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○地域保健対策の推進に関する基本的な指針の一部改正について

(平成27年3月27日)

(健発0327第17号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

地域保健法(昭和22年法律第101号)第4条第3項の規定に基づき、地域保健対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)の一部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第185号)が本日告示されたところであるが、本改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、これらを踏まえつつ、所要の取組を進めるとともに、貴管下市町村、関係団体及び関係機関等に対する周知徹底方をお願いする。

第1 改正の趣旨

地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の施行に伴い、中核市の指定要件が「人口30万以上の市」から「人口20万以上の市」に変更されたことに伴い、基本指針中の保健所政令市に係る人口要件の見直し等を行うものである。

第2 改正の内容

基本指針中の「保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する基本的事項」として、保健所の設置及び運営を円滑に遂行できる人口規模を備えた市が保健サービスを一元的に実施することは望ましいとしており、当該人口規模について、「人口30万人以上」から「人口20万以上」に改正する。

第3 施行日

平成27年4月1日