添付一覧
○「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正について
(平成27年2月12日)
(老発0212第2号)
(各都道府県知事あて厚生労働省老健局長通知)
(公印省略)
介護支援専門員実務研修受講試験については、平成18年5月22日付け老発第0522001号厚生労働省老健局長通知「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」により行われているところであるが、今般、「介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会における中間的な整理」(平成25年1月7日)及び「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成25年12月20日社会保障審議会介護保険部会)において提言されたことを踏まえ、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の一部改正を行い、介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件の見直しを行ったところである。
これを踏まえ、今般、同通知の別添「介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱」の一部について別紙新旧対照表のとおり改めたので各都道府県におかれては、本通知の趣旨に鑑み、適切な事業実施が行われるよう配慮されたい。(改正後の「介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱」もあわせて添付するので参考にされたい。)
また、介護支援専門員実務研修受講試験の解答免除の取扱いについては、介護支援専門員の質の向上の観点から、平成27年度の試験から廃止とするため、介護支援専門員実務研修受講試験の受験を予定している者等に対して周知徹底願いたい。
本通知は、平成27年2月12日から適用することとする。なお、平成26年3月31日老発0331第5号本職通知に規定する実務の経験については、本通知の適用の日から起算して3年を経過するまでの間は、本通知に規定する実務の経験とみなす。
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(別添)
介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱
1.目的
本事業は、介護支援専門員実務研修受講希望者に対して介護支援専門員の業務に関する演習等を主体とする実務的な研修を行うに際し、事前に、介護保険制度、要介護認定等、居宅サービス計画等に関する必要な専門知識等を有していることを確認するための試験を実施することにより、全国的に介護支援専門員の高い資質を確保することを目的とする。
2.実施主体
介護支援専門員実務研修受講試験(以下「試験」という。)の実施主体は、都道府県とする。
なお、試験の実施に関する事務のうち、試験問題の作成及び合格の基準の設定に関する事務(以下「試験問題作成事務」という。)を厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下、「登録試験問題作成機関」という。)に委託することができる。また、都道府県知事は試験の実施に関する事務のうち、試験問題作成事務以外の事務について、都道府県知事が指定する法人(以下「指定試験実施機関」という。)に行わせることができる。
3.対象者
(1) 対象者
ア及びイの期間が通算して5年以上であり、かつ、当該業務に従事した日数が900日以上である者とする。
ア.医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間。
イ.別に定める相談援助に従事する者(別紙1)が、当該業務に従事した期間
(2) 対象者の範囲の具体的判断
対象者の具体的な判断については、(1)に列挙されたものであって、かつ、要援護者に対する対人の直接的な援助が、当該者の本来業務として明確に位置づけられていることを必要とするため、当該資格等を有しながら、要援護者に対する対人の直接的な援助ではない研究業務を行っているような期間は実務経験期間に含まれないこと。
4.実務経験
(1) 実務経験の確認方法
ア.実務経験の確認方法については、施設、事業所の長又は代表者が発行する実務経験証明書(別紙2)により確認を行うこととする。
なお、実務経験証明書は受験申込書に添えて提出することとし、見込証明となる者については、改めて実務経験証明書を提出させ確認すること。
また、この実務経験証明書が試験実施者が定める期日までに提出されない場合は、受験資格を満たさなかったものとして、実務研修受講試験は無効とすること。
イ.3の(1)のアの国家資格者等については免許等の写しを実務経験証明書に添付すること。
ウ.証明者と本人が同一の場合については、本人が発行した実務経験証明書に併せて開業許可書、認可書、届出書、業務委託契約書等の客観的に証明できる書類の写しを提出させ、確認すること。
なお、社会福祉士や介護福祉士のようにその業務を行うに当たり許可、認可、届出制がなく、これらの証明書類を提出できない場合には、定期的(月次、年次)報告書や業務日誌も証明書類として認められること。
エ.ボランティア等の公的サービス以外のサービスを行う団体において介護等の業務を行っている者については当該団体概要及び市区町村ボランティアセンター等に登録されている団体についてはその旨の書類を実務経験証明書に添付すること。
オ.その他、施設、事業所等の廃業及び統廃合等により、実務経験証明書の発行が困難な場合については、給与明細書、雇用契約書、受験年度以前に作成された実務経験証明書及び受験年度以前の受験票等により、実務経験の有無を確認する方法等であっても差し支えないものとする。
(2) 必要実務経験期間は、試験日前日までに満たしていること。
(3) 実務経験期間の日換算については、1日の勤務時間が短い者の場合についても1日勤務したものとみなすものとすること。
5.受験対象者についての留意点
以下の事項に該当する者については、試験に合格し、介護支援専門員実務研修を修了しても、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第69条の2に定める登録を受けることができないので留意すること。
