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○任命権の委任に関する訓令の一部を改正する訓令

(平成27年4月10日)

(厚生労働省訓第21号)

(部内一般)

国家公務員法(昭和22年法律第120号)第55条第2項の規定に基づき、任命権の委任に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。

任命権の委任に関する訓令の一部を改正する訓令

任命権の委任に関する訓令(平成13年厚生労働省訓第7号)の一部を次のように改正する。

別表第4中「、総合評価研究室長」を削る。

別表第7中「事務所長」の次に「、年金審査分室長」を加える。

附 則

この訓令は、平成27年4月10日から施行する。

別添1

別添2

任命権の委任に関する訓令(平成13年厚生労働省訓第7号)

国家公務員法(昭和22年法律第120号)第55条第2項の規定に基づき、別表第1から別表第10までの左欄に掲げる官職を占める職員に、それぞれ同表の右欄に掲げる官職に対する任命権を委任する。

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年3月厚生労働省訓第90号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年9月厚生労働省訓第111号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

附 則(平成14年2月厚生労働省訓第1号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

附 則(平成14年3月厚生労働省訓第30号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年9月厚生労働省訓第43号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

附 則(平成15年3月厚生労働省訓第27号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年6月厚生労働省訓第33号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成15年9月厚生労働省訓第57号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成16年2月厚生労働省訓第70号)

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

附 則(平成16年3月厚生労働省訓第85号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年9月厚生労働省訓第103号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

附 則(平成17年3月厚生労働省訓第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月厚生労働省訓第31号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年3月厚生労働省訓第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年9月厚生労働省訓第28号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成19年3月厚生労働省訓第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年10月厚生労働省訓第34号)

この訓令は、平成19年10月4日から施行する。

附 則(平成20年4月厚生労働省訓第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月厚生労働省訓第6号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成21年3月厚生労働省訓第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月厚生労働省訓第44号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成22年3月厚生労働省訓第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月厚生労働省訓第15号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年9月厚生労働省訓第31号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月厚生労働省訓第21号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年9月厚生労働省訓第34号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成25年3月厚生労働省訓第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年5月厚生労働省訓第12号)

この訓令は、平成25年5月16日から施行する。

附 則(平成25年9月厚生労働省訓第19号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

附 則(平成26年3月厚生労働省訓第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月厚生労働省訓第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月厚生労働省訓第21号)

この訓令は、平成27年4月10日から施行する。

別表第1 厚生労働省本省

委任を受ける職員の占める官職

任命権の及ぶ官職の範囲

大臣官房人事課長

大臣官房総務課長

大臣官房会計課長

大臣官房地方課長

大臣官房国際課長

大臣官房厚生科学課長

大臣官房統計情報部長

医政局長

健康局長

医薬食品局長

労働基準局長

職業安定局長

職業能力開発局長

雇用均等・児童家庭局長

社会・援護局長

老健局長

保険局長

年金局長

政策統括官

当該部局に属する次に掲げる職員が占める官職

1 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員で次に掲げるもの

(1) 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員

(2) 医療職俸給表(二)の職務の級1級の職員

(3) 医療職俸給表(三)の職務の級2級の職員

(4) 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第7条に基づく任期付採用職員及び臨時的任用職員並びに同法第23条に基づく任期付短時間勤務職員

(5) 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第20条に規定する介護休暇の承認を受けた職員の業務を処理する臨時的任用職員

(6) 人事院規則15―14第22条第6号又は第7号に規定する特別休暇の承認を受けた職員の業務を処理する臨時的任用職員

2 非常勤職員(別に定めのあるものを除く。)

別表第2 検疫所

委任を受ける職員の占める官職

任命権の及ぶ官職の範囲

各検疫所長

当該検疫所に属する官職。ただし、所長、次長、企画調整官、輸入食品・検疫検査センター長、輸入食品中央情報管理官、課長(支所課長を除く。)、港湾衛生評価分析官、輸入食品監督官、統括検査官、支所長及び出張所長を除く。

