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7 (99)金融業、保険業又は不動産業

8 (94)その他の各種事業

第3章 労災保険率適用事業細目(船舶所有者の事業)

(90)船舶所有者の事業

第1章 労災保険率適用の基本原則

個々の事業に対する労災保険率の適用については、①事業の単位、②その事業が属する事業の種類、③その事業の種類に係る労災保険率の順に決定する。

第1 事業の単位

1 事業の概念

労災保険において事業とは、一定の場所においてある組織のもとに相関連して行われる作業の一体をいい、工場、建設現場、商店等のように利潤を目的とする経済活動のみならず社会奉仕、宗教伝道等のごとく利潤を目的としない活動も含まれる。

2 適用単位としての事業

一定の場所において、一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体は、原則として一の事業として取り扱う。ただし、船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下「船舶所有者の事業」という。)については、その業態にかかわらず、船舶所有者の事業以外の事業とは別個の事業として取り扱うものとする。

(1) 継続事業

工場、鉱山、事務所等のごとく、事業の性質上事業の期間が一般的には予定し得ない事業を継続事業という。

継続事業については、同一場所にあるものは分割することなく一の事業とし、場所的に分離されているものは別個の事業として取り扱う。

ただし、同一場所にあっても、その活動の場を明確に区分することができ、経理、人事、経営等業務上の指揮監督を異にする部門があって、活動組織上独立したものと認められる場合には、独立した事業として取り扱う。

また、場所的に独立しているものであっても、出張所、支所、事務所等で労働者が少なく、組織的に直近の事業に対し独立性があるとは言い難いものについては、直近の事業に包括して全体を一の事業として取り扱う。

(2) 有期事業

木材の伐採の事業、建物の建築の事業等事業の性質上一定の目的を達するまでの間に限り活動を行う事業を有期事業という。

有期事業については、当該一定の目的を達するために行われる作業の一体を一の事業として取り扱う。

第2 事業の種類

一の事業の「事業の種類」の決定は、主たる業態に基づき、船舶所有者の事業以外の事業については「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき労災保険率表の細目を定める件」(昭和47年労働省告示第16号)の「労災保険率適用事業細目表」(以下「事業細目表」という。)により、船舶所有者の事業については「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき船舶所有者の事業の種類の細目を定める件」(平成21年厚生労働省告示第379号)の「船舶所有者の事業の種類の細目表」により決定する。

ただし、建設事業における事業の種類、製造業における構内下請事業の事業の種類及び労働者派遣事業における事業の種類は、次により決定する。

(1) 建設事業

建設事業における事業の種類は、請負契約の形態(分割請負、一括請負等)及び併せ行われる工事の内容如何にかかわらず、事業細目表に照らし完成されるべき工作物により決定する。

なお、完成されるべき工作物により難い場合は、主たる工事、作業内容によるものとする。この場合の主たる工事、作業の判断は、それぞれの工事、作業に係る賃金総額の多寡によるものとする。

また、建設事業において一の事業の中に、事業細目表の「事業の種類の細目」欄又は「備考」欄において除外すべき事業として掲げられている工事であって本通達で指定する工事(以下「除外事業」という。)が含まれている場合には、当該除外事業を分離し、当該除外事業の事業の種類は、その業態により決定する。

(2) 構内下請事業

製造業に属する事業の事業場構内において専ら作業を行う事業であって、当該製造業に属する事業(以下「親事業」という。)の主たる製品を製造する工程における作業及び当該工程に直接附帯する作業の一部を行う事業は、親事業と同種の事業の種類に分類される。

なお、親事業が主たる製品以外の製品を製造している場合には、当該主たる製品以外の製品を製造する工程における作業及び当該工程に直接附帯する作業の一部を行う事業は、当該主たる製品以外の製品を製造する工程を一の事業とみなした場合に分類される事業の種類に分類される。

(3) 労働者派遣事業

労働者派遣事業における事業の種類は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき決定する。

派遣労働者の派遣先での作業実態が数種にわたる場合には、主たる作業実態に基づき事業の種類を決定することとし、その場合の主たる作業実態は、それぞれの作業に従事する派遣労働者の数、当該派遣労働者に係る賃金総額等により判断する。

なお、労働者派遣事業と他の事業を一の事業として併せて行う事業であって適用上一の事業として扱われるものについては、その主たる業態に基づき事業の種類を決定する。

第3 労災保険率

労災保険率は、決定された事業の種類に基づき、船舶所有者の事業以外の事業については労災保険率表(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)別表第1をいう。)により、船舶所有者の事業については同施行規則第16条における船舶所有者の事業に係る労災保険率により決定する。

第2章 労災保険率適用事業細目(船舶所有者の事業以外の事業)

第1 林業

この分類には、林業の事業が該当する。

(02又は03)林業

この分類には、山林用苗木の育成又は植栽を行う事業、材木の保育又は保護を行う事業、林木の伐採、集材等を行う事業、薪炭の製造を行う事業、樹脂、樹皮、堅果その他の林産物の採集を行う事業及び林業に直接関係するサービスを行う事業が該当する。

ただし、集材場(山土場等)から貯木場、製材所等まで木材を輸送する事業は、「(72)貨物取扱事業」に含まれる。

(1) A 木材伐出業

イ (0201)伐木、造材、集材若しくは運材の事業又はこれらに付随する事業

この分類には、立木の伐採、造材、集材又は運材を行う事業及びこれらに付随して行われる林道、木馬道、索道、土場等の建設を行う事業が該当する。

(2) B その他の林業

イ (0301)植林若しくは造林の事業又はこれらに付随する事業

この分類には、植林又は造林を行う事業及び植林又は造林の目的をもって山林種苗の生産、地ごしらえ、植栽、立木の枝下し又は枝打ち、下刈り又は手入れ、育林のための間伐(初回間伐)等を行う事業並びにこれらに付随して行われる事業が該当する。

ロ (0302)竹の伐出業

この分類には、竹の伐採及びこれに付随して行われる搬出の事業が該当する。

ハ (0304)薪の切出製造若しくは木炭の製造又はこれらに付随する搬出の事業

この分類には、森林において薪の切出製造を行う事業及び森林において樹木を伐採し、木炭の製造を行う事業並びにこれらに付随して行われる搬出の事業が該当する。

なお、木材チップの製造を行うため再生林等の小口径木(胸高直径10センチメートル以下のもの)を伐採する事業は、本分類に含まれる。

ニ (0303)その他の各種林業

この分類には、その他の林業のうち他に分類されない事業が該当する。

なお、森林内において樹脂、樹皮、きのこ、種子、堅果、果実等の採取を行う事業並びに山林又は原木の買付け及びこれに関連して山林踏調、山林測量、伐積調査、伐採原木の寸検検収等を行う事業は、本分類に含まれる。

第2 漁業

この分類には、海面において水産動物(貝類を除く。)の採捕を行う事業、定置網を用いて行う漁業及び魚類の養殖を行う事業が該当する。

1 (11)海面漁業((12)定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。)

