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○児童福祉法に基づく保育所等の利用調整の取扱いについて(通知)

(平成27年2月3日)

(/府政共生第98号/雇児発0203第3号/)

(各都道府県知事・各指定都市長・各中核市長あて内閣府政策統括官(共生社会政策担当)、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

(印影印刷)

子ども・子育て支援新制度(以下「新制度」という。)においては、国会における法案修正により、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)附則第73条第1項により読み替えられた法第24条第3項に基づき、当分の間、すべての市町村は、保育の必要性の認定を受けた子どもが、保育所、認定こども園、法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等を利用するに当たり、利用調整を行った上で、各施設・事業者に対して利用の要請を行うこととされている。今般、その取扱いをお示しすることとしたので、貴管内の関係者に対して、これを周知し、その運用に遺漏なきよう御配意願いたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。

1 児童福祉法に基づく利用調整の基本的な考え方について

新制度においては、認定こども園、保育所、家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)につき、保育利用するに当たっては、すべての市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第1項の規定に基づき、支援法第19条第1項第2号又は同項第3号の区分に係る認定(以下「保育認定」という。)を受けた子どもについて、市町村が法第24条第3項及び附則第73条第1項に規定する利用調整を行った上で、各施設・事業者に対して利用の要請を行うこととしており、直接契約施設・事業である認定こども園及び家庭的保育事業等についても、保育所と同様、市町村が利用調整を行うこととなる。

保育認定を受けた子どもが、支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用するに当たって、利用申込みに係る支援法第20条第1項の規定に基づき、支援法第19条第1項第2号に係る認定(以下「2号認定」という。)を受けた子ども及び支援法第20条第1項の規定に基づき、支援法第19条第1項第3号に係る認定(以下「3号認定」という。)を受けた子ども並びに現に利用している2号認定を受けた子ども(以下「2号認定子ども」という。)及び3号認定を受けた子ども(以下「3号認定子ども」という。)の総数が、特定教育・保育施設等が設定している2号認定及び3号認定の利用定員を上回る場合、当該特定教育・保育施設等は、保育の必要度の高い順に受け入れることが求められている。そのため、市町村がすべての特定教育・保育施設等に係る利用調整を行うこととされ、特定教育・保育施設等は、利用の申込みを受けたときは、正当な理由なく、当該申込みを拒むことはできず、また、市町村の行う利用調整に対し協力義務が課せられている。

この利用調整の規定については、待機児童(「保育所等利用待機児童数調査について」(平成27年雇児保発0114第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)に基づき、厚生労働省に報告を行うものをいう。以下同じ。)が多い自治体に限らず、すべての市町村がその保育利用につき、利用調整を行うことを求めており、国会における法案修正の結果、保育の実施義務を有する市町村に対し、保育利用の強い関与と調整を求める規定とされている。

2.利用調整までの流れについて

(1) 行政による情報提供について

支援法第58条第2項の規定により、特定教育・保育施設等における保育の利用に当たって、都道府県は、保護者の選択に資するよう、地域にある特定教育・保育施設等の情報を一覧性ある形で提供することが求められている。

このため、地域に存在する特定教育・保育施設等の一覧や、提供される教育・保育の内容、求められる利用者負担(「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第13条第3項又は第4項に規定する額についても含む)等について、保護者に分かりやすい形で示すことにより、利用調整の前提となる保護者の希望の基礎を固める。

なお、情報公表制度については都道府県が実施することとなっているが、一方、児童福祉法第21条の11の規定等を踏まえ、市町村による子育て支援事業の情報提供も実施されていることから、地域の保育資源について熟知している市町村からも、随時提供する体制を構築することが望ましいと考えられる。

その際、市町村事業である利用者支援事業等の活用により積極的に保護者の求めているサービスにつき情報提供等の適切な支援を行うことが望ましい。

(2) 施設・事業者による事前広報

(1)による情報提供のほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第23条又は第50条に基づき、各施設・事業者が定める運営規程の概要、職員体制、利用者負担など、利用申込み者の施設・事業者の選択に資する重要事項を掲示することを含め、保護者の選択に資するよう、各施設・事業者において保育内容や設備環境等を保護者に知らせることや、保護者による見学希望に適宜対応する。

(3) 保育の必要性の認定

その上で、保護者からの申請により、市町村は、支援法第20条第1項に基づき、保育認定を行う。その際、市町村が利用調整を行うに当たって必要となる保護者の施設・事業の希望の聴取を同時に行うことも可能な取扱いとする。

