(答Ⅴ―3―2)
喫煙室等の機能に影響を及ぼす部分(例:屋外排気装置、扉、ガラリ(給気口)、空気清浄装置等)については、同等の構造、性能等を有するもので見積書を取る必要があります。
その上で、特別な事情がなければ、低い額の見積書を出した施工業者を選択する必要があります。
なお、ブース型の製品を喫煙室または屋外喫煙所として設置する場合は、そのブースと同じ規模・同じ性能の材料や機械装置を用いて喫煙室を作成することを仮定した見積書を、他の1者から取る必要があります。
(問Ⅴ―3―3) 申請者が、助成対象事業で設置する備品を施工業者以外の業者から直接購入する場合、見積書の写しに代えて、備品の値段が掲載されているカタログ(の該当ページ)を提出することは認められますか。 |
(答Ⅴ―3―3)
認められます。その場合、交付要綱様式第1号別添の「事業の概要」欄中で、備品のメーカーや型番などを記載し、カタログ上で特定できるようにしてください。また、インターネットを通じて購入した場合は、注文時の画面(メーカー、型番、個数、値段が明示されているものに限ります。)を印刷したものを、見積書の写しに代えても差し支えありません。
また、事業実績報告の時には、備品購入の際の領収書(請求書)の提出が必要となります。
(問Ⅴ―4) 助成金の申請金額の算定にあたり、算出の基礎とする「助成対象経費の実支出額」は、消費税込みの金額を記載するのですか。 |
(答Ⅴ―4)
消費税込みの金額を記載します。
(問Ⅴ―4―2) 社会保険労務士が申請書類の作成や提出を代行する場合、社会保険労務士法施行規則(以下「社労士則」という。)第16条の規定に基づく社会保険労務士の記名捺印は、必要となるのでしょうか。 |
(答Ⅴ―4―2)
必要になります。記名捺印の対象は、交付要綱で様式を定めているものであり、上部又は下部の空白部分に下記の記載例を参考に、記名捺印してください。
記載例1:申請書等の作成を代行した場合
本申請書の作成者
社会保険労務士
氏名:○○ ○○ 印
作成年月日:平成○○年○月○日
記載例2:申請書等の提出を代行した場合
提出代行者
社会保険労務士
氏名:○○ ○○ 印
(問Ⅴ―5) 交付決定または交付額の確定を受けるための申請書類を提出した後、都道府県労働局における審査を経て、通知書を受け取るまでに要する期間を教えてください。 |
(答Ⅴ―5)
交付決定の審査に当たって必要な内容がすべて揃っている場合は、書類の提出からおおむね1か月以内に、通知書を受け取ることができます。必要とされる書類や記載事項に不備が認められた場合は、審査に必要な内容がすべて揃ってからおおむね1か月以内となります。そのため、施工業者による工事の開始に先立ち、余裕を持って交付申請に関する書類の提出をお願いします。
なお、交付額の確定(事業実績報告書)に関する申請書類の審査期間については、行政側の標準的な審査期間は20日となります。
(問Ⅴ―6) 交付要領の第5の1の(1)の②ケで、交付申請の際に必要とされている「その他都道府県労働局長が必要と認める書類」について、具体的に説明してください。 |
(答Ⅴ―6)
交付決定の際に必要となるため、「受動喫煙防止対策助成金の申請に係る必要書類の作成要領について」(最終改正:平成27年4月13日付け基安労発0413第4号)別紙5―2に示す記載例を参考に、助成金の振込先を申し出る書類を提出してください。
その他には、テナントに出店している事業主(問Ⅱ―2を参照)の場合であれば、施設の所有者の同意が得られている旨を示す書類(様式自由)などが挙げられます。基本的には、交付要領の第5の1の(1)の②ア~クまでの書類を準備の上、提出していただければ構いません。
これらに加えて、個別に審査を行うために必要なものとして、都道府県労働局から指示があった際には、その書類についても提出をお願いします。
(問Ⅴ―7) 工事費の支払いを、工事開始段階(手付金)と清算段階の2段階で支払う予定ですが、このような支払い方法は認められますか。 |
(答Ⅴ―7)
作成日、施工業者および申請者が領収書に記載されており、各々の段階の領収書の合計金額が事業実績報告書に記載されている助成対象経費と合致する場合には、認められます。
(問Ⅴ―8) 施工業者に対して、工事にかかる費用を手形で支払い、それに基づく領収書の提出をもって事業実績報告することは認められますか。 |
(答Ⅴ―8)
認められます。
(問Ⅴ―9) 工事費の支払いについて、リース契約を活用した分割払いで行うことは認められますか。 |
(答Ⅴ―9)
いかなる理由や事情があっても、認められません。
Ⅵ 助成金の交付を受けるための措置の要件
(問Ⅵ―1)【喫煙室】 喫煙室の出入口において、ドアを設置しない事業内容の場合、助成の対象となりますか。 |
(答Ⅵ―1)
交付要領にある要件を満たし、たばこの煙が非喫煙区域に漏れないように設計されていれば、助成対象となります。
(問Ⅵ―2)【喫煙室】 喫煙室の要件である「喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2(m/s)以上となるよう設計されていること」について、屋外排気ではなく喫煙室内の空気を屋内で循環させて要件を満たすものも、喫煙室として助成が受けられますか。 |
(答Ⅵ―2)
