添付一覧
○国民年金法施行令等の一部を改正する政令、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について〔国民年金法〕
(平成27年4月1日)
(年発0401第56号)
(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第86号)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第88号)及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第39号)が平成27年3月25日にそれぞれ別添の通り公布され、いずれも本日施行されたので通知する。
これらの改正の主な内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、貴機構において周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。
記
第一 国民年金法施行令等の一部を改正する政令
1 改正内容
(1) 国民年金法施行令の一部改正
平成27年度において、国民年金の保険料を追納する際の加算率等を、平成26年各月発行の10年国債の表面利率の平均値を基準として改定すること。
(2) 国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正
平成27年度における国民年金法に規定する改定率、保険料改定率、厚生年金保険法に規定する再評価率等を改定すること。
(3) その他関係政令
その他関係政令について所要の規定の整備を行うこと。
2 施行期日
平成27年4月1日
第二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令
1 改正内容
平成27年度における特別障害給付金の額を、平成26年の全国消費者物価指数の対前年比変動率を基準として改定すること。
2 施行期日
平成27年4月1日
第三 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
1 改正内容
平成27年度において、特例納付保険料を納付する際の加算率を、平成26年各月発行の10年国債の表面利率の平均値を基準として改定すること。
2 施行期日
平成27年4月1日
[参考1]
国民年金法施行令等の一部を改正する政令について
【政令の趣旨】
年金制度においては、年金額や保険料額などを、物価の変動や賃金の変動等に応じて、毎年度、自動的に改定することが、法律に定められている。この政令は、平成27年度の年金額、国民年金保険料額、国民年金保険料の追納加算率などについて、法律の規定に従い、統計によって確定した物価変動率など(※)を当てはめた結果を、政令として定めるものである。主な内容は以下のとおり。
※ 改正に用いる数値の例
・ 平成26年の物価の対前年比変動率 2.7%
・ 平成23年度から平成25年度までの3年度平均の名目手取り賃金変動率 2.3%
・ 平成26年各月発行の10年国債の表面利率の平均値 0.6%
1.年金額
平成27年度の年金額は0.9%の引上げ
(考え方)
平成27年度の年金額は、平成27年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率(2.3%)よりも物価変動率(2.7%)が高くなるため、新規裁定年金・既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率(2.3%)によって改定される。さらに平成27年度は、名目手取り賃金変動率にスライド調整率(▲0.9%)が乗じられることになり、平成26年度の本来水準の年金額からの改定率は1.4%となる。また、特例水準の段階的な解消(▲0.5%)があるため、平成26年度の特例水準の年金額からの改定率は、基本的には0.9%となる。
(注1) 厚生年金については、生年度や加入期間などにより、すべての者が0.9%の引上げとなるわけではない。
(注2) 平成25年9月分までの年金は、平成12年度から平成14年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことなどにより、本来の年金額よりも2.5%高い水準(特例水準)で支払われていた。平成24年に成立した法律により、この特例水準を計画的に解消することが定められた。2.5%の解消スケジュールは、平成25年10月から▲1.0%、平成26年4月から▲1.0%、平成27年4月から▲0.5%となっており、平成27年4月以降は完全に特例水準が解消される。
2.国民年金保険料
平成27年度の国民年金保険料額は15,590円、平成28年度は16,260円
(考え方)
平成27年度の保険料額は月額16,380円と法定されているが、この額は、平成16年度当時の価格水準として表されているものであり、実際の保険料額は、平成16年度からの物価及び賃金の変動率(名目賃金変動率)に応じて調整することが法定されている。
具体的には、平成16年度から平成23年度までの累積の名目賃金変動率は▲4.8%であるため、平成27年度の国民年金保険料額は、