ア.成年被後見人又は被保佐人
イ.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ.この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
エ.登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
オ.法第69条の38第3項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に法第69条の6第1号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者
カ.法第69条の39の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して5年を経過しない者
キ.法第69条の39の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された日から起算して5年を経過しない者
6.試験の受験地は、受験申込書を提出する時点における3の(1)のア及びイの業務に従事している勤務地の属する都道府県とし、(1)の業務に従事している勤務地がない場合は住所地の属する都道府県とする。
なお、複数都道府県で受験を行うことはできないこととする。
7.試験実施方法については、別紙3「都道府県介護支援専門員実務研修受講試験実施要領」によるものとする。
8.試験事務内容
都道府県及び都道府県知事が指定した法人が実施する試験事務内容(試験問題の作成及び合格基準の設定を除く。)については次のとおりである。詳細については、別紙5「都道府県等介護支援専門員実務研修受講試験事務規程」によるものとする。
(1) 試験実施予定日時、場所その他必要な事項の広報等
(2) 受験申込書の受付、確認、受験票の送付等
(3) 試験問題の保管・管理
(4) 試験の実施
(5) 答案の採点
(6) 合否の決定
(7) 合否の通知
(8) その他試験について、1の目的を達成するために必要な事務
9.試験回数
試験実施回数については、年1回以上実施すること。
10.合格の取り消し
試験中の不正行為が判明した場合及び受験申込に当たって虚偽又は不正の事実があった場合には、合格を取り消すものとする。
(別紙1)
別に定める相談援助業務に従事する者の範囲は次のとおりとする。
次に掲げる施設等において必置とされている相談援助業務に従事する者
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護にあっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号)第175条第1項第1号に規定する生活相談員
(2) 介護保険法第8条第20項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護にあっては、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第110条第1号に規定する生活相談員
(3) 介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にあっては、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第131条第1項第2号に規定する生活相談員
(4) 介護保険法第8条第26項に規定する介護老人福祉施設にあっては、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第39号)第2条第2項に規定する生活相談員
(5) 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設にあっては、指定介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第40号)第2条第4項に規定する支援相談員
(6) 介護保険法第8条の2第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護にあっては、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第231条第1項第1号に規定する生活相談員
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第16項に規定する計画相談支援にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条に規定する相談支援専門員
(8) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第6項に規定する障害児相談支援にあっては、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29条)第3条に規定する相談支援専門員
(9) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第2条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業にあっては、別に定める者
(別紙2)
(別紙3)
都道府県介護支援専門員実務研修受講試験実施要領
1.試験内容及び出題範囲
法第69条の13の別表において試験科目を規定しているが、具体的な試験内容及び出題範囲については、別表「介護支援専門員実務研修受講試験の試験問題出題範囲」によることとする。
2.出題方式及び出題数等
(1) 出題方式
五肢複択方式とする。
(2) 出題数、試験時間等
ア.出題数、試験時間
区分 |
問題数 |
試験時間 |
介護支援分野 介護保険制度の基礎知識 要介護認定等の基礎知識 居宅・施設サービス計画の基礎知識等 |
25問 |
120分 (原則10:00~12:00) ※点字受験者 (1.5倍) 180分 ※弱視等受験者 (1.3倍) 156分 |
保健医療福祉サービス分野 保健医療サービスの知識等 |
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基礎 |
15問 |
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総合 |
5問 |
