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○居宅訪問型保育事業における家庭的保育者に係る休憩時間の自由利用の適用除外について〔労働基準法〕
(平成27年3月31日)
(雇児保発0331第3号)
(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)
本年3月31日に公布された子ども・子育て支援法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成27年厚生労働省令第73号)により労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)の一部が改正され、居宅訪問型保育事業における家庭的保育者については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第3項に基づく休憩時間の自由利用の規定を適用除外することとされ、本年4月1日から施行することとされた。
その趣旨等については、下記のとおりであるので、十分御了知の上、貴管内の関係者に対して遅滞なく周知し、その運用に遺漏のないよう配意願いたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。
記
1 趣旨
労働基準法第34条第1項の規定により、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされ(休憩時間の付与)、また、同条第3項の規定により、使用者は、当該休憩時間を自由に利用させなければならないとされている(休憩時間の自由利用)。
居宅訪問型保育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。以下同じ。)については、保育者と児童が原則1対1で保育を行うものであること、その対象が障害児や夜間・深夜の保育であり休憩時でも児童の元を離れることが困難であること等を踏まえ、今般、労働基準法第34条第3項の休憩時間の自由利用の規定を適用しない労働者として、居宅訪問型保育事業において保育を行う家庭的保育者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が保育を行う場合を除く。以下同じ。)を加えることとされたものである。
なお、今回の改正により、使用者は、労働基準法第34条第1項の規定による休憩時間の付与の責務を免れるものではないことから、当該家庭的保育者に対する休憩時間の付与については適切に行われる必要があることに留意すること。
2 居宅訪問型保育事業の認可等の取扱い
居宅訪問型保育事業を含む家庭的保育事業等の認可等については、「家庭的保育事業等の認可等について」(平成26年12月12日付け雇児発1212第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により示されているところであるが、居宅訪問型保育事業において保育を行う家庭的保育者に対する休憩時間の付与が適切に行われるようにするため、その認可等に当たっては、同通知に示すもののほか、次によること。
(1) 家庭的保育者に対する休憩時間の付与を適切に行う必要がある旨の申請者への説明市町村は、居宅訪問型保育事業の認可の申請があった場合には、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、次の事項について説明すること。
① 居宅訪問型保育事業において保育を行う家庭的保育者については、休憩時間の自由利用の規定の適用除外となること
② 労働基準法における休憩時間規制は、労働者を労働時間の途中で労働から解放させることにより、その精神的・肉体的疲労を回復させることを目的に設けられているところ、居宅訪問型保育事業における家庭的保育者に対する休憩時間の付与及びその取得・利用状況の把握については、使用者が適切にこれを行う必要があること
(2) 休憩時間の取得・利用状況の把握方法の確認
市町村は、申請者に対し、(1)の説明を行った上で、当該居宅訪問型保育事業において保育を行う家庭的保育者の休憩時間の取得・利用状況を把握する方法をあらかじめ定めるよう求め、認可の際にこれを確認すること。その際、申請書に記載させる、当該方法を記載した書面を提出させる等、事後に確認できるようにしておくことが望ましい。
家庭的保育者の休憩時間の取得・利用状況を把握する方法としては、業務日報に記載する方法があること。
(3) 必要な記録等の保存
居宅訪問型保育事業の認可を受けた事業者においては、労働基準監督機関による調査等が行われた際に、必要に応じ、家庭的保育者に対する休憩時間の付与を適切に行っていることを証明できるようにしておくことが望ましい。そのため、当該事業者において、必要な記録等が適切に保存されるようにすること。