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○旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について

(平成26年12月19日)

(健衛発1219第2号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

(公印省略)

宿泊者名簿の必要事項の記載の徹底については、旅館業法施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第7号)の施行に伴い、「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成17年2月9日付け健発第0209001号健康局長通知)及び「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について」(同日付け健衛発第0209004号当職通知)により旅館業の営業者が実施すべき措置の周知、指導を依頼するとともに、その後も繰り返し周知の徹底、指導をお願いしてきたところです。

しかしながら、別添の警察庁からの依頼にあるとおり、依然として営業者が実施すべき事項等が徹底されていない事例も散見されている状況です。

国内におけるテロ等の不法行為を未然に防止するためにも不特定多数の者が利用する旅館等においては、安全確保のための体制整備は非常に重要なものとなっていることから、改めて下記の内容について営業者に対する周知、指導の徹底をお願いします。

1 宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけること。

2 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。なお、旅券の写しの保存により、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の欄への記載を代替しても差し支えない。

3 営業者の求めにもかかわらず、当該宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には、当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行うこと。

4 警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の目的に必要な範囲で協力すること。なお、この場合には、捜査関係事項照会書の交付がないときであっても、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号の場合に該当し、本人の同意を得る必要はないものと解すること。

○旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い旅館等の営業者が実施すべき事項及び留意事項の周知・指導の徹底に関する依頼について

(平成26年10月30日)

(/警察庁丁備企発第182号/警察庁丁国テ発第317号/)

(厚生労働省健康局生活衛生課長あて警察庁警備局警備企画課長・警察庁警備局外事情報部国際テロリズム対策課長通知)

標記の件について下記のとおり依頼する。

平成16年12月10日に決定された「テロの未然防止に関する行動計画」を受けて、旅館業法施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第7号)が施行され、貴省から都道府県知事等に対し、「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成17年2月9日付け健発第0209001号厚生労働省健康局長通知)、「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について」(同日付け健衛発第0209004号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)、「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う措置の周知徹底等について」(平成19年10月18日付け健衛発第1018001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)等の通知が発出され、旅館等の営業者が実施すべき事項及び留意事項(以下「営業者が実施すべき事項等」という。)の周知・指導をされているものと承知している。

しかしながら、依然として営業者が実施すべき事項等が徹底されていない事例が確認されている一方で、我が国では2016年主要国首脳会議及び2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催が予定されており、多数の外国人の来日が見込まれる中、テロ等の不法行為を未然に防止するため、営業者が実施すべき事項等を徹底することの重要性が更に増しているところである。

そこで、都道府県知事等に対して、旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い営業者が実施すべき事項等について、改めて具体的に周知・指導する通知を発出するほか、説明会の開催や立入検査による営業者への指導を促進するなどにより、営業者が実施すべき事項等の周知・指導の更なる徹底をお願いする。