい。