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○「医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について」の一部改正について

(平成27年4月9日)

(医政発0409第18号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

平成27年3月30日に公表された医師国家試験改善検討部会報告書において、現行の医師国家試験受験資格の認定基準を見直すことが適当である旨提言されたことを踏まえ、「医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について」(平成17年3月24日付け医政発第0324007号本職通知。以下「局長通知」という。)の一部を下記のとおり改正したので通知する。

貴職におかれては、改正の内容について御了知いただき、貴管内の保健所設置市、特別区及び関係団体等に周知願いたい。

局長通知の別添「医師国家試験受験資格認定」の3(2)中「50点以上」を「60点以上」に改める。

(参考)