○「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正について(通知)
(平成27年3月31日)
(社援保発0331第1号)
(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
(公印省略)
今般、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、平成27年4月1日から適用することとしたので、御了知の上、保護の実施に遺漏のないよう御配慮お願いします。
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