原則として助成対象となりません。
喫煙室内の空気を、空気清浄装置などにより浄化して屋内で循環させる方式では、喫煙室の風速の要件を満たしたとしても、たばこの煙に含まれるガス状成分などは完全に除去することができず、成分の一部が非喫煙場所にも及ぶおそれが高いため、喫煙室内に向かう風速が要件を満たしていたとしても、有効な喫煙室とならないためです。
(問Ⅵ―3)【喫煙室】 喫煙室の要件である「喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2(m/s)以上となるよう設計されていること」は、扉を完全に開放した状態で適合するよう設計されていなければならないのですか。 |
(答Ⅵ―3)
扉を完全に開放した状態で適合するよう設計されている必要があります。
なお、のれんの設置など、気流を確保するための対策を当初から行う事業内容であっても、交付申請時ではそれらを使用せずに、要件を満たすよう設計されている必要があります。なお、事業実績報告時の風速の測定において、のれんなどを設置して測定することは可能ですが、その場合は、交付要領第5の2の(1)のカに示す「実施した受動喫煙を防止するための措置が、1の(2)の要件を満たしていることを確認できる書類」(以下「要件確認資料」という。)に「のれん等を設置して測定した」旨を記載してください。
また、喫煙室の出入口が複数ある場合は、喫煙室の使用中に開閉する可能性のある扉は全て開放して、喫煙室の要件を満たす必要があります。ただし、機材の搬入、緊急避難などのための出入口であって、喫煙室の使用中は扉を固定するなどの対策を講ずる出入口については、開放して測定する必要はありません。
(問Ⅵ―4)【喫煙室】 要件確認資料について、喫煙室の入口における喫煙室内に向かう風速の実測値は、上部・中部・下部の3点全てで0.2m/秒以上となる必要がありますか。 |
(答Ⅵ―4)
3点全てで0.2m/s以上となる必要があります。なお、1点につき2回以上測定した場合は、その平均値が、3点それぞれで0.2m/秒以上となる必要があります。
(問Ⅵ―5)【喫煙室、換気措置等】 設置した換気装置に「強」「弱」の2種類のモードがあり、弱モードでは交付要領で定める要件を満たさず、強モードでは同要件を満たす場合、弱モードを物理的に使用不能にするなどハード面での対策が必要となりますか。 |
(答Ⅵ―5)
ハード面での対策が望ましいです。しかし、対応が困難な場合は、例えば喫煙室であれば、換気装置のスイッチ付近および喫煙室の出入口に、「強モード以外での喫煙室の使用を禁止する旨」を掲示するなど、ソフト面での対策で対応することも可能です。なお、ソフト面の対策で対応する場合は、講じる対策の内容を記載した書類を、都道府県労働局に提出してください。
(問Ⅵ―6)【換気措置等】 必要換気量の基準(70.3×n(m3/時間))について、新たに設置する換気設備のほかに、例えば、隣接する厨房の換気能力を換気量の計算に加えてもよいですか。 |
(答Ⅵ―6)
措置を講じる喫煙区域の換気に寄与するものであれば、換気の形態等を個別に判断し、換気量として算入することは可能です。
(問Ⅵ―7)【換気措置等】 必要換気量の基準(70.3×n(m3/時間))について、客席が壁により喫煙席と禁煙席に空間的に分かれている場合、喫煙席のみをn席として計算してよいですか。 |
(答Ⅵ―7)
喫煙席のみをn席として計算して差し支えありません。
(問Ⅵ―7―2)【換気措置等】 宴会場等、レイアウトにより収容人数が増減する場合の、必要換気量の計算で用いる席数nはどう考えればよいでしょうか。 |
(答Ⅵ―7―2)
換気措置等を講じる区域で収容できる最大数をnとして、必要換気量を計算します。
(問Ⅵ―7―3) 措置を講じた区域に空調設備や空気清浄機が設置されている場合、機器を稼働させた状態で風速や浮遊粉じん濃度を測定するということでしょうか。 |
(答Ⅵ―7―3)
機器を稼働させ、喫煙室等を使用する条件で、測定を行う必要があります。
(問Ⅵ―7―4)【屋外喫煙所】 要件確認資料について、「屋外喫煙所における喫煙により当該喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じん濃度が増加しないこと」は、どのように確認すればよいでしょうか。 |
(答Ⅵ―7―4)
測定点を、屋外喫煙所の直近の建物の出入口等から1m屋内側に入った地点とし、まずは屋外喫煙所に喫煙者がいない状態で粉じん濃度を測定します(バックグラウンド値。1分間隔で2回程度測定。)。その後、屋外喫煙所内で喫煙を開始し、喫煙後の同測定点における浮遊粉じん濃度を1分間隔で5回程度測定し、当該測定値がバックグラウンド値から増加しなければ、要件を満たすと判断します。バックグラウンド値が0.01mg/m3以下の場合、バックグラウンド値の2割程度の上昇であれば、要件を満たすと判断してください。
喫煙条件下での測定は、屋外喫煙所の定員と同数の喫煙で行うことが望ましいですが、不足分については、たばこの自然燃焼で補っても差し支えありません。ただし、全てたばこの自然燃焼で測定を行うことはできません。
また、設置した屋外換気装置を通常は稼働せず、窓を開放することによって換気を行う予定としている場合は、窓を全て閉鎖して屋外排気装置を稼働した条件と、屋外排気装置を稼働せず窓を開放した条件の両方について、測定を行う必要があります。
