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○保育所等における准看護師の配置に係る特例について(通知)

(平成27年3月31日)

(雇児発0331第17号)

(各都道府県知事・各指定都市長・各中核市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

(公印省略)

保育所における保健師又は看護師の配置については、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第51号)附則第2項の規定により、乳児4人以上を入所させる保育所に係る保育士の数の算定について、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護師を、1人に限って、保育士とみなすことができることとされているが、「平成26年の地方からの提案等に対する対応方針」(平成27年1月30日閣議決定)を踏まえ、本日、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第63号)が別添のとおり公布され、平成27年4月1日以後、当該保育所に係る保育士の数の算定について、保健師又は看護師に加え、准看護師についても保育士とみなすことができる等とされたところである。

ついては、下記の事項に留意の上、貴管内の関係者に対し、これを周知し、その運用に遺漏なきよう御配意願いたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。

1 改正の概要

乳児4人以上を入所させる保育所に係る保育士の数の算定について、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護師に加え、当該保育所に勤務する准看護師についても、1人に限って、保育士とみなすことができること等としたこと。

2 留意事項

(1) 医療機関との適切な連携体制の確保

今般の改正は、保育所において保健師又は看護師の確保が困難であるとの地域の実情に鑑みて行われたものである。これにより保育士とみなされることとなる准看護師については、保育所等において、准看護師としての知識を生かしながら、保育業務に従事することが想定される。

一方、嘱託医、かかりつけ医等の医療機関との連携体制の確保はこれまでと同様に必要であることから、適切にこれを確保するようにすること。

(2) 研修の受講勧奨等

ア 准看護師への研修の受講勧奨

保育業務に従事したことのない准看護師が保育所等において不安を抱えることなく適切に当該業務に従事できるようにするためには、当該業務に関する知識を付与する等の配慮をすることが求められる。

このため、准看護師を配置しようとする保育所等の長は、当該准看護師の保育業務への従事経験等に応じ、当該准看護師に対し、必要な研修の受講を勧奨することが望ましい。

なお、受講勧奨が考えられる研修としては、子育て支援員研修のうち「乳幼児の発達と心理」「地域保育の環境整備」「安全の確保とリスクマネジメント」「乳幼児の生活と遊び」「小児保健」といった科目のほか、乳幼児期の食物アレルギーの基礎知識等についての研修があること。また、保育に関する業務に十分な経験を有する看護師等が講師となる研修を受講する機会がある場合には、積極的に受講を勧奨するようにすること。

イ 都道府県又は市町村が行う研修の受講に関する便宜

都道府県又は市町村におかれては、アの勧奨を受けた准看護師が適切に研修を受講できるよう、都道府県又は市町村が実施する保育士又は子育て支援員になろうとする者を対象とする研修(他の者に委託して実施する研修を含む。)について、当該研修の企画立案、当該研修の実施回数の確保、当該研修の保育所等への情報提供、一部科目のみの受講に係る柔軟な取扱い等の必要な便宜を図っていただきたいこと。

ウ 保健師又は看護師への研修の受講勧奨

保育所等に配置することとなる保健師又は看護師に対しても、当該保健師又は看護師の保育業務への従事経験等に応じ、必要に応じ、アと同様、研修の受講勧奨をすることが望ましいこと。

[別添]

別添