この分類には、海面において水産動物(貝類を除く。)の採捕を行う事業が該当する。

ただし、定置網を用いて水産動物の採捕を行う事業は、「(12)定置網漁業又は海面魚類養殖業」に含まれる。

(1101)海面において行う水産動物(貝類を除く。)の採捕の事業

この分類には、海面において貝類以外の水産動物の採捕を行う事業であって、海面において定置網を用いて行う漁業以外の事業が該当する。

2 (12)定置網漁業又は海面魚類養殖業

この分類には、海面において行われる定置網漁業及び魚類の養殖を行う事業が該当する。

(1) (1201)海面において定置網を用いて行う漁業

この分類には、海面において定置網を用いて水産動物の採捕を行う事業が該当する。

(2) (1202)海面において行う魚類の養殖の事業

この分類には、海面においてハマチ、タイ等の魚類の養殖を行う事業が該当する。

第3 鉱業

この分類には、天然の状態において固体、液体又は気体で生ずる鉱物の採掘(試掘を含む。)又は採石を行う事業、掘進を伴う採鉱の事業及びこれらの選鉱その他の品位向上処理を行う事業並びにこれらに付随して行われる坑道の掘さくの事業、さく井の事業等が該当する。

1 (21)金属鉱業、非金属鉱業((23)石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業

この分類には、亜炭、石油、可燃性天然ガス、石灰石、ドロマイト及び砂鉱を除いた金属鉱物、非金属鉱物又は石炭の採掘(試掘を含む。)又は採取を行う事業並びにこれらの鉱物の採掘又は採取から一貫して製錬又は精製を行う事業が該当する。

(1) (2101)金属鉱業

この分類には、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱又はトリウム鉱の採掘、採取、選鉱等を行う事業並びにこれらの鉱物の採掘、採取、選鉱等から一貫して製錬を行う事業が該当する。

(2) (2102)非金属鉱業

この分類には、りん鉱、黒鉛、アスファルト、硫黄、石こう、重晶石、明ばん石、ほたる石、石綿、けい石、長石、ろう石、滑石又は耐火粘土の採掘、採取、選鉱等を行う事業が該当する。

(3) (2103)無煙炭鉱業

この分類には、無煙炭の採掘又は採取を行う事業及び無煙炭の採掘又は採取から一貫して選炭等を行う事業が該当する。

(4) (2104)れき青炭鉱業

この分類には、れき青炭の採掘又は採取を行う事業及びれき青炭の採掘又は採取から一貫して選炭等を行う事業が該当する。

(5) (2105)その他の石炭鉱業

この分類には、せん石、かつ炭、草炭、泥炭等の採掘又は採取を行う事業及びこれらの石炭の採掘又は採取から一貫して選炭等を行う事業が該当する。

2 (23)石灰石鉱業又はドロマイト鉱業

この分類には、石灰石又はドロマイトの採掘又は採取を行う事業が該当する。

(2301)石灰石鉱業又はドロマイト鉱業

この分類には、石灰石又はドロマイトの採掘又は採取を行う事業及びこれらに付随して行われる事業が該当する。

3 (24)原油又は天然ガス鉱業

この分類には、原油又は可燃性天然ガスの採掘(試掘を含む。)又は採取を行う事業及び原油又は可燃性天然ガスの採取から一貫してガソリン、液化ガス、圧縮ガス等の製造を行う事業が該当する。

(1) (2401)原油鉱業

この分類には、原油の採掘又は採取を行う事業及び原油の採取から一貫してガソリン、液化石油ガス等の製造を行う事業が該当する。

(2) (2402)天然ガス鉱業又は圧縮天然ガス生産業

この分類には、天然ガスの採掘又は採取を行う事業が該当する。

4 (25)採石業

この分類には、岩石又は粘土等の採掘(試掘を含む。)又は採取を行う事業並びにこれらの岩石等の採掘又は採取から一貫して破砕等を行う事業が該当する。

また、砂利、庭石、軽石等の採取を行う事業は、「(2604)砂利、砂等の採取業」に含まれる。

(1) (2501)花こう岩、せん緑岩、斑糲はんれい岩、かんらん岩、はん岩、画像5 (1KB)別ウィンドウが開きます
岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、ぎょう灰岩、片麻岩、じゃ紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母又はひる石の採取業

この分類には、採石法(昭和25年法律第291号)に規定する岩石の採掘又は採取を行う事業並びにこれらの岩石等の採掘又は採取から一貫して破砕等を行う事業が該当する。

(2) (2502)その他の岩石又は粘土(耐火粘土を除く。)等の採取業

この分類には、採石法に規定されていない岩石又は粘土(耐火粘土を除く。)等の採掘又は採取を行う事業並びにこれらの岩石等の採掘又は採取から一貫して破砕等を行う事業が該当する。

5 (26)その他の鉱業

この分類には、砂金、砂鉄等の採掘(試掘を含む。)又は採取を行う事業、石炭の選別の事業、亜炭の採掘、採取又は選別を行う事業及び砂利、砂等の採取を行う事業が該当する。

なお、ボーリングにより原油又は天然ガス以外の鉱物の試掘を行う事業は、本分類に含まれる。

(1) (2601)砂鉱業

この分類には、砂金、砂銀、砂白金、砂すず、砂鉄、砂クロム、砂チタン、砂ウラン、砂トリウム等の採掘又は採取を行う事業が該当する。

(2) (2602)石炭選別業

この分類には、廃石、選炭廃水等から石炭の選別等を行う事業が該当する。

(3) (2603)亜炭鉱業(亜炭選別業を含む。)

この分類には、亜炭の採掘、採取又は選別を行う事業が該当する。

(4) (2604)砂利、砂等の採取業

この分類には、砂利、砂、玉石、庭石、軽石等の採取を行う事業が該当する。

なお、砂利、砂等の採取から一貫して運送又は販売を行う事業及びボーリングにより原油又は天然ガス以外の鉱物の試掘を行う事業は、本分類に含まれる。

第4 建設事業

この分類には、請負又は直営によって建設工事を施工する事業及びこれらに附帯して行われる事業が該当する。

なお、沈没物の引揚げを行う事業等建設事業の態様をもって行われる事業は、本分類に含まれる。

ここで、建設工事とは、現場で行われる次の工事をいう。

① 建築物、土木施設、その他土地に継続的に接着する工作物及びこれらに附帯する設備を新設、改造、修繕(維持手入れを含む。)、解体、除去又は移設すること。

② 土地、航路、流路等を改良又は造成すること。

③ 機械装置をすえ付け、解体し又は移設すること。

また、これらの事業に附帯して行われる事業とは、当該建設事業に附帯する工事用道路、宿舎、事務所、排土捨場等の建設又は骨材の採取等を行う事業をいう。

なお、国、地方公共団体等が発注する長期間にわたる工事であって、予算上等の都合により予め分割して発注される工事については、分割された各工事を一の事業として保険関係を成立させ、当該分割工事を含む工事全体において最終的に完成される工作物により労災保険率を適用する。

1 (31)水力発電施設、ずい道等新設事業

この分類には、水力発電施設新設事業、高えん堤新設事業及び道新設事業(内面巻替え及び外巻きの事業を含む。)並びにこれらの事業に附帯して当該事業現場内で行われる事業が該当する。

