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○医薬品の販売業等に関するQ&Aについて(その3)

(平成26年7月9日)

(事務連絡)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)薬務主管課あて厚生労働省医薬食品局総務課、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課通知)

「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」(平成25年法律第103号。以下「改正法」という。)及び改正法の施行に伴う政省令改正の内容については、「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について」(平成26年3月10日付け薬食発0310第1号厚生労働省医薬食品局通知)でお示ししておりますが、今般、そのQ&A(その3)を別添のとおり取りまとめましたので、業務の参考としていただくとともに、貴管下関係団体、関係機関等への周知をお願いいたします。

<別添>

【特定販売に関する表示】

(問1)インターネットを利用して特定販売を行うことについて広告を行う場合は、ホームページに薬事法施行規則別表第1の2及び第1の3に掲げる情報を見やすく表示しなければならないとされているが、例えば、表示すべき事項をまとめたホームページ(B)を別に設け、特定販売を行うことについて広告しているホームページ(A)から、Bにリンクを張ることでもよいか。

(答) ①Aの上部や店舗の名称を表示している場所の付近など、購入者が見つけやすい場所にBへのリンク(例えば、「薬事法上記載すべき事項」)が分かりやすく張られており、②表示すべき事項がBに見やすく表示されているのであれば、そうした方法でも差し支えない。

(問2)インターネットを利用して特定販売を行うことについて広告を行う場合は、ホームページに「薬局又は店舗の主要な外観の写真」を表示することとされているが、どのような写真が適当なのか。

(答) 「外観の写真」の表示は、購入者に対して、容易に出入りできる店舗が実際にあることを分かりやすく示すために求めているものである。

このため、具体的には、公道から、看板も入れて店舗を撮影した写真など、不特定多数の一般人が容易に通行できる場所からその店舗であることが分かるように撮影した写真を表示する必要がある。

建造物(ショッピングモール、テナントビル等)内の店舗については、建造物内で、不特定多数の一般人が容易に通行できる通路からその店舗であることが分かるように撮影した写真を表示する必要がある。その際、建造物を公道から撮影した写真も併せて表示することが望ましい。

(問3)要指導医薬品の特定販売はできないが、特定販売を行う旨の広告(ホームページなど)に、要指導医薬品の定義や解説など、要指導医薬品に関する表示は必要か。

(答) 医薬品の販売制度の全体像を購入者に理解していただくため、特定販売を行う旨の広告においても、要指導医薬品に関する表示が必要である。

同様に、要指導医薬品を販売しない店舗についても、要指導医薬品に関する掲示が必要である。