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福祉サービスの知識等 |
15問 |
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合計 |
60問 |
イ.遅刻者の入室許可は、試験開始後30分とし、それ以降は認めない。
なお、気象状況、交通事故等により多数の受験者が定刻に出席できないときは、その状況、回復の見通し等を確認の上、試験総本部において判断すること。
ウ.退室時間は、試験開始後30分とし、それ以前は認めない。
(3) 採点方法
介護支援分野と保健医療福祉サービス分野のそれぞれの分野で、別途、都道府県知事又は登録試験問題作成機関が設定する一定割合以上の正答の場合に合格とする。
3.試験期日
試験期日については、各都道府県または指定試験実施機関が定めた日に行うものとする。(詳細別途指示)
(別表) 「介護支援専門員実務研修受講試験の試験問題出題範囲」 |
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介護保険法別表の科目 |
区分 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
一 この法律その他関係法令に関する科目 |
1.基本視点 |
1.介護保険制度導入の背景 |
1 高齢化の進展と高齢者を取り巻く状況の変化 |
1 長寿・高齢化の進展 2 高齢化の進展に伴う要介護高齢者の増加 3 介護の長期化・重度化 4 家族の介護機能の低下 5 個人の人生にとっての介護問題 6 家族にとっての介護問題 7 社会にとっての介護問題 |
2 従来の制度の問題点 |
1 老人福祉制度 2 老人医療制度 3 制度間の不整合 |
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3 社会保険方式の意義 |
1 我が国の社会保障制度のあり方 2 給付と負担の関係の明確性 3 利用者の選択の尊重 |
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4 介護保険制度創設のねらい |
1 介護という新たな課題への対応 2 効率的、公平な制度の創設 3 サービス利用者の立場に立った制度体系 4 民間活力の活用 5 高齢者の被保険者としての位置づけ |
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2.介護保険と介護支援サービス |
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2.介護保険制度論 |
1.介護保険制度論 |
1 介護保険制度の目的等 |
1 社会保障、社会保険、介護保険の体系 2 医療保障の体系 3 高齢者の保健・医療・福祉の体系 4 介護保険制度の目的 5 保険事故と保険給付の基本的理念 6 国民の努力および義務 |
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2 保険者及び国、都道府県の責務等 |
1 保険者 2 保険者の事務 3 介護保険の会計 4 条例 5 国の責務、事務 6 都道府県の責務、事務 7 医療保険者および年金保険者の事務 8 審議会 |
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3 被保険者 |
1 被保険者の概念 2 強制適用 3 被保険者の資格要件 4 住所認定の基準 5 適用除外 6 資格取得の時期 7 資格喪失の時期 8 届出 9 住所地特例 10 被保険者証 |
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4 保険給付の手続・種類・内容 |
1 要介護認定および要支援認定 2 要介護認定等の手続 3 介護認定審査会 4 保険給付通則 5 保険給付の種類 6 保険給付の内容 7 介護報酬 8 支給限度額 9 現物給付 10 審査・支払い 11 利用者負担 12 保険給付の制限 |
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5 事業者及び施設 (人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を含む。) |
1 指定居宅サービス事業者 2 指定居宅介護支援事業者 3 介護支援専門員 4 指定介護予防サービス事業者 5 指定介護予防支援事業者 6 指定地域密着型サービス事業者 7 指定地域密着型介護予防サービス事業者 8 基準該当サービスの事業者 9 離島等における相当サービスの事業者 10 介護保険施設 |
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6 介護保険事業計画 |
1 基本指針 2 老人保健福祉計画、医療計画との関係 3 市町村介護保険事業計画 4 都道府県介護保険事業支援計画 |
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7 保険財政 |
1 財政構造 2 事務費 3 その他の補助 4 第1号被保険者に係る保険料 5 介護給付費交付金および介護給付費納付金 6 第2号被保険者に係る保険料 7 支払基金の業務 |
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8 財政安定化基金等 |
1 財政安定化基金事業 2 市町村相互財政安定化事業 |
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9 地域支援事業 |
1 介護予防・日常生活支援総合事業等 2 包括的支援事業 3 その他の事業 4 財源構成 |
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10 介護サービス情報の公表 |
1 介護サービス情報の公表の内容 2 指定調査機関 3 指定情報公表センター |
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11 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務 |
1 審査・支払い 2 給付費審査委員会 3 苦情処理等の業務 4 第三者行為求償事務 5 その他の業務 |