ここで、当該事業現場とは、本体施設と附帯施設又は附帯施設相互間が連絡されていてその間において労働者、資材、骨材等の運送の往復がなされ、全体的に一つの有機的関連を有すると認められる一帯をいう。

(1) (3101)水力発電施設新設事業

この分類には、水力発電施設の新設に関する建設事業及びこれに附帯して当該事業現場内において行われる事業が該当する。

なお、発電事業を含む洪水調節、灌漑用水補給等の多目的をもって築造されるえん堤工事の事業は、本分類に含まれる。

また、水力発電施設新設事業現場内において行われる事業のうち、発電所又は変電所の家屋の建築工事、水力発電施設新設事業現場に至るまでの工事用資材の運送のための道路、鉄道又は軌道の建設工事、建設工事用機械以外の機械若しくは鉄管の組立て又はすえ付けを行う工事及び送電線路の建設工事は、除外事業としてそれぞれ該当する事業の種類に分類される。

(2) (3102)高えん堤新設事業

この分類には、基礎地盤から堤頂(えん堤の附属物を除いた最も高い所をいう。)までの高さ20メートル以上のえん堤(フィルダムを除く。)の新設に関する建設事業及びこれに附帯して当該事業現場内において行われる事業が該当する。

なお、基礎地盤から工事を行う既設えん堤(フィルダムを除く。)のかさ上げに関する事業については、かさ上げ工事後のえん堤の高さが20メートル以上の場合は、本分類に含まれる。

また、高えん堤新設事業現場内において行われる工事のうち、高えん堤新設事業現場に至るまでの工事用資材の運送のための道路、鉄道又は軌道の建設工事及び建設工事用機械以外の機械の組立て又はすえ付けを行う工事は、除外事業としてそれぞれ該当する事業の種類に分類される。

(3) (3103)ずい道新設事業

この分類には、ずい道の新設に関する建設事業及びずい道の内面巻替え又は外巻きを行う事業並びにこれらに附帯して当該事業現場内において行われる事業が該当する。

なお、ずい道新設事業の態様をもって行われる道路、鉄道、軌道、水路、煙道、建築物等の建設事業(推進工法による管の埋設の事業を除く。)及び内面巻立て後のずい道内において土圧を保てるものと認められるコンクリート吹付け工法による巻立てを行う事業は、本分類に含まれる。

また、内面巻立て後のずい道内において路面ほ装、砂利散布又は軌条の敷設を行う事業及び建築物の建設を行う事業は、除外事業としてそれぞれ該当する事業の種類に分類される。

2 (32)道路新設事業

この分類には、道路の新設事業及び道路の改築事業(路幅の拡張又は路線変更)並びにこれらに附帯して行われる事業が該当する。

なお、道路新設事業においてずい道新設事業又は、建築事業の態様をもって行われる工事は、除外事業として「(3103)ずい道新設事業」又は「(35)建築事業」に分類される。

(3201)道路の新設に関する建設事業及びこれに附帯して行われる事業

この分類には、道路の新設事業及び路幅の拡張の事業並びにこれらに附帯して行われる事業が該当する。

なお、道路新設工事において隧道新設工事又は建築工事が含まれる場合において、当該隧道新設工事に係る施工経費が1,000万円未満若しくは総請負金額の10%未満であるとき又は当該建築工事に係る施工経費が500万円未満若しくは総請負金額の10%未満であるときは、当該道路新設工事全体が本分類に含まれる。

また、道路新設工事又は道路改築工事に附帯する道路付属施設工事であっても異なる請負契約によって施工される場合には、請負金額ごとに該当する事業に分類される。

〔参考〕ここでいう路幅とは、①車道、②中央帯、③路肩、④停車帯、⑤自転車道、⑥自転車歩行者道、⑦歩行者道、⑧植樹帯、⑨副道によって構成される道路の横断面の長さをいい、道路付属施設とは、①待避所、②交通安全施設、③交通管理施設、④駐車場等、⑤防雪施設、⑥除雪、融雪施設、⑦落石防護施設、⑧のり面保護工、⑨防波施設、防砂施設、⑩排水施設をいう。

(参考図)

3 (33)ほ装工事業

この分類には、道路、広場等のほ装又は砂利散布を行う事業及び広場の展圧又は芝張りを行う事業が該当する。

ここで、ほ装とは、下層路盤から表層までの一連の作業工程の全部又は一部をいう。

(1) (3301)道路、広場、プラットホーム等のほ装事業

この分類には、道路、広場、プラットホーム等にセメントコンクリートほ装、アスファルトほ装又は簡易ほ装を行う事業が該当する。

なお、道路新設工事、道路改築工事、道路改修工事等に伴うほ装工事は、道路新設工事、道路改築工事、道路改修工事等と異なる請負契約によって施工される場合、本分類に含まれる。ただし、道路新設工事又は道路改築工事と同一の請負契約によって施工される場合は、「(3201)道路の新設に関する建設事業及びこれに附帯して行われる事業」に含まれる。

また、基体の改修又は復旧を伴わない高架道の路面ほ装事業は、本分類に含まれる。

(2) (3302)砂利散布の事業

この分類には、道路、広場等に砂利散布を行う事業が該当する。

ただし、道路、鉄道又は軌道の改修又は復旧工事に伴い砂利散布を行う事業は、「(3703)道路の改修、復旧又は維持の事業」又は「(3704)鉄道又は軌道の改修、復旧又は維持の事業」に含まれる。

(3) (3303)広場の展圧又は芝張りの事業

この分類には、広場の展圧又は芝張りを行う事業が該当する。

4 (34)鉄道又は軌道新設事業

この分類には、鉄道又は軌道の新設線の建設を行う事業及び複線化工事等新設の態様をもって施工される事業並びにこれらに附帯して行われる事業が該当する。

なお、鉄道又は軌道新設事業においてずい道新設工事の態様又は建築工事の態様をもって行われる工事及び建設工事用機械以外の機械の組立て又はすえ付けを行う工事は、除外事業としてそれぞれ該当する事業の種類に分類される。

(1) (3401)開さく式地下鉄道の新設に関する建設事業

この分類には、開さく工法により地下鉄道の新設を行う事業及びこれに附帯して行われる事業が該当する。

なお、駅舎(プラットホーム、階段及び連絡通路を含む。)の内装工事及び電気等の設備工事は、「(35)建築事業」に含まれる。

(2) (3402)その他の鉄道又は軌道の新設に関する建設事業

この分類には、開さく式工法以外の工法により鉄道又は軌道の新設を行う事業及びこれらに附帯して行われる事業が該当する。

5 (35)建築事業((38)既設建築物設備工事業を除く。)

この分類には、建築物及び橋りょうの新設、改修、復旧、維持、解体等を行う事業及びこれらに附帯して行われる事業が該当する。

なお、建設工事用機械以外の機械の組立て又はすえ付けの事業は、除外事業として「(36)機械装置の組立て又はすえ付けの事業」に分類される。

(1) (3501)鉄骨造り又は鉄骨鉄筋若しくは鉄筋コンクリート造りの家屋の建設事業((3103)ずい道新設事業の態様をもって行われるものを除く。)

