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○救急搬送における消防機関と医療機関の連携強化について
(平成25年3月29日)
(/消防救第31号/医政指発0329第3号/)
(各都道府県消防防災主管部(局)長・各都道府県衛生主管部(局)長あて消防庁救急企画室長・厚生労働省医政局指導課長通知)
(公印省略)
消防庁及び厚生労働省においては、平成21年に消防法(昭和23年7月24日法律第186号。以下「法」という。)を改正し、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準(以下「実施基準」という。)の策定を都道府県に義務付けし、既に全都道府県において実施基準が策定されています。
平成21年10月27日付け消防救第248号・医政発第1027第3号「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準の策定について」においては、実施基準を有効に機能させるためには、法第35条の8に基づく協議会(以下「協議会」という。)において、実施基準に基づく傷病者の搬送及び受入れの実施状況を調査・分析し、その結果を実施基準の見直しに反映させることが必要であるとされており、これを受けて、各都道府県に、実施基準のフォローアップやその運用の改善に向けた対応方針の策定等を行って頂いてきました。
しかし、先般、受入れ医療機関の選定に困難をきたし、結果として搬送先医療機関において傷病者の死亡が確認されたという事案が発生するなど、傷病者の搬送と受入れについて、依然として様々な課題があることが指摘されています。
また、医学的見地から質の高い、傷病者の状況に応じた適切な搬送及び受入体制を構築することが求められています。
今般、消防庁では、「平成24年度救急業務のあり方に関する検討会」において、各都道府県における実施基準のフォローアップ状況やICTを活用した医療機関の選定といった事例などについて調査・分析を行い、特徴ある実施基準の見直し状況や運用上の改善・工夫、チェック体制の整備状況等を報告書に取りまとめました。
実施基準に係る課題は地域によって様々ですが、都道府県においては、この報告書の内容を参考にし、特に下記事項に留意して、関係機関との協力のもと、実施基準に基づく傷病者の搬送及び受入れの実施状況を、協議会において調査・分析して頂くとともに、その結果を実施基準の見直しに反映して頂き、消防機関と医療機関との連携強化を図って頂きますようお願いいたします。
また、貴職におかれては、貴下都道府県内市町村(消防の事務を処理する組合を含む。)に対して、この旨を周知頂きますようお願いいたします。
なお、本通知は法第35条の6に基づく必要な情報の提供、助言その他の援助として発出することを申し添えます。
記
1 PDCAサイクルによる運用・改善(検証・評価及び見直し・改善について)
各都道府県においては、PDCAサイクルに沿って、実施基準に基づく傷病者の搬送及び受入れの実施状況を検証・評価し、その結果を基に実施基準の見直しや運用上の改善を図っていくことが求められること。
その際、協議会が果たす役割は大きいことから、現時点で協議会での検討まで至っていない団体においても、地域ごとの課題解決に向けた具体的な取組を進めていく必要があること。
2 各地域の実情に合致した取組の推進
協議会の運営においては、その構成員として地域ごとの課題に応じて必要なメンバーを入れるなど、各地域の実情に合致した取組を進めるとともに、消防機関及び医療機関等の関係機関が実施基準に関する問題意識を十分に共有し、その解決に向けた共通認識を持つために、十分な議論を重ねる必要があること。
消防庁救急企画室 担当 橋本補佐 草野係長 電話 03―5253―7529 FAX 03―5253―7539 厚生労働省医政局指導課 担当 徳本専門官 電話 03―3595―2194 FAX 03―3503―8362 |