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12 審査請求 |
1 概説 2 審査請求ができる事項 3 介護保険審査会 4 委員 5 審理裁決を扱う合議体 6 専門調査員 7 訴訟との関係 |
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13 雑則 |
1 報告の徴収等 2 先取特権の順位 3 時効等 4 資料の提供等 |
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14 検討規定(附則) |
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二 居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する科目 |
3.ケアマネジメント機能論 |
1 ケアマネジメント機能論 |
1 介護保険制度におけるケアマネジメント |
1 介護保険におけるケアマネジメントの定義と必要性 2 介護保険におけるケアマネジメント機能の位置づけ 3 介護保険でのサービス利用手続きの全体構造と介護支援サービス |
2 ケアマネジメントの基本的理念、意義等 |
1 要介護者等とその世帯の主体性尊重の仕組み 2 自立支援、多様な生活を支えるサービスの視点 3 家族(介護者)への支援の必要性 4 保健・医療・福祉サービスを統合したサービス調整の視点 5 サービスの展開におけるチームアプローチの視点 6 適切なサービス利用(効果性、効率性)の視点 7 保健・医療・福祉サービス(保険給付サービス等)とインフォーマルサポートを統合する社会資源調整の視点 |
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3 介護支援専門員の基本姿勢 |
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4 介護支援専門員の役割・機能 |
1 利用者本位の徹底 2 チームアプローチの実施―総合的判断と協働 3 居宅サービス計画に基づくサービス実施状況のモニタリングと計画の修正 4 サービス実施体制におけるマネジメントの情報提供と秘密保持 5 信頼関係の構築 6 社会資源の開発 |
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5 ケアマネジメントの記録 |
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2.介護支援サービス方法論 |
1 居宅介護支援サービスの開始過程 |
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2 居宅サービス計画作成のための課題分析 |
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3 居宅サービス計画作成指針 |
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4 モニタリングおよび居宅サービス計画での再課題分析 |
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3.介護予防支援サービス方法論 |
1 介護予防支援サービスの開始過程 |
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2 介護予防サービス計画作成のための課題分析 |
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3 介護予防サービス計画作成指針 |
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4 モニタリングおよび介護予防サービス計画での再課題分析 |
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4.施設介護支援サービス方法論 |
1 施設介護支援サービスの開始過程 |
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2 施設サービス計画作成のための課題分析 |
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3 施設サービス計画作成指針 |
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4 モニタリングおよび施設サービス計画での再課題分析 |
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三 介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス及び福祉サービスに関する科目 |
4.高齢者支援展開論(高齢者介護総論) |
1.総論Ⅰ 医学編 |
1 高齢者の身体的・精神的な特徴と高齢期に多い疾病および障害 |
1 高齢者の身体的・精神的・心理的特徴 2 高齢者に起こりやすい疾病および障害の特徴 3 高齢者に多くみられる各種の疾患 |
2 バイタルサインの正確な観察・測定、解釈・分析 |
1 全身の観察とバイタルサイン 2 バイタルサインの正しい観察・測定方法とポイント |
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3 検査の意義およびその結果の把握、患者指導 |
1 検査値の変動について 2 検査各論 |
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4 介護技術の展開 |
1 身体介護と家事援助の関連 2 食事の介護 3 排泄および失禁の介護 4 褥瘡への対応 5 睡眠の介護 6 清潔の介護 7 口腔のケア |
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5 ケアにおけるリハビリテーション |
1 リハビリテーションの考え方 2 リハビリテーションの基礎知識 3 リハビリテーションの実際(訓練と援助の実際) |
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6 認知症高齢者の介護 |