この分類には、鉄骨造建築物、鉄骨鉄筋コンクリート造建築物、鉄筋コンクリート造建築物等の家屋の建設を行う事業及び開さく工法により地下道又は地下街の建設を行う事業が該当する。

なお、地下道又は地下街の建設を行う事業で工事区間に開さく工法及び開さく工法以外の工法が併せ施工される場合、開さく工法以外の工法で施工される部分は、除外事業として「(3103)ずい道新設事業」に分類される。

(2) (3502)木造、れんが造り、石造り、ブロック造り等の家屋の建設事業

この分類には、木造建築物、れんが造り建築物、石造り建築物、ブロック造り建築物、土造り建築物等の家屋の建設を行う事業が該当する。

(3) (3503)橋りょう建設事業

この分類には、一般橋りょう、道路又は鉄道の鉄骨鉄筋若しくは鉄筋コンクリート造りの高架橋、線道路橋、さん橋、モノレール等の新設を行う事業及びこれらの基体の改修、復旧又は維持を行う事業が該当する。

(4) (3504)建築物の新設に伴う設備工事業((3507)建築物の新設に伴う電気の設備工事業及び(3715)さく井事業を除く。)

この分類には、建築物の新設に伴って行われる電話の設備、給水、給湯、排水等の設備、衛生設備、消火設備、暖房又は冷房の設備等各種設備の工事を行う事業及び土地に定着する工作物に塗装工事を行う事業が該当する。

(5) (3507)建築物の新設に伴う電気の設備工事業

この分類には、建築物の新設に伴って行われる電気設備、電気配線、ネオン装置、電燈照明等の設備工事を行う事業が該当する。

(6) (3508)送電線路又は配電線路の建設(埋設を除く。)の事業

この分類には、埋設以外の工法により送電線路又は配電線路の建設を行う事業が該当する。

(7) (3505)工作物の解体、移動、取りはずし又は撤去の事業

この分類には、工作物の解体、移動、取りはずし又は撤去を行う事業が該当する。

(8) (3506)その他の建築事業

この分類には、野球場、競技場等の鉄骨造り又は鉄骨鉄筋若しくは鉄筋コンクリート造りのスタンドの建設事業、たい雪おおい、雪止めさく、落石おおい、落石防止さく等の建設事業、鉄塔又は線橋(線道路橋を除く。)の建設事業、煙突、煙道、風どう等の建設事業、やぐら、鳥居、広告塔、タンク等の建設事業、門、へいさく、庭園等の建設事業、炉の建設事業、通信線路又は鉄管の建設(埋設を除く。)の事業、信号機又は可変式道路情報装置の建設事業、配水池、プール等の建設事業等の事業が該当する。

なお、し尿処理施設、下水処理施設又は汚水処理施設の建設を行う事業及び機械装置の組立て又はすえ付けを伴う工場の建設を行う事業は、本分類に含まれる。

6 (38)既設建築物設備工事業

この分類には、主として既設建築物内部において各種設備工事を行う事業及び室内の塗装、建具の取付けその他の内装工事を行う事業が該当する。

なお、主として外部において高所作業により既設建築物の設備工事を行う事業は、「(3506)その他の建築事業」に含まれる。

(1) (3801)既設建築物の内部において主として行われる次に掲げる事業及びこれに附帯して行われる事業(建設工事用機械以外の機械の組立て又はすえ付けの事業、(3802)既設建築物の内部において主として行われる電気の設備工事業及び(3715)さく井事業を除く。)

イ 電話の設備工事業

ロ 給水、給湯等の設備工事業

ハ 衛生、消火等の設備工事業

ニ 暖房、冷房、換気、乾燥、温湿度調整等の設備工事業

ホ 工作物の塗装工事業

ヘ その他の設備工事業

この分類には、主として既設建築物の内部において行われる電話の設備、給水、給湯、排水等の設備、衛生設備、消火等の設備、暖房又は冷房の設備等の各種設備の工事を行う事業及び工作物等の塗装工事を行う事業が該当する。

なお、これらの事業において、建設工事用機械以外の機械の組立て又はすえ付けを行う工事は、除外事業として「(3601)各種機械装置の組立て又はすえ付けの事業」に分類される。

(2) (3802)既設建築物の内部において主として行われる電気の設備工事業

この分類には、既設建築物の屋内又は屋側の電気配線、電燈照明等の設備工事を行う事業が該当する。

(3) (3803)既設建築物における建具の取付け、床張りその他の内装工事業

この分類には、既設建築物内部において建具の取付け、床張り、壁張り、間仕切り、階段の改修等の工事を行う事業が該当する。

7 (36)機械装置の組立て又はすえ付けの事業

この分類には、各種機械装置の組立て又はすえ付けを行う事業及びこれに附帯して行われる事業が該当する。

なお、建設工事において、当該建設工事に使用するための機械の組立て又はすえ付けを行う事業は、当該建設工事に附帯する事業として取り扱う。

(1) (3601)各種機械装置の組立て又はすえ付けの事業

この分類には、エレベーター、エスカレーター、冷凍機、空気調節機、ボイラー、起重機、石油精製装置、パルプ製造装置等の組立て又はすえ付けを行う事業及びこれに附帯して機械装置の基礎台の建設を行う事業が該当する。

なお、機械装置の組立て又はすえ付けを伴う修繕及び部分品の取替は、本分類に含まれる。

(2) (3602)索道建設事業

この分類には、索道の建設を行う事業が該当する。

8 (37)その他の建設事業

この分類には、ずい道、道路、鉄道又は軌道の改修、復旧又は維持を行う事業、沈没物の引揚げの事業等他に分類されない建設事業及びこれらの事業に附帯して行われる事業が該当する。

なお、大規模造成工事に関連して一定の目的を有すると認められる各種建築工事等を行うことが一般的であると考えられるスキー場、ゴルフ場及びこれらをはじめとする施設の集合体と認められる総合リゾート施設の建設の事業並びに飛行場の建設の事業については、土地の造成を主たる目的とする事業として「(37)その他の建設事業」の労災保険率を適用するが、これらの事業が分割発注で施工される場合にあっては、次に掲げる建設の事業につき、各々に定める工作物ごとに労災保険率決定上の適用単位とし、当該完成されるべき工作物により労災保険率を適用する。

① スキー場の建設の事業

ホテル、マンション、ロッジ及びこれらに準じた建築物並びに索道

② ゴルフ場の建設の事業

クラブハウス、ホテル及びこれらに準じた建築物並びに施設管理用等の機械装置

③ 総合リゾート施設の建設の事業

スキー場(この範囲において①を適用)、ゴルフ場(この範囲において②を適用)並びにホテル、マンション、ロッジ及びこれらに準じた建築物

④ 飛行場の建設の事業

管制塔、ターミナルビル、格納庫及びこれらに準じた建築物

(1) (3701)えん堤の建設事業((3102)高えん堤新設事業を除く。)

