添付一覧
○労働基準法施行規則の一部改正について
(平成27年3月31日)
(基発0331第14号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
(公印省略)
[10年保存]
「労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第68号)」及び「子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成27年厚生労働省令第73号)」がそれぞれ平成27年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることとなった。
上記省令による改正後の労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「労基則」という。)の内容等については下記のとおりであるので、了知の上、その施行に遺憾なきを期されたい。
記
1 「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」について(労基則第24条の2の2関係)
放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第96号。以下「改正法」という。)において、「放送番組」の定義規定の位置が放送法第2条第27号から同条第28号に改められることに伴い、労基則第24条の2の2第2項第3号中「放送法(昭和25年法律第132号)第2条第27号に規定する放送番組」を「放送法(昭和25年法律第132号)第2条第28号に規定する放送番組」に改めるもの。
なお、改正法において「放送番組」の定義自体に変更は生じない。
2 「子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」について(労基則第33条関係)
労基則第33条第1項に第3号を加えることにより、労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第3項の規定を適用しない労働者に、児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業において、児童の居宅において保育を行う家庭的保育者(同条第9項第1号の家庭的保育者をいう。)を加えたものであること。
ただし、同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が保育を行う場合を除いたものであること。
3 関係通達の一部改正
平成6年1月4日付け基発第1号「労働基準法の一部改正の施行について」の一部を次のように改正する。
記の4(2)③中「第2条第27号」を「第2条第28号」に改める。