16,380円×0.952(▲4.8%)=15,590円となる。
(政令の内容)
16,380円に乗ずる保険料改定率(0.952※)を政令で定める。
※昨年度の政令で数値は定めているため、年度順になるよう形式的な改正を行う。
また、2年前納を行う際に必要となる平成28年度の国民年金保険料については、平成16年度から平成24年度までの累積の名目賃金変動率が▲2.4%であるため、
16,660円×0.976(▲2.4%)=16,260円となる。
(政令の内容)
16,660円に乗ずる保険料改定率(0.976)を政令で定める。
3.国民年金保険料の追納加算率
平成27年度の国民年金保険料の追納加算率は0.6%
(考え方)
免除・学生納付特例期間などに係る国民年金保険料の追納加算率は、前年各月発行の10年国債の表面利率の平均値としている。
(政令の内容)
平成26年各月発行の10年国債の表面利率の平均値が0.6%であったため、政令で以下の表を定める。
【平成27年度に追納する場合の加算率】
追納の対象年度 |
平成24年度 |
平成23年度 |
平成22年度 |
平成21年度 |
平成20年度 |
平成19年度 |
平成18年度 |
平成17年度 |
追納加算率 |
0.6% |
1.3% |
2.2% |
3.4% |
4.7% |
6.1% |
7.7% |
9.6% |
※ 平成23年度から平成17年度は平成26年度時点の追納加算率にそれぞれ0.6%を乗じたもの
4.国民年金の後納保険料の加算率
平成27年度の後納保険料の加算率は0.6%
(考え方)
年金確保支援法に基づき、10年以内の国民年金の保険料未納期間について、遡って保険料を納める場合における加算率を、3.の追納加算率と同様に定める。
5.その他
平成27年度における老齢福祉年金の一部支給停止額及び国民年金の特別一時金の額の改定、同年度における遅延特別加算金又は北朝鮮拉致被害者に対する特別給付金若しくは死刑再審無罪者に対する特別給付金の算定に用いる率を定める等の措置を行う。
6.施行期日
平成27年4月1日
[参考2]
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令について
1.改正の概要
○ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号。以下「法」という。)の規定による特別障害給付金は、法第5条第1項の規定による「自動物価スライド制」が採られており、その具体的な改定額は、同条第2項により、政令によって規定することとされている。
○ 本政令では、自動物価スライドによる改定後の特別障害給付金の額を定めることとするため、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成17年政令第56号。以下「令」という。)第1条の2を改正することとする。
○ 具体的には、平成26年の物価(年平均の全国消費者物価指数)は、基準となる平成25年の物価と比較して+2.7%となったことから、特別障害給付金の額について、2.7%の引上げを行う。
|
平成27年度の額 |
平成26年度の額 |
|
特別障害給付金 (※令第1条の2) |
障害等級2級 |
40,840円 |
39,760円 |
障害等級1級 |
51,050円 |
49,700円 |
2.施行期日
平成27年4月1日
[参考3]
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
[趣旨]
○ 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号。以下「法」という。)に基づき事業主等が支払う特例納付保険料については、未納保険料に相当する額に厚生労働省令で定める額を加算した額とされている。
○ 当該加算額は、未納保険料に納付すべき特例納付保険料に係る年度ごとに定める追納加算率を乗じて得た額としていることから、平成27年度において用いる平成24年度分の追納加算率を定めて、各年度の追納加算率を改定する。
※ 追納加算率については、国民年金の保険料の追納加算率等にならい、毎年度、改定を行っている。
※ 加算率については、以下の指標により設定。
・平成17年度以降:前年各月発行の10年国債の表面利率の平均
・平成16年度以前:財政再計算上の予定運用利回り
[内容]
○ 平成26年各月発行の10年国債の表面利率の平均が0.6%であることを踏まえ、平成27年度において用いる平成24年度分の追納加算率は、0.006とする。
※ 国民年金の保険料の追納加算率及び中国残留邦人等の特例に係る保険料の追納加算率についても同じ率を用いている。
[施行期日]
平成27年4月1日
[省令委任規定]
法第2条第1項
○国民年金法施行令等の一部を改正する政令、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
(平成27年4月1日)