この分類には、フィルダムの新設に関する建設事業及び基礎地盤から堤頂までの高さが20メートル未満のえん堤の建設、改修、復旧又は維持を行う事業が該当する。

ただし、基礎地盤から工事を行う既設えん堤(フィルダムを除く。)のかさ上げの事業は、かさ上げ後のえん堤の高さが20メートル以上の場合には「(3102)高えん堤新設事業」に含まれる。

(2) (3702)ずい道の改修、復旧若しくは維持の事業又は推進工法による管の埋設の事業((3103)内面巻替えの事業を除く。)

この分類には、ずい道の改修、復旧又は維持の事業及び推進工法による管の埋設の事業が該当する。

また、内面巻替え又は外巻きを行う事業及び内面巻立後のずい道内において土圧を保てると認められるコンクリート吹付工法による巻立てを行う事業は、「(3103)ずい道新設事業」に含まれる。

(3) (3703)道路の改修、復旧又は維持の事業

この分類には、道路の改修、復旧又は維持を行う事業が該当する。

なお、道路の災害復旧工事で、既存の路線及び路幅に復旧するものは、本分類に含まれる。

また、路面標識等の表示を行う事業(路面表示業)は、道路付属施設を設置する工事として本分類に含まれる。

(4) (3704)鉄道又は軌道の改修、復旧又は維持の事業

この分類には、鉄道又は軌道の改修、復旧又は維持を行う事業が該当する。

なお、構内において既成基盤の上で行う引込線工事及び増線工事は、本分類に含まれる。

(5) (3705)河川又はその附属物の改修、復旧又は維持の事業

この分類には、堤防、水制工、併行工等の建設、改修、復旧又は維持を行う事業が該当する。

(6) (3706)運河若しくは水路又はこれらの附属物の建設事業

この分類には、運河若しくは水路又はこれらの附属物の建設を行う事業が該当する。

ただし、ずい道新設事業の態様をもって行われる運河若しくは水路又はこれらの附属物の建設を行う事業は、「(3103)ずい道新設事業」に含まれる。

(7) (3707)貯水池、鉱毒沈でん池、プール等の建設事業

この分類には、地表を掘り下げて貯水池、鉱毒沈でん池、プール等の建設を行う事業が該当する。

(8) (3708)水門、門等の建設事業

この分類には、水門、門等の建設を行う事業が該当する。

(9) (3709)砂防設備(植林のみによるものを除く。)の建設事業

この分類には、砂防設備の建設を行う事業が該当する。

ただし、えん堤による砂防設備の建設を行う事業及び植林のみによる砂防設備の建設を行う事業は、それぞれ該当する事業の種類に含まれる。

(10) (3710)海岸又は港湾における防波堤、岸壁、船だまり場等の建設事業

この分類には、海岸又は港湾における防波堤、岸壁、船だまり場等の建設を行う事業が該当する。

(11) (3711)湖沼、河川又は海面の浚渫しゅんせつ、干拓又は埋立ての事業

この分類は、湖沼、河川(運河を含む。)又は海面の浚渫しゅんせつ、干拓又は埋立てを行う事業が該当する。

(12) (3712)開墾、耕地整理又は敷地若しくは広場の造成の事業(一貫して行う(3719)造園の事業を含む。)

この分類には、開墾又は耕地整理を行う事業及び墓地、公園、飛行場、ゴルフ場、競馬場、競技場等の敷地又は広場の造成を行う事業が該当する。

なお、公園等の造成から造園まで一貫して行う事業は、本分類に含まれる。

(13) (3719)造園の事業

この分類には、墓地、公園、飛行場、ゴルフ場、競馬場、競技場等の敷地又は広場の造園を行う事業が該当する。

(14) (3713)地下に構築する各種タンクの建設事業

この分類には、地下に構築され、かつ、埋設される原油槽、汚油洗浄装置における液化槽、ろ過槽、酸化槽等の各種タンクの建設を行う事業が該当する。

(15) (3714)鉄管、コンクリート管、ケーブル、鋼材等の埋設の事業

この分類には、ずい道新設事業以外の態様をもって行われる鉄管、コンクリート管、ケーブル、鋼材等の埋設の事業が該当する。

ただし、ずい道新設事業の態様をもって行われる鉄管、コンクリート管、ケーブル、鋼材等の埋設の事業は、「(3103)ずい道新設事業」に含まれる。

(16) (3715)さく井事業

この分類には、さく井を行う事業が該当する。

ただし、石油又は天然ガスの採掘のためにさく井を行う事業は、「(2401)原油鉱業」又は「(2402)天然ガス鉱業又は圧縮天然ガス生産業」に含まれる。

(17) (3716)工作物の破壊事業

この分類には、各種工作物の破壊を行う事業が該当する。

(18) (3717)沈没物の引揚げ事業

この分類には、沈没物の引揚げ等潜水によって行われる事業が該当する。

ただし、引き揚げられた爆薬物の分解処理を行う事業は「(5401)金属製品製造業又は金属加工業」の(10)「その他の金属製品製造業又は金属加工業」に、沈没船の解体スクラップ化を行う事業は「(3716)工作物の破壊事業」に含まれる。

なお、水難救助の事業及び潜水によって行われる海底測量、調査等の事業は、本分類に含まれる。

(19) (3718)その他の各種建設事業

この分類には、他に分類されない建設事業及びこれらの事業に附帯して行われる事業が該当する。

なお、除雪の作業を行う事業は、本分類に含まれる。

第5 製造業

この分類には、一定の場所において機械器具等の設備を有して有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えて物の製造、加工、組立て等の作業を行う事業が該当する。

なお、製造された各種製品の修理を行う事業は、本分類に含まれる。

また、各種製品の製造を行う事業であって卸売(業務用に少量、少額を販売するものを除く。)を行わず製造と同一場所において最終消費者に販売を行う事業は、「(9801)卸売業・小売業」に含まれる。

1 (41)食料品製造業

この分類には、各種の飲食料品、氷、動植物性肥料、飼料等の製造加工を行う事業、たばこの製造及びたばこ原料の製造を行う事業並びに茶の製造を行う事業が該当する。

なお、グルタミン酸ソーダ、食用アミノ酸等の化学的処理を伴う食料品の製造を行う事業及び食料品のかん詰、びん詰、つぼ詰、真空パック詰等を行う事業は、本分類に含まれる。

(1) (4101)食料品製造業

この分類には、各種の飲食料品、氷、動植物性肥料、飼料等の製造加工を行う事業が該当する。

なお、グルタミン酸ソーダ、食用アミノ酸等の化学的処理を伴う食料品の製造を行う事業及び食料品のかん詰、びん詰、つぼ詰、真空パック詰等を行う事業は、本分類に含まれる。