1 老人性認知症の特徴、病態 2 認知症高齢者・家族への援助と介護支援サービス |
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7 精神に障害のある場合の介護 |
1 高齢者の精神障害 2 精神に障害のある高齢者の介護 |
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8 医学的診断・治療内容・予後の理解 |
1 医学的診断の理解 2 治療内容の理解 3 予後の理解 |
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9 現状の医学的問題、起こりうる合併症、医師、歯科医師への連絡・情報交換 |
1 現状の医学的問題のとらえ方 2 起こりうる合併症の理解 3 医師、歯科医師への連絡・情報交換 |
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10 栄養・食生活からの支援・介護 |
1 人間らしい栄養・食生活とは 2 栄養・食生活からの介護の手順 3 望ましい栄養・食生活をめざして提示されている食生活指針等 |
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11 呼吸管理、その他の在宅医療管理 |
1 呼吸管理の考え方 2 その他の在宅医療管理 |
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12 感染症の予防 |
1 感染症の種類と特徴 2 起こりやすい感染症の予防と看護・介護 |
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13 医療器具を装着している場合の留意点 |
1 在宅酸素療法(HOT) 2 気管内挿管 3 人工呼吸器 4 腹膜透析 5 在宅中心静脈栄養法 6 内視鏡的胃瘻増設術(PEG) 7 ペースメーカー |
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14 急変時の対応 |
1 高齢者救急疾患の病態上の特徴 2 主な急変時の対応 3 在宅看護・介護で遭遇しやすい急変 |
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15 健康増進・疾病障害の予防 |
1 基本理念 2 生活習慣病の予防 3 がん 4 循環器疾患 5 糖尿病 6 骨粗しょう症 7 21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21) |
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2.総論Ⅱ 福祉編 |
1 基礎相談・面接技術 |
1 基本姿勢 2 コミュニケーションの知識と技術 3 インテークワーク技術 4 隠されたニーズの発見 |
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2 ソーシャルワークとケアマネジメント(介護支援サービス) |
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3 ソーシャルワーク(社会福祉専門援助技術)の概要 |
1 個別援助技術(ソーシャルケースワーク) 2 集団援助技術(ソーシャルグループワーク) 3 地域援助技術(コミュニティワーク) |
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4 接近困難事例への対応 |
1 援助困難事例への対応 2 接近困難事例と問題状況の分類 3 接近困難事例の理解とアプローチ |
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3.総論Ⅲ 臨死編 |
1 チームアプローチの必要性および各職種の役割 |
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2 高齢者のターミナルケアの実際、家族へのケア |
1 事例の概要 2 在宅での看取りの成立条件 3 在宅ホスピスにおける症状緩和 4 死の教育 5 在宅ホスピスとQOL |
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3 死亡診断 |
1 死亡に医師が立ち会っているとき 2 医師が立ち会っていないとき 3 精神面からみたターミナルケア |
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5.高齢者支援展開論(居宅サービス事業各論) |
1.訪問介護方法論 |
1 訪問介護の意義・目的 |
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2 訪問介護サービス利用者の特性 |
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3 訪問介護の内容・特徴 |
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4 介護支援サービスと訪問介護 |
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2.訪問入浴介護方法論 |
1 訪問入浴介護の意義・目的 |
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2 訪問入浴介護利用者の特性 |
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3 訪問入浴介護の内容・特徴 |
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4 介護支援サービスと訪問入浴介護 |
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3.訪問看護方法論 |
1 訪問看護の意義・目的 |
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2 訪問看護サービス利用者の特性 |
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3 訪問看護の内容・特徴 |