支援法第20条第6項に基づき、市町村は、原則的に、30日以内に保育認定の可否を保護者に対し通知するものとする。

3.利用調整について

(1) 原則的な取扱い

市町村が利用調整を行うに当たって、2のとおり、保育認定を行った上で、支援法第27条第1項又は支援法第29条第1項に基づく確認を受けた保育所等について、利用調整の前提となる保護者の希望を聴取した上で、利用調整を行うこととなる。

具体的には、支援法第20条第3項等に基づき、各市町村は保育の必要性の認定を行うこととなるが、その際、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条に定める保育の必要性の事由、同令第4条に定める保育必要量の認定、「子ども・子育て支援法に基づく支給認定等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る留意事項等について」(平成26年府政共生第859号・26文科発第651号・雇児発0910第2号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)第2の7に規定する優先利用を踏まえ、各市町村において、利用者ごとに保育の必要度について指数(優先順位)づけを行う。

その上で、市町村は、施設・事業所ごとに当該申請者の指数と利用希望順位を踏まえ、施設・事業所ごとに申請者の指数が高い方から順に利用をあっせんすることとし、高い指数の順番からあっせんした上で、同じ指数であれば、利用希望順位を踏まえて利用をあっせんすることとする。

(2) 直接契約施設・事業における利用調整の取扱い

(i) 基本的な考え方

直接契約施設・事業である認定こども園や家庭的保育事業等の利用に係る利用調整についても、保育所と同様に、(1)のとおり、市町村内のすべての施設・事業類型を通じて、保育の必要度の高い人から保育所等の利用のあっせんを行う調整方法を原則としている。

その上で、認定こども園や家庭的保育事業等は、直接契約施設・事業であることを踏まえ、待機児童がおらず、施設・事業につき利用状況に余裕のある市町村や待機児童解消の見込みが立っている市町村においては、直接契約である施設・事業の利用を希望する保護者の意見を最優先に尊重しつつ、的確な利用調整により、保育所等の利用が概ね可能な状況であることから、以下のとおり、保護者の希望をより踏まえた形で利用調整を行うことも可能な取扱いとする。

(ii) 対象となる市町村について

保育の必要度に応じた利用の保障をしながら、保護者の希望を可能な限り満たすため、次の①②のいずれかに該当する市町村については、以下(iii)(イ)の方法によることも差し支えない。

① 待機児童がおらず、保育所等の保育利用の状況に余裕のある市町村

過去3年間、以下の要件(a)(b)を満たし、各市町村における子ども・子育て会議において説明し、了解を得た市町村

(a) 4月1日時点における待機児童が0人であること

(b) 保育所等の利用定員数が当該市町村における利用児童数を上回っていること

② 待機児童が0人又はそれに比較的近い状況の市町村であって、翌年度には待機児童0人を達成又は維持出来る見込みが立つ市町村

(A)の対象市町村が、(B)の要件を満たし、保育の確保方策に係る責務を果たしていると認められる場合

(A) 対象市町村

以下の(ア)(イ)のいずれかに該当する市町村とする。

(ア) 対象となる市町村(1):過去3年間、以下の(a)(b)の要件をいずれも満たす市町村

(a) 4月1日時点の待機児童が0人であること

(b) (iii)(イ)の方法に基づき利用調整を行うこととなる認定こども園等の利用定員が地方単独事業による認可外保育施設の定員を上回っていること

(イ) 対象となる市町村(2):以下の(a)(b)の要件をいずれも満たす市町村

(a) 待機児童が50人未満であり、かつ、翌年4月時点において待機児童0人を達成又は維持できる見込みがある市町村

(b) (iii)(イ)の方法に基づき利用調整を行うこととなる認定こども園等の利用定員が、地方単独事業による認可外保育施設の定員を上回っていること

なお、翌年4月に、結果として、待機児童0人が達成又は維持できない場合、翌々年度の募集に当たっては(1)の原則的な利用調整方法によることとする。

(B) 対象となるための要件

以下のa~cの要件をいずれも満たすこと

a 各市町村における子ども・子育て会議において調整方法を提示、了解を得ること

b 利用者支援事業を活用する等し、保護者の幅広い選択をサポートすること

c 当該認定こども園や家庭的保育事業等の利用調整の結果、利用があっせんできない場合、保護者に通知した上で、選考に漏れた保護者を利用調整により、第2希望以下の保育所等にあっせんできるようにすること

