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○食品衛生管理者及び食品衛生監視員の登録養成施設並びに食品衛生管理者の登録講習会の登録等について

(平成27年3月31日)

(食安発0331第12号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)

(公印省略)

平成26年6月4日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)」により、食品衛生法(昭和22年法律第233号)が改正され、平成27年4月1日に施行されます。

本改正により、食品衛生管理者の登録講習会の登録等に係る事務・権限について、都道府県に移譲されることを踏まえ、「食品衛生管理者の登録講習会の登録等について(平成16年2月27日食安発第0227005号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」の全部を下記のとおり改正することとしたので、貴管下関係者に対して周知を図るとともに、その施行に遺漏のないようお願いします。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定による技術的な助言であることを申し添えます。

また、「食品衛生管理者及び食品衛生監視員の登録養成施設の登録等について」(平成16年2月27日食安発第0227004号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)は廃止し、その他なおその効力を有する通知中、養成施設又は講習会に関し「指定」とあるのは、必要に応じ「登録」と、「厚生労働大臣」とあるのは、必要に応じ「都道府県知事」と読み替えて適用するものとします。

第1 養成施設の登録の申請等

養成施設の登録の申請は、登録を受けようとする年度の前年度の11月30日(都道府県において定める場合はその期日)までに行うこと。

第2 講習会の登録の申請等

1 講習会の登録を受けようとする者は、申請書に次の事項を記載した講習会実施計画書を添えて、都道府県知事あてに提出すること。また、当該計画書の提出をもって、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)第24条第3項の規定による都道府県知事への届出を行ったものとみなすので、その内容に変更のない限り、登録を受けた後にあらためて計画書を届け出る必要はないものであること。

なお、申請書には、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)第57条に定めるとおり、個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書が必要であること。

① 講習会の実施者の氏名及び住所

(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

② 令第22条各号のいずれかに該当する事実の有無

③ 法人にあっては、役員の氏名、住所及び略歴

④ 講習会場の名称及び所在地(講義のみ)

(2回以上に分けて開催するときは、第1回、第2回の順に記入すること。)

⑤ 実習を行う場所の名称及び所在地

⑥ 講習会の実施期間及び日程

(2回以上に分けて開催するときは、各回ごとに区別して記入すること。)

⑦ 受講予定人員(それぞれ科目ごとの内訳も記載すること。)

記載例

(内訳)全粉乳、加糖粉乳及び調製粉乳関係 名

⑧ 受講料

⑨ 講習科目及び時間数

⑩ 講師の氏名及び職業、その担当する講習科目並びに当該講習科目ごとの時間数

[様式ダウンロード]

2 一の講習会について、一般共通科目と専門科目の実施地が複数の都道府県にまたがるときは、その講習会の登録を受けようとする者は、その実施地のうち、主たる実施地の都道府県知事に登録の申請をすること。

また、主たる実施地の都道府県知事は、当該登録の申請を受理したとき及び当該講習会を登録したときは遅滞なく、その他の実施地の都道府県知事に対し、申請又は登録の内容を情報提供すること。

なお、当該講習会の登録の申請を受理した主たる実施地の都道府県知事から、その他の実施地の都道府県知事に対し、当該登録に係る審査に関する照会があったときは、当該都道府県知事は、これに協力すること。

第3 講習会の課程等

1 講習会の科目は、規則別表第16に規定するとおりであるが、その詳細は次のとおりであること。なお、魚肉ハム及び魚肉ソーセージ関係科目、食用油脂関係科目並びにマーガリン及びショートニング関係科目については、登録の申請に先立って別途相談されたいこと。

(1) 一般共通科目

① 公衆衛生概論

伝染病、寄生虫病、結核、水道、汚物処理、公害防止、栄養

② 食品衛生法及び関係法令

食品衛生法、同法施行令、同法施行規則、水道法、毒物及び劇物取締法等関係法令

③ 食品、添加物等の基準規格

食品、添加物の基準規格、乳等省令、食品衛生試験法概説

④ 化学概説

化学総論のうち初歩の基礎的理論

⑤ 細菌学序論

細菌学(黴かび、ウイルスを含む。)総論、免疫学

⑥ 毒物学

毒物の薬理解説(体内における毒物の作用、変化、解毒等)

⑦ 食中毒学

化学物質中毒、自然毒中毒、腐敗中毒、細菌性中毒

⑧ 食品学(栄養学を含む。)

五大栄養素、水産畜産農産食品中の代表的な食品の製造、加工及び保存の方法

⑨ 施設における衛生管理

施設衛生の要点、品質管理の理論と実際

(2) 乳製品関係科目

① 細菌学実習

滅菌、消毒培養、鏡検法等

② 乳製品検査法

乳及び乳製品の理化学的及び細菌学的検査法

③ 乳製品検査実習

④ 施設見学及び臨地訓練

乳製品の製造加工の施設の見学

(3) 食肉製品関係科目

① 細菌学実習

滅菌、消毒培養、鏡検法等

② 食肉製品検査法

食肉製品の理化学的及び細菌学的検査法

③ 食肉製品検査実習

④ 施設見学及び臨地訓練

食肉製品の製造加工の施設の見学

(4) 添加物関係科目

① 分析法概論

陰陽イオン分析法、定量分析概論、有機化合物一般分析法

② 添加物鑑定法

添加物の定性法、純度試験法

③ 添加物鑑定実習

④ 施設見学及び臨地訓練

添加物の製造加工の施設の見学

2 規則別表第16は、食品衛生管理者に必要な最低の基準を示したものであるから、でき得る限り、これ以上の科目及び時間数を増加して実施することが望ましいこと。

3 本講習会の講習期間は延べ30日以上であるが、地方の実情により継続的に行い、日数を加算する方法(例えば10日間の講習を3回行い延べ30日とする等)で実施しても差し支えないこと。

4 規則第56条第2項の規定により講習科目を免除した場合にあっては、当該免除に見合う受講料を除いた額を徴収すること。

5 本講習会の受講修了者(全講習時間の90パーセント以上の時間を出席し、かつ、各科目についてその講習時間の50パーセント以上を出席した者に限る。)に対しては、別紙による修了書を交付すること。

第4 その他

1 厚生労働省において、養成施設の登録状況を一元的に把握し、厚生労働省ホームページにおいて公表するため、養成施設の登録、内容変更の届出又は取消し等厚生労働省ホームページ掲載事項(養成施設の名称及び所在地、養成施設の種別(食品衛生管理者又は食品衛生監視員)、登録年月日、適用が開始される入学年度並びに電話番号)に係る変更があった場合は、その内容を厚生労働省に情報提供すること。

2 厚生労働省において、講習会の登録状況を一元的に把握するため、講習会の登録、変更又は休廃止等登録台帳に係る変更があった場合は、その内容を厚生労働省に情報提供すること。

3 新規の養成施設又は講習会の生徒募集及び広告については、学校教育法など他の関係法令等により時期が定められている場合を除き、内容について問題ないと認められる場合は、申請書受理後、申請者の責任において実施できること。

(別紙)