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○水質基準に関する省令の一部改正等について(施行通知)

(平成27年3月25日)

(健発0325第18号)

(各都道府県知事・各市長・各特別区長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

今般、「水質基準に関する省令等の一部を改正する省令」(平成27年厚生労働省令第29号)及び「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する件」(平成27年厚生労働省告示第56号)が公布され、いずれも平成27年4月1日から施行されることとなった。また、これらの改正のほか、水質基準を補完する項目として定めている水質管理目標設定項目の一部を改正することとし、平成27年4月1日から施行されることとなったので、下記について御了知の上、貴管下水道事業者、関係機関及び関係団体等に対する周知指導につき特段の御配意をお願いする。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する技術的助言であること並びに厚生労働大臣認可の水道事業者等、国設置専用水道の設置者及び登録水質検査機関には別途通知していることを申し添える。

第1 改正の概要

平成26年10月7日付けで内閣府食品安全委員会より通知された、水道により供給される水の水質基準改正に係る食品健康影響評価(ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸)に基づき、「水質基準に関する省令」(平成15年厚生労働省令第101号)の一部を改正するとともに、以下の告示について、所要の改正を行ったものであること。

・水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)

・給水装置の構造及び材質の基準に係る試験(平成9年厚生省告示第111号)

・資機材等の材質に関する試験(平成12年厚生省告示第45号)

また、本職通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号)別添1に定めた水質管理目標設定項目についても、内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、フタル酸ジ(2―エチルヘキシル)の目標値を見直すとともに、別添2に定めた農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト中の目標値の見直し及び検査方法の追加を行ったものであること。

第2 「水質基準に関する省令」の一部改正について

「水質基準に関する省令」の表について、ジクロロ酢酸の基準を「0.04mg/l以下であること。」から「0.03mg/l以下であること。」に改め、トリクロロ酢酸の基準を「0.2mg/l以下であること。」から「0.03mg/l以下であること。」に改めるものであること。

第3 「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」の一部改正について

下記の各事項について改正を行ったものであること。

1.検査方法の追加

フェノール類に係る分析方法に固相抽出―液体クロマトグラフ―質量分析法(別表第29の2)を追加する。

2.標準原液に係る規定の追加

試薬における標準原液は、計量法(平成4年法律第51号)第136条若しくは第144条の規定に基づく証明書又はこれらに相当する証明書が添付され、かつ、各号の別表に定める標準原液と同濃度のものを用いることができること(第1号2)とする。

第4 「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」の一部改正について

「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」告示第2の「3 分析方法」について、フェノール類に係る分析方法として固相抽出―液体クロマトグラフ―質量分析法を追加する改正を行ったものであること。

第5 「資機材等の材質に関する試験」の一部改正について

「資機材等の材質に関する試験」告示「3 分析方法」について、フェノール類に係る分析方法として固相抽出―液体クロマトグラフ―質量分析法を追加する改正を行ったものであること。

第6 水質管理目標設定項目の一部改正について

「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号)別添1及び別添2を、別紙新旧対照表のとおり改正したこと。

第7 留意事項

第2から第6までの改正事項については、いずれも平成27年4月1日から施行されること。

別紙

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