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○幼保連携型認定こども園のみなし認可に伴う定款変更の取扱いについて

(平成27年3月31日)

(/雇児保発0331第4号/社援基発0331第5号/)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長、社会・援護局福祉基盤課長通知)

(公印省略)

平成27年4月1日より、子ども・子育て支援新制度が施行され、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「改正法」という。)による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「旧認定こども園法」という。)第3条第3項の規定による認定を受けた幼稚園及び保育所(以下「幼保連携施設」という。)であって国及び地方公共団体以外の者が設置する幼保連携施設については、改正法附則第3条第1項の別段の申出があったものを除き、改正法による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「新認定こども園法」という。)第17条第1項に規定する幼保連携型認定こども園の設置認可があったものとみなされることとなります。

社会福祉法人(以下「法人」という。)が新認定こども園法に基づく幼保連携型認定こども園とみなされた幼保連携施設(以下「みなし幼保連携型認定こども園」という。)を運営する事業を行う場合には、幼保連携型認定こども園の設置に係るみなし認可のほか、法人が実施する事業等に変更が生じるため、定款の変更が必要となりますが、今般の幼保連携型認定こども園のみなし認可に伴う定款変更の認可については、下記のとおり、「子ども・子育て支援法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成26年厚生労働省令第73号)」により、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)を改正し、届出とすることとしました。

各都道府県、指定都市及び中核市においては、本通知についてご了知願うとともに、対象となる所管法人に対しても周知願います。また、都道府県においては、管内の市(指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。)に対して周知いただきますようお願いいたします。

1.社会福祉法施行規則の改正概要

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条第1項に規定する定款に掲げる事項のうち、改正法附則第3条第1項により新認定こども園法第17条第1項に規定する幼保連携型認定こども園の設置認可があったものとみなされたことに伴う、以下に掲げる事項の変更については、所轄庁への届出で差し支えないこととするよう社会福祉法施行規則を改正。

①目的(社会福祉法第31条第1項第1号)

②名称(同項第2号)

③社会福祉事業の種類(同項第3号)

④公益事業を行う場合には、その種類(同項第10号)

なお、社会福祉法施行規則の改正内容は別添のとおり。

2.みなし幼保連携型認定こども園を運営する事業を行う場合の定款記載上の取扱い

(1) 社会福祉法第31条第1項第1号(目的)関係

目的に係る事項として定款に設置する保育所の根拠法を記載している場合には、「児童福祉法」とあるのを、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」に変更することが必要となること。

(2) 社会福祉法第31条第1項第2号(名称)関係

名称に係る事項として幼保連携施設を構成する保育所が幼保連携型認定こども園に移行する場合には、法人の名称中、「社会福祉法人○○保育園」とあるのを、「社会福祉法人○○幼保連携型認定こども園」に変更することが適当であること。

(3) 社会福祉法第31条第2項第3号(社会福祉事業の種類)関係

社会福祉事業の種類に係る事項として幼保連携施設を構成する保育所が幼保連携型認定こども園に移行する場合には、社会福祉事業の種類中、「保育所の経営」とあるのを、「幼保連携型認定こども園の経営」に変更することが必要となること。

(4) 社会福祉法第31条第1項第10号(公益事業の種類)関係

公益事業の種類に係る事項として幼保連携施設を構成する幼稚園が幼保連携型認定こども園に移行する場合には、公益を目的とする事業として定められている「幼稚園」を削除することが必要となること。

なお、社会福祉法人が経営する幼稚園のうちの一部が、幼保連携型認定こども園へ移行し、一部が幼稚園として存続し経営する場合には、「幼稚園」は削除しないこと。

(5) その他

① 幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人の定款について役員の定数等みなし認可に伴って変更が生じる事項以外については、従前どおり所轄庁の認可が必要となること。

② 既に定款変更の認可を行った場合の取扱いについて

今般の措置については、改正法の施行日(平成27年4月1日)以降に適用するものであるがこの通知の発出の際、既に所轄庁による定款の変更認可が行われている場合には、改めて所轄庁への届出を行う必要はないこと。

③ 登記について

今回の措置は、所轄庁による定款変更の認可を届出としたものであり、組合等登記令(昭和39年政令第29号)に基づき法人が行わなければならない登記については、変更がないこと。

別添