別表第3 国立ハンセン病療養所

委任を受ける職員の占める官職

任命権の及ぶ官職の範囲

各国立ハンセン病療養所長

当該機関に属する官職。ただし、所長、副所長、部長、課長、事務長、薬剤科長、看護部長、総看護師長、養成所長、養成所副所長、養成所事務長及び教育主事を除く。

別表第4 試験研究機関

委任を受ける職員の占める官職

任命権の及ぶ官職の範囲

国立医薬品食品衛生研究所長

国立保健医療科学院長

国立社会保障・人口問題研究所長

国立感染症研究所長

当該機関に属する官職。ただし、所長、院長、副所長、次長、安全性生物試験研究センター長、感染症疫学センター長、エイズ研究センター長、病原体ゲノム解析研究センター長、インフルエンザウイルス研究センター長、企画調整主幹、統括研究官、政策研究調整官、部長、研究情報支援研究センター長、課長、国際協力室長、バイオセーフティー管理室長、動物管理室長(国立感染症研究所動物管理室長に限る。)及び支所長を除く。

別表第5 国立児童自立支援施設

委任を受ける職員の占める官職

任命権の及ぶ官職の範囲

各国立児童自立支援施設長

当該機関に属する官職。ただし、施設長、次長、課長、養成所長及び養成所副所長を除く。

別表第6 国立障害者リハビリテーションセンター

委任を受ける職員の占める官職

任命権の及ぶ官職の範囲

国立障害者リハビリテーションセンター総長

当該機関に属する官職。ただし、総長、管理部長、企画・情報部長、自立支援局長、病院長、研究所長、学院長、各国立光明寮長、各国立保養所長、国立福祉型障害児入所施設の施設長、副院長、自立支援局、病院及び研究所の部長、障害者健康増進・スポーツ科学支援センター長、高次脳機能障害情報・支援センター長、発達障害情報・支援センター長、企画調整官、主幹、教務統括官、課長並びに薬剤科長を除く。

別表第7 地方厚生局

委任を受ける職員の占める官職

任命権の及ぶ官職の範囲

各地方厚生局長

当該地方厚生局(四国厚生支局を除く。)に属する官職。ただし、局長、部長、管理官、課長(給与法第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が5級以下である事務所の課長を除く。)、支所長、分室長(厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第735条の2に規定する分室の長を除く。)、事務所長、年金審査分室長、主任情報官、統括指導医療官、総括社会保険審査官及び社会保険審査官を除く。

別表第8 四国厚生支局

委任を受ける職員の占める官職

任命権の及ぶ官職の範囲

四国厚生支局長

四国厚生支局に属する官職。ただし、支局長、部長、管理官、課長(給与法第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が5級以下である事務所の課長を除く。)、事務所長、主任情報官、統括指導医療官、総括社会保険審査官及び社会保険審査官を除く。

別表第9 都道府県労働局

委任を受ける職員の占める官職

任命権の及ぶ官職の範囲

各都道府県労働局長

当該都道府県労働局並びにその管轄区域内の労働基準監督署及び公共職業安定所に属する官職。ただし、次に掲げるものを除く。

1 局長、部長、総務調整官、課室長(都道府県労働局の課室長に限る。)、人事計画官、労働者災害補償保険審査官、雇用保険審査官、労働基準監督署長、労働基準監督署支署長、労働基準監督署次長、公共職業安定所長、公共職業安定所次長及び公共職業安定所出張所長、給与法第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が6級以上の職員が占める官職並びに雇用均等室に属する官職(雇用均等室に属する官職のうち、国家公務員の育児休業等に関する法律第7条に基づく任期付採用職員及び臨時的任用職員並びに同法第23条に基づく任期付短時間勤務職員、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第20条に規定する介護休暇の承認を受けた職員の業務を処理する臨時的任用職員並びに人事院規則15―14第22条第6号又は第7号に規定する特別休暇の承認を受けた職員の業務を処理する臨時的任用職員を除く。)

2 非常勤職員のうち、紛争調整委員会委員、地方じん肺診査医、粉じん対策指導委員、労働衛生指導医及び労働者派遣事業適正運営協力員

別表第10 中央労働委員会事務局

委任を受ける職員の占める官職

任命権の及ぶ官職の範囲

中央労働委員会事務局長

中央労働委員会事務局に属する次に掲げる職員が占める官職

1 給与法第6条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員で次に掲げるもの

(1) 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員

(2) 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第7条に基づく任期付採用職員及び臨時的任用職員並びに同法第23条に基づく任期付短時間勤務職員

(3) 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第20条に規定する介護休暇の承認を受けた職員の業務を処理する臨時的任用職員

(4) 人事院規則15―14第22条第6号又は第7号に規定する特別休暇の承認を受けた職員の業務を処理する臨時的任用職員

2 非常勤職員(別に定めのあるものを除く。)