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○医療法施行令等の一部を改正する政令の公布について

(平成27年2月17日)

(医政発0217第8号)

(都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

(公印省略)

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)のうち、①医療法(昭和23年法律第205号)の一部改正(臨床研究中核病院に関する規定)、②歯科技工士法(昭和30年法律第168号)及び歯科技工法の一部を改正する法律(昭和57年法律第1号)の一部改正(歯科技工士国家試験等に関する規定)、③臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)の一部改正(臨床検査技師の業務に関する規定)等が、本年4月1日から施行されることになっています。

これに伴い、本年2月12日付けで、「医療法施行令等の一部を改正する政令」(平成27年政令第46号)が公布されました。

この政令の内容は下記のとおりですので、貴職におかれましては、これを御了知いただくとともに、貴管内の市町村(特別区を含む。)、関係機関、関係団体等に対し、周知をお願いいたします。

第一 医療法施行令(昭和23年政令第326号)の一部改正関係

1 国が開設する臨床研究中核病院については、厚生労働大臣に対する業務報告及び厚生労働大臣による臨床研究中核病院の承認取消しの要件について、医療法の規定を読み替えて適用する等の特例を設けることとしたこと。(第1条及び第3条関係)

2 臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないものとしたこと。(第4条の3関係)

第二 歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)の一部改正関係

1 免許に関する事項の登録を受けるときの手数料の額を4,750円、免許証明書の書換交付を受けるときの手数料の額を2,850円と定めたこと。(第1条関係)

2 指定登録機関が登録事務を行う場合の歯科技工士法施行令の規定の適用について、免許の申請等に際して都道府県知事の経由を省略すること等のため、所要の読替えを行うこととしたこと。(第7条の2第1項関係)

3 指定登録機関が登録事務を行うときは、免許証明書の再交付を受けるときの手数料は指定登録機関に納めるものとし、納められた手数料は指定登録機関の収入とするものとしたこと。(第7条の2第2項関係)

4 厚生労働省に置く歯科技工士試験委員について、①学識経験のある者のうちから厚生労働大臣が任命すること、②委員の数は50人以内とすること、③委員の任期は2年とすること、④委員は非常勤とすること等を定めたこと。(第8条の2関係)

5 受験手数料の額を30,000円と定めたこと。(第8条の3関係)

第三 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)の一部改正関係

1 臨床検査技師が、診療の補助として、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うことができる検体採取について、次の5つの行為を定めたこと。(第8条の2関係)

① 鼻くう拭い液、鼻くう吸引液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為

② 表皮並びに体表及び口くうの粘膜を採取する行為(生検のためにこれらを採取する行為を除く。)

③ 皮膚並びに体表及び口くうの粘膜の病変部位ののうを採取する行為

④ 鱗屑りんせつ皮その他の体表の付着物を採取する行為

⑤ 綿棒を用いてこう門からふん便を採取する行為

第四 その他

1 手数料の標準を定めている地方公共団体の事務から「歯科技工士国家試験に関する事務」を削除する等、地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)及び国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)について所要の規定の整備を行ったこと。

第五 施行期日

平成27年4月1日

参考

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