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○国立青少年教育施設に関する取扱いについて
(平成27年4月7日)
(健衛発0407第1号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
(公印省略)
国立青少年教育施設については、これまでも独立行政法人国立青少年教育振興機構法に基づく研修施設として管理運営が行われてきたところですが、今般、文部科学省スポーツ・青少年局青少年課長から協議があり、別添のとおり国立青少年教育施設における衛生管理の徹底を図るための「国立青少年教育施設における衛生等管理要領」が定められることとなりました。
ついては、国立青少年教育施設が独立行政法人国立青少年教育振興機構法に基づく研修施設であり、その運営管理が同管理要領に基づく独立行政法人国立青少年教育振興機構の業務方法書等により衛生管理が行われることとなったことから、今後、国立青少年教育施設については、旅館業法の適用を受けない施設として取り扱うこととしましたので、通知いたします。
なお、今後も国立青少年教育施設から相談等があった場合については、御指導をお願いいたします。