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(別紙4)

都道府県等介護支援専門員実務研修受講試験事務規程

第一章 総則

(趣旨)

第一条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第69条の2第1項にいう介護支援専門員の実務研修受講試験の実施は、「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」(平成18年5月22日老発第0522001号老健局長通知)の別添により行われているところであるが、試験事務については、その重要性に鑑み、適正、確実、かつ、公正に実施するため、この介護支援専門員実務研修受講試験事務規程により、必要な事項を定める。

(試験事務の基本方針)

第二条 試験事務は、この試験事務規程により実施する。

2 試験事務は、その重要性に鑑み、適正、確実、かつ、公正に実施するものとする。

3 試験は、年1回以上実施する。

(試験日)

第三条 試験日は厚生労働省と各都道府県で調整した日とする。

(試験実施機関と都道府県の関係)

第四条 都道府県知事は試験の実施に関する事務の一部又は全てを、当該指定試験実施機関に行わせることができる。

(登録試験問題作成機関と都道府県の関係)

第五条 都道府県知事は、試験の実施に関する事務のうち試験問題の作成及び合格基準の設定に関する事務を、厚生労働大臣の登録を受けた試験問題作成機関(以下「登録試験問題作成機関」という。)との委託契約書に基づき、当該登録試験問題作成機関に行わせることができる。

(試験実施予定日時等の広報)

第六条 都道府県知事又は都道府県知事の指定を受けた者は、試験実施予定日時、場所その他必要な事項をあらかじめ広報等を通じて公表する。

第二章 受験申込書の受付等

(受験申込書の受付)

第七条 介護支援専門員実務研修受講試験受験申込書(以下「受験申込書」という。)は、あらかじめ公表された提出期間内に提出されたものに限り、受け付けるものとする。

(確認等)

第八条 受験申込書は、都道府県知事が定めた所定の事項を確認した後、受け付けるものとする。

2 前項の場合において、受験申込書又は添付書面に不備な点を認めたときは、補正させるものとし、補正の余地が無いとき又は受験資格を有していないと認めたときは、受理できない理由を付して、受験申込書及び添付書面並びに受験手数料を受験申込者に返還するものとする。この場合において、受験手数料の返還に要する実費は負担しない。

(受験票の送付)

第九条 受験申込書を受理したときは、受験票に受験番号その他必要な事項を記入し、速やかに受験申込者に送付するものとする。

(試験問題の運搬、保管)

第十条 試験問題の運搬、保管等は都道府県知事が定めるところにより、確実に秘密を保持することができる方法により行う。

第三章 試験の実施等

(試験会場における準備等)

第十一条 試験を実施する場所(以下「試験会場」という。)において行う必要な準備は、試験の日の前日までに行うものとする。

(試験本部)

第十二条 試験の実施に当たっては、都道府県に総括管理を行う試験総本部を設置するとともに、各試験会場ごとに試験本部を設置し、その試験会場における試験の実施を管理させる。

(試験監督員)

第十三条 試験の実施に当たっては、試験会場の試験室ごとに主任試験監督員及び試験を円滑に行うために必要な数の試験監督員を配置するものとする。

(試験本部の組織等)

第十四条 前2条に定めるもののほか、試験本部の組織、主任試験監督員及び試験監督員の職務等について必要な事項は、別に都道府県知事が定める。

(試験開始時刻)

第十五条 試験開始時刻は全国で統一し、10時とする。拡大文字受験者、点字受験者についても同様の扱いとする。

(開始時刻の変更)

第十六条 電車等の遅れがあった場合の開始時刻の変更については、都道府県に設置された試験総本部の判断に基づき行うものとする。

2 状況については、最寄りの駅、警察署(交通課)に照会する等により、できるだけ正確な状況把握に努めること。

3 状況を把握した結果、相当数の遅刻者が確認される場合には、試験総本部の指示のもとに、当該試験会場のみ開始時刻を繰り下げるものとする。

4 前項の場合において、状況の変化、出席者数の増加等事態が改善された場合には、試験本部に連絡・協議の上、繰下時間の短縮等、試験の早期開始に配慮するものとする。

(遅刻者の取扱い)

第十七条 遅刻者の入室許可は試験開始後30分までとし、それ以降は認めないものとする。

2 試験開始時刻を繰り下げた場合において、遅刻者には十分配慮するものとし、通常、開始後30分まで認めている入室を、状況により開始後40分まで認めるものとする。

(中途退出許可)

第十八条 受験者の中途退出許可は、試験開始後30分経過後とする。

2 試験開始時刻を繰り下げた場合については、受験者の中途退出許可は、試験開始後40分経過後とする。

(携帯電話等の取扱い)

第十九条 試験会場では、携帯電話等の通信機器の持込を禁止する。なお、やむを得ず持ち込んだ場合には、試験中は携帯電話等の電源を切り、鞄等にしまっておくものとし、携帯電話等を時計として使用することも禁止する。

(身体障害者等への対応について)

第二十条 身体障害者等への対応については、「介護支援専門員実務研修受講試験に係る身体障害者等に対する受験の特別措置の取り扱いについて」(平成11年4月2日老企発第13号老人保健福祉局企画課長通知)により行うものとする。

(試験問題の持ち帰り)

第二十一条 試験問題は持ち帰ることができる。

第四章 合否の決定等

(答案データの提出)

第二十二条 試験問題作成事務を委託している都道府県の試験責任者は、試験終了後速やかに答案データを登録試験問題作成機関に提出するものとする。

(答案の採点)

第二十三条 試験の採点は、確実な方法により行うこと。

(合格基準及び合否の決定)

第二十四条 試験の合否の決定は、別途都道府県又は登録試験問題作成機関が設定する合格基準に基づき、都道府県知事が決定する。

2 都道府県知事は、試験中に不正行為があった場合及び受験申込に当たって虚偽又は不正の事実があった場合には、合格を取り消すものとする。

(帳簿への記載)

第二十五条 試験の合否を決定したときは、あらかじめ準備した受験者成績台帳に採点の結果及び合否を記録するものとする。

第五章 合否通知

(合否の発表期日)

第二十六条 合否の発表期日は厚生労働省と各都道府県で調整した日とする。

(合否の通知)

第二十七条 試験受験者に対して合否の通知を行う。

第六章 受験手数料

(受験手数料の収納)

第二十八条 受験申込者が納付する受験手数料の収納方法は、別に都道府県知事及び都道府県知事の指定を受けた者が定めるところにより行う。

第七章 雑則

(秘密の保持)

第二十九条 試験事務を行う役員又は職員若しくはこれらの職にあった者は、試験問題、採点方法を漏らしてはならない。

(帳簿及び書類の保存期間)

第三十条 次の各号に掲げる帳簿及び書類の保存期間は、別に都道府県知事が定める。

(1) 受験成績台帳

(2) 受験申込書及び添付書類

(3) 答案

(4) その他の帳簿及び書類

(帳簿及び書類の保存方法等)

第三十一条 帳簿及び書類の保存は、確実で、かつ、秘密が漏れることのない方法により行う。

2 帳簿及び書類の廃棄は、焼却その他の復元することができない方法により行う。

(試験事務実施の細則)

第三十二条 この試験事務規程に定めるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項は、都道府県知事及び指定試験実施機関が定める。