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○幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の運用上の取扱いについて(通知)
(平成26年11月28日)
(/府政共生第1104号/26文科初第891号/雇児発1128第2号/)
(各都道府県知事、各都道府県教育委員会、各指定都市・中核市市長、各指定都市・中核市教育委員会、附属幼稚園を置く各国立大学法人の長あて内閣府政策統括官(共生社会政策担当)、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
(印影印刷)
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号。以下「基準省令」という。)が平成26年4月30日に公布されたところですが、その運用上の取扱いに関する留意事項は下記のとおりですので、各都道府県知事、各指定都市・中核市市長におかれては、十分御了知の上、貴管内の関係者に対して遅滞なく周知し、教育委員会等の関係部局と連携の上、その運用に遺漏のないよう配意願います。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。
記
1.学級編制について(基準省令第4条関係)
幼保連携型認定こども園においては、基準省令第4条の規定に基づき、教育課程に基づく教育を行うため、学級編制を行うことが求められるが、学級を編制するにあたっては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども(以下「1号認定子ども」という。)に該当する園児と同項第2号に掲げる小学校就学前子ども(以下「2号認定子ども」という。)に該当する園児を一体的に編制することを基本とする。
学級は、第4条第3項の規定のとおり、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とするが、地域の実情等に応じて、異なる年齢にある園児で学級を編制するなど、弾力的な取扱いをすることができるものとする。なお、学年の途中で満3歳に達した園児については、満3歳に達した段階で、1号認定子ども又は2号認定子どもに該当することとなり、学級編制が必要となるが、その年齢構成については、各園の園児の状況等を踏まえ、例えば、以下の①から③までの対応など、弾力的な取扱いをすることができるものとする。
① 園児が満3歳に達した当該年度中は引き続き2歳児クラス等に残る
② 園児が満3歳に達した後、3歳児学級(年少)へ移る
③ 園児が満3歳に達した後、3歳児学級(年少)とは別に、満3歳児学級を設ける 等
2.職員配置について(基準省令第5条関係)
(1) 園児の教育及び保育に直接従事する職員の数の算定方法について
幼保連携型認定こども園に配置すべき園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員の数の算定方法は、基準省令第5条第3項の規定のとおりであるが、その具体的な算定に当たっては、以下のとおり、年齢別に、園児の数を配置基準で除して小数点第1位まで求め(小数点第2位以下切捨て)、各々を合計した後に小数点以下を四捨五入することによるものとする。
必要配置数=(0歳児の数×1/3)
+{(1歳児の数+2歳児の数)×1/6}
+(3歳児の数×1/20)
+{(4歳児の数+5歳児の数)×1/30}
なお、基準省令附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるみなし幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「一部改正法」という。)附則第3条第1項の規定により法第17条第1項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)に配置すべき園児の教育及び保育に直接従事する職員の数の算定方法については、なお従前の例によることができるものとする。なお、この経過措置の対象となる園については、公定価格において調整が設けられる予定であることに留意されたいこと。
(2) 特例期間中の保育教諭等、助保育教諭又は講師について
一部改正法附則第5条において、施行日から起算して5年間に限っては、幼稚園の教諭の普通免許状を有する者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の登録を受けた者(以下「保育士」という。)は、保育教諭等又は講師(幼稚園の教諭の臨時免許状を有する者にあっては、助保育教諭又は講師)となることができる特例が設けられているが、当該特例により保育教諭等、助保育教諭又は講師となった者については、当該特例が適用される期間に法第15条第1項及び第4項に規定する保育教諭等、助保育教諭又は講師の資格のうち、取得していないものの取得に努めることを前提として、幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育に直接従事することができるものとする。
ただし、幼保連携型認定こども園の学級を担任する者については幼稚園の教諭の普通免許状又は臨時免許状を有する者が、満3歳未満の園児の保育に直接従事する者については保育士が就くことが望ましいこと。
