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○会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う消費生活協同組合法関連規定の改正について(通知)

(平成27年2月5日)

(社援発0205第6号)

(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局長通知)

(公印省略)

会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号。以下「会社法改正法」という。)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号。以下「整備法」という。)が平成26年6月27日に公布されるとともに、会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第16号)が平成27年1月20日に公布され、会社法改正法及び整備法が平成27年5月1日から施行される。

また、会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整理に関する政令(平成27年政令第36号。以下「改正令」という。)並びに会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第14号。以下「改正省令」という。)は、平成27年2月4日に公布され、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行される。

整備法に伴い、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号。以下「法」という。)が改正されるとともに、改正令及び改正省令により、消費生活協同組合法施行令(平成19年政令第373号。以下「政令」という。)及び消費生活協同組合法施行規則(昭和23年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農水省令第1号。以下「規則」という。)が改正される。

これらの改正の趣旨内容等は下記のとおりであり、御了知の上、その事務の運営にあたっては、適切な運用がなされるよう格別の御配慮をお願いする。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。

第1 消費生活協同組合法に関する改正事項(整備法第71条関係)

1 組合外監事の要件の追加

会社法改正法により、社外監査役の要件が改正されることに伴い、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」という。)においても、監査機能の実効性を高めるため、負債合計額が200億円を超える組合が設置を義務付けられている組合外監事の要件に、関係者の近親者でないことを追加するものとすること。(法第28条関係)

2 合併差止請求規定の整備

法上、吸収合併及び新設合併(以下「合併」という。)を行うことが認められており、株式会社と同様に、合併が法令又は定款に違反し、組合員が不利益を受けるおそれがある場合が想定されるため、吸収合併消滅組合の手続について規定した法第68条、吸収合併存続組合の手続について規定した法第68条の2、新設合併を消滅組合の手続について規定した法第68条の3に、合併差止請求に係る規定を追加するものとすること。(法第68条から第68条の3関係)

3 その他

(1) 法に導入されない会社法改正内容に伴う規定の整備

会社法改正法により導入された監査等委員会設置会社制度や多重代表訴訟などにつき、組合に適合しない制度であることから、法においては導入しないこととしたため、当該部分に係る会社法の規定を準用しないこと等とする改正を行うものとすること。(法第30条の3、第31条の6、第71条、第73条関係)

(2) 会計監査人の選任等の議案の決定主体の変更に伴う罰則規定の削除

法第100条第1項第19号は、監事の理事に対する請求があったにもかかわらず、理事がその請求に係る議案を総会に提出しなかった場合等についての罰則を定めているが、会計監査人等の選任等の議案の決定の主体が変更されるため、当該号を削除することとすること。(法第100条関係)

第2 消費生活協同組合法施行令に関する改正事項

会社法改正に伴う条ずれ等の条項目の技術的整理を行うものとすること。(改正令第2条関係)

第3 消費生活協同組合法施行規則に関する改正事項

1 会社法改正に伴う条ずれ等の条項目の技術的整理をおこなうものとすること。(改正省令第1条関係)(規則第236条、第238条、第241条、第242条及び第256条関係)

2 吸収合併消滅組合及び新設合併設立組合における事後開示事項の追加(改正省令第1条関係)(規則第239条関係)

(1) 整備法による改正後の法第68条の2第8項において、吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日以後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続組合が承継した吸収合併消滅組合の権利義務その他吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成する義務があることを定めている。

この規定を受け、規則第239条において、吸収合併存続組合の事後開示事項として、以下の項目を定めている。

① 吸収合併が効力を生じる日

② 吸収合併消滅組合における組合員及び債権者への手続の経過

③ 吸収合併存続組合における組合員及び債権者への手続の経過

④ 吸収合併により吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項

⑤ 吸収合併消滅組合の事前開示事項

⑥ その他吸収合併における重要な事項

法第68条、第68条の2及び第68条の3において、合併差止請求に係る規定が加えられたため、規則第239条で規定する事後開示事項に関し、吸収合併消滅組合における組合員及び債権者への手続の経過、吸収合併存続組合における組合員及び債権者への手続の経過にそれぞれ、合併差止請求の規定に係る手続の経過を追加するものとすること。(規則第239条関係)

(2) 整備法による改正後の法第68条の4第6項において、新設合併設立組合は、設立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成する義務があることを定めている。この規定を受け、規則第241条において、新設合併設立組合の事後開示事項として、以下の項目を定めている。

① 新設合併が効力を生じる日

② 新設合併消滅組合における組合員及び債権者への手続の経過

③ 新設合併により新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項

④ その他新設合併における重要な事項

新設合併消滅組合の手続について規定した法第68条の3について、合併差止請求に係る規定の追加を行ったため、規則第241条で規定する事後開示事項に関し、新設合併消滅組合における組合員及び債権者への手続の経過に合併差止請求の規定に係る手続の経過を追加するものとすること。(規則第241条関係)

第4 施行期日

会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)

第5 経過措置(整備法第72条及び第116条関係)

1 改正後の組合外監事(法第28条第4項)に係る規定は、施行日(平成27年5月1日)の際現に存する組合に関しては、施行日後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、なお従前の例によるものとする。

2 会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定(法第31条の8第3項において準用する会社法第344条第1項及び第2項)については、施行日前に会計監査人の選任等に関する議案を提出する総会の招集手続が開始された場合は、なお従前の例によるものとする。

3 施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併については、なお従前の例によることとする。

4 罰則の一部削除(法第100条第1項第19号)については、施行日前にした行為については、改正前と同じ罰則を適用することとする。

(照会先)

厚生労働省

社会・援護局

地域福祉課消費生活協同組合業務室生協

第1係(内線2854)・第2係(内線2875)

地域福祉課 法令係(内線 2890)

電話 03―5253―1111

FAX 03―3592―1459

別添

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