また、本分類に含まれる事業の範囲については以下のとおり。

イ 肉製品又は乳製品製造業

畜産物の肉、内臓物、乳等を加工して肉製品、乳製品等の製造を行う事業。

ただし、と畜を行う事業は、「(9103)と畜業」に含まれる。

ロ 水産食料品製造業

魚介類(鯨を含む。)、海そう類等を原料として水産加工品の製造を行う事業及び冷凍水産食品の製造を行う事業。

ただし、鯨油の製造を行う事業及び鯨体から肥料の製造を行う事業は、「(4701)化学工業」の(2)のBのロ「動植物油脂製造業」に含まれる。

ハ 野菜かん詰、果実かん詰その他の農産保存食料品製造業

野菜、果実、きのこ等を原料として農産加工品の製造を行う事業。

ニ 調味料製造業

農林水産物を加工し各種調味料の製造を行う事業及び化学的に合成された調味料の製造を行う事業。

ただし、食塩の製造を行う事業は、「(4701)化学工業」の(1)のAのロ「無機工業製品製造業」に含まれる。

ホ 精穀又は製粉業

米、麦等の精穀を行う事業及び小麦粉、そば粉その他の穀粉の製造を行う事業。

ヘ 砂糖製造業

甘味資源作物を原料として砂糖の製造を行う事業及び粗糖の精製又は糖みつの加工処理を行い砂糖の製造を行う事業。

ト パン又は菓子製造業

パン類及び各種和洋菓子の製造を行う事業。

チ 飲料製造業((9)清酒製造業を除く。)

清涼飲料、果実酒、ビール、蒸留酒又は混成酒の製造を行う事業。

リ 清酒製造業

清酒又は濁酒の製造を行う事業。

ヌ 製氷業

人造氷の製造を行う事業。

なお、天然氷の採取貯蔵を行う事業は、「(9416)前各項に該当しない事業」に含まれる。

ル その他の食料品製造業

他に分類されない食料品の製造を行う事業及び動物飼料又は動植物性肥料の製造を行う事業。

なお、設備を有して、もやし、えのき茸等の製造を行う事業は、本分類に含まれる。

(2) (4112)たばこ等製造業

この分類には、たばこの製造及びたばこ原料の製造を行う事業並びに茶の製造を行う事業が該当する。

また、本分類に含まれる事業の範囲については以下のとおり。

イ たばこ製造業

たばこの製造及びたばこ原料の製造を行う事業。

ロ 製茶業

茶の製造を行う事業。

2 (42)繊維工業又は繊維製品製造業

この分類には、まゆから生糸、玉糸、野蚕糸、副蚕糸等の製造を行う事業、生糸の再繰等を行う事業、各種繊維の製造を行う事業及び各種衣服その他の繊維製品の製造を行う事業が該当する。

(4201)繊維工業又は繊維製品製造業

この分類には、まゆから生糸、玉糸、野蚕糸、副蚕糸等の製造を行う事業、生糸の再繰等を行う事業、各種繊維の製造を行う事業及び各種衣服その他の繊維製品の製造を行う事業が該当する。

また、本分類に含まれる事業の範囲については以下のとおり。

(1) 製糸業

繰糸機により生糸の製造を行う事業、玉糸の製造を行う事業及び野蚕糸又は副蚕糸の製造を行う事業。

(2) 紡績業又はねん糸製造業

綿、化学繊維、羊毛、絹、麻等より紡績糸の製造を行う事業及びねん糸の製造を行う事業。

(3) 化学繊維製造業

レーヨン、アセテート又は合成繊維の製造を行う事業及びセロファンの製造を行う事業。

(4) 織物業

綿、スフ、絹、人絹、毛、麻等の紡績糸より小幅又は広幅の織物の製造を行う事業。

ただし、細幅織物の製造を行う事業は、「(7)繊維雑品製造業」に含まれる。

(5) メリヤス製造業

毛糸、綿糸等からニット又はメリヤス生地の製造を行う事業及び毛糸、綿糸又は他から受け入れたニット若しくはメリヤス生地からニット又はメリヤス製品の製造を行う事業。

(6) 染色整理業

綿状繊維、糸、織物、繊維雑品等の各種の繊維製品に精練、漂白、染色、整理仕上げその他の処理を行う事業。

(7) 繊維雑品製造業

綿糸、絹糸、麻糸、レーヨン、スフ糸又は合成繊維糸からリボン、テープ、各種レース、組ひも、細幅織物その他の繊維雑品の製造を行う事業。

(8) 被服、繊維製身のまわり品等製造業

他から受け入れた織物、フェルト地、レース地、なめし皮、毛皮、合成皮革、ビニール地等を裁断、縫製して被服の製造を行う事業及び繊維製身のまわり品等の製造を行う事業。

ただし、ニット又はメリヤス製品の製造を行う事業は「(5)メリヤス製造業」に、ゴム又は合成樹脂の溶融を伴う外衣の製造を行う事業は「(4701)化学工業」の(5)のEのヘ「その他のゴム製品製造業」に含まれる。

(9) その他の繊維工業又は繊維製品製造業

整毛、麻製織、せん毛等を行う事業、綿、不織布、加工織物、衛生材料、寝具、蚊帳、帆布等の他に分類されない繊維製品の製造を行う事業及び刺しゅう加工を行う事業。

3 (44)木材又は木製品製造業

この分類には、製材機械、木工機械等の機械を使用して製材を行う事業、ベニヤ板、合板等の木製基礎資材の製造を行う事業及び木材又は木製基礎材から各種木製品の製造又は加工を行う事業が該当する。

(4401)木材又は木製品製造業

この分類には、製材機械、木工機械等の機械を使用して製材を行う事業、ベニヤ板、合板等の木製基礎資材の製造を行う事業及び木材又は木製基礎材から各種木製品の製造又は加工を行う事業が該当する。

また、本分類に含まれる事業の範囲については以下のとおり。

(1) 一般製材業

原木、丸太等から板、角材等の製造を行う事業。

(2) ベニヤ単板、屋根板、経木、木毛、たるおけ材等製造業

ベニヤ単板、屋根板、経木、木毛、たるおけ材等の製造を行う事業。

(3) 造作材、合板その他建築用組立て材料製造業

各種造作材、合板その他建築用組立材料の製造を行う事業。

(4) 木製容器製造業

折箱、木箱、おけ等の木製容器の製造を行う事業。

(5) 木製履物製造業

げた等の木製履物の製造を行う事業。

(6) 木材薬品処理業

製材された木材をクレオソートその他の薬品で各種の処理を行う事業。

(7) 木製家具製造業

木製の家具の製造を行う事業。

なお、竹、とう又はきりゅう製の家具の製造を行う事業は、「(6108)竹、とう又はきりゆう製品製造業」に含まれる。

(8) 木製宗教用具製造業

木製の仏壇若しくは神だな又はその附属品の製造を行う事業。

(9) 木製建具製造業

木製の各種建具の製造を行う事業。

(10) その他の木材又は木製品製造業

他に分類されない木材又は木製品の製造を行う事業。

ただし、紡績用木管、シャトル、おさ等の製造を行う事業は「(5601)機械器具製造業」の(5)「繊維機械製造業」に、マッチ軸木又はつまようじの製造を行う事業は「(6116)その他の各種製造業」に含まれる。