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4 介護支援サービスと訪問看護 |
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4.訪問リハビリテーション方法論 |
1 訪問リハビリテーションの意義・目的 |
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2 訪問リハビリテーションサービス利用者の特性 |
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3 訪問リハビリテーションの内容・特徴 |
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4 介護支援サービスと訪問リハビリテーション |
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5.居宅療養管理指導方法論 |
1 医学的管理サービスの意義・目的 |
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2 医学的管理サービス利用者の特性 |
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3 介護支援サービスと医学的管理サービス |
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4 口腔管理―歯科衛生指導の意義・目的 |
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5 口腔管理―歯科衛生指導利用者の特性 |
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6 介護支援サービスと口腔管理―歯科衛生指導 |
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7 薬剤管理指導の意義・目的 |
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8 薬剤管理指導利用者の特性 |
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9 介護支援サービスと薬剤管理指導 |
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6.通所介護方法論 |
1 通所介護の意義・目的 |
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2 通所介護サービス利用者の特性 |
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3 通所介護の内容・特徴 |
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4 介護支援サービスと通所介護 |
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7.通所リハビリテーション方法論 |
1 通所リハビリテーションの意義・目的 |
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2 通所リハビリテーションサービス利用者の特性 |
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3 通所リハビリテーションの内容・特徴 |
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4 介護支援サービスと通所リハビリテーション |
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8.短期入所生活介護方法論 |
1 短期入所生活介護の意義・目的 |
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2 短期入所生活介護サービス利用者の特性 |
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3 短期入所生活介護の内容・特徴 |
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4 介護支援サービスと短期入所生活介護 |
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9.短期入所療養介護方法論 |
1 短期入所療養介護の意義・目的 |
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2 短期入所療養介護サービス利用者の特性 |
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3 短期入所療養介護の内容・特徴 |
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4 介護支援サービスと短期入所療養介護 |
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10.特定施設入居者生活介護方法論 |
1 特定施設入居者生活介護の意義・目的 |
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2 特定施設入居者生活介護サービス利用者の特性 |
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3 特定施設入居者生活介護の内容・特徴 |
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4 介護支援サービスと特定施設入居者生活介護 |
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11.福祉用具及び住宅改修方法論 |
1 福祉用具の意義・目的 |
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2 福祉用具利用者の特性および福祉用具の機能、使用法 |
