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○障害福祉サービス事業者に係る業務管理体制の監督について(通知)〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〕

(平成24年3月30日)

(障発0330第32号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)により、障害福祉サービス事業者の業務管理体制の整備等が図られ、障害福祉サービス事業者による適正なサービスの提供を確保するため、法令等を遵守するための業務管理体制の整備・届出の義務付け及び障害福祉サービス事業者に対する立入検査権の創設等を内容とする所要の改正が行われたところである。

ついては、障害福祉サービスの適正化について一層の推進を図る観点から、別添「障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査指針」を定め、平成24年4月1日から適用することとしたので、都道府県及び市町村においては、本通知を参考に効率的かつ効果的な業務管理体制の監督に努められたい。

また、各都道府県におかれては、管内市町村への周知徹底について配慮されたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として発出するものである。

(別添)

障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査指針

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき実施する障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査及びこれに付随する事務(以下「検査等」という。)に関し、その運用の基本的考え方及び実施手続き等について下記のとおり示すので十分留意するとともに、国、都道府県、市町村の関係機関と連携の上、その的確かつ効果的な検査等の実施に努めるものとする。

第1 目的

この障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査指針は、検査実施機関が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の3、第51条の4、第51条の32、第51条の33の規定、児童福祉法第21条の5の26、第21条の5の27、第24条の19の2において準用する第21条の5の26及び第21条の5の27、第24条の39並びに第24条の40の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者並びに児童福祉法に基づく指定障害児事業者等、指定障害児入所施設等の設置者及び指定障害児相談支援事業者(以下「障害福祉サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査等について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施並びに均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。

第2 業務管理体制の整備

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者並びに児童福祉法に基づく指定障害児事業者等、指定障害児入所施設等の設置者及び指定障害児相談支援事業者は、それぞれの事業ごとに、業務管理体制の整備を図るものとする。

第3 検査実施機関

1 都道府県 2、3及び4に掲げる障害福祉サービス事業者以外の障害福祉サービス事業者

2 指定都市(児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の設置者については児童相談所設置市を含む。以下同じ。) 当該指定に係る事業所又は施設(以下「指定事業所等」という。)が一の指定都市の区域に所在するもの

3 市町村 特定相談支援事業のみを行う指定特定相談支援事業者であって、当該指定に係る事業所が一の市町村の区域に所在するもの

指定障害児相談支援事業者であって、当該指定に係る障害児相談支援事業所が一の市町村の区域に所在するもの

4 国 当該指定事業所等が、二以上の都道府県の区域に所在する障害福祉サービス事業者、のぞみの園及び指定発達支援医療機関の設置者

なお、上記の区分は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者並びに児童福祉法に基づく指定障害児事業者等、指定障害児入所施設等の設置者及び指定障害児相談支援事業者のそれぞれにおいて適用するものとする。

第4 検査体制

検査の実施に当たっては、複数の検査担当職員で実施するとともに、指定事業所等の指定権限を有する都道府県、市町村の指導監督部局と十分な連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。

第5 検査等

1 検査

(1) 一般検査

業務管理体制の届出内容を確認するため、すべての障害福祉サービス事業者を対象に、実施するものとする。

(2) 特別検査

指定事業所等の指定取消処分相当事案が発生した場合に、当該障害福祉サービス事業者に対し実施するものとする。

2 検査等実施方法

(1) 実施計画及び検査対象の選定

① 一般検査

検査担当部局は、すべての事業者を対象として計画的に検査を実施することとし、毎年度末までに翌年度の実施計画を策定し、当該検査対象障害福祉サービス事業者に対し示すとともに、当該事業者の指定事業所等の指定権者(都道府県又は市町村)に情報提供し、必要に応じて調整を図るものとする。

② 特別検査

都道府県等の監査等において、指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発覚した場合、当該障害福祉サービス事業者を検査対象とする。

なお、この場合、指定権者(都道府県又は市町村)と連携を図り、実施計画を策定するものとする。

(2) 実施通知

検査の実施に当たっては、別紙様式1、2により、検査対象となる障害サービス事業者に対し、実施時期、検査担当職員の氏名、その他必要な事項を通知するものとする。

ただし、立入検査を実施する場合においては、実効性ある実態把握の観点から、必要と認める場合には、この限りでない(通知していない場合は、立入時に速やかに告知する。)。