4 (45)パルプ又は紙製造業

この分類には、木材その他の植物原料又は故紙繊維からパルプ、紙又は繊維板の製造を行う事業が該当する。

(4501)パルプ又は紙製造業

この分類には、木材その他の植物原料又は故紙繊維からパルプ、紙又は繊維板の製造を行う事業が該当する。

また、本分類に含まれる事業の範囲については以下のとおり。

(1) パルプ製造業

この分類には、木材その他の植物原料からパルプの製造を行う事業及びパルプの製造から一貫して各種紙の製造を行う事業が該当する。

(2) 紙製造業(「(6401)貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業」の(7)「手すき和紙製造業」を除く。)

木材パルプ、故紙その他の繊維から洋紙、板紙、機械すき和紙又は加工紙の製造を行う事業。

ただし、パルプの製造から一貫して各種紙の製造を行う事業は、「(1)パルプ製造業」に含まれる。

(3) 繊維板製造業

木材その他の植物原料から繊維板の製造を行う事業。

ただし、軟質繊維板の製造を行う事業は、「(6107)加工紙、紙製品、紙製容器又は紙加工品製造業」に含まれる。

5 (46)印刷又は製本業

この分類には、各種の印刷又は製本を行う事業、各種製版を行う事業及び活字等の製造を行う事業並びに植字を行う事業が該当する。

ただし、新聞業及び出版業は、「(9703)新聞業又は出版業」に含まれる。

(4601)印刷又は製本業

この分類には、各種の印刷又は製本を行う事業、各種製版を行う事業及び活字等の製造を行う事業並びに植字を行う事業が該当する。

ただし、新聞業及び出版業は、「(9703)新聞業又は出版業」に含まれる。

また、本分類に含まれる事業の範囲については以下のとおり。

(1) 印刷業((9412)謄写印刷業を除く。)

印刷機械を用いて、紙等に印刷を行う事業。

ただし、謄写版により印刷を行う事業及び複写機により複写を行う事業は、「(9412)速記、筆耕、謄写印刷又は青写真業」に含まれる。

(2) 製本又は印刷物加工業

製本を行う事業又は印刷物の折りたたみ、ミシン掛け等の加工を行う事業。

(3) 写真製版、植字等の事業

写真製版を行う事業、紙型鉛板、銅板、活字等の製造を行う事業及び植字を行う事業。

6 (47)化学工業

この分類には、化学的処理(化学反応、蒸留、分解等)を主たる製造過程とする事業であって他に分類されない事業、原油、石炭等から精製、乾留、混合加工等により各種石油、石炭製品等の製造を行う事業、天然ゴム、合成ゴム等より各種ゴム製品の製造を行う事業及び皮又は毛皮のなめしを行う事業が該当する。

(4701)化学工業

この分類には、化学的処理(化学反応、蒸留、分解等)を主たる製造過程とする事業であって他に分類されない事業、原油、石炭等から精製、乾留、混合加工等により各種石油、石炭製品等の製造を行う事業、天然ゴム、合成ゴム等より各種ゴム製品の製造を行う事業及び皮又は毛皮のなめしを行う事業が該当する。

また、本分類に含まれる事業の範囲については以下のとおり。

(1) A 無機化学製品製造業

イ 化学肥料製造業

窒素質肥料、りん酸質肥料、複合肥料等の化学肥料の製造を行う事業。

ロ 無機工業製品製造業

工業用原料として用いられる無機化学工業製品の製造を行う事業。

(2) B 有機化学製品製造業

イ 有機工業製品製造業

工業用原料として用いられる有機化学工業製品の製造を行う事業。

ロ 動植物油脂製造業

圧さく又は抽出により動植物油及びその副産物の油かすの製造を行う事業。

ハ 油脂加工製品又は塗料製造業(界面活性剤製造業を含む。)

油脂加工製品、洗剤、各種塗料等の製造を行う事業。

ニ 天然樹脂製品又は木材化学製品製造業

天然樹脂、木材、木皮その他の植物性原料から乾留、抽出等により天然樹脂製品又は木材化学製品の製造を行う事業。

ホ 医薬品製造業

医薬品の原薬、医薬品又は医薬部外品の製剤の製造を行う事業及び動物、植物又は鉱物から生薬の製造を行う事業。

(3) C その他の無機化学製品又は有機化学製品製造業

イ 火薬、煙火又はマッチ製造業(弾薬装てん組立て業を含む。)

産業用又は武器用火薬、花火、マッチ、煙火等の製造を行う事業。

ロ その他の化学製品製造業

農薬、殺虫剤、香料、化粧品、化粧用調整品、化学接着剤、写真感光紙等の製造を行う事業。

(4) D 石油製品又は石炭製品製造業

イ 石油精製業

原油等からガソリン、ナフサ等の製造を行う事業。

ロ 潤滑油又はグリース製造業

他から受け入れた鉱油(廃油を含む。)、動植物油等を混合加工して潤滑油又はグリースの製造を行う事業。

ハ 廃油再生業又は廃油処理工業

廃油又は泥油の再生を行う事業及び廃油の化学的処理を行う事業。

ニ ほ装材料製造業

アスファルト又はタールからほ装用混合物又はほ装用ブロックの製造を行う事業。

ホ コークス若しくは半成コークス又はこれらの副産物の製造業

石炭から乾留によりコークス若しくは半成コークス又はこれらの副産物の製造を行う事業。

ヘ れん炭又は豆炭製造業

石炭を主原料としてれん炭、豆炭等の製造を行う事業。

ト その他の石油製品又は石炭製品製造業

他に分類されない石油製品又は石炭製品の製造を行う事業。

(5) E ゴム製品製造業

イ タイヤ又はチューブ製造業

自動車、自転車等各種車両のゴム製のタイヤ又はチューブの製造を行う事業。

ロ ゴム製はき物製造業

各種のゴム製履物又はゴム製の履物用部分品若しくは附属品の製造を行う事業。

ハ 再生ゴム製造業

他から受け入れた古タイヤ、古チューブ、くずゴム等から再生ゴムの製造を行う事業。

ニ タイヤ再生業

古タイヤから更生タイヤの製造を行う事業。

ホ 工業用ゴムベルト、工業用ゴムホースその他の工業用ゴム製品製造業

一般的に工業用として用いられるゴムベルト、ゴムホース等の各種工業用ゴム製品の製造を行う事業。

ヘ その他のゴム製品製造業

ゴム引布、医療又は衛生用ゴム製品、ゴム糸、接着剤、練生地等の他に分類されないゴム製品の製造を行う事業。

(6) F 製革業又は毛皮製造業

イ 製革業

革(毛皮を除く。)のなめし、調整又は仕上げを行う事業。

ロ 毛皮製造業

毛皮のなめし、調整又は仕上げを行う事業。

7 (48)ガラス又はセメント製造業

この分類には、ガラス素地及び各種のガラス製品並びに各種のセメントの製造を行う事業が該当する。

(4801)ガラス又はセメント製造業

この分類には、ガラス素地及び各種のガラス製品並びに各種のセメントの製造を行う事業が該当する。

また、本分類に含まれる事業の範囲については以下のとおり。

(1) A ガラス製造業

イ 板ガラス製造業

各種の板ガラスの製造を行う事業。

ロ 光学ガラス製造業

光学用ガラス素地の製造を行う事業。

ハ ガラス繊維製造業

ガラス繊維又は各種のガラス繊維製品の製造を行う事業。

ニ 魔法びん製造業

魔法びん用ガラス製中びんの製造を行う事業及びガラス製中びんの製造から一貫して魔法びんの製造を行う事業。

ホ ガラス製品加工業(「(6001)計量器、光学機械、時計等製造業」の(5)「レンズ製造業」を除く。)