この場合、交付要領で定める要件を満たさない条件があった場合、当該条件での屋外喫煙所の使用は認められません。
書類作成要領通達の別紙13―2も参考としてください。
(問Ⅵ―8)【換気措置等】 換気量の要件を満たす措置として交付決定を受けた場合、要件確認資料としてどのような資料を提出すればよいですか。 |
(答Ⅵ―8)
非喫煙区域から喫煙区域への出入口(喫煙区域と非喫煙区域が隔離されていない場合の測定点は、下図参照。)の開口面における風速を測定し、
換気量(m3/時間)=開口部の断面積(m2)×風速の実測値(m/秒)×3,600(秒/時間)
で算出した換気量が、要件である70.3×n(m3/時間)以上であることを示す書類を提出してください。
なお、風速の測定点は、開口部の上部・中部・下部の3点とし、3点の平均値を用いて要件を満たしているかどうか判定します。
(図:★が測定点)
【喫煙区域と非喫煙区域がパーティション(上部に隙間あり)で区切られている場合】
【喫煙区域と非喫煙区域が壁で完全に区切られている場合】
(問Ⅵ―9)【換気措置等】 要件確認資料について、浮遊粉じん濃度を測定して確認した場合、全ての測定点の実測値を基に算出した空間全体の平均値が0.15mg/m3以下となればよいですか。 |
(答Ⅵ―9)
空間全体の平均値が0.15mg/m3以下となることが必要です。測定点は換気措置等を講じる区域の広さに応じ、3~5mの間隔で任意の数を設定してください。
また、確認のための測定は、営業時間中の平均的な喫煙者の状態の時間帯に行ってください。
(問Ⅵ―10)【換気措置等】 換気量の要件を満たす措置として交付決定を受け、要件確認資料の作成のため、風速を測定しましたが、風速の実測値から計算した理論上の換気量が70.3×n(m3/時間)を下回りました。この場合、粉じん濃度を測定し、その測定値が0.15(mg/m3)以下となればよいですか。 |
(答Ⅵ―10)
工事前の交付申請の時点で測定を行い、換気措置等を講じた区域における粉じん濃度が0.15(mg/m3)を超えていることを確認しており、かつ、事業実績報告時の測定で粉じん濃度が0.15(mg/m3)以下となっていれば、助成金の交付を受けられます。
Ⅶ 計画の変更、中止又は廃止
(問Ⅶ―1) 都道府県労働局長の交付決定通知を受けた後、事業内容の変更に伴い、助成対象経費および助成金申請金額が変更となる場合は、交付決定内容の変更承認申請書を提出する必要がありますか。 |
(答Ⅶ―1)
申請事業の助成対象経費を変更する場合は、変更した事業内容と併せて、受動喫煙防止対策助成金交付決定内容変更承認申請書(交付要綱様式第4号、以下「変更承認申請書」という。)を作成し、提出する必要があります。その際には、変更の根拠を説明する資料(見積書、設計図など)を添付してください。
変更承認申請書の様式は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html)から入手するか、最寄りの都道府県労働局にお尋ねください。
(問Ⅶ―2) 交付決定内容の変更承認申請が必要な場合として、助成対象経費が変更になる場合のほかに、具体的にどのような場合がありますか。 |
(答Ⅶ―2)
例えば、以下のようなものが挙げられます。なお、変更承認を受けずに勝手に事業内容を変更した場合、助成を受けられないことがあるので、十分に注意してください。
① 喫煙室の入口における風速など、設置する機械設備に関係する変更を行う場合
② 法人名または事業場名が変更された場合
③ 交付決定時に示された事業実績報告書の提出期限を延長したい場合
(問Ⅶ―3) 交付決定内容の変更承認申請は、助成対象事業の着工後であっても申請は可能ですか。 |
(答Ⅶ―3)
着工後の申請も可能です。しかし、変更する部分の工事に着手する前に、変更部分について、都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。
(問Ⅶ―4) 変更承認申請書の提出にあたって、別添として交付申請時において提出した申請書および添付書類について、変更部分を明示した上で提出することとされていますが、どのように明示すればよいのですか。 |
(答Ⅶ―4)
変更部分を下線により示すことを基本としますが、下線による明示が困難な場合は、変更箇所を○で囲むことや網掛け処理を行うようにしてください。
(問Ⅶ―5) 交付決定を受けた事業の「中止」と「廃止」の違いを教えてください。 |
(答Ⅶ―5)
本助成金制度では、事業の「中止」とは、交付決定された内容に基づいた事業を再開することを前提に中断すること、「廃止」とは、交付決定された内容に基づいた事業を中断し、今後はその事業を行わないことを示すものとしています。
なお、一旦事業を「中止」し、再開する場合は、都道府県労働局長あてに変更承認申請書を提出し、工事の完成予定日などの変更について、都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。
また、事業を廃止した場合は、途中まで事業を行った場合でも助成金の交付の対象とはなりません。
Ⅷ 帳簿の備え付け及び財産の処分の制限
