添付一覧
○幼保連携型認定こども園の園地、園舎等の所有について(通知)
(平成26年12月18日)
(/府政共生第743号/26高私行第9号/雇児保発1218第1号/社援基発1218第1号)
(各都道府県私立学校主管部(局)長、各都道府県民生主管部(局)長、各指定都市・中核市民生主管部(局)長あて内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(少子化対策担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、文部科学省高等教育局私学行政課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)
(印影印刷)
国及び地方公共団体以外の者が設置する幼保連携型認定こども園の園地、園舎等については、幼保連携型認定こども園の運営が安定的かつ継続的に行われることが必要であるため、原則として、設置者がその所有権を有していることが適当です。
このことについては、幼保連携型認定こども園と同様に、教育又は保育を提供する施設である幼稚園又は保育所も同様であり、学校法人が設置する幼稚園については、園地、園舎等の基本財産は、「原則として負担附(担保に供せられている等)又は借用のものでないこと」としていること、また、保育所の設置に必要な土地及び建物についても、原則として、設置者が所有権を有しているか、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていることとしている一方で、一定の要件を満たす場合には、これらの園地、園舎等(一部の社会福祉法人が保育所を設置する場合は施設用地に限る。)について民間等からの借用を認めるという取扱いとしており、幼稚園については「校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置事業の全国展開について」(平成19年3月28日付通知18文科高第756号)、保育所については「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」(平成16年5月24日付通知雇児発第0524002号・社援発第0524008号)において通知しているところです。
幼保連携型認定こども園については、幼稚園及び保育所の取扱いを踏まえ、下記のとおりとすることとしますので、貴職におかれては、十分御了知の上、貴管内の関係者に対して遅滞なく周知し、貴団体の関係部局と連携の上、その運用に遺漏のないよう配意願います。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。
記
1.学校法人の設置する幼保連携型認定こども園については、幼稚園と同様に、「校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置事業の全国展開について」に準じた取扱いとすること。
なお、幼保連携型認定こども園には幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)は適用されないが、幼保連携型認定こども園の園地、園舎等については、幼稚園と同様に、教育上、保育上及び安全上支障がない場合には、借用することができることとして差し支えないこと。
2.社会福祉法人の設置する幼保連携型認定こども園については、保育所と同様に、「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」に準じた取扱いとすること。
3.幼保連携型認定こども園を設置するため、幼稚園及び保育所について単一の設置主体による運営に切り替えるために事業の全部を譲渡(以下「事業譲渡」という。)する場合の取扱いについては、「複数の法人が連携して設置する幼保連携型認定こども園に係る法人間の財産の承継を含む事業譲渡等の取扱いについて」(平成24年12月18日付通知府政共生964号、24初幼教第10号、雇児保発1218第1号、社援基発1218第1号)において通知したところであるが、現に設置されている幼稚園又は保育所の園地、園舎等について、民間等からの借用を認めるという取扱いを受けている場合において、当該幼稚園又は保育所について、その設置主体である学校法人又は社会福祉法人が幼保連携型認定こども園の設置主体となる学校法人又は社会福祉法人に対して事業譲渡を行う際には、1.又は2.に関わらず、引き続き、民間等からの借用を認めることを原則とすること。
本件担当: (子ども・子育て支援新制度全般について) 内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室 TEL:03―5253―2111(代表)内線38349 FAX:03―3581―2521 (記1及び3の幼保連携型認定こども園について) 文部科学省初等中等教育局幼児教育課 TEL:03―5253―4111(代表)内線3761 FAX:03―6734―3736 (学校法人の寄附行為変更認可について) 文部科学省高等教育局私学部私学行政課 TEL:03―5253―4111(代表)内線2531 FAX:03―6734―3395 (記2及び3の幼保連携型認定こども園について) 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課 TEL:03―5253―1111(代表)内線7920 FAX:03―3595―2674 (社会福祉法人の定款変更認可について) 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 TEL:03―5253―1111(代表)内線2871 FAX:03―3591―9898 |