なお、①②に当てはまらない市町村については、(1)の原則的な利用調整方法によることとする。

ただし、①②に当てはまらない市町村であっても、一般的には、3歳以上児に関しては3歳未満児と比較して待機児童の発生状況が異なり、かつ、年度途中の変動も大きくないことから、こうした市町村であっても、2号認定子どもの待機児童が0人又はそれに近い市町村であって、翌年度に待機児童が0人を達成又は維持することができる見込みが立つ場合、直接契約である施設・事業の利用を希望する保護者の意見を最優先に尊重しつつ、的確な利用調整を行うことで、保育所等の利用が概ね可能な状況であるため、2号認定子どもに限って以下の(iii)(イ)の利用調整の取扱いを行うことを可能とする。

具体的には、(iii)(イ)による利用調整の対象となる認定こども園等の2号認定子どもに係る利用定員が、地方単独事業による認可外保育施設の定員(3歳以上)を上回っており、(ii)②(B)の要件を満たす市町村とする。

ただし、結果的に、翌年4月に2号認定子どもの待機児童0人が達成又は維持できない場合、翌々年度の募集に当たっては、(1)の原則的な利用調整方法によることとする。

(iii) 調整方法について

利用調整については、(ア)上記(i)のとおり、すべての施設・事業類型を通じて利用調整を行う方法で行うことが標準的な調整方法であるが、保護者の希望を可能な限り踏まえるという観点から、(ii)①②に該当する市町村については、(イ)直接契約施設・事業である認定こども園及び家庭的保育事業等において、それぞれ当該施設・事業を第1希望で利用希望する保護者の中から利用調整を行い、保育の必要度の高い順に決定する方法をとることも可能とする。この場合、例えば、市町村内の他の施設類型の利用調整の時期と揃える取扱いとすることも、園の希望時期を尊重する取扱いとすることも可能であるが、最終的に利用調整の時期は市町村が定めるものとする。

(イ)の利用調整方法を実施する場合、基本的には、施設・事業を通じて利用募集を行った上で、市町村が利用調整を行うこととする。なお、施設・事業を通じて第1希望の利用希望を申し込む際に保育認定の申請を同時に行っても差し支えない。

また、市町村において、当該利用調整方法を行うに当たっては、保護者が保育認定を申請する際、次年度の募集要項を配布する際等を活用して周知することを必須とする。

この取扱いを可能とする保護者の第1希望である施設・事業については、保育認定を受けた子ども1人につき1か所に限るものとし、第1希望の利用をあっせんできない場合、第2希望以下の施設・事業で通常の利用調整を行うこと。

仮に、第2希望以下の記載がない場合、保護者にその他の施設・事業の利用の意思がないかを明示的に確認すること。

(3) 家庭的保育事業等の連携施設に関する取扱い

家庭的保育事業等については、原則として0~2歳児を対象としていることから、当該事業を利用している保護者は、家庭的保育事業等の卒園後、2号認定子どもが通う施設を探す必要がある。特に、0~2歳の時点で就労し、保育を利用している保護者は、3歳の時点で保育の受け皿を利用する必要性は高いと考えられる。このため、卒園後の保育の受け皿を確保することにより、保護者に対する安心感や事業としての安定性につながることから、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第6条及び「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の運営上の取扱いについて」(平成26年雇児発0905第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)2(2)を踏まえ、家庭的保育事業者等に対し、連携施設を設定することを求めている。

(i) 連携施設について

家庭的保育事業等の連携施設については、認定こども園、保育所又は幼稚園とし、連携施設である場合については、受入施設である連携施設においてもホームページや募集要項等において連携施設である旨を明示した上で、連携施設の類型に応じ、①~③のとおり、連携施設がその利用定員を設定するに当たって、特定の家庭的保育事業等の卒園児が優先的に利用することができる枠(以下「優先的利用枠」という。)を設定することとする。

① 認定こども園

支援法第20条第1項に基づき、支援法第19条第1項第1号の認定(以下「1号認定」という。)及び2号認定を受けた子どものための利用定員の設定において、連携先である特定の家庭的保育事業等ごとに優先的利用枠を設定する。この範囲を基本として、利用調整の際に優先的に取り扱うことを予め当該認定こども園及び市町村が明示することにより、透明性を確保しつつ、特定の家庭的保育事業等から卒園する予定の保育認定を受けた子どもの保護者のうち、利用を希望する者の数に応じた最終的な次年度の優先的利用枠を設定し、優先的に利用を決定する。