(年発0401第57号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第86号)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第88号)及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第39号)が平成27年3月25日にそれぞれ別添の通り公布され、いずれも本日施行されたため、別紙のとおり日本年金機構理事長あて通知したところであるので、貴職におかれても御了知願いたい。
また、貴管内各市町村への周知方よろしく取り計らわれたい。
(別紙)
○国民年金法施行令等の一部を改正する政令、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
(平成27年4月1日)
(年発0401第56号)
(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第86号)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第88号)及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第39号)が平成27年3月25日にそれぞれ別添の通り公布され、いずれも本日施行されたので通知する。
これらの改正の主な内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、貴機構において周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。
記
第一 国民年金法施行令等の一部を改正する政令
1 改正内容
(1) 国民年金法施行令の一部改正
平成27年度において、国民年金の保険料を追納する際の加算率等を、平成26年各月発行の10年国債の表面利率の平均値を基準として改定すること。
(2) 国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正
平成27年度における国民年金法に規定する改定率、保険料改定率、厚生年金保険法に規定する再評価率等を改定すること。
(3) その他関係政令
その他関係政令について所要の規定の整備を行うこと。
2 施行期日
平成27年4月1日
第二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令
1 改正内容
平成27年度における特別障害給付金の額を、平成26年の全国消費者物価指数の対前年比変動率を基準として改定すること。
2 施行期日
平成27年4月1日
第三 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
1 改正内容
平成27年度において、特例納付保険料を納付する際の加算率を、平成26年各月発行の10年国債の表面利率の平均値を基準として改定すること。
2 施行期日
平成27年4月1日
[参考1]
国民年金法施行令等の一部を改正する政令について
【政令の趣旨】
年金制度においては、年金額や保険料額などを、物価の変動や賃金の変動等に応じて、毎年度、自動的に改定することが、法律に定められている。この政令は、平成27年度の年金額、国民年金保険料額、国民年金保険料の追納加算率などについて、法律の規定に従い、統計によって確定した物価変動率など(※)を当てはめた結果を、政令として定めるものである。主な内容は以下のとおり。
※ 改正に用いる数値の例
・ 平成26年の物価の対前年比変動率 2.7%
・ 平成23年度から平成25年度までの3年度平均の名目手取り賃金変動率 2.3%
・ 平成26年各月発行の10年国債の表面利率の平均値 0.6%
1.年金額
平成27年度の年金額は0.9%の引上げ
(考え方)
平成27年度の年金額は、平成27年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率(2.3%)よりも物価変動率(2.7%)が高くなるため、新規裁定年金・既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率(2.3%)によって改定される。さらに平成27年度は、名目手取り賃金変動率にスライド調整率(▲0.9%)が乗じられることになり、平成26年度の本来水準の年金額からの改定率は1.4%となる。また、特例水準の段階的な解消(▲0.5%)があるため、平成26年度の特例水準の年金額からの改定率は、基本的には0.9%となる。
(注1) 厚生年金については、生年度や加入期間などにより、すべての者が0.9%の引上げとなるわけではない。
(注2) 平成25年9月分までの年金は、平成12年度から平成14年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことなどにより、本来の年金額よりも2.5%高い水準(特例水準)で支払われていた。平成24年に成立した法律により、この特例水準を計画的に解消することが定められた。2.5%の解消スケジュールは、平成25年10月から▲1.0%、平成26年4月から▲1.0%、平成27年4月から▲0.5%となっており、平成27年4月以降は完全に特例水準が解消される。
2.国民年金保険料
平成27年度の国民年金保険料額は15,590円、平成28年度は16,260円
(考え方)