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3 福祉用具の内容・特徴 |
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4 介護支援サービスと福祉用具 |
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5 住宅改修の意義・目的 |
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6 住宅改修利用者の特性および住宅改修の機能、使用法 |
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7 住宅改修の内容・特徴 |
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8 介護支援サービスと住宅改修 |
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6.高齢者支援展開論(地域密着型サービス事業各論) |
1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護方法論 |
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の意義・目的 |
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2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用者の特性 |
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3 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容・特徴 |
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2.夜間対応型訪問介護方法論 |
1 夜間対応型訪問介護の意義・目的 |
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2 夜間対応型訪問介護の利用者の特性 |
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3 夜間対応型訪問介護の内容・特徴 |
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3.認知症対応型通所介護方法論 |
1 認知症対応型通所介護の意義・目的 |
― |
||
2 認知症対応型通所介護の利用者の特性 |
― |
|||
3 認知症対応型通所介護の内容・特徴 |
― |
|||
4.小規模多機能型居宅介護方法論 |
1 小規模多機能型居宅介護の意義・目的 |
― |
||
2 小規模多機能型居宅介護の利用者の特性 |
― |
|||
3 小規模多機能型居宅介護の内容・特徴 |
― |
|||
5.認知症対応型共同生活介護方法論 |
1 認知症対応型共同生活介護の意義・目的 |
― |
||
2 認知症対応型共同生活介護の利用者の特性 |
― |
|||
3 認知症対応型共同生活介護の内容・特徴 |
― |
|||
6.地域密着型特定施設入居者生活介護方法論 |
1 地域密着型特定施設入居者生活介護の意義・目的 |
― |
||
2 地域密着型特定施設入居者生活介護の利用者の特性 |
― |
|||
3 地域密着型特定施設入居者生活介護の内容・特徴 |
― |
|||
7.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護方法論 |
1 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の意義・目的 |
― |
||
2 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の利用者の特性 |
― |
|||
3 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容・特徴 |
― |
|||
8.複合型サービス方法論 |
1 複合型サービスの意義・目的 |
― |
||
2 複合型サービスの利用者の特性 |
― |
|||
3 複合型サービスの内容・特徴 |
― |
|||
7.高齢者支援展開論(介護予防サービス事業各論) |
1.介護予防訪問介護方法論 |
1 介護予防訪問介護の意義・目的 |
― |
|
2 介護予防訪問介護サービス利用者の特性 |
― |
|||
3 介護予防訪問介護の内容・特徴 |
― |
|||
4 介護予防支援サービスと介護予防訪問介護 |
― |
|||
2.介護予防訪問入浴介護方法論 |
1 介護予防訪問入浴介護の意義・目的 |
― |
||
2 介護予防訪問入浴介護利用者の特性 |
― |
|||
3 介護予防訪問入浴介護の内容・特徴 |
― |
|||
4 介護予防支援サービスと介護予防訪問入浴介護 |
― |
|||
3.介護予防訪問看護方法論 |
1 介護予防訪問看護の意義・目的 |
― |
||
2 介護予防訪問看護サービス利用者の特性 |
― |
|||
3 介護予防訪問看護の内容・特徴 |
― |
|||
4 介護予防支援サービスと介護予防訪問看護 |
― |
|||
4.介護予防訪問リハビリテーション方法論 |
1 介護予防訪問リハビリテーションの意義・目的 |
― |
||
2 介護予防訪問リハビリテーションサービス利用者の特性 |
― |
|||
3 介護予防訪問リハビリテーションの内容・特徴 |
― |
|||
4 介護予防支援サービスと介護予防訪問リハビリテーション |
― |
|||
5.介護予防居宅療養管理指導方法論 |
1 医学的管理サービスの意義・目的 |
― |
||
2 医学的管理サービス利用者の特性 |
― |
|||
3 介護予防支援サービスと医学的管理サービス |
― |
|||
4 口腔管理―歯科衛生指導の意義・目的 |
― |
|||
5 口腔管理―歯科衛生指導利用者の特性 |
― |
|||
6 介護予防支援サービスと口腔管理―歯科衛生指導 |
― |
|||
7 薬剤管理指導の意義・目的 |
― |
|||
8 薬剤管理指導利用者の特性 |