なお、現行において、乳児4人以上が利用する保育所に勤務する保健師又は看護師を、1人に限って、保育士とみなすことができる取扱いとしていることを踏まえ、乳児4人以上が利用する幼保連携型認定こども園に勤務する保健師又は看護師を、1人に限って、一部改正法附則第5条に定める登録を受けた者(保育士)とみなすことができるものとし、当該者は、同条に規定する期間に限っては、保育教諭等又は講師として園児の保育に従事することができるものとする(当該者は保育にのみ従事することができるため、学級を担任することはできない)。
3.園舎、園庭及び設備について(基準省令第6条、第7条及び第13条関係)
(1) 建物及びその附属設備の一体的設置について
幼保連携型認定こども園は単一の施設として設置されるものであることから、幼保連携型認定こども園を構成する建物及びその附属設備は、同一の敷地内又は隣接する敷地内に設けることが前提である。
ただし、公道を挟む程度など、同一の敷地内又は隣接する敷地内に設けられている場合と実質的に違いがなく、幼保連携型認定こども園における活動上支障がない場合については、同一の敷地内又は隣接する敷地内に設けられている場合と同様に設置が認められるものとする。
なお、既存の幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所の土地や設備を活用して幼保連携型認定こども園へ移行する場合(幼稚園及び保育所の両方を廃止し、当該幼稚園及び保育所の土地や設備を活用する場合も含む。)については、以下の①から③までの全ての要件を満たす場合、建物及びその附属設備の一部が同一の敷地内又は隣接する敷地内にない場合であっても、幼保連携型認定こども園を設置することができるものとする。みなし幼保連携型認定こども園については、現行と同様、以下の①及び②の要件を満たす場合、同様とすること。
① 教育及び保育の適切な提供が可能であること
② 園児の移動時の安全が確保されていること
③ それぞれの敷地に所在する園舎で、通常、教育及び保育を提供する園児の数や当該園児のために編制する学級数に応じて、必要な設備を有していること(※)
※ 調理室は、それぞれの園舎に設置することまでは求めない。また、既存の幼稚園又は保育所が所在する敷地部分については、それに応じた移行特例(基準省令附則第4条に定める特例)が活用できるものとする。
(2) 保育室等の設置階について
幼保連携型認定こども園において、園舎が耐火建築物であり、保育所と同様の設備を備える場合に基準省令第6条第3項の規定により例外的に3階以上の階に設けられる保育室等(同項に規定する「保育室等」をいう。以下同じ。)は、同条第4項の規定のとおり、原則として、満3歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならないが、当該保育室と同じ階又は当該保育室がある階の上下1階の範囲内に園庭を有する場合に限り、例外的な取扱いとして、満3歳以上の園児の保育室等を3階以上の階に設けることも認められるものとする。
この場合の園庭が屋上(バルコニー等を含む。以下同じ。)にある場合は、(4)の①から⑤までの全ての要件を満たすことが必要となる。これらの要件を満たすことについては、認可権者において適切に確認すること。
(3) 園庭の設置・面積(代替地の取扱い)について
幼保連携型認定こども園の園庭の設置場所については、基準省令第6条第5項の規定のとおり、園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に設けることが原則である。
このため、園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に設けられる園庭に代わる場所(いわゆる代替地)については、園庭としての必要面積に算入することはできないものとする。ただし、実際の園での活動において、安全の確保等に十分配慮した上で、公園等の代替地を活用することを妨げるものではない。
なお、基準省令附則第4条第3項の規定のとおり、適正な運営が確保されていると認められる既存の幼稚園又は保育所が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所の設備を活用して幼保連携型認定こども園に移行する場合においては、移行特例として、当分の間、以下の①から④までの全ての要件を満たす代替地について、満2歳の園児に係る園庭の必要面積に限り、算入することができるものとする。
① 園児が安全に移動できる場所であること
② 園児が安全に利用できる場所であること
③ 園児が日常的に利用できる場所であること
④ 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること
(4) 園庭の設置・面積(屋上の取扱い)について
屋上については、園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に存し、かつ、以下の①から⑤までの全ての要件を満たす場合に限り、園庭としての必要面積に算入することができるものとする。これらの要件を満たすことについては、認可権者において適切に確認すること。また、⑤の要件の確認に当たっては、例えば、室内との連続性や回遊性に配慮しつつ、園児の自然体験を豊かにし、心身の発達を促すような空間となっているか否か等の観点を参考として、学校かつ児童福祉施設である幼保連携型認定こども園における教育・保育を行う場として、相応しい園庭環境が確保されているか否かを確認することが望ましいこと。ただし、実際の園での活動において、安全の確保や防災上の対応、教育・保育を行う場としての相応しい環境の確保等に十分配慮した上で、園庭として面積算入できない屋上の実際の利用を妨げるものではない。
① 耐火建築物であること