平成27年度の保険料額は月額16,380円と法定されているが、この額は、平成16年度当時の価格水準として表されているものであり、実際の保険料額は、平成16年度からの物価及び賃金の変動率(名目賃金変動率)に応じて調整することが法定されている。
具体的には、平成16年度から平成23年度までの累積の名目賃金変動率は▲4.8%であるため、平成27年度の国民年金保険料額は、
16,380円×0.952(▲4.8%)=15,590円となる。
(政令の内容)
16,380円に乗ずる保険料改定率(0.952※)を政令で定める。
※昨年度の政令で数値は定めているため、年度順になるよう形式的な改正を行う。
また、2年前納を行う際に必要となる平成28年度の国民年金保険料については、平成16年度から平成24年度までの累積の名目賃金変動率が▲2.4%であるため、
16,660円×0.976(▲2.4%)=16,260円となる。
(政令の内容)
16,660円に乗ずる保険料改定率(0.976)を政令で定める。
3.国民年金保険料の追納加算率
平成27年度の国民年金保険料の追納加算率は0.6%
(考え方)
免除・学生納付特例期間などに係る国民年金保険料の追納加算率は、前年各月発行の10年国債の表面利率の平均値としている。
(政令の内容)
平成26年各月発行の10年国債の表面利率の平均値が0.6%であったため、政令で以下の表を定める。
【平成27年度に追納する場合の加算率】
追納の対象年度 |
平成24年度 |
平成23年度 |
平成22年度 |
平成21年度 |
平成20年度 |
平成19年度 |
平成18年度 |
平成17年度 |
追納加算率 |
0.6% |
1.3% |
2.2% |
3.4% |
4.7% |
6.1% |
7.7% |
9.6% |
※ 平成23年度から平成17年度は平成26年度時点の追納加算率にそれぞれ0.6%を乗じたもの
4.国民年金の後納保険料の加算率
平成27年度の後納保険料の加算率は0.6%
(考え方)
年金確保支援法に基づき、10年以内の国民年金の保険料未納期間について、遡って保険料を納める場合における加算率を、3.の追納加算率と同様に定める。
5.その他
平成27年度における老齢福祉年金の一部支給停上額及び国民年金の特別一時金の額の改定、同年度における遅延特別加算金又は北朝鮮拉致被害者に対する特別給付金若しくは死刑再審無罪者に対する特別給付金の算定に用いる率を定める等の措置を行う。
6.施行期日
平成27年4月1日
[参考2]
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令について
1.改正の概要
○ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号。以下「法」という。)の規定による特別障害給付金は、法第5条第1項の規定による「自動物価スライド制」が採られており、その具体的な改定額は、同条第2項により、政令によって規定することとされている。
○ 本政令では、自動物価スライドによる改定後の特別障害給付金の額を定めることとするため、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成17年政令第56号。以下「令」という。)第1条の2を改正することとする。
○ 具体的には、平成26年の物価(年平均の全国消費者物価指数)は、基準となる平成25年の物価と比較して+2.7%となったことから、特別障害給付金の額について、2.7%の引上げを行う。
|
平成27年度の額 |
平成26年度の額 |
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特別障害給付金 (※令第1条の2) |
障害等級2級 |
40,840円 |
39,760円 |
障害等級1級 |
51,050円 |
49,700円 |
2.施行期日
平成27年4月1日
[参考3]
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
[趣旨]
○ 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号。以下「法」という。)に基づき事業主等が支払う特例納付保険料については、未納保険料に相当する額に厚生労働省令で定める額を加算した額とされている。
○ 当該加算額は、未納保険料に納付すべき特例納付保険料に係る年度ごとに定める追納加算率を乗じて得た額としていることから、平成27年度において用いる平成24年度分の追納加算率を定めて、各年度の追納加算率を改定する。
※ 追納加算率については、国民年金の保険料の追納加算率等にならい、毎年度、改定を行っている。
※ 加算率については、以下の指標により設定。
・平成17年度以降:前年各月発行の10年国債の表面利率の平均
・平成16年度以前:財政再計算上の予定運用利回り
[内容]
○ 平成26年各月発行の10年国債の表面利率の平均が0.6%であることを踏まえ、平成27年度において用いる平成24年度分の追納加算率は、0.006とする。
※ 国民年金の保険料の追納加算率及び中国残留邦人等の特例に係る保険料の追納加算率についても同じ率を用いている。
[施行期日]
平成27年4月1日
[省令委任規定]
法第2条第1項