加工用素材としてのガラス製品の製造を行う事業及び理化学用、医療用又は衛生用ガラス器具の製造を行う事業。

ヘ その他のガラス又はガラス製品製造業

他に分類されないガラス又はガラス製品の製造を行う事業。

(2) B セメント製造業

イ セメント製造業

各種セメントの製造を行う事業。

8 (66)コンクリート製造業

この分類には、生コンクリート並びに各種のコンクリート製品及びセメント製品の製造を行う事業が該当する。

(6601)コンクリート製造業

この分類には、生コンクリート並びに各種のコンクリート製品及びセメント製品の製造を行う事業が該当する。

9 (62)陶磁器製品製造業

この分類には、陶石又は土石を原料として、混合、成型、熱処理等を行い、陶器又は磁器製品の製造を行う事業が該当する。

(6201)陶磁器製品製造業

この分類には、衛生陶器、食卓用陶磁器、厨房用陶磁器等の各種の陶磁器製品の製造を行う事業が該当する。

10 (49)その他の窯業又は土石製品製造業

この分類には、土石材料を原料として、混合、成型、熱処理、研磨等を行い各種の窯業製品又は土石製品の製造を行う事業が該当する。

(4901)その他の窯業又は土石製品製造業

この分類には、土石材料を原料として、混合、成型、熱処理、研磨等を行い各種の窯業製品又は土石製品の製造を行う事業が該当する。

また、本分類に含まれる事業の範囲については以下のとおり。

(1) 建設用粘土製品製造業

粘土かわら、普通れんが等の建設用粘土製品の製造を行う事業。

(2) 粘土製耐火物製造業

耐火れんが等の粘土製耐火物の製造を行う事業。

(3) 炭素又は黒鉛製品製造業

炭素質電極、炭素棒、黒鉛るつぼ等の炭素又は黒鉛製品の製造を行う事業。

(4) 研ま材製造業

天然又は人造の研ま材又は研削材の製造を行う事業。

ただし、他から受け入れた研ま材又は研削材より研ま布紙又は研削と石の製造を行う事業は、「(6116)その他の各種製造業」に含まれる。

(5) 石こう又は石灰製造業

石こう製品又は石灰製品の製造を行う事業。

(6) その他の各種窯業又は土石製品製造業

ほうろう引きを行う事業及び骨材、石工品製品等の他に分類されない各種の窯業製品又は土石製品の製造を行う事業。

11 (50)金属精錬業((51)非鉄金属精錬業を除く。)

この分類には、鉄鉱石、鉄くず等を製錬又は精錬して粗鋼の製造を行う事業が該当する。

なお、粗鋼の全部又は一部の生産から一貫して金属材料品の製造を行う事業は、本分類に含まれる。

(5001)金属精錬業

この分類には、鉄鉱石、鉄くず等を製錬又は精錬して粗鋼の製造を行う事業が該当する。

なお、粗鋼の全部又は一部の生産から一貫して金属材料品の製造を行う事業は、本分類に含まれる。

また、本分類に含まれる事業の範囲については以下のとおり。

(1) 製鉄業

各種の炉により銑鉄の製造を行う事業、銑鉄から鋼塊の製造を行う事業及び銑鉄から一貫して鉄鋼材料品の製造を行う事業。

(2) 製鋼圧延業

各種の炉により鋼塊の製造を行う事業及び鋼塊の製造から一貫して金属材料品の製造を行う事業。

(3) 合金鉄製造業

合金鉄の製造を行う事業及び合金鉄の製造から一貫して金属材料品の製造を行う事業。

12 (51)非鉄金属精錬業

この分類には、非鉄金属の鉱石、非鉄金属くず等の製錬又は精錬を行う事業及び非鉄金属の合金の製造を行う事業が該当する。

なお、非鉄金属の製錬又は精錬から一貫して金属材料品の製造を行う事業は、本分類に含まれる。

(5101)非鉄金属精錬業

非鉄金属の鉱石、非鉄金属くず等の製錬又は精錬を行う事業及び非鉄金属の合金の製造を行う事業が該当する。

なお、非鉄金属の製錬又は精錬から一貫して金属材料品の製造を行う事業は、本分類に含まれる。

また、本分類に含まれる事業の範囲については以下のとおり。

(1) 非鉄金属の製錬又は精錬業

非鉄金属鉱石の製錬を行う事業及び非鉄金属くず等から非鉄金属の再生を行う事業並びに製錬、再生等から一貫して非鉄金属材料品の製造を行う事業。

(2) 非鉄金属合金の製錬又は精錬業

非鉄金属合金の製造を行う事業及び非鉄金属合金の製造から一貫して非鉄金属合金材料品の製造を行う事業。

13 (52)金属材料品製造業((53)鋳物業を除く。)

この分類には、他から受け入れた鋼塊又は非鉄金属塊から圧延、鍛造、抽伸、押出し等により各種金属材料品の製造を行う事業が該当する。

(5201)金属材料品製造業

この分類には、他から受け入れた鋼塊又は非鉄金属塊から圧延、鍛造、抽伸、押出し等により各種金属材料品の製造を行う事業が該当する。

また、本分類に含まれる事業の範囲については以下のとおり。

(1) 鋼材製造業(一貫して行う(55)めつき業を含む。)

鋼塊又は鋼半成品から熱間圧延、冷間圧延等により各種の鋼材の製造を行う事業。

(2) 鍛鋼製造業

鋼塊又は鋼半成品からハンマー、プレス等により鍛鋼品の製造を行う事業。

(3) 非鉄金属圧延又は伸線業(「(5701)電気機械器具製造業」の(8)「絶縁電線又はケーブル製造業」を除く。)

非鉄金属又はその合金から圧延等により板、条、線、はく、管等の製造を行う事業及び他から受け入れた線材、バーインコイルから線引により各種伸線の製造を行う事業。

ただし、絶縁電線又はケーブルの製造を行う事業は、「(5701)電気機械器具製造業」の(8)「絶縁電線又はケーブル製造業」に含まれる。

(4) その他の金属材料品製造業

この分類には、他に分類されない各種の金属材料品の製造を行う事業が該当する。

なお、主として金属ウラン、酸化ウランなどの核燃料物質を成形加工する事業は、本分類に含まれる。

14 (53)鋳物業

この分類には、他から受け入れた各種金属を溶融し鋳物を製造する事業が該当する。

(5301)鋳物業

この分類には、他から受け入れた各種金属を溶融し鋳物を製造する事業が該当する。

また、本分類に含まれる事業の範囲については以下のとおり。

(1) 銑鉄鋳物製造業

他から受け入れた銑鉄から各種の銑鉄鋳物の製造を行う事業。

(2) 鋳鋼製造業

鋳塊、鉄くず等から鋼鋳物の製造を行う事業。