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○「非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用について」の一部改正について

(平成25年9月27日)

(医政発0927第10号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

(公印省略)

非医療従事者を対象とした自動体外式除細動器(AED)の講習内容につきましては、これまで「「非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用について」の一部改正及び「自動体外式除細動器(AED)の講習内容の取りまとめについて」の廃止について」(平成24年9月21日付医政発0921第11号厚生労働省医政局長通知。以下「医政局長通知」という。)により、一般市民、一定頻度で対応が想定される者及び講師養成のための講習内容を示し、対応をお願いしてきたところです。

今般、一般財団法人日本救急医療財団が主催する「非医療従事者によるAED使用のあり方特別委員会」において作成された「AEDの適正配置に関するガイドライン」の中で、胸骨圧迫のみの心肺蘇生とAEDを組み合わせた講習(以下「入門講習」という。)が示されました。この入門講習については、一般市民を対象とした既存の講習同様に有効性が示されるとともに、入門講習の実施による一般市民への更なる心肺蘇生法の教育・普及が期待されています。

これを踏まえ、別紙のとおり「非医療従事者によるAEDの使用を促すための入門講習」を医政局長通知に追加したので、その内容について御了知いただくとともに、管内の市町村(政令市、中核市及び特別区を含む。)、関係機関、関係団体等に周知していただくようお願いします。

改正内容

医政局長通知の記3中の一部を別紙1の新旧対照表のとおり改め、同通知中の別紙2を別添1に改める。

[別紙1]

[別紙2]

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