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○検査料等の点数の取扱いについて

(平成27年3月31日)

(保医発0331第1号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日付け保医発0305第3号)の一部を下記のとおり改正し、平成27年4月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。

1 別添1第2章第3部第1節第1款D004―2悪性腫瘍組織検査を次のように改める。

(1) 「1」の悪性腫瘍遺伝子検査は、固形腫瘍の腫瘍細胞を検体とし、PCR法、SSCP法、RFLP法等を用いて、悪性腫瘍の詳細な診断及び治療法の選択を目的として悪性腫瘍患者本人に対して行った、肺癌及び大腸癌におけるEGFR遺伝子検査又はK―ras遺伝子検査、膵癌におけるK―ras遺伝子検査、大腸癌におけるRAS遺伝子検査、悪性骨軟部組織腫瘍におけるEWS―Fli1遺伝子検査、TLS―CHOP遺伝子検査又はSYT―SSX遺伝子検査、消化管間葉系腫瘍におけるc―kit遺伝子検査、家族性非ポリポージス大腸癌におけるマイクロサテライト不安定性検査又は悪性黒色腫センチネルリンパ節生検に係る遺伝子検査について、患者1人につき1回に限り算定する。ただし、肺癌におけるEGFR遺伝子検査については、再発や増悪により、2次的遺伝子変異等が疑われ、再度治療法を選択する必要がある場合にも算定できる。

(2) 「1」の悪性腫瘍遺伝子検査を算定するに当たっては、その目的、結果及び選択した治療法を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(3) 「1」の悪性腫瘍遺伝子検査、区分番号「D006―2」造血器腫瘍遺伝子検査又は区分番号「D006―6」免疫関連遺伝子再構成のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

(4) RAS遺伝子検査

ア RAS遺伝子検査は、区分番号「D004―2」悪性腫瘍組織検査「1」の悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」EGFR遺伝子検査(リアルタイムPCR法)の所定点数に準じて算定する。

イ 本検査には、上記(1)から(3)の規定を適用する。

(5) 「2」の抗悪性腫瘍剤感受性検査は、手術等によって採取された消化器癌、頭頸部癌、乳癌、肺癌、癌性胸膜・腹膜炎、子宮頸癌、子宮体癌又は卵巣癌の組織を検体とし、HDRA法又はCD―DST法を用いて、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として行った場合に限り、患者1人につき1回に限り算定する。

(6) 当該検査の対象となる抗悪性腫瘍剤は、細胞毒性を有する薬剤に限る。また、当該検査に係る薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

2 別添1第2章第3部第1節第1款D006―9WT1mRNAを次のように改める。

(1) WT1mRNAは、リアルタイムRT―PCR法により、急性骨髄性白血病又は骨髄異形成症候群の診断の補助又は経過観察時に行った場合に月1回を限度として算定できる。

(2) Major BCR―ABL mRNA IS

ア Major BCR―ABL mRNA ISは、区分番号「D006―9」WT1mRNAの所定点数に準じて算定する。

イ 本検査は、リアルタイムRT―PCR法により測定した場合に限り算定できる。

(参考:新旧対照表)

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