② 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に示された教育及び保育の内容が効果的に実施できるような環境とするよう配慮すること
③ 屋上(屋上と同一階を含む。)に、便所、水飲み場等を設けること
④ 防災上の観点(避難用階段、防火戸、転落防止の金網、警報設備の設置等)に留意すること
⑤ 地上の園庭と同様の環境が確保されているとともに、園児が室内と戸外(屋上)の環境を結びつけて自ら多様な遊びが展開できるよう、園児自らの意志で屋上(保育室と同じ階又は保育室がある階の上下1階の範囲内に位置するものに限る。)と行き来できると認められること
なお、適正な運営が確保されていると認められる既存の幼稚園又は保育所が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所の設備を活用して幼保連携型認定こども園に移行する場合においては、移行特例として、当分の間、満2歳の園児に係る園庭の必要面積に限り、上記①から④までの全ての要件を満たす屋上について、算入することができるものとする。
(5) 他の設備の使用について
幼保連携型認定こども園は、基準省令第13条第2項において準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第8条の規定のとおり、当該幼保連携型認定こども園の運営に支障のない範囲で、当該幼保連携型認定こども園の設備の一部を併設する学校(幼稚園を含む。)、社会福祉施設等の設備に兼ねることができる。
4.運営について(基準省令第9条及び第13条関係)
(1) 教育時間・保育時間等について
毎学年の教育週数は基準省令第9条第1項第1号の規定のとおり、原則として年間39週以上であるが、保育を行う児童福祉施設としての位置付けであることから、保育所と同様、幼保連携型認定こども園の1年の開園日は、日曜日及び国民の祝休日を除いた日とすることを原則とすること。また、基準省令上、教育に係る標準的な1日当たりの時間(以下「教育時間」という。)は4時間を標準とし、保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間は1日につき8時間を原則とするものであるが、1日の開園時間は、保育所と同様、11時間とすることを原則とすること。
また、教育時間は、基準省令第9条第1項第2号の規定のとおり、4時間を標準とする時間を確保することが必要だが、具体的な時間設定は、各園の判断に委ねられること。
ただし、開園日及び開園時間については、保護者が必要とする適正な保育を提供できるよう、原則として上記のとおりの開園が求められるが、市町村が行う利用調整の結果、保育の利用希望がない場合には開園しないことができるなど、就労状況等地域の実情に応じて定められるよう、弾力的な取扱いが認められること。
(2) 食事の提供について
幼保連携型認定こども園における園児に対する食事の提供については、基準省令第13条第1項において準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第11条の規定のとおり、2号認定子ども及び子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「3号認定子ども」という。)に対して自園調理の方法により提供することとしているが、1号認定子どもに対する食事の提供は、各園の判断に委ねられていること。
なお、満3歳以上の園児については、現行の保育所と同様、基準省令第13条第1項において準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条の2に掲げる要件を満たす場合に限り、外部搬入の方法により提供できること。
また、保護者が希望する場合や園の行事等(例:園で「お弁当の日」を設定する等)の際には、2号認定子ども及び3号認定子どもについて、自園調理ではなく、弁当の持参等の弾力的な取扱いをすることができること。
5.既存施設からの移行の特例等について(基準省令附則第2条及び第4条関係)
認可基準上、既存施設(幼稚園、保育所、幼稚園型認定こども園又は保育所型認定こども園)から幼保連携型認定こども園へ移行する場合における特例や、みなし幼保連携型認定こども園についての経過措置が認められることとされているが、これらの移行特例や経過措置の適用を受ける既存施設やみなし幼保連携型認定こども園は、幼保連携型認定こども園を新規に設置する場合に適用される基準(以下「新設基準」という。)に適合するよう努めることが求められるものであることに留意すること。
なお、移行特例を適用した施設については、新設基準に適合する努力義務の実施を促すため、子ども・子育て支援法第58条に基づく情報公表制度において、都道府県が移行特例の適用状況を公表すること。なお、国においては、施行10年経過後を目途に、特例の適用状況等を勘案し、移行特例の内容等を検討することとしている。
本件担当: 内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室 TEL:03―5253―2111(代表)内線38349 FAX:03―3581―2521 文部科学省初等中等教育局幼児教育課 TEL:03―5253―4111(代表)内線3137 FAX:03―6734―3736 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課 TEL:03―5253―1111(代表)内線7920 FAX:03―3595―2674 |