② 保育所

2号認定を受けた子どものための利用定員の設定において、連携先である特定の家庭的保育事業等ごとに優先的利用枠を設定する。この範囲を基本として、利用調整の際に優先的に取り扱うことを予め当該保育所及び市町村が明示することにより、透明性を確保しつつ、特定の家庭的保育事業等から卒園する予定の保育認定を受けた子どもの保護者のうち、利用を希望する者の数に応じた最終的な次年度の優先的利用枠を設定し、優先的に利用させる。

③ 幼稚園

1号認定を受けた子どものための利用定員の設定において、連携先である特定の家庭的保育事業等ごとに優先的利用枠を設定する。この範囲を基本として、入園選考時に優先的に取り扱うことを予め当該幼稚園が明示することにより、透明性を確保しつつ、特定の家庭的保育事業等から卒園する予定の保育認定を受けた子どもの保護者のうち、利用を希望する者の数に応じた最終的な次年度の優先的利用枠を設定し、優先的に入園させる。

連携施設の設定に当たっては、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の運用上の取扱いについて」(平成26年雇児発0905第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)2(2)③を踏まえ、地域の実情に応じて、市町村がルールを定めた上で、例えば、当該家庭的保育事業等の卒園後の連携施設の利用につき、実際の利用実績等を踏まえた受入定員枠を目安として設けた上で、より実効性を持たせるよう、家庭的保育事業者等の利用者の卒園後の利用希望を把握してから最終的な受入枠を設けることとするなどが考えられる。

(ii) 連携施設に係る利用調整の取扱いについて

連携施設に係る利用調整については、「子ども・子育て支援法に基づく支給認定等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る留意事項等について」(平成26年府政共生第859号・26文科初第651号・雇児初0910第2号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)第2の7(2)ウ⑧を踏まえ、家庭的保育事業等の卒園後、連携施設の利用を希望する場合については、これを優先利用の対象とすることとする。

その上で、当該連携施設については、利用定員数から当該連携に基づき受け入れる家庭的保育事業等の卒園児の数を除いて利用調整を行うこととする。

ただし、連携施設が、連携に基づく家庭的保育事業等の卒園後の受入数を設定することは、もとより連携施設に通う0~2歳児の継続的利用を妨げるものではないことに留意すること。

なお、連携施設は、連携に基づく家庭的保育児業等の卒園後の受入数を設定することが求められるが、保護者の希望等に応じて、卒園後、連携施設以外の保育の受け皿を利用することも可能である。

その際は、利用調整を行う市町村において、調整に当たっての優先度を上げるなど、3歳以降のスムーズな利用を結びつけるための措置を講ずることも考えられる。

(4) 広域利用の際の利用調整の取扱いについて

保育認定を受けた子どもが居住する市町村と異なる市町村に存在する保育所又は認定こども園(認定こども園については、保育認定に係る利用に限る。)の利用を希望する場合については、保護者が居住する市町村(以下「居住地市町村」という。)と施設・事業が所在する市町村(以下「所在地市町村」という。)の間の調整が必要となる。

この場合は、所在地市町村において、他市町村に居住する住民の利用に関する優先度の取扱いに基づき、調整を行った上で、居住地市町村が利用のあっせんを行うこととなる。

その際に、所在地市町村においては、当該保護者の保育の必要度を踏まえつつ、

・各市町村間における住民の広域利用の実態

・地域における待機児童の発生状況や保育所等の利用定員の状況等を勘案し、調整を行うこととする。

その際、市町村間で予め調整のうえ、事業計画において広域利用を前提とした保育の提供体制の確保方策を位置づけた場合については、所在地市町村において、当該位置づけに特に配慮した調整を行うこととする。

また、家庭的保育事業等については、支援法第43条第2項に基づき、確認の効力は確認権者である市町村の区域に居住地を有する者にのみ効力を有することとしており、所在地市町村以外の市町村に居住する者が利用しようとする場合、支援法第43条第4項に基づき、当該居住地市町村が確認を行うことに対し、所在地市町村が同意する必要があるなど、原則的には、所在地市町村に居住する者が利用することを想定している。

このため、保護者が居住地市町村以外に存在する家庭的保育事業等の利用を希望するためには、居住地市町村と所在地市町村が連絡・調整の上、所在地市町村の同意が得られることを前提に、上記の流れに従い、利用することを可能とする。

なお、事業所内保育事業における地域枠についても、事業所内保育事業の所在地市町村以外に居住する保護者であって、当該事業所内保育事業の近隣に所在する他の事業所に通勤等をしているものが、当該事業所内保育事業の地域枠の利用を希望することも考えられるが、この場合の調整についても、上記と同様に行うことが可能である。