(3) 一般検査の実施

検査担当部局は、業務管理体制の整備・運用状況を確認するため、以下の方法により定期的に検査を実施する。

① 法令遵守責任者の役割及びその業務内容、業務が法令に適合することを確保するための規程の内容及び業務執行の状況の監査(法令遵守に係る監査)実施状況とその内容について、報告等を求める。

② 障害福祉サービス事業者の従業者に出頭を求める。

③ 障害福祉サービス事業者へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証する。

④ 「3 行政上の措置等」に定める措置には至らないで改善を要する事項については、別紙様式3により文書により通知するものとし、改善の状況等について、期限を付して報告を求める。

(4) 特別検査の実施

① 指定事業所等の指定取消相当の事案が発覚した場合に、当該障害福祉サービス事業者及び指定事業所等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証するとともに、当該事案への組織的関与の有無を検証する。

② 「3 行政上の措置等」に定める措置には至らないで改善を要する事項については、別紙様式3により文書により通知するものとし、改善の状況等について、期限を付して報告を求める。

③ 障害福祉サービス事業者が行政上の措置にかかる命令に違反したときは、当該違反の内容を指定事業所等の権限を有する関係都道府県又は市町村に通知するとともに、他の事業所等の指定・更新の拒否に該当する旨、あわせて通知するものとする。

(5) 検査における留意事項

① 身分を証明する証票の携帯

検査担当職員は、身分を証明する証票を携帯すること。

② 検査担当職員の心得

ア 公正・公平な検査の実施

法律に基づいた権限行使であることを自覚し、公正・公平な検査の実施に努めなければならない。

イ 法に定める適正な手続き

検査が私企業等に対する立入権限の行使を含むものであることを自覚し、検査の実施に当たっては、適正な手続きを確保するとともに、効率的・効果的な検証の実施に努め、法律の目的に照らして必ずしも必要のない点にまで検査に及んでいないかを、不断に問い直さなければならない。

③ 検証

検査担当職員は、業務管理体制の整備状況の検査に当たって、事実を的確に把握し、問題点を示したうえで、障害福祉サービス事業者の説明及び意見を聴取し、その理解や認識を確認すること。

また、障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の的確な実態把握等の観点から、随時、資料等を求めることができる。

ただし、資料等を求めるに当たっては、障害福祉サービス事業者が保持するものを活用し、検査会場で閲覧するなど、真に必要なもの以外は持ち帰ることがないよう留意すること。

④ 立入検査終了手続

検査担当職員は、立入検査終了に当たり、立入検査の過程で把握した事実関係について、その内容に両者の間で認識の相違がないことの確認を十分行うこと。

⑤ その他

検査担当部局は、被検査事業者の検査等に対する負担軽減を常に意識し、適切な見直しに努めること。

3 行政上の措置等

(1) 検査の結果、以下の行政上の措置をとる場合は、障害福祉サービス事業者に対し、別紙様式4、5により期限を付して文書で通知するものとする。

① 勧告

厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは、障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めて、その是正を勧告することができる。

なお、勧告を受けた障害福祉サービス事業者が、期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

② 命令

勧告を受けた障害福祉サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、その措置をとるべきことを命ずることができる。

命令をしたときは、その旨を公示しなればならない。

(2) 障害福祉サービス事業者が3(1)②の命令に違反したときは、別紙様式6により文書で関係都道府県知事又は関係市町村長に通知するものとする。

(3) 都道府県知事又は市町村長の求めに応じて立入検査を実施した場合の結果は、別紙様式7により求めのあった都道府県知事又は市町村長に文書で通知するものとする。

なお、指定事業所等の指定取消が行われた不正事案への障害福祉サービス事業者の組織的関与の有無を検証した場合は、その結果を関係都道府県知事又は市町村長に対しても同様式に準じ通知するものとする。

第6 情報管理

検査担当職員は、検査等に関する情報を、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法令、一般的な行政文書の管理に関する規程等に即して、検査及び指導監督の目的以外には使用しないよう適切に管理する。

第7 その他

都道府県又は市町村は、業務管理体制の検査の実施状況等について、別に定めるところにより厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課に報告を行う。

【別紙様式1】(一般検査実施通知)

【別紙様式2】(特別検査実施通知)

【別紙様式3】(改善指導通知)

【別紙様式4】(改善勧告)

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【別紙様式5】(改善命令)

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【別紙様式6】(命令違反の通知)

【別紙様式7】(権限行使の通知)