(問Ⅷ―1) 交付要綱第14条に定める帳簿および資料(以下「帳簿等」という。)について、事業が完了した日の属する年度の終了後5年間を経過するまで保存しなければならないとされていますが、措置を講じた事業場を承継または廃止した場合、帳簿等はどのように取り扱えばよいですか。 |
(答Ⅷ―1)
事業場を承継・合併した場合は、事業場の承継者が、帳簿等を交付要綱第14条に定める期日まで保管してください。
事業場を廃止した場合は、申請事業主が、帳簿等を交付要綱第14条に定める期日まで保管してください。
(問Ⅷ―2) 交付要綱第15条に定める財産の処分等の制限は、措置を講じた事業場の廃止にともなう廃棄および転売を行う場合も、対象になるのでしょうか。 |
(答Ⅷ―2)
事業場を廃止した場合であっても、交付要綱第15条に該当するものについては、都道府県労働局長の承認が必要となります。
措置を講じた事業場を他者に貸与する場合も、都道府県労働局長の承認が必要となります。
(問Ⅷ―3) 交付要綱第15条に定める財産の処分等の制限の都道府県労働局長の承認について、申請書の例を示してください。 |
(答Ⅷ―3)
別紙2で示しているので、適宜参考としてください。
(問Ⅷ―4) 都道府県労働局長の承認を経ずに、助成事業主の負担で空調設備を設置するなど、喫煙室等の機能に影響を及ぼすような改造を行うことは可能でしょうか。 |
(答Ⅷ―4)
助成対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間を経過するまでは、助成事業主の負担で行うとしても、都道府県労働局長の承認を受けずに、喫煙室の機能に影響を及ぼすような改造を行うことはできません。
助成を受けた喫煙室等の改造を考えている場合は、速やかに交付額確定通知書を受けた都道府県労働局にご相談ください。
(別紙1)
都道府県労働局連絡先一覧
労働局名 |
郵便番号 |
所在地 |
電話番号 |
北海道労働局 |
〒060―8566 |
札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎 |
011(709)2311(代)(健) |
青森労働局 |
〒030―8558 |
青森市新町2―4―25 青森合同庁舎 |
017(734)4113 |
岩手労働局 |
〒020―8522 |
盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎5階 |
019(604)3007 |
宮城労働局 |
〒983―8585 |
仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎 |
022(299)8839 |
秋田労働局 |
〒010―0951 |
秋田市山王7丁目1番3号 秋田合同庁舎 |
018(862)6683 |
山形労働局 |
〒990―8567 |
山形市香澄町3丁目2番1号 山交ビル3階 |
023(624)8223 |
福島労働局 |
〒960―8021 |
福島市霞町1―46 福島合同庁舎5F |
024(536)4603 |
茨城労働局 |
〒310―8511 |
水戸市宮町1丁目8―31 茨城労働総合庁舎 |
029(224)6215 |
栃木労働局 |
〒320―0845 |
宇都宮市明保野町1番4号 宇都宮第2地方合同庁舎 |
028(634)9117 |
群馬労働局 |
〒371―8567 |
前橋市大渡町1―10―7 群馬県公社総合ビル8F |
027(210)5004 |
埼玉労働局 |
〒330―6016 |
さいたま市中央区新都心11番地2 ランド・アクシス・タワー15F |
048(600)6206 |
千葉労働局 |
〒260―8612 |
千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎 |
043(221)4312 |
東京労働局 |
〒102―8306 |
千代田区九段南1丁目2番1号 九段第3合同庁舎13階 |
03(3512)1616(健) |
神奈川労働局 |
〒231―8434 |
横浜市中区北仲通5―57 横浜第2合同庁舎 |
045(211)7353(健) |
新潟労働局 |
〒950―8625 |
新潟市中央区美咲町1―2―1 新潟美咲合同庁舎2号館 |
025(288)3505 |
富山労働局 |
〒930―8509 |
富山市神通本町1―5―5 富山労働総合庁舎 |
076(432)2731 |
石川労働局 |
〒920―0024 |
金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎 |
076(265)4424 |
福井労働局 |
〒910―8559 |
福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎9階 |
0776(22)2657 |
山梨労働局 |
〒400―8577 |
甲府市丸の内1―1―11 |
055(225)2855 |
長野労働局 |
〒380―8572 |
長野市中御所1丁目22―1 |
026(223)0554 |
岐阜労働局 |
〒500―8723 |
岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階 |
058(245)8103 |
静岡労働局 |
〒420―8639 |
静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎3階 |
054(254)6314 |
愛知労働局 |
〒460―8507 |
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館 |
052(972)0256(健) |
三重労働局 |
〒514―8524 |
津市島崎町327番2 津第二地方合同庁舎 |
059(226)2107 |
滋賀労働局 |
〒520―0057 |
大津市御幸町6番6号 |
077(522)6650 |
京都労働局 |
〒604―0846 |
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451 |
075(241)3216 |
大阪労働局 |
〒540―8527 |
大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎第2号館9F |
06(6949)6500(健) |
兵庫労働局 |
〒650―0044 |
神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー16F |
078(367)9153(健) |
奈良労働局 |
〒630―8570 |
奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎 |
0742(32)0205 |
和歌山労働局 |
〒640―8581 |
和歌山市黒田二丁目3―3 和歌山労働総合庁舎 |
073(488)1151 |
鳥取労働局 |
〒680―8522 |
鳥取市富安2丁目89―9 |
0857(29)1704 |
島根労働局 |
〒690―0841 |
松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎 |
0852(31)1157 |
岡山労働局 |
〒700―8611 |
岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎 |
086(225)2013 |
広島労働局 |
〒730―8538 |
広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎第2号館5F |
082(221)9243 |
山口労働局 |
〒753―8510 |
山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館 |
083(995)0373 |
徳島労働局 |
〒770―0851 |
徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎 |
088(652)9164 |
香川労働局 |
〒760―0019 |
高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎3階 |
087(811)8920 |
愛媛労働局 |
〒790―8538 |
松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎5F |
089(935)5204 |
高知労働局 |
〒780―8548 |
高知市南金田1番39号 |
088(885)6023 |
福岡労働局 |
〒812―0013 |
福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館4F |
092(411)4798(健) |
佐賀労働局 |
〒840―0801 |
佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎 |
0952(32)7176 |
長崎労働局 |
〒850―0033 |
長崎市万才町7―1 住友生命長崎ビル |
095(801)0032 |
熊本労働局 |
〒860―8514 |
熊本市西区春日2―10―1 熊本地方合同庁舎A棟9階 |
096(355)3186 |
大分労働局 |
〒870―0037 |
大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル6F |
097(536)3213 |
宮崎労働局 |
〒880―0805 |
宮崎市橘通東3丁目1番22号 宮崎合同庁舎 |
0985(38)8835 |
鹿児島労働局 |
〒892―8535 |
鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎 |
099(223)8279 |
沖縄労働局 |
〒900―0006 |
那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎(1号館)3F |
098(868)4402 |
受動喫煙防止対策助成金について、詳しくは、最寄りの都道府県労働局労働基準部健康安全課((健)とあるのは健康課)へお問い合わせください。 |