― |
|||
9 介護予防支援サービスと薬剤管理指導 |
― |
|||
6.介護予防通所介護方法論 |
1 介護予防通所介護の意義・目的 |
― |
||
2 介護予防通所介護サービス利用者の特性 |
― |
|||
3 介護予防通所介護の内容・特徴 |
― |
|||
4 介護予防支援サービスと介護予防通所介護 |
― |
|||
7.介護予防通所リハビリテーション方法論 |
1 介護予防通所リハビリテーションの意義・目的 |
― |
||
2 介護予防通所リハビリテーションサービス利用者の特性 |
― |
|||
3 介護予防通所リハビリテーションの内容・特徴 |
― |
|||
4 介護予防支援サービスと介護予防通所リハビリテーション |
― |
|||
8.介護予防短期入所生活介護方法論 |
1 介護予防短期入所生活介護の意義・目的 |
― |
||
2 介護予防短期入所生活介護サービス利用者の特性 |
― |
|||
3 介護予防短期入所生活介護の内容・特徴 |
― |
|||
4 介護予防支援サービスと介護予防短期入所生活介護 |
― |
|||
9.介護予防短期入所療養介護方法論 |
1 介護予防短期入所療養介護の意義・目的 |
― |
||
2 介護予防短期入所療養介護サービス利用者の特性 |
― |
|||
3 介護予防短期入所療養介護の内容・特徴 |
― |
|||
4 介護予防支援サービスと介護予防短期入所療養介護 |
― |
|||
10.介護予防特定施設入居者生活介護方法論 |
1 介護予防特定施設入居者生活介護の意義・目的 |
― |
||
2 介護予防特定施設入居者生活介護サービス利用者の特性 |
― |
|||
3 介護予防特定施設入居者生活介護の内容・特徴 |
― |
|||
4 介護予防支援サービスと介護予防特定施設入居者生活介護 |
― |
|||
11.介護予防福祉用具及び介護予防住宅改修方法論 |
1 介護予防福祉用具の意義・目的 |
― |
||
2 介護予防福祉用具利用者の特性および介護予防福祉用具の機能、使用法 |
― |
|||
3 介護予防福祉用具の内容・特徴 |
― |
|||
4 介護予防支援サービスと介護予防福祉用具 |
― |
|||
5 介護予防住宅改修の意義・目的 |
― |
|||
6 介護予防住宅改修利用者の特性および介護予防住宅改修の機能、使用法 |
― |
|||
7 介護予防住宅改修の内容・特徴 |
― |
|||
8 介護予防支援サービスと介護予防住宅改修 |
― |
|||
8.高齢者支援展開論(地域密着型介護予防サービス事業各論) |
1.介護予防認知症対応型通所介護方法論 |
1 介護予防認知症対応型通所介護の意義・目的 |
― |
|
2 介護予防認知症対応型通所介護の利用者の特性 |
― |
|||
3 介護予防認知症対応型通所介護の内容・特徴 |
― |
|||
2.介護予防小規模多機能型居宅介護方法論 |
1 介護予防小規模多機能型居宅介護の意義・目的 |
― |
||
2 介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者の特性 |
― |
|||
3 介護予防小規模多機能型居宅介護の内容・特徴 |
― |
|||
3.介護予防認知症対応型共同生活介護方法論 |
1 介護予防認知症対応型共同生活介護の意義・目的 |
― |
||
2 介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者の特性 |
― |
|||
3 介護予防認知症対応型共同生活介護の内容・特徴 |
― |
|||
9.高齢者支援展開論(介護保険施設各論) |
1.指定介護老人福祉施設サービス方法論 |
1 指定介護老人福祉施設の意義・目的 |
― |
|
2 指定介護老人福祉施設サービス利用者の特性 |
― |
|||
3 指定介護老人福祉施設の内容・特徴 |
― |
|||
2.介護老人保健施設サービス方法論 |
1 介護老人保健施設の意義・目的 |
― |
||
2 介護老人保健施設サービス利用者の特性 |
― |
|||
3 指定介護老人保健施設の内容・特徴 |
― |
|||
3.指定介護療養型医療施設サービス方法論 |
1 指定介護療養型医療施設の意義・目的 |
― |
||
2 指定介護療養型医療施設サービス利用者の特性 |
― |
|||
3 指定介護療養型医療施設の内容・特徴 |
― |
|||
4 老人性認知症疾患療養病棟の意義・目的 |
― |
|||
5 老人性認知症疾患療養病棟利用者の特性 |
― |
|||
6 老人性認知症疾患療養病棟の特徴・内容 |
― |
|||
10.高齢者支援展開論(社会資源活用論) |
1.公的サービスおよびその他の社会資源導入方法論 |
1 自立支援のための総合的ケアネットワークの必要性 |
― |
|
2 社会資源間での機能や役割の相違 |
― |
|||
3 フォーマルな分野とインフォーマルな分野の連携の必要性 |
― |
|||
四 要介護認定及び要支援認定に関する科目 |
11.要介護・要支援認定特論 |
1.要介護認定の流れ |
1 要介護認定基準について |
― |
2 認定調査 |
― |
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3 主治医意見書 |
― |
|||
4 一次判定の概略 |
― |
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5 介護認定審査会における二次判定の概略 |
― |
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2.一次判定の仕組み |
1 要介護認定等基準時間の推計の考え方 |
― |
||
2 要介護認定等基準時間の算出方法 |
― |
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3.二次判定の仕組み |
1 二次判定の基本的方法 |
― |
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2 介護認定審査会における審査・判定の手順 |
― |
|||
3 二次判定のポイント |
― |
|||
(注)この表に掲げる項目は、介護保険法、関連法令に規定されたもの及びその関連通知で基礎的な知識及び技能を有することの確認のために必